特定非営利活動法人(NPO法人)の社員総会において,電磁的方法による表決が可能となりました。

 公益法人制度改革に伴い,特定非営利活動促進法(NPO法)が改正され,平成20年12月1日から社員総会における表決の方法として「電磁的方法」が認められました。茨城県では,NPO法の改正に伴い,茨城県特定非営利活動促進法施行条例の改正を行い,電磁的方法の具体的内容を規定しました(平成20年12月1日施行)。

         *詳しくは,内閣府のNPOホームページを参照ください。

 1 「電磁的方法による表決」とは?

  (1)電子メールの送信による方法
  (2)法人のホームページに書き込む方法
  (3)磁気ディスクなど(フロッピーディスク,CD-ROMなど)を交付する方法
  *いずれの場合もファイルに記録することが可能で,記録したものを書面に出力することが可能である必要があります。

 2 必要な手続きは?

  「電磁的方法」を新たに導入しようとする場合には,定款に電磁的方法による表決について定める必要があります。所轄庁の認証が不要な軽微な変更には該当しませんので,定款変更認証申請が必要になります。

  定款の変更について総会で議決した後に,茨城県へ申請いただくようになります。変更の内容や定款変更の手続きについては,茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室(電話:029−224−8120)まで,お問い合わせください。


(参考)

特定非営利活動促進法(改正後)
(社員の表決権)
 第14条の7 各社員の表決権は、平等とする。
 2 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
 3 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって*内閣府令で定めるものをいう。)により表決をすることができる。
 4 前3項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
 *都道府県知事認証の法人については都道府県条例

茨城県特定非営利活動促進法施行条例(改正後)
(電磁的方法)
第2条の2 法第14条の7第3項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって条例で定めるものは、次に 掲げる方法とする。
 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
  ア 社員の使用に係る電子計算機と特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該特定非営利活動法 人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  イ 社員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて特定非営利活動法人の閲覧に供し、当該特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 (2) 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、特定非営利活動法人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。