いばらき電子申請・届出サービスを利用した開示請求について

○開示請求ができる機関

次の実施機関が保有する行政文書について,県のホームページから,茨城県情報公開条例に基づく開示請求をすることができます。

知事,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会,警察本部長,労働委員会,収用委員会,茨城海区漁業調整委員会,霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会,公営企業管理者


* 議会は独自の条例により情報公開制度を実施しています。


○開示請求の方法

開示請求書に,住所,氏名(法人等の場合は,名称,居所,代表者の氏名)及び行政文書の名称等(開示の請求をしたい行政文書を特定することができる内容等)を記入してください。

* どのような行政文書を請求したいのか,「いつ,何の,どのような,担当となる課所」など,できる限り 具体的に記入してください

* 請求された行政文書が特定できない場合など,連絡をさせていただく場合がありますので,連絡先については必ず記入して下さい。


○開示等の決定

原則として,請求内容が県のサーバーに登録された日の翌日から起算して15日以内に決定し,その後書面で通知します。(開示・不開示の決定については,電子メールその他のインターネットを利用した通知を行っておりません。

* やむを得ない理由等により決定の期間を延長する場合がありますが,その場合でも書面で延長する旨を通知します。

* 開示請求書に不備がある場合,補正をお願いすることがあります。この補正に要した日数は上記の期間に含まれませんので御注意ください。(補正については電子メール等により御連絡させていただく場合があります。)


○開示の実施方法

行政文書の開示は,原則として,行政文書を保有するところ(本庁であれば県民相談センター,出先機関であれば当該出先機関)での閲覧・視聴・聴取及び写しの交付,又は郵送による写しの交付となります。

電子メールその他のインターネットを利用した開示の実施は行っておりません。


○写しの交付に要する費用

@ 行政文書(又はその写し)の閲覧・視聴・聴取

無料です。

A 行政文書を紙やFD等に複写したもの(写し)の交付

写しの交付を受ける媒体に応じて,費用を負担していただきます。

また,送付による交付を希望する場合には,当該費用のほか,郵送料を郵便切手で送付していただきます。(写しの交付に要する費用及び郵送料を領収後,送付いたします。)

 写しの交付に要する費用の額

写しの交付を受ける媒体

負担していただく費用の額

コピー機で複写した用紙

A3判以下の白黒  → 1枚につき 10円
A3判以下のカラ → 作成に要する費用相当額

写真フィルム等を現像したもの

作成に要する費用相当額

録音カセットテープ

1巻につき 310円

ビデオカセットテープ

1巻につき 380円
(映画フィルムをビデオに複写する場合には,作成に要する費用を負担していただきます。)

フレキシブルディスクカートリッジ(FD)

 1枚につき100円。ただし,電磁的記録を1枚に2件名以上複写する場合は,2件名目からの件名につき50円を加算した額

光ディスク(CD−R)

 1枚につき350円。ただし,電磁的記録を1枚に2件名以上複写する場合は,2件名目からの件名につき100円を加算した額

磁気テープ等

 作成に要する費用相当額

*件名とは,電子情報をパソコン等に保存する場合のファイルのことをさします。

御不明な点は,総務部総務課文書・情報公開グループ(TEL029−301−2243)又は,各実施機関に問い合わせてください。


→ いばらき電子申請・届出サービス