| 県では、県民の消費生活の安定と向上を図るため、平成20年3月 に茨城県消費者基本計画を策定し、各種消費者施策を実施してきま した。 近年の消費者行政は、昨年9月の消費者庁の設置、消費者安全法 の施行など大きな転換期を迎えており、本県においても消費者を取り 巻く環境の変化や消費者ニーズへの対応など消費者の立場に立った 施策を推進するため、引き続き平成23年以降5カ年の消費者政策の 基本となる計画を策定します。 つきましては、次期「茨城県消費者基本計画(中間案)」について、 下記により県民の皆様から御意見を募集することとしましたのでお知 らせします。 なお、お寄せいただいた御意見については、県の考え方を付して公 表するとともに、今後の計画づくりの参考とさせていただきます。 記 ◆意見の募集期間 平成22年10月18日(月)〜平成22年11月16日(火)(必着) ◆意見の提出方法 御意見は、次の(1)〜(6)を明記の上、郵送・ファクシミリ・電子 メールのいずれかの方法で(7)の提出先に御提出ください。 なお、様式は特に定めておりません。 (1)氏名(企業・団体は、企業名・団体名、担当者名及び業種) (2)住所(企業・団体は、企業・団体の所在地) (3)年齢(個人のみ) (4)性別(個人のみ) (5)連絡先(電話番号又はメールアドレス) (6)計画に関する意見 ※御意見毎に該当箇所(ページ・行数・項目)を明示いただき、 簡潔に御記入願います。 (7)提出先 【郵送】 〒310-8555 水戸市笠原町978−6 茨城県生活環境部生活文化課 消費生活担当 【FAX】 029−301−2848 【電子メール】seibun3@pref.ibaraki.lg.jp ※電子メールの場合は、件名を「茨城県消費者基本計画に関 する意見」としてください。 ◆注意事項 (1)御意見は、日本語に限らせていただきます。 (2)電話での御意見は、お受けできません。 (3)御意見に対する個別の回答はいたしません。 (4)お寄せいただいた御意見とともに、個人は、住所(市町村名)、 年齢、性別を、法人・団体は、業種、所在地(市町村名)を公表 する場合がありますので、御了承願います。 (5)募集期間内に到着しなかったもの、上記の提出方法以外で提 出されたもの及び次の内容が含まれるものは、無効とします。 ・個人や特定の団体を誹謗中傷する内容 ・個人や特定の団体のプライバシーを侵害する内容 ・法令や公序良俗に反する内容 ◆資料の入手方法及び閲覧場所 (1)資料の入手方法 以下の項目をクリックすると、消費者基本計画(中間案)に関す る資料を御覧いただけます。 ・茨城県消費者基本計画(中間案)本文(PDF 381KB) ・茨城県消費者基本計画(中間案)概要(PDF 57KB) (2)閲覧場所 意見募集期間中は、以下の7箇所において、資料を閲覧いただ けます。 ・行政情報センター(水戸市笠原町978−6 県庁舎3階) ・生活文化課(水戸市笠原町978−6 県庁舎12階) ・県北県民センター県民福祉課 (常陸太田市山下町4119 常陸太田合同庁舎内) ・鹿行県民センター県民福祉課 (鉾田市鉾田1367−3 鉾田合同庁舎内) ・県南県民センター県民福祉課 (土浦市真鍋5−17−26 土浦合同庁舎内) ・県西県民センター県民福祉課 (筑西市二木成615 筑西合同庁舎内) ・消費生活センター(水戸市柵町1−3−1 水戸合同庁舎内) |
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