NPO情報
茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室
法令・規則 地域活動団体検索データベース
茨城県認証NPO法人数(1月20日現在) 590法人 最終更新日:H24.2.3

「茨城県における特定非営利活動促進法の運用方針」〜必ず,お読みください。〜
NPO法人設立申請(公告状況) NPO法人(50音順) NPO法人(一覧表)
NPOとの連携協働について(指針) NPO等との連携協働調査結果 連携協働事例集

お知らせ
特定非営利活動促進法(NPO法)が改正になります。 H23.12.1
平成21年度 特定非営利活動法人(NPO法人)等との連携・協働事業の実施状況調査結果 H22.3.30
平成21年度 特定非営利活動法人(NPO法人)等との連携・協働に関するアンケート調査結果 H22.3.30

NPO法人に対して市民への説明要請を実施しました。【説明要請文】【説明文】

H22.3.26 

「茨城県における特定非営利活動促進法の運用方針」策定および「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」改訂について

H21.2.19
特定非営利活動促進法(NPO法)が改正されました。 H20.12.1
「NPOと行政との事業実践マニュアル〜NPOとの協働の推進について〜」 H20.6.2
NPO法人の皆様へ…事業報告書等のご提出はお済みですか? H19.5.2
 毎事業年度終了後3ヶ月以内にご提出ください。(詳しくはこちら)
茨城県NPO懇談会提言書をとりまとめました H19.4.27
NPOポータルサイトで全国のNPO法人が検索できるようになりました H18.6.26
障害者自立支援法の施行に伴うNPO法人の定款変更についてご注意ください H18.6.26
NPO法人の公告方法が改正されています H18.6.26
地域活動団体を検索できます  地域活動団体検索データベース
交流サルーンいばらきを開設していますのでご利用ください(H11.11.11〜)
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●NPOとは
  
Non Profit Organizationの略で,日本語では一般的に「民間非営利組織」と訳されます。本来は公益法人,社会福祉法人,任意団体も含む幅広い概念ですが,「市民活動を中心とした団体」としてとらえることが多く,新しい公共の担い手として期待されています。

●特定非営利活動法人(NPO法人)とは
  平成10年3月に特定非営利活動促進法が公布され(平成10年12月1日から施行),法に定める要件を満たす非営利活動を行う団体が認証を受け法人格を取得できるための制度が設けられました。

活動目的 特定非営利活動とは,次の17分野に限定されています(法第10条別表)
@ 保健,医療又は福祉の増進を図る活動 I 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
A 社会教育の推進を図る活動 J 子どもの健全育成を図る活動
B まちづくりの推進を図る活動 K 情報化社会の発展を図る活動
C 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を
 図る活動
L 科学技術の振興を図る活動
D 環境の保全を図る活動 M 経済活動の活性化を図る活動
E 災害救援活動 N 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する
  活動
F 地域安全活動 O 消費者の保護を図る活動
G 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 P 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は
  活動に関する連絡,助言又は援助の活動
H 国際協力の活動
特定非営利活動法人制度(法令,設立・管理・運営)
関係
法規
◆特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。内閣府国民生活局公表資料へリンク
茨城県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年茨城県条例第35号)
茨城県特定非営利活動促進法施行規則(平成10年茨城県規則第58号)
茨城県特定非営利活動促進法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
  技術の利用に関する法律施行条例(平成17年茨城県条例第49号)

必要
要件
特定非営利活動法人として認証申請をする場合には,主に次の要件に該当することが必要です。
●営利を目的としない●社員が10人以上である●社員の資格の得喪に関し不当な条件を付さない
●宗教活動や政治上の主義の推進等を主たる目的とせず,また選挙活動を目的としない
●暴力団関係の団体ではない ●申請書及び定款の内容が法令の規定に適合している など

設立 1)茨城県内に事務所を設置する場合
  →茨城県知事あて申請書を提出   申請先:茨城県生活文化課県民運動推進室
  →2ヶ月間の公告・縦覧期間を経てから認証・不認証が決定されます。
  →法務局への登記(2週間以内)が終了した後,登記完了届出書を県に提出します。
2)複数の都道府県にまたがって事務所を設置する場合
  →内閣総理大臣あて申請書を提出  申請先:内閣府国民生活局

管理
運営
法人設立後に必要となる主な申請・届出は次のとおりです。
毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等の提出が必要(必須)
■定款の内容を変更する場合は軽微な変更は届出,それ以外は定款変更申請が必要
 ●届出軽微な変更の場合のみ
  *軽微な変更(所轄庁変更を伴わない事務所所在地,資産に関する事項,公告の方法の変更)
 ●定款変更申請軽微な変更以外はすべて必要
  *変更申請 →2ヶ月間公告・縦覧期間 →認証・不認証の決定 →法務局への変更登記
 注)なお,特定非営利活動法人は定款記載以外の事業は行うことができません。
■役員変更や改選(再任も含む)をしたら役員変更届出が必要
これらの手続きについて,詳しくは手引書をご覧下さい。
(PDF形式)
設立認証申請様式・記載例をダウンロードする(Word形式)

関連リンク 認定NPO法人制度について
(国税庁ホームページへリンク)


お問い合わせ先 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室
(大好き いばらき 県民会議事務局)
〒310-0011水戸市三の丸1-5-38 (三の丸庁舎内2階)案内マップ
TEL 029-224-8120  FAX 029-233-0030
E-mail undo@pref.ibaraki.lg.jp

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