家電リサイクル法の概要
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)について
一般家庭から排出される使用済みの廃家電製品は、その多くが破砕処理の後に鉄などの一部の金属のみ回収が行われている場合があるものの、約半分はそのまま埋め立てていました。廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれ、また、我が国の廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫しており、廃棄物の減量化は喫緊の課題となり、廃棄物の減量とリサイクルが必要となってきました。
このような状況を踏まえ、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みを定めた家電リサイクル法が平成10年6月に制定され、平成13年4月から施行されました。
この法律では、家庭用エアコン、テレビ(ブラウン管式,液晶・プラズマ式)、冷蔵庫(冷凍庫を含む)及び洗濯機(衣類乾燥機を含む)の家電4品目について、小売業者による引取り及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。
また、製造業者等は引き取った廃家電製品の再商品化等(リサイクル)を行う場合、定められているリサイクル率(50~60%)を達成しなければならないとともに、家庭用エアコンと冷蔵庫においては、含まれるフロンを回収しなければなりません。
国の役割としては、リサイクルに関する必要な情報提供や不当な請求をしている事業者等に対する是正勧告・命令・罰則の措置を定めています。
そのほか、消費者から特定家庭用機器廃棄物が小売業者から製造業者等に適切に引き渡されることを確保するために管理票(マニフェスト)制度が設けられており、これによりリサイクルが確実に行われているかどうかを消費者からも確認することができるシステムとなっています。
処分方法について
家電4品目(「テレビ(ブラウン管式,液晶・プラズマ式)」、「冷蔵庫(冷凍庫を含む)」,「洗濯機(衣類乾燥機を含む)」)は家電リサイクル法でメーカーなどに引き取りとリサイクルが義務づけられています。そのため,ごみ集積所での収集を行っていない市町村もあります。
これらの製品を処分する場合は,その品を購入したお店,買い替えをするお店に引き取りを依頼してください。引き取り方法やリサイクル費用については,直接販売店にお問い合わせください。
なお、購入したお店が不明か遠方のときなどの処分の方法については、お住まいの市町村のごみ担当課にご相談ください。(運搬料とリサイクル料金がかかります。また,自宅から回収の場合,このほかに回収料金がかかる場合があります。)
リサイクル料金(消費税込み)
| エアコン | 2,625円 ~ 15,750円 | |
| テレビ(ブラウン管式) | 15型以下 | 1,785円 ~ 3,795円 |
| 16型以上 | 2,835円 ~ 3,795円 | |
| 冷蔵庫、冷凍庫 | 170リットル以下 | 3,780円 ~ 5,869円 |
| 171リットル以上 | 4,830円 ~ 5,869円 | |
| 洗濯機 | 2,520円 ~ 3,444円 |
<お問い合わせ>
(財)家電製品協会(家電リサイクル券センター)
0120-319640
