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茨城県リサイクル製品認定マークについて

茨城県では、県内で発生し、製造加工されるリサイクル製品の認定と普及啓発をはかるため、茨城県リサイクル製品認定制度を創設し、認定製品を消費者の皆さんに選んでいただくために、製品に表示するシンボルマークを募集しました。

決定したマークは認定製品に表示するほかホームページや各種啓発活動に利用します。


1 マークの応募状況

募集期間 平成17年9月から10月31日

総応募数 全国から219件、334点

応募された作品の内訳
地域別
北海道・東北(33) 関東甲信越(156) 中部・近畿(113) 中国・四国・九州(32)
職業別
デザイン関係(101) 会社員(43) 自営業(31) 主婦(21) その他(138)

 

2審査結果

最優秀賞(茨城県リサイクル製品認定マーク) 

東京都在住 井口 やすひさ さん

マークデザインのコンセプト
茨城県の頭文字「い」をモチーフに、2つの矢印は製造加工されるリサイクル製品のあらゆる情報発信の役割を果たすイメージをデザイン化し、県民に親しまれ、愛され、安心・信頼され、豊かな自然(水・緑)に恵まれた環境にやさしい地域社会と生き生き共生し、未来に向けてリサイクル製品認定の普及啓発を図り、ますます発展・向上するイメージを力強く表しています。



優秀賞
東京都在住 渡辺 政行・真由美 さん(合作)

優秀賞
 長野県在住 川本 智 さん

 

 

認定マークの使用について

茨城県では、茨城県リサイクル製品認定制度実施要綱第11条に基づき、下記のとおり表示要領を定めておりますので、認定を受けた事業者の方はかならず下記をお読みください。

「茨城県リサイクル製品認定マーク」表示要領

(趣 旨)

第1条 この要領は,茨城県リサイクル製品認定制度実施要綱(以下「実施要綱」という。)第11条の規定に基づき,茨城県リサイクル認定製品(以下「認定製品」という。)に係る表示に関し必要な事項を定める。
(マークのデザイン等)
第2条 第1条の表示デザインは図1のとおりとし,「茨城県リサイクル製品認定マーク」(以下「マーク」という。)と称する。
(マークの使用制限)
第3条 マークは,茨城県のほか,次に掲げる者以外は使用することができない。
(1) 茨城県リサイクル製品認定制度実施要綱に基づき認定を受けた者
(2) その他知事が認めた者
(マークの使用)
第4条 第3条に掲げるものは,認定製品の本体,包装,認定製品を紹介する印刷物等にマークを表示することができる。
(苦情の処理)
第5条 マークを使用したものは,その使用に関して消費者等から苦情があった場合には,責任をもってその処理に当たらなければならない。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか,マークの使用に関し必要な事項は,茨城県生活環境部廃棄物対策課が定める。
附則
この要領は,平成18年3月28日から施行する。