県から市町村への権限移譲


○  住民に最も身近な基礎自治体である市町村には,合併の進展等による行政体制の整備などに伴

   い,行政サービスの一層の拡大・向上が求められています。

 

○  このため,本県では,一定規模以上の市を対象に土地利用や福祉分野などの事務を包括的に権

  限移譲する「まちづくり特例市」制度を平成14年度から導入し,市町村への権限移譲を推進してきま

  した。

 

○  こうした中,平成20年5月に政府の地方分権改革推進委員会が提出した第1次勧告においては,

  基礎自治体優先という基本原則の下で行政分野横断的な見直しを行うとの基本認識に立って,市町

  村への権限移譲を行うべき事務について勧告されました。

 

○  平成22年6月には「地域主権戦略大綱」が閣議決定され,地方分権改革推進委員会の勧告に盛

   りこまれた事務のうち,内閣の検討の結果,権限移譲を行うこととされた事務が示されました。

      このうち,法律の改正により措置すべき事務については,平成23年3月に閣議決定された「地域

   の自主性及び自立性を高めるための改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」案等に

 盛り込まれており,平成23年の通常国会に提出されています。

 

○  本県では,国の動向等も踏まえ,平成21年2月に「市町村への権限移譲方針」を策定し,権限移

   譲をさらに計画的に進めていくこととしています。

○  平成22年度は,工場立地法,国土利用計画法,社会福祉法などに基づく事務を移譲しました。

注1:平成22年度に移譲する事務,移譲の時期等については,以下を御覧ください。
   平成22年度に移譲する事務の一覧(PDF形式:125KB)


○  平成23年度は,特定非営利活動促進法,老人福祉法,介護保険法などに基づく事務を新たに移

   譲します。

注2:平成23年度に移譲する事務,移譲の時期等については,以下を御覧ください。
   平成23年度に移譲する事務の一覧(PDF形式:112KB)




(平成23年4月現在)(PDF形式:306KB)





(平成22年2月一部改正)

   この方針では,市町村が地域における総合行政を担うことができるよう,更なる権限移譲を計画的に推進するために,「権限移譲の基本的な考え方」,「権限移譲の方法」,「市町村への支援」などを示しています。


   「まちづくり特例市」制度は,平成14年度の創設以来,土地利用や福祉などの事務を包括的に移譲することにより住民サービスの向上に効果を発揮してきました。現在,人口5万人以上の市(21市(*))すべてを「まちづくり特例市」に指定しています。
 *「まちづくり特例市」制度創設時に地方自治法に基づく特例市であった水戸市を除く。

 

   さらに,平成21年度からは、人口5万人未満の市(10市)に対しても包括的な権限移譲を推進することとしており,平成22年4月1日から,下妻市,高萩市,常陸大宮市,桜川市,つくばみらい市の5市を,また,平成23年4月1日から,北茨城市,潮来市,稲敷市,かすみがうら市,行方市の5市を,まちづくり特例市(第二期)に指定しています。



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茨城県総務部地域支援局市町村課自治振興室
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FAX 029-301-2489
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