産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出
平成23年3月31日付け廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則改正により,当制度の一部が改正されました。詳しくは,以下のリンク先をご覧ください。
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出に関する省令の改正について
産業廃棄物処理施設の設置者は,産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものを当該施設で処理する場合,事前に県への届出を行うことにより,その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の2の5)。
1 対象となる産業廃棄物処理施設及び一般廃棄物
| 産業廃棄物処理施設の種類 |
届出により処理が可能になる一般廃棄物 |
| 廃プラスチック類の破砕施設 |
廃プラスチック類(特定家庭用機器,パーソナルコンピュータその他金属及びガラスがプラスチックと一体となったものが一般廃棄物となったものを含むものとし,他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。) |
| 廃プラスチック類の焼却施設 |
| 木くずの破砕施設 |
木くず(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。) |
| がれき類の破砕施設 |
がれき類(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。) |
| 紙くず,木くず,繊維くず,動物若しくは植物に係る固形状の不要物,獣畜若しくは食鳥に係る固形状の不要物又は動物の死体の焼却施設 |
紙くず,木くず,繊維くず,動物若しくは植物に係る固形状の不要物または動物の死体(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。) |
| 産業廃棄物最終処分場 |
燃え殻,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,動物若しくは植物に係る固形状の不要物,ゴムくず,金属
くず,ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず,がれき類,動物のふん尿,動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであってこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。) |
2 届出上の注意事項
- 届出は原則として一般廃棄物の処理を開始する30日前までに行います(例外あり)
- 他者の一般廃棄物の処理をする場合,一般廃棄物を処理できることを示す書類(一般廃棄物処分業許可証の写しなど)を届出書に添付する必要があります。従って,原則として,(1)市町村において一般廃棄物処分業の許可を取得してから(2)県に本届出を行う,という順番になります。
- 本届出で取扱可能になる一般廃棄物の種類は,許可を受けた受入品目ではなく,施設の種類に拘束されます。従って,たとえば「がれき類の破砕施設」は,産廃としてがれき類以外(鉱さい,ガラ・コン等)を受入していても,一廃は「がれき類」しか取扱いできません。がれき類以外の一廃を受入したい場合は,別途,一般廃棄物処理施設の設置許可を取得する必要があります。
- 本届出により設置した一般廃棄物処理施設については,その施設において処理する一般廃棄物を産業廃棄物とみなして維持管理基準帳簿の記録等に関する規定が適用されます(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令についても同様。)。
3 提出書類(様式)
- (1) 届出書
-
- 新規の場合
PDF形式 [7kb] または
Microsoft Word形式 [34kb]
- 変更・廃止の場合
PDF形式 [6kb] または
Microsoft Word形式 [34kb]
- (2) 添付書類
-
- 産業廃棄物処理施設の設置許可証の写し
- 他人の一般廃棄物を処理する場合(自社処理でない場合)は,次のいずれか。
- 一般廃棄物の処分業の許可を受けたことを示す書類(一般廃棄物処分業許可証)
- 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみを処分を業として行うものであることを示す書類
- 一般廃棄物処理業の許可を必要としない者のうち,市町村の委託を受けた者,市町村の指定を受けた者,広域処分一般廃棄物の大臣認定を受けた者,廃タイヤを処分する者のいずれかであることを示す書類
- その他の資料
- 産業廃棄物及び一般廃棄物の保管場所及び保管量を示す書類(保管場所の図面,保管容量計算書)
4 提出部数
正1部及び副2部
※所管の市町村や県民センターが複数にわたる場合は,副本の部数を増やす。
5 提出・問い合わせ先
茨城県生活環境部廃棄物対策課 施設指導担当
電話 029-301-3027
Copyright 2010 © 茨城県生活環境部廃棄物対策課 All rights reserved.