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「茨城県リサイクル優良事業所等認定制度」について
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| 1. |
事業の趣旨
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県が、産業廃棄物の再資源化に積極的に取り組んでいる事業所等を,「リサイクル優良事業所」として認定することにより,産業廃棄物の再資源化に関する気運の醸成及び事業者の意識高揚を図り,もって産業廃棄物の減量化を促進することを目的とする。
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| 2. |
認定者 知 事 ※ 認定証及び認定銘板を交付。
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| 3. |
申請人 対象事業に該当する法人の代表者
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| 4. |
対象事業所等
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| (1) |
発生抑制(リデュース)推進事業所
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| 産業廃棄物の発生抑制に積極的に取り組み著しい成果を上げている事業者 | |
| (2) |
リサイクル100事業所
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| 発生する産業廃棄物の再資源化を積極的に行い、リサイクル率100パーセントを達成している事業所 | |
| (3) |
先駆的再資源化技術・装置・システム開発事業
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| 他に先駆けて、再資源化の技術、装置、システムを開発し、製造、販売する事業所又は同システムにより産業廃棄物の再資源化を行っている事業者 | |
| (4) | その他特に知事が優良と認める事業 |
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再資源化が容易な製品を開発し、製造、販売する事業、又は産業廃棄物の発生・排出を抑制する技術開発など再資源化に著しく寄与すると知事が認める事業
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| 5. | |
| 6. |
審査
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申請案件の審査に当たっては、学識者、産業界、県等行政機関関係者で構成する「茨城県廃棄物再資源化優良事業所等認定審査委員会」の意見を踏まえながら、再資源化
指導センターが実施する。
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| 7. |
茨城県認定リサイクル優良事業所
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認定を受けた者は、認定証等を掲示し、会社広報資料などに広く、茨城県認定リサイクル優良事業所の名称を使用すること ができる。
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| 8. |
その他
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| (1) |
認定の取り消し
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| 認定基準に適合しなくなったと認めるとき、又は廃掃法に違反したときは、認定を取り消すものとする。 | |
| (2) | 認定証等の返納 |
| 認定を取り消されたときは、直ちに認定証等を知事へ返納するものとする。 | |
| これまでに認定を受けたリサイクル優良事業所は,茨城県廃棄物再資源化指導センターのホームページでご覧になれます。 |
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| リサイクル優良事業所・認定事例 | |
