寄附金の税額控除制度(所得税)
平成23年6月の所得税の税制改正により,公益法人への寄附税制に関して,従来からの所得控除制度に加えて,一定の要件を満たした公益社団・財団法人への寄附金に対しては,税額控除を選択適用できる制度が導入されています。
ここでは,新たに導入された税額控除の制度について紹介します。
寄附者のメリット
新たな税額控除制度は,小口の寄附者にとって減税効果の大きな制度となっています。
(例)所得500万円の方が1万5千円を公益法人に寄附した場合
- 従来の所得控除の場合の減税効果:2600円
- 新たな税額控除の場合の減税効果:5200円(減税効果が2倍)
公益社団・財団法人が満たす必要のある要件(PST要件)について
新制度において税額控除を受けるためには,実績判定期間(※)において,以下のいずれかの要件(PST(パブリックサポートテスト)要件)を満たしている必要があります。PST要件は,市民からの寄附によって法人の運営が支えられていることに着目した基準です。なお,賛助会費等も,義務的でなく,かつ,対価性がないものである場合には,寄附金と同様に扱うことが可能です。
- <要件1>年に3000円以上支出した寄附者が各年平均で100人以上いること。
- <要件2>経常収入金額に占める寄附金等収入の比率が1/5以上であること。
※実績判定期間とは,直前に終了した事業年度終了日以前の5年以内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日までを言います。なお,平成23〜25年の申請の場合は,実績判定期間を2事業年度とすることもできます。
※設立から間がなく,これまでの事業活動期間が5年間に満たない法人は,設立の日から直近に終了した事業年度の終了日までの間で判定を行います。
公益社団・財団法人が行政庁による証明を受ける手続き
税額控除の対象となる法人になるためには,公益認定を受けた行政庁から,上記の要件を満たしている旨の証明をうけるための申請を行う必要があります。
行政庁では,法人からの申請(※)に基づきチェックを行い,要件を満たしていると判断した場合には,証明書を発行します。証明書の有効期間は,証明を受けた日から5年間です。
※申請は,内閣府のHP(公益法人information)から,電子申請で行うことができます。

もっと詳しいことが知りたい場合には
制度の詳細や,行政庁による証明を受けるために必要な手続き等は,行政庁の所管課や内閣府のHP(公益法人information)に掲載している「税額控除に係る証明〜申請の手引き〜」をご覧ください。(トップページ内の「認定・認可された法人の皆様へ」に掲載してます。)
また,確定申告の手続きについては,国税局のHPをご覧いただくか,最寄りの税務署にお問い合わせください。
問合わせ先
茨城県 総務部総務課 文書・情報公開グループ(公益法人担当)
住所:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-2243(直通)