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私学審議会

設置根拠・審議事項

設置根拠:私立学校法第9条
  • 「この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議するため、都道府県に、私立学校審議会を置く。」
委員

委員12名(任期4年、2年ごとに半数改選)

委員名簿を見る

審議事項
  • 私立学校の設置認可等に関する知事からの諮問事項についての審議・答申。(私立学校法8条)
  • 私立学校、私立専修学校、私立各種学校に関する重要事項についての知事に対する建議。(私立学校法9条)

注釈:本県では、年2回(9月、3月)開催しています。

私立学校審議会の意見をきかなければならない事項
事項 対象となる私立学校
学校に関る事項
  • 学校の設置・廃止
  • 設置者の変更
  • 閉鎖命令
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専修学校、各種学校
収容定員に係る学則の変更 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専修学校、各種学校
  • 学科、全日制、定時制、通信制の課程の設置・廃止
  • 広域通信制の課程に係わる学則の変更
高等学校
高等課程、専門課程、一般課程の設置・廃止、目的の変更 専修学校
学校法人に関する事項
  1. 1.収益事業の種類の定め
  2. 2.寄附行為の認可
  3. 3.寄附行為の補充
  4. 4.解散事由の認可又は認定
  5. 5.収益事業の停止命令
  6. 6.学校法人の解散認可
  7. 7.組織変更の認可
  8. 8.収容定員超過の是正命令
  9. 9.予算の変更勧告
  10. 10.役員の変更勧告
その他
  • 無認可専修学校、各種学校の教育の停止命令(学校教育第84条)
  • 審議会委員の解任(私立学校法14条)

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