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特許料・給与等の外貨の海外送金認められる  9-1/2003


グループ企業内の分担管理費や特許使用料など、貿易外費用の外貨海外送金が8月19日から正式に認められた。国家外匯(外貨)管理局が即日発効扱いで通達したもので、北京、上海、深センの多国籍企業(国際経営権を持つ中国企業含む)が対象とされる。これは経常項目の外貨管理見直しの一環で、早い時期に全国実施を目指している。
 貿易外費用の外貨の海外送金についてはこれまで明確な規定がなく、企業の申請に対し1件ずつ当局が対応していた。今回出された外匯管理局2003年87号通達によると、送金を認めるのは次の5項目で、送金先も、日本など海外の本社や関連会社などに限定している。

 1 外国籍社員の給与、福利厚生費用
 2 社会、医療、退職年金などの社会保障費
 3 海外出張、海外での各種訓練費用
 4 実用新案(中国語では「専利」)権使用費用、特許権使用費用、技術導入費用などの分担金
 5 管理費などの分担金

 外貨送金は書類がそろっていれば外貨指定銀行で手続きができ、外貨口座からの振り込みや人民元での外貨購入・送金が可能である。

「外貨指定銀行のひとつ 交通銀行」

外貨送金を行う企業は、外資か中国資本かは問わないが、外資については「投資性の外商投資企業」や「外商投資企業の支店、株式所有企業」などと定義したうえで、財務状況が良好で経常項目の外貨収支規模が大きな企業などが、外貨管理局の許可を得て送金できるとしている。
 社員の給与や福利厚生費用では、海外の本社が立て替え払いしたものに加え、中国内の企業が直接海外に送金することもできるとしている。送金に必要な書類は、外貨送金の内容によって一部異なるが、対外支払い通知・外国籍社員のパスポート及び雇用契約書・納税証明書・知識産権管理部門による登記証明などである。
 国家外匯(外貨)管理局では外貨送金に関する問い合わせ窓口を設置している。
 問い合わせ先は
(北京)010-68402114 担当者:馬超氏、ただし中国語のみ。

参考:NNA


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