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情 報 公 開 制 度 の 内 容 |
○開示請求をできる方
○情報公開制度を実施している機関(実施機関)
誰でも(何人も)請求できます。知事,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会,警察本部長,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会,公営企業管理者(企業局),病院事業管理者(病院局)
なお,議会は独自の条例により情報公開制度を実施しています。○開示請求の対象となる行政文書
開示請求の対象となる行政文書とは,以下の@〜Bに該当するものをいいます。ただし,販売を目的として発行されるもの等は除かれます。
@ 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録
A 実施機関の職員が組織的に用いるもの
B 実施機関が保有しているもの*「電磁的記録」とは,具体的には,録音テープ・ビデオテープ等の磁気テープの記録やフロッピーディスクやパソコンのハードディスクで保存されている電子情報等をいいます。
*「組織的に用いるもの」とは,個人が単独で使用するようなメモや資料ではなく,組織において業務上必要なものとして利用・保存されているものをいいます。○開示等の決定
原則として,請求のあった日の翌日から起算して15日以内に決定し,その後書面で通知します。(やむを得ない理由等により決定の期間を延長する場合がありますが,その場合でも書面で延長する旨を通知します。)
なお,開示請求された行政文書は原則として開示されることとなっていますが,次の「不開示となる情報」に該当する情報については開示されません。○不開示となる情報
@ 法令又は条例の規定により公にすることができないと認められる情報
A 個人情報
特定の個人を識別することができるもの
個人の権利利益を害するおそれがあるもの
B 法人(個人事業者を含む。)の情報
法人等の権利,競争上の地位,正当な利益を害するおそれがあるもの
実施機関からの要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,当該条件が,合理的であると認められるもの
C 犯罪の予防,捜査,公共の安全,秩序の維持等に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情
報
D 県や国等の内部又は相互間における審議・検討・協議に関する情報で,公にすると,意思決定の中立性が不当に損なわれる又は県
民の間に混乱を生じさせる情報
E 県の機関又は国等が行う事務事業に関する情報であって,公にすると,事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれのある情報○不服申立て
実施機関の行った決定に対して不服がある場合には,行政不服審査法に基づき,実施機関に対して不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合には,当該不服申立てが不適法である場合や当初の決定を取り消して全部開示の決定をするときを除いて,実施機関は,学識経験者等で構成する「情報公開・個人情報保護審査会」に意見をきいて,その意見を尊重して当該不服申立てに対する決定を行います。