「茨城県における特定非営利活動促進法の運用方針」策定および
「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」改訂について
この度茨城県では,NPO法人の健全な発展を促進することを目的に,別添のとおり「茨城県における特定非営利活動促進法の運用方針」を策定しました。
内閣府が策定した「NPO法の運用方針」(平成15年3月25日策定)を基本として,その判断基準や説明書きに,本県の現状を考慮した方針を追記した形式で作成しています。
また,NPO法人の説明責任と市民による選択・監視機能の一層の発揮を図るため,NPO法人自らが広く市民に対して自主的に説明を行うよう「市民への説明要請」の実施や,「事業報告書等未提出法人への対応」についても定めております。
今後,県では特定非営利活動促進法に基づく監督・指導の判断基準,また認証基準項目の判断基準として「茨城県における特定非営利活動促進法の運用方針」を用いることとなります。
特に,NPO法人が自主的・自発的に問題解決を図ることを促すために「市民への説明要請」を行っていきますので,法人の皆様も「茨城県における特定非営利活動促進法の運用方針」を良くご理解のうえ,NPO法に基づく適正な法人運営を行うようお願いいたします。
なお,平成20年12月のNPO法改正に伴い,「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」を改訂し,県のNPOのページに掲載するとともに,冊子を希望する方は,県民運動推進室及び交流サルーンいばらきで配布しております。
「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」へ
郵送を希望する場合は,返信用封筒(A4版書類の入る大きさに返信先を明記,290円分の切手を貼る),折り曲げて80円切手を貼付した定形封筒に入れ,宛名面に「NPO法人の手引き請求」と記載の上,県民運動推進室までお送りください。ゆうメールにて発送いたします。
*配布数量につきましては,各団体1冊とさせていただきます。
〈郵送希望する際の封筒送付先〉
〒310-0011 水戸市三の丸1−5−38 茨城県三の丸庁舎2F
茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室(大好き いばらき 県民会議)
電話:029-224-8120 FAX:029-233-0030
〈交流サルーンいばらきのご案内〉
〒310-0011 水戸市三の丸1−5−38 茨城県三の丸庁舎2F
開館時間 平日10:00〜20:00
土日・祝祭日 10:00〜17:00
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