茨城県では、県内で発生し、製造加工されるリサイクル製品の認定と普及啓発をはかるため、茨城県リサイクル製品認定制度を創設し、認定製品を消費者の皆さんに選んでいただくために、製品に表示するシンボルマークを募集しました。
決定したマークは認定製品に表示するほかホームページや各種啓発活動に利用します。
1 マークの応募状況
募集期間 平成17年9月から10月31日
総応募数 全国から219件、334点
| 応募された作品の内訳 | |||
| 地域別 | |||
| 北海道・東北(33) | 関東甲信越(156) | 中部・近畿(113) | 中国・四国・九州(32) |
| 職業別 | ||||
| デザイン関係(101) | 会社員(43) | 自営業(31) | 主婦(21) | その他(138) |
2審査結果
最優秀賞(茨城県リサイクル製品認定マーク) |
|
| 東京都在住 井口 やすひさ さん | |
マークデザインのコンセプト |
![]() |
優秀賞 |
優秀賞 |
![]() |
![]() |
|
認定マークの使用について
茨城県では、茨城県リサイクル製品認定制度実施要綱第11条に基づき、下記のとおり表示要領を定めておりますので、認定を受けた事業者の方はかならず下記をお読みください。
「茨城県リサイクル製品認定マーク」表示要領
-
(趣 旨)
- 第1条 この要領は,茨城県リサイクル製品認定制度実施要綱(以下「実施要綱」という。)第11条の規定に基づき,茨城県リサイクル認定製品(以下「認定製品」という。)に係る表示に関し必要な事項を定める。
- (マークのデザイン等)
- 第2条 第1条の表示デザインは図1のとおりとし,「茨城県リサイクル製品認定マーク」(以下「マーク」という。)と称する。
- (マークの使用制限)
- 第3条 マークは,茨城県のほか,次に掲げる者以外は使用することができない。
(1) 茨城県リサイクル製品認定制度実施要綱に基づき認定を受けた者
(2) その他知事が認めた者 - (マークの使用)
- 第4条 第3条に掲げるものは,認定製品の本体,包装,認定製品を紹介する印刷物等にマークを表示することができる。
- (苦情の処理)
- 第5条 マークを使用したものは,その使用に関して消費者等から苦情があった場合には,責任をもってその処理に当たらなければならない。
- (その他)
- 第6条 この要領に定めるもののほか,マークの使用に関し必要な事項は,茨城県生活環境部廃棄物対策課が定める。
- 附則
- この要領は,平成18年3月28日から施行する。



