「茨城県における特定非営利活動促進法の運用方針」策定および
              「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」改訂について   

 この度茨城県では,NPO法人の健全な発展を促進することを目的に,別添のとおり「茨城県における特定非営利活動促進法の運用方針」を策定しました。
 内閣府が策定した「NPO法の運用方針」(平成15年3月25日策定)を基本として,その判断基準や説明書きに,本県の現状を考慮した方針を追記した形式で作成しています。
 また,NPO法人の説明責任と市民による選択・監視機能の一層の発揮を図るため,NPO法人自らが広く市民に対して自主的に説明を行うよう「市民への説明要請」の実施や,「事業報告書等未提出法人への対応」についても定めております。
 今後,県では特定非営利活動促進法に基づく監督・指導の判断基準,また認証基準項目の判断基準として「茨城県における特定非営利活動促進法の運用方針」を用いることとなります。
 特に,NPO法人が自主的・自発的に問題解決を図ることを促すために「市民への説明要請」を行っていきますので,法人の皆様も「茨城県における特定非営利活動促進法の運用方針」を良くご理解のうえ,NPO法に基づく適正な法人運営を行うようお願いいたします。

茨城県における特定非営利活動促進法の運用方針「茨城県における特定非営利活動促進法の運用方針」へ

なお,平成20年12月のNPO法改正に伴い,「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」を改訂し,県のNPOのページに掲載するとともに,冊子を希望する方は,県民運動推進室及び交流サルーンいばらきで配布しております。

特定非営利活動法人の管理・運営の手引き「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」へ


 郵送を希望する場合は,返信用封筒(A4版書類の入る大きさに返信先を明記290円分の切手を貼る),折り曲げて80円切手を貼付した定形封筒に入れ,宛名面に「NPO法人の手引き請求」と記載の上,県民運動推進室までお送りください。ゆうメールにて発送いたします。


  *配布数量につきましては,各団体1冊とさせていただきます。

〈郵送希望する際の封筒送付先〉
                 〒310-0011  水戸市三の丸1−538 茨城県三の丸庁舎2F
                  茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室(大好き いばらき 県民会議)
                       電話:029-224-8120  FAX029-233-0030

         〈交流サルーンいばらきのご案内〉
                〒310-0011  水戸市三の丸1−5−38 茨城県三の丸庁舎2F  
                     開館時間 平日10:00〜20:00
                            土日・祝祭日 10:00〜17:00
                             毎週火曜日・年末年始はお休みです。
                      電話:029-302-2160
                           交流サルーンいばらきの案内交流サルーンいばらきについて,詳しくはこちらをご覧ください。