| 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 (平成15年茨城県規則第67号) |
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| (目的) | |
| 第1条 |
この条例は,土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積(以下「土地の埋立て等」という。)について,県,土地の埋立て等を行う者等の責務を明らかにするとともに,必要な規制を定め,もって生活環境の保全及び災害の防止に資することを目的とする。 |
| (定義) | |
| 第2条 |
この条例において「土砂等」とは,土砂及び土砂に混入し,又は付着した物をいい,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物を除くものとする。 |
| (県の責務) | |
| 第3条 |
県は,県の区域内における土地の埋立て等の状況を把握し,土地の埋立て等が適正に行われるよう必要な措置を講ずることに努めるとともに,市町村が講ずる土地の埋立て等に関する措置について,市町村に対し,必要な技術的な助言及び協力を行うものとする。 |
| (土地の埋立て等を行う者の責務) | |
| 第4条 |
土地の埋立て等を行う者は,土地の埋立て等を行うに当たっては,土地の埋立て等を行う土地の区域(以下「埋立て等区域」という。)の周辺の地域の住民の理解を得るよう努めるとともに,当該埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 |
| (土砂等を発生させる者等の責務) | |
| 第5条 |
土砂等を発生させる者は,土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに,発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる場合にあっては,当該土地の埋立て等を行う者により適正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。 |
| 2 |
土地の所有者は,その所有する土地を土地の埋立て等を行う者に使用させる場合にあっては,当該土地の埋立て等を行う者により適正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。 |
| (土地の埋立て等の許可) | |
| 第6条 |
土地の埋立て等を行おうとする者は,知事の許可を受けなければならない。ただし,次に掲げる土地の埋立て等については,この限りでない。 |
| (1) | 埋立て等区域の面積が5,000平方メートル未満である土地の埋立て等 |
| (2) | 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって,当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの |
| (3) | 国,地方公共団体その他規則で定める者が行う土地の埋立て等 |
| (4) | 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であって,規則で定めるもの |
| (5) | 前各号に掲げるもののほか,規則で定める土地の埋立て等 |
| 2 | 前項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 |
| (1) |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名 |
| (2) | 土地の埋立て等の目的 |
| (3) | 埋立て等区域の位置 |
| (4) | 埋立て等区域の面積 |
| (5) | 土地の埋立て等を行う期間 |
| (6) | 土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者 |
| (7) | 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所 |
| (8) | 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量 |
| (9) | 土地の埋立て等の施工に関する計画 |
| (10) | 埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画 |
| (11) | 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項 |
| 3 | 前項の申請書には,埋立て等区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。 |
| (許可の基準) | |
| 第7条 | 知事は,前条第1項の許可の申請が,次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ,同項の許可をしてはならない。 |
| (1) | その土地の埋立て等に用いる土砂等の性質及び有害物質(鉛,素,トリクロロエチレンその他の物質であって,それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が規則で定める基準に適合しないものでないこと。 |
| (2) | その土地の埋立て等の施工に関する計画が規則で定める技術上の基準に適合していること。 |
| (3) | その埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画が埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準として規則で定める基準に適合しているものであること。 |
| (許可の条件) | |
| 第8条 | 知事は,第6条第1項の許可に,当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のため必要な限度において,条件を付すことができる。 |
| (変更の許可等) | |
| 第9条 | 第6条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は,同条第2項第2号又は第4号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは,規則で定めるところにより,知事の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更については,この限りでない。 |
| 2 | 前2条の規定は,前項の許可について準用する。 |
| 3 | 許可を受けた者は,第1項ただし書に規定する軽微な変更があったとき又は第6条第2項第1号若しくは第11号に掲げる事項に変更があったときは,規則で定めるところにより,その日から30日以内に,その旨を知事に届け出なければならない。 |
| (着手の届出等) | |
| 第10条 | 許可を受けた者は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,規則で定めるところにより,その日から10日以内に,その旨を知事に届け出なければならない。 |
| (1) | 当該許可に係る土地の埋立て等に着手したとき。 |
| (2) | 当該許可に係る土地の埋立て等を完了したとき。 |
| (3) | 当該許可に係る土地の埋立て等を廃止し,又は休止したとき。 |
| (4) | 休止した当該許可に係る土地の埋立て等を再開したとき。 |
| 2 | 知事は,前項の規定による届出(同項第2号又は第3号に係るものに限る。)があったときは,遅滞なく,当該届出に係る土地の埋立て等が当該土地の埋立て等に係る第6条第2項の申請書に記載した土地の埋立て等の施工に関する計画(前条第1項の規定による変更の許可があったときは,その変更後のもの。第18条第2項第1号において同じ。)及び埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画(前条第1項の規定による変更の許可があったときは,その変更後のもの。第18条第2項第1号において同じ。)に適合しているかどうかについて確認を行うものとする。 |
| (許可に基づく地位の承継) | |
| 第11条 | 許可を受けた者について相続,合併又は分割(当該許可に係る土地の埋立て等を行う権原を承継させるものに限る。)があったときは,相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により当該土地の埋立て等を行う権原を承継すべき相続人を選定したときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該土地の埋立て等を行う権原を承継した法人は,許可を受けた者の地位を承継する。
いう。)を置かなければならない。 |
| 2 | 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は,規則で定めるところにより,その日から30日以内に,その旨を知事に届け出なければならない。 |
| (施工管理者の設置等) | |
| 第12条 | 許可を受けた者は,当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者(以下「施工管理者」という。)を置かなければならない。 |
| 2 | 許可を受けた者は,当該許可に係る土地の埋立て等を施工するときは,施工管理者に,当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をさせなければならない。 |
| (標識の掲示) | |
| 第13条 | 許可を受けた者は,当該許可に係る埋立て等区域内の見やすい場所に,規則で定めるところにより,氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。 |
| (帳簿への記載) | |
| 第14条 | 許可を受けた者は,規則で定めるところにより,当該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を帳簿に記載しておかなければならない。 |
| (土壌の調査等) | |
| 第15条 | 許可を受けた者は,当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止する日までの間,当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止したときは,当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止した日までの期間)ごとに,規則で定めるところにより,当該許可に係る埋立て等区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について調査を行い,当該各期間の経過後1月以内に,その結果を知事に報告しなければならない。 |
| (書類の備付け及び閲覧) | |
| 第16条 |
許可を受けた者は,規則で定めるところにより,当該許可に係る第6条第2項の申請書の写し,第14条の帳簿その他規則で定める書類を当該許可に係る埋立て等区域内又は最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き,当該土地の埋立て等に関し生活環境の保全又は災害の防止上利害関係を有する者の求めに応じ,閲覧させなければならない。 |
| (許可の取消し等) | |
| 第17条 |
知事は,許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,第6条第1 項の許可を取り消し,又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命ずることができる。 |
| (1) | 第9条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行ったとき。 |
| (2) | 偽りその他不正の手段により第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けたとき。 |
| (3) | 第8条(第9条第2項において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定により第6条第1項又は第9条第1項の許可に付した条件(次条第2項の規定による変更があった場合にあっては,その変更後のもの。同項において同じ。)に違反したとき。 |
| (4) | この条又は次条第2項の規定による命令に違反したとき。 |
| (措置命令等) | |
| 第18条 | 知事は,第6条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者に対し,その土地の埋立て等の中止を命じ,又は期限を定めて当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 |
| 2 | 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可を受けた者に対し,第8条の規定により第6条第1項又は第9条第1項の許可に付した条件を変更し,又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命じ,若しくは期限を定めて当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 |
| (1) | 土地の埋立て等が第7条第1号の基準又は当該許可に係る第6条第2項の申請書に記載した土地の埋立て等の施工に関する計画若しくは埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画に適合していないと認めるとき。 |
| (2) | 生活環境の保全又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるとき。 |
| (協力要請) | |
| 第19条 |
知事は,生活環境の保全又は災害の防止のため必要があると認めるときは,土 地の埋立て等を行う者,土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者,土地の埋立て等を行う土地の所有者その他土地の埋立て等の関係者に対し,必要な協力を要請することができる。 |
| (報告の徴収及び立入検査等) | |
| 第20条 | 知事は,この条例の施行に必要な限度において,土地の埋立て等を行う者に対し,土地の埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 |
| 2 | 知事は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,埋立て等区域又は土地の埋立て等を行う者の事務所,事業所その他土地の埋立て等に関係のある場所に立ち入り,土地の埋立て等の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させることができる。 |
| 3 |
前項の規定により職員が立ち入るときは,その身分を示す証明書を携帯し,関係者 に提示しなければならない。 |
| 4 | 第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |
| (委任) | |
| 第21条 | この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。 |
| (市町村の条例との関係) | |
| 第22条 | この条例の規定は,市町村が,第6条第1項第1号に掲げる土地の埋立て等に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。 |
| (罰則) | |
| 第23条 | 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
| (1) | 第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者 |
| (2) | 第17条又は第18条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者 |
| 2 | 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。 |
| (1) | 第20条第1項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者 |
| (2) | 第20条第2項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者 |
| 3 | 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。 |
| (1) | 第9条第3項,第10条第1項又は第11条第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者 |
| (2) | 第13条の規定に違反した者 |
| (3) | 第15条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者 |
| (両罰規定) | |
| 第24条 | 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同条の罰金刑を科する。 |
| 付 則 | |
| (施行期日) | |
| 1 |
この条例は,平成16年4月1日から施行する。 |
| (経過措置) | |
| 2 |
この条例の施行の際現に土地の埋立て等を行っている者は,この条例の施行の日から1月を経過する日までの間(当該期間内に第6条第1項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは,当該処分のあった日までの間)は,同項の許可を受けないで,引き続き当該土地の埋立て等を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において,その期間を経過したときは,その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も,同様とする。 |
| 茨城県証紙条例の一部改正) | |
| 3 | 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。別表に次の1項を加える。 |
| 144 土地の埋立て等許可関係手数料 | |
| (茨城県手数料徴収条例の一部改正) | |
| 4 | 茨城県手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。別表第1の51の項の次に次のように加える。 |
| 51の2 茨城県土砂等による土地の埋立て等の制に関する条例(平成15年茨城県条例第号)第6条第1項の規定に基づく土地の埋立て等の許可の申請に対する審査 | 土地の埋立て等 許可申 請手数料 |
60,000円 |
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51の3 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第9条第1項の規定に基づく土地の埋立て等の変更の許可の申請に対する審査 |
土地の埋立て等変更許可 申請手数料 |
38,000円 |