開 示 請 求 の 手 続 に つ い て

○開示請求の方法

 * いばらき電子申請・届出サービスを利用した開示請求の手続についてはこちらを御覧ください。

 以下の窓口に備付けの開示請求書又は当該ホームページからプリントアウトした開示請求書に,住所,氏名(法人等の場合は,名称,居所,代表者の氏名)及び行政文書の名称等(開示の請求をしたい行政文書を特定することができる内容等)を記入のうえ,当該窓口に提出して下さい。
 また,郵送で開示請求書を提出される方は,茨城県総務部総務課文書・情報公開グループ宛送付して下さい。(出先機関が保有している行政文書について開示請求される場合は,当該出先機関宛郵送してください。)
 なお,郵送する際には,封筒に,赤字で「行政文書の開示請求書在中」と記載して下さい。

(開示請求書の提出窓口)
行政情報センター(県庁舎 3階)
 
実施機関が保有している行政文書についての開示請求を受け付けます。
なお,開示請求書の提出の際には,総務課情報公開グループの職員と行政文書を保有している担当課の職員が立ち会い,開示請求者が求めている情報の内容を確認のうえ,開示請求書を受領します。
各出先機関
 
当該出先機関が保有している行政文書についてのみ開示請求を受け付けます。

○写しの交付に要する費用等

 行政文書を開示する場合には次の2とおりの方法があります。
  @ 行政文書(又はその写し)の閲覧・視聴・聴取
  A 行政文書を紙やFD等に複写したもの(写し)の交付

 開示の実施にかかる費用については,上記の@による方法であれば無料ですが,Aによる方法の場合は,写しの交付を受ける媒体に応じて,費用を負担していただきます。


 写しの交付に要する費用の額

写しの交付を受ける媒体

負担していただく費用の額

コピー機で複写した用紙

A3判以下の白黒  → 1枚につき 10円
A3判以下のカラ → 作成に要する費用相当額

写真フィルム等を現像したもの

作成に要する費用相当額

録音カセットテープ

1巻につき 310円

ビデオカセットテープ

1巻につき 380円
(映画フィルムをビデオに複写する場合には,作成に要する費用を負担していただきます。)

フレキシブルディスクカートリッジ(FD)  1枚につき100円。ただし,電磁的記録を1枚に2件名以上複写する場合は,2件名目からの件名につき50円を加算した額

光ディスク(CD−R)

 1枚につき350円。ただし,電磁的記録を1枚に2件名以上複写する場合は,2件名目からの件名につき100円を加算した額

磁気テープ等

 作成に要する費用相当額

*件名とは,電子情報をパソコン等に保存する場合のファイルのことをさします。

   (注) 写しの送付による交付を受ける場合には,別途郵送料が必要となります。


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