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「外高橋保税区内企業に貿易権」  7/2003


 上海市外高橋保税区内の企業が輸出入経営権(貿易権)を取得できる見通しとなった。国家商務局と税関総署がこのほど出した通知の中で明らかにされたもので、輸出入経営権の取得は外高橋保税区の企業がここ数年待ち望んでいたものである。これが実現すると外高橋保税区の企業は輸出入業務の代理企業を飛び越えて取引が可能となり、運営コストも大幅に下がることになる。
 統計によると外高橋保税区内には現在6,461件の投資が行われており、このうち4,845件が海外からのものとなっている。このため外高橋保税区内の相当数の企業が対外貿易業務に手を染め、これに絡む業務量も少なくない。しかし、これまでは輸出入経営権を制限する規定があり、業務の際に企業は保税区外の貿易会社を通さなければならず、手続も複雑で、輸出入の代理コストも安くはなかった。
 輸出入経営権(貿易権)とは、一般的に考えれば保税区と海外との貿易を行う権限ということになるが、ここでいう中国の輸出入経営権とは「海外から貨物を仕入れて国内に売る、または国内から仕入れて海外に売る」権利のことである。中国国内の貿易会社はこの権限を有している。しかし、外高橋保税区の企業は場所は中国にあっても外国企業であるという位置づけである。従って外高橋保税区企業が海外から貨物を仕入れて中国国内に売る場合、必ず中国国内の輸出入経営権を持った企業を通して行う必要があった。
 今回の通知は海外企業の位置づけである外高橋保税区企業に、中国国内の貿易会社と同じ輸出入経営権を与えるものといえる。
 なお、関係者によると、外高橋保税区内の企業で輸出入権を申請した場合、問題がなければ5日以内に輸出入権を取得できるという。

 輸出入経営権開放スケジュールは、まずは保税区内の内資企業から賦与され、その後外資生産型企業、最終的に外資貿易会社が賦与される見通し。外資貿易会社への賦与は早くて来年と思われる。この開放通知は「外高橋等四保税区に国内企業との輸出入経営権を賦与することに関する試点工作の通知」として公布され、上海外高橋、天津、深セン、アモイの4保税区をテストケースとして実施するとしている。

 今回の通知は国家商務局と税関総署との連合通知文書であり、外貨管理局、税務局等の関連部局は関係していない。従って保税区企業の外貨管理、増値税(いわゆるVAT)還付等の制度については当面変更はないと思われる。そして輸出入経営権が賦与されたことにより、中国企業との人民元取引による利益を外貨に替えて送金することが可能になると思われる。ただし、中国企業が購入した貨物を別の中国企業に販売する場合の人民元利益については、従来どおり外貨への換金は出来ない。

 いずれにしても、保税区の将来の発展に向けた大きな動きであるといえる。

    
外高橋保税区コンテナヤード

参考: NNA、時事速報


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