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1 制定の経緯 |
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建設工事から排出される土砂、いわゆる「残土」については法令による規制が無く、「残土」と称して廃棄物を不法に投棄する事例が見受けられるようになったことから、平成3年に県において条例準則を示し、市町村に対し制定を指導してきたところ、現在、すべての市町村が条例を制定しています。
しかしながら、大規模な残土処理計画への対応については、残土の発生場所が茨城県外の複数県にまたがる事案が多いことや土砂の崩落や流出などの安全対策が必要となるため、平成15年10月に県条例を制定し、平成16年4月1日より必要な規制を行うこととしました。 |
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2 条例の骨子 |
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○ |
許可制 |
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一定規模以上の土地の埋立て等(当該埋立て等の区域の面積が5,000u以上)について許可制とし、土砂の性質や安全性、埋立て等に用いる土砂の数量や施工計画等を事前に審査します。(なお、許可申請を行う前に、茨城県土砂等による土地の埋立て等に関する事前協議要領に基づく事前協議手続きを済ませることが必要です。) |
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○ |
土砂の特定と土壌基準 |
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埋立て等を行う土砂について、発生させる者を特定するとともに、土壌の基準を設けて、基準を満たさない土砂による埋立て等の行為を禁止します。 |
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・建設汚泥を中間処理した、いわゆる改良土による埋立て等はできません。 |
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・土砂等を発生させる者(建設工事の元請業者)の証明が必要になります。 |
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○ |
安全基準 |
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埋立て等を行う場合は、流出や崩落等を防止するため、技術上の基準を設けるとともに、施工管理者を設置することにより、基準にあった施工を義務付けています。 |
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○ |
定期的な検査 |
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搬入土砂について、定期的な検査を義務付けるとともに、埋立て等を行う場所に標識を掲示し、埋立て等の行為を周辺住民に周知させることとしています。 |
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○ |
立入調査 |
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職員に立入調査等の権限を付与し、違反者には罰則の適用のほか、汚染土壌等の撤去義務を課しています。 |
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○ |
市町村との関係 |
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市町村との役割分担を明確にし、施行に当たっては市町村との連携・協力をとることとしています。 |
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○ |
罰則 |
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無許可の埋立て等、措置命令違反について2年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科します。 |
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○ |
許可申請手数料:新規60,000円 変更38,000円 |
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3 土砂等による土地の埋立て等に関する事業の流れ |
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埋立て等区域の調査 ・土地所有者の承諾、法令等の規制の確認 |
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・埋蔵文化財の調査、地目等による制約の確認など |
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埋立て等実施不可 土地所有者の反対など |
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埋立て等実施 |
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埋立て等区域の面積 5,000u未満
・市町村条例適用または不適用
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埋立て等区域の面積 5,000u以上 |
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○ |
県条例の適用除外 |
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@土地の造成等を行う土地の区域内で発生した
土砂等のみを用いた土地の埋立て等
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許可不要 |
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A 国又は地方公共団体,公共的団体が行う埋立て等
公共的団体:日本道路公団、都市基盤整備公団、住宅供給公社など
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| B採石法,砂利採取法及び廃棄物処理法での許認可を受けたもの |
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Cその他規則で定めるもの
(非常災害のために必要な応急措置として行う埋立て等、通常の管理行為として
運動場・駐車場等施設の本来の機能保全の目的で行う埋立て等は適用除外) |
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○ |
茨城県土砂等による土地の埋立て等に関する事前協議要領に基づく
事前協議の手続き |
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○ |
県条例による土地の埋立て等許可申請(事前協議終了後に申請) |
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(許可基準 第7条) |
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@ 汚染土壌での埋立て等の禁止 |
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A 埋立て等に用いる土砂等の性質に関する基準 |
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B 施工計画の技術基準 |
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C 周辺地域の生活環境の保全に関する基準 |
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D 災害防止に関する基準 |
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申請内容の審査を経て許可又は不許可 |
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4 許可事業に係る届出,報告等 |
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| 届出,報告等 |
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・着手届,完了届,休止届,廃止届,再開届(第10条)
・標識の設置(第13条)
・帳簿への記載(第14条)
・土壌の調査及び報告(第15条)
・関係書類の備付け及び閲覧(第16条)
・報告の徴収(第20条) |
| 内容の変更等 |
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・変更の許可(第9条)
・軽微変更届(第9条)
・地位継承届(第11条) |
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| ※ 変更の許可申請前に、要領に基づく事前協議が必要なものがあるので注意。 |
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| 5 許可の取消及び命令の流れ |
| 事業の施行に疑義が認められたとき |
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