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いばらきゼロエミッション

「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済システムに支えられてきた現在の豊で便利な生活は、廃棄物問題、生活排水による水質汚濁、自動車の排気ガス等による大気汚染などの身近な問題ばかりでなく、酸性雨、地球温暖化、オゾン層破壊といった地球的規模で大きな環境問題を引き起こしており、利便性や効率性だけでなく、環境をより一層重視し、将来の世代に安全で良好な環境を引き継いで行こうという意識が定着した社会に変えていく必要があります。


廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)は、昭和45年のいわゆる「公害国会」において、他の公害関係立法とともに成立し、それまでの市街化区域を中心とする区域内の汚物の処理として実施されてきた「清掃法」を全面改正して制定されたものでした。

しかし、経済社会活動の拡大等に伴い、大都市圏を中心に膨大な産業廃棄物が排出されるようになり、廃棄物を取り巻く情勢は益々深刻化しているため、平成12年6月には「循環型社会形成推進基本法」をはじめとして、6つの法律が制定、改正され、既に制定されていた容器包装リサイクル法や家電リサイクル法に加え、平成17年1月には自動車リサイクル法が整備されております。

県では、廃棄物の発生抑制及び循環利用を進めるとともに廃棄物自体の発生を限りなく減らしていこうとする「いばらぎゼロエミッション」に向けた各種事業を推進します。

 

1.県民、事業者に向けた啓発

  • 環境保全茨城県民大会の開催や懸賞論文の募集、小・中・高校生を対象とした「ごみの散乱防止と再資源化を進めるためのポスター・標語コンテスト」の実施
  • リサイクル認定製品の認定及び広報

2.減量化・リサイクル

  • エコショップ(環境にやさしいお店)制度の推進、市町村のごみ散乱防止条例の制定支援
  • 産業廃棄物の発生抑制、減量化、再資源化の推進として茨城県産業廃棄物再指導化センターとの連携、また多量排出事業者に対する減量化計画の作成指導