〜 景品表示法とは過大な景品類の提供及び不当な表示について規制した法律です。〜


一般懸賞

@抽選券やジャンケン
Aパズル,クイズ等の正誤,作品や競技の優劣などの方法を用いて景品類を提供するもの。(昭和52年告示3号)

懸賞による景品類の最高額及び総額の制限
懸賞に係る取引の価格
景品類制限額
(A)最高額
(B)総額
5千円未満
取引価格の20倍
懸賞に係る売上予定総額の2%
5千円以上
10万円

(A)(B)両方の制限内でなければならない
共同懸賞

@一定の地域の小売業者の相当多数が共同して行う場合。
A商店街等で相当多数の商店等が共同して行うもので,中元・年末等年3回を限度とし,年間70日の期間内で行う場合。
B一定の地域の一定の種類の事業者が相当多数共同して行う場合。 (昭和52年告示3号)

懸賞による景品類の最高額及び総額の制限
懸賞に係る取引の価格
景品類制限額
(A)最高額
(B)総額
取引価格にかかわらず
30万円
懸賞に係る売上予定総額の3%

(A)(B)両方の制限内でなければならない

総付景品

@商品の購入者全員に景品類を提供するもの。
A小売店が入店者全員に景品類を提供するもの。
B申込又は入店の先着順に景品類を提供するもの。(平成8年告示1号)

総付景品類の最高額の制限
取引価格
景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価格の2/10

 

優良誤認
(4条1号)

内容についての不当表示

@商品又は役務の品質,規格その他の内容について実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
A競争事業者の提供する商品又は役務の内容よりも自己の供給するものが著しく優れていると誤認される表示。

有利誤認
(4条2号)

取引条件についての不当表示

@商品又は役務の価格その他の取引条件について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示。
A競争事業者の供給する商品又は役務の取引条件よりも自己の供給する取引条件のほうが,取引の相手にとって著しく有利であると誤認される表示。
[不当な二重価格表示](昭和44年事務局長通達4号)
小売業者が商品などについて,その実売価格にこれよりも高い架空又は虚偽価格を併記するなどにより,実売価格があたかも割安であるかのように見せかける表示。

誤認されるおそれのある表示
(4条3号)

商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されると認めて公正取引委員会が指定する表示。

現在指定されているもの

@無果汁の清涼飲料水等についての表示
A商品の原産国に関する不当な表示
B消費者信用の融資費用に関する不当な表示
C不動産のおとり広告に関する表示
Dおとり広告に関する表示

 

 

 



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