PCBは,絶縁性,不燃性などの特性によりトランス,コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが,昭和43年にカネミ油症事件が発生するなど,その毒性が社会問題化し,昭和47年以降その製造が行われていません。
既に製造されたPCBの処理に向けて,民間主導によるPCB処理施設設置の動きが幾度かありましたが,施設の設置に関し住民の理解が得られなかったことなどから,ほぼ30年の長期にわたりほとんど処理が行われず,結果として保管が続きました。
保管の長期化により,紛失や漏洩による環境汚染の進行が懸念されたことから,それらの確実かつ適正な処理を推進するため,PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下,法という。)が平成13年に施行されました。
法の施行により,PCB廃棄物(使用中の製品を含む)を保管する事業者は保管状況の届出の他,平成28年7月までの処理が義務づけられています。
以下のとおり,PCB廃棄物の保管状況等を県に届出してください。
| 届出の種類 | 提出期限 | 提出先 | 様式 |
|---|---|---|---|
| 保管及び処分の状況等の届出 | 毎年6月30日 | 事業場が立地する市町村を管轄する県民センター |
保管及び処分状況等届出書 |
| 保管事業場の変更届出 | 変更後10日以内 |
保管事業場の変更届出書 |
|
| 承継の届出 | 承継日から30日以内 |
承継届出書 |
※詳しくは,環境省ホームページ「PCB特別措置法の保管状況等の届出様式等の記入要領」(PDFファイル)をご覧ください。
PCB廃棄物を処理するに当たっては,(1)の県への届出とは別に,以下のとおり,各保管事業者が自ら,処理すべきPCB廃棄物機器等に関する情報について,日本環境安全事業株式会社(JESCO)に登録しなければなりません。
なお,こちらは平成22年4月1日現在の情報をまとめておりますので,最新の情報は,JESCOホームページ等でご確認ください。
※県への届出(上記@)をしただけでは,保管しているPCB廃棄物が処理されませんのでご注意ください。
| 処理対象 | 登録手続 | 処理状況・処理期限 | 処理委託先 |
|---|---|---|---|
| 高濃度で10kg以上のトランス類・コンデンサ類,PCB油 | 機器等登録受付中 |
処理実施中 平成27年3月 |
日本環境安全事業株式会社(JESCO) 北海道事業所(北海道室蘭市) |
| 窓口機関 | 連絡先 | 管轄市町村 |
|---|---|---|
| 県北県民センター 環境・保安課 |
〒313-0013 常陸太田市山下町4119 常陸太田合同庁舎1階 TEL:0294-80-3355 |
日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,常陸大宮市,大子町 |
| 県民センター総室 県央環境保全室 |
〒310-8555 水戸市笠原町978番6 県庁舎1階 TEL:029-301-3047 |
水戸市,笠間市,ひたちなか市,那珂市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村 |
| 鹿行県民センター 環境・保安課 |
〒311-1593 鉾田市鉾田1367-3 鉾田合同庁舎2階 TEL:0291-33-6056 |
鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市 |
| 県南県民センター 環境・保安課 |
〒300-0051 土浦市真壁5-17-26 土浦合同庁舎2階 TEL:029-822-8364 |
土浦市,石岡市,龍ケ崎市,取手市,牛久市,つくば市,守谷市,稲敷市,かすみがうら市,つくばみらい市,美浦村,阿見町,河内町,利根町 |
| 県西県民センター 環境・保安課 |
〒308-8510 筑西市二木成615 筑西合同庁舎2階 TEL:0296-24-9127 |
古河市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,坂東市,桜川市,八千代町,五霞町,境町 |