茨城県廃棄物処理要項の一部改正について
茨城県廃棄物処理要項(以下「要項」という。)について,規定内容の一部を以下のとおり変更することとしました。
1 改正の概要
- 要項第9条の大規模建設工事の届出について,他法令でも類似の制度が規定されていることに伴い廃止することとしました。
- 要項第10条に基づき事業者が行う産業廃棄物の調査及び試験について,試験を省略できる場合として,当該事業場で使用された物質が化学物質等安全データシート(以下「安全データシート」という。)等により生活環境上影響のないことが明らかであることを要件の一つとして定めていましたが,実務上,安全データシートだけでは生活環境上の影響について判断するのが困難であることが多いことから,安全データシートだけで要件を満たすとの誤解が生じないよう規定を修正し,「生活環境上影響が無いことを示す資料」に表現を改めました。
- 条例制定に伴い,要項で届出対象としていた施設の一部が条例の許可対象となる施設に変更されたことから,条例で許可対象とならない施設(小規模最終処分場)に係る手続きのみ要項で規定する所要の整理を行いました。
- その他,所要の文言等の修正を行った。
2 改正後の要項
改正後要項 本文
別表(第2条第4項関係)
各様式
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