いばらき消費生活なび
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県の取組

消費生活審議会について

消費生活審議会は、茨城県消費生活条例(昭和50年茨城県条例第51号)の施行に関する重要事項を調査審議し、同条例の定めるところにより、消費者からの苦情に係るあっせん及び調停を行っています。

審議会概要

項目 内容
任期 2年(現委員:平成22年4月28日〜平成24年4月27日)
定数 17人以内
区分 学識経験者(6名)
消費者(6名)
事業者(5名)
担当事務 知事は、次の場合に審議会の意見を聴取する。
  1. 茨城県消費者基本計画の策定
  2. 加工品等の表示・包装等の基準の設定・変更・廃止
  3. 不当取引行為の指定・変更・廃止
  4. 事業者に必要な措置を講ずべき等の勧告
    • 消費者苦情に係る紛争についてのあっせん・調停
    • 消費者が事業者を相手に提起する訴訟の援助に関する意見

実施状況

年度 内容
17年 茨城県消費者保護条例の見直しについて
18年 茨城県消費者基本計画の策定について
19年 茨城県消費者基本計画の策定について
20年 茨城県消費者基本計画について
21年 茨城県消費生活条例に基づく勧告について
消費者苦情処理に係る調停について
消費者苦情処理に係る調停について
22年 茨城県消費者基本計画の策定について
特定商取引法違反事業者に対する行政処分について
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相談専用ダイアル 029-225-6445 平日午前9時から午後5時、土日祝日用:消費者ホットライン 0570-064-370
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〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
TEL:029-301-2829、FAX:029-301-2848
茨城県消費生活センター
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