茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号)は,平成19年3月27日に公布され,同年10月1日から施行されています。
本県の廃棄物の処理については,(1)首都圏から排出される廃棄物が県内に不法投棄される事案が後を絶たない状況にあること,(2)首都圏の家屋解体業者等が自社処理と称して廃棄物処理法(以下,「法」という。)の規制対象とならない小型廃棄物焼却炉を設置する事例が増加している状況にあることなどから,今回,新たに条例を制定し,(1)法の規制対象とならない小規模な廃棄物処理施設への規制強化,(2)不法投棄などの不適正処理を防止するための規制強化,(3)施設設置にあたって事前手続きの義務づけなど,必要な措置を講ずることとしました。