茨城県リサイクル製品認定制度とは
茨城県リサイクル製品認定制度は、県内で発生した循環資源を利用し、県内で製造された一定の基準を満たすリサイクル製品を、県が認定し、PRを行うなどしてリサイクル製品の利用を促進する制度です。
この制度は、循環資源の適正な循環的利用・廃棄物の減量化を促進し、県民や事業者の方と共に循環型社会の形成を進めていこうとするものです。
※「循環資源」とは、循環型社会形成推進基本法で定義されたものであり、(廃棄物及び使用済製品等や副産物)のうち有用なものを指します。
平成22年度は,更新1社1製品,新規3社3製品の申請がありました。認定審査会の結果,更新申請1社1製品,新規申請3社3製品が認定されました。現在の認定製品については,認定製品一覧をご覧ください。
平成23年度認定の募集は
平成23年7月1日(金)から平成23年9月30日(金)に行うことといたしました。
なお,募集の詳細はこちらの「募集について」をご確認下さい。
認定対象製品
茨城県リサイクル製品認定基準
次に掲げる要件5点をすべて満たしているものです。
- 原則として県内で発生する循環資源を利用し、県内において製造加工されること。
- その普及が廃棄物の発生抑制とリサイクルの推進に効果を有すると認められること。
- 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業所において製造加工されていること。
- 既に販売されているか、6か月以内に販売されていることが確実であること。
- 品質基準(安全性への配慮、規格等)に適合していること。
品質基準
認定対象製品の要件のうち、5.の品質基準は、つぎのとおりです。
◇安全性の配慮
- 特別管理廃棄物(一般・産業)を原材料としていないこと。
- ア)通常の使用方法において製品が人の口に入る可能性のあるもの
JIS S 6006(鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いるしん)の有害物質の規格に適合していること。
イ)上記以外のもの
環境基本法に基づく土壌汚染にかかる環境基準に適合していること。
- その他当該製品について適合される関係法令に適合していること。
◇品質の確保
次のいずれかの規格に適合しているか、またはこれに準じたもの。
- 日本工業規格(JIS)や、日本農林規格(JAS)に性能規格のあるものについては、その規格に適合。
- エコマーク商品認定基準。
- その他公的な機関に定める品質等の基準。
◇その他の基準
- 品目ごとに別に定める率の循環資源を使用していること。
◇対象外
- 食品衛生法にいう食品や、循環資源に何ら手を加えていないもの及び単に破砕処理をした程度の製品については、対象外とします。
申請から認定を受けるまで
毎年度、期間を定めて募集します。 茨城県リサイクル製品認定申請書及び添付書類を作成のうえ、郵送又は持参により受付窓口まで提出してください。 ※申請書・添付資料の様式や記載要領は、廃棄物対策課のホームページをご覧ください。 受付窓口/茨城県生活環境部廃棄物対策課減量化・リサイクルグループ
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認定製品の利用促進に向けて
認定証
茨城県知事から認定証が交付されます。
その他広く県民のみなさんや県内市町村などへの情報提供を行います。
認定マーク
茨城県リサイクル製品認定マークを、シールの作成・包装紙への印刷などにより
使用することができます。(表示方法については別に定めます。)
パンフレット
認定製品を紹介するパンフレットを作成します。
ホームページ
県のホームページで認定製品を紹介します。
イベント
環境関連イベントで認定製品の展示・紹介を行います。
県の姿勢
県が実施する事務・事業で優先的使用に努めます。
その他広く県民のみなさんや県内市町村などへの情報提供を行います。

