平成23年4月の改正廃棄物処理法施行により,建設工事に伴って生じる廃棄物は元請業者が一括して排出者になることが規定されたことから,下請の解体業者が自社処理施設で解体物の運搬や処分を行うためには,収集運搬業や処分業の許可,あるいは指定処理施設等の設置許可が必要となります。
そのため,従前どおり下請けの解体業を行う事業者に対して,既存の処理施設等の設置許可や処分業の許可が円滑に取得できるよう,特例を定めた要領を下記のとおり策定し,平成23年12月1日から施行しましたのでお知らせします。
既存事業者が特例措置の適用を受けようとする場合には,「建設工事廃棄物の処分に係る特例適用協議書」により,知事(廃棄物対策課)と協議する必要があります。
建設廃棄物に係る指定処理施設等の設置に関する取扱要領 [PDF形式]
建設工事廃棄物の処分に係る特例適用協議書 [Microsoft Word形式]
茨城県生活環境部廃棄物対策課 施設指導グループ
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