○茨城県県税条例
昭和25年9月1日
茨城県条例第43号
茨城県議会の議決を経て,茨城県県税条例を次のように定める。
茨城県県税条例
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第7条)
第2節 賦課徴収(第8条―第21条)
第2章 普通税
第1節 県民税(第22条―第39条の26)
第2節 事業税(第40条―第40条の18)
第3節 地方消費税(第40条の19―第40条の26)
第4節 不動産取得税(第41条―第41条の16)
第5節 県たばこ税(第42条―第42条の14)
第6節 ゴルフ場利用税(第43条―第43条の23)
第7節 削除
第8節 自動車税(第61条―第71条)
第9節 鉱区税(第72条―第88条)
第10節 狩猟者登録税(第89条―第93条の4)
第11節 固定資産税(第94条―第101条)
第3章 目的税
第1節 自動車取得税(第102条―第102条の15)
第2節 軽油引取税(第103条―第125条)
第3節 入猟税(第126条―第130条)
付則
第1章 総則
第1節 通則
(課税の根拠)
第1条 県税の税目,課税客体,課税標準,税率その他賦課徴収については,法令その他別に定があるものの外,この条例の定めるところによる。
(用語)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 徴税吏員 知事又はその委任を受けた県吏員をいう。
(2) 納入金 特別徴収義務者が徴収し,且つ,納入すべき県税をいう。
(3) 徴収金 県税並びにその延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費をいう。
(昭38条例27・一部改正)
(税目)
第3条 県税として課する普通税の税目は,次に掲げるものとする。
(1) 県民税
(2) 事業税
(3) 地方消費税
(4) 不動産取得税
(5) 県たばこ税
(6) ゴルフ場利用税
(7) 自動車税
(8) 鉱区税
(9) 狩猟者登録税
(10) 固定資産税
2 県税として課する目的税の税目は,次に掲げるものとする。
(1) 自動車取得税
(2) 軽油引取税
(3) 入猟税
(昭26条例21・昭27条例36・昭28条例19・昭29条例26・昭29条例65・昭30条例36・昭31条例18・昭36条例33・昭38条例27・昭43条例32・昭54条例19・平元条例10・平7条例9・平9条例47・一部改正)
(県税事務所長に対する知事の権限の委任)
第4条 知事は,徴収金の賦課徴収に関する事項並びに県税に係る過料処分の決定及び過料の徴収に関する事項を県税の課税地を管轄する県税事務所長に委任する。ただし,次の各号に掲げる事項については,この限りでない。
(1) 課税権の帰属その他地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定の適用について関係地方団体の長が意見を異にする場合における知事の職務及び権限に属する事項
(5) 県議会の議決を経て行う県税の減免に関する事項
(6) 地方消費税及び県たばこ税に関する事項
(7) 法第742条の規定による大規模の償却資産の指定及び法第743条の規定による大規模の償却資産の価格等の決定等に関する事項
(8) 滞納している県税(個人の県民税,地方消費税及び県たばこ税を除く。)の課税地を管轄する県税事務所長の数が2以上となつた者に係る徴収金その他の知事において徴収することが適当であると知事が認める徴収金(個人の県民税,地方消費税及び県たばこ税に係るものを除く。)の徴収(法第13条の2第1項の規定による繰上徴収及び督促を除く。)に関する事項
2 前項の県税の課税地が異動した場合において,異動前の課税地を管轄する県税事務所長が異動のあつたことを知り得ない事情にあつたとき又は課税地が県内になくなつたときは,前項の規定にかかわらず,異動前の課税地を管轄する県税事務所長が徴収金の賦課徴収をすることができる。
3 法第20条の4の規定によつて知事が徴収の嘱託を受けた他の地方団体に係る地方団体の徴収金の徴収に関しては当該地方団体の徴収金を納付すべき者の住所,居所,家屋敷,事務所若しくは事業所又はその者の財産の所有地を管轄する県税事務所長に委任する。
4 法第20条の10及びこの条例に規定する証明書で規則で定めるものの交付は,第1項に規定する県税事務所長以外の県税事務所長も行うことができる。
5 知事は,第1項,第2項又は前項の規定によつて委任した事項について必要があると認める場合においては,県税事務所長に指示をすることができる。
(昭26条例21・追加,昭27条例36・昭28条例19・昭29条例26・昭30条例17・一部改正,昭30条例36・旧第4条の3繰上,昭32条例19・昭33条例41・昭34条例23・昭34条例55・昭35条例26・昭36条例15・昭36条例53・一部改正,昭37条例46・旧第4条の2繰上,昭37条例62・昭38条例12・昭38条例27・昭58条例8・平元条例10・平9条例45・平9条例47・平11条例46・平14条例10・平15条例13・一部改正)
(徴収金の徴収の引継ぎ)
第4条の2 県税事務所長は,次の各号の一に該当する場合においては,徴収金を納付し,又は納入すべき者の住所,居所,家屋敷,事務所,事業所又は財産がある場所を管轄する県税事務所長(当該場所が他の都道府県に所在する場合にあつては,規則で定める県税事務所長)に対し,当該徴収金を納付し,又は納入すべき者に係る徴収金の徴収の引継ぎをすることができる。
(1) 徴収金を納付し,又は納入すべき者が,県税の課税地を管轄する県税事務所長(当該場所が他の都道府県に所在する場合にあつては,規則で定める県税事務所長)の管轄区域(以下本条において「区域」という。)外に住所,居所,家屋敷,事務所又は事業所を有し,又は有することとなつた場合
(2) 徴収金を納付し,又は納入すべき者の財産が区域内に存在せず又はその財産に対し滞納処分をしてもなお徴収すべき額に不足する場合において,区域外にその者の財産がある場合
2 前項の規定により徴収金の徴収の引継ぎを受けた県税事務所長は,遅滞なく,その旨を徴収金を納付し,又は納入すべき者に通知しなければならない。
(昭37条例46・追加,平15条例13・一部改正)
(市町村が行う県税の収納事務)
第5条 法第20条の3第1項ただし書の規定に基づき,県税に関する賦課徴収の事務のうち,普通徴収に係る県税の収納事務(県税事務所において収納した県税に係るものを除く。)は,県税の収納事務を処理することに同意した市町村が処理することとする。ただし,納期限(納期限の延長があつたときは,その延長された納期限とする。以下本章中同様とする。)後の納付に係る県税及び繰上徴収に係る県税の納税事務については,この限りでない。
2 前項の規定によつて県税の収納事務を処理する市町村(以下本条中「市町村」という。)は,その収納した県税を,納期限後5日まで(随時に賦課されたもの及び納期限を延長されたものにあつては,収納の日の属する月の翌月の5日まで)に,規則で定める払込書によつて,県指定金融機関又は県収納代理金融機関(以下「県指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。
3 市町村に対しては,県税の収納事務を行うために要する費用を補償するため,払込済収納金額の1000分の20に相当する金額を県税取扱費としてその年の11月中及び翌年の5月中の2回に分けて交付する。
4 前項の規定によつてその年の11月中及び翌年の5月中において交付すべき県税取扱費の金額は,それぞれその年の4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年の3月31日までにおいて県指定金融機関等に払い込んだ金額によつて計算する。
5 市町村が既収の県税を失つた場合において,天災その他避けることができない事由によると認めるときは,当該市町村の申請により県議会の議決を経て,その税金額に相当する金額を補償する。
6 前項の申請は,その事由が発生した日から30日以内に,規則の定めるところによつて,これをしなければならない。
(昭30条例36・昭34条例43・昭34条例55・昭39条例37・平11条例46・一部改正)
(個人の県民税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合における払込等)
第5条の2 市町村は,法第42条第1項及び第2項の規定によつて個人の県民税及び市町村民税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合においては,当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに,個人の県民税に係る徴収金を規則で定める払込書によつて,県指定金融機関等に払い込まなければならない。
2 市町村が既収の個人の県民税に係る徴収金を失つた場合において,天災その他避けることができない事由によると認めるときは,当該市町村の申請により県議会の議決を経て,その徴収金額に相当する金額を補償する。
3 前項の申請は,その事由が発生した日から30日以内に,規則の定めるところによつて,これをしなければならない。
(昭29条例26・追加,昭30条例36・昭34条例43・昭39条例37・昭44条例24・昭45条例25・一部改正)
(個人の県民税に係る徴収取扱費の交付)
第5条の3 個人の県民税に係る徴収金を賦課徴収した市町村に対しては,徴収取扱費として次に掲げる金額の合計額を交付する。
(1) 個人の県民税に係る納税通知書,特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する通知書及び
第32条の2の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)の更正又は決定の通知書の数を60円に乗じて得た金額
(2) 個人の県民税に係る徴収金で県指定金融機関等に払い込んだ金額に100分の7を乗じて得た金額
(3) 市町村が徴収した個人の県民税に係る徴収金を法第17条又は法第17条の2の規定によつて市町村が還付し,又は充当した場合における個人の県民税に係る徴収金の過誤納金に相当する金額
(4) 法第17条の4の規定によつて市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額
(5) 法第321条第2項の規定によつて市町村が交付した個人の県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
2 市町村長は,7月,10月,1月及び4月中に,前3月間における事実に基き,規則で定める様式による計算書によつて前項の徴収取扱費の額を算定し,当該計算書を知事に提出しなければならない。
3 知事は,市町村長から前項の規定による計算書の提出があつた場合においては,徴収取扱費を当該市町村に交付する。
(昭29条例26・追加,昭31条例18・昭34条例43・昭34条例55・昭36条例53・昭37条例46・昭38条例27・昭39条例37・昭40条例23・昭42条例7・昭51条例53・昭54条例19・昭62条例43・一部改正)
(茨城県行政手続条例の適用除外)
(平7条例9・全改)
(条例施行の細目)
第7条 この条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項は,規則で定める。
第2節 賦課徴収
(課税地)
第8条 県税の課税地は,次の各号に掲げる税目について,当該各号に定めるものとする。
(1) 県民税 均等割,所得割,配当割,株式等譲渡所得割及び法人税割については住所地又は事務所,事業所若しくは家屋敷の所在地(法人については主たる事務所若しくは事業所又は第15条に規定する寮等の所在地),利子割については法第23条第1項第14号に規定する利子等(以下「利子等」という。)の支払又はその取扱いをする者の
第22条第8項に規定する営業所等で県内に所在するものの所在地
(2) 事業税 主たる事務所又は事業所の所在地
(3) 地方消費税 譲渡割については法第72条の78第2項各号に規定する場所,貨物割については消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第2号に規定する保税地域の所在地
(4) 不動産取得税 不動産の所在地
(5) 県たばこ税
第42条第1項の場合にあつては,当該製造たばこに係る当該小売販売業者の営業所の所在地,
同条第2項の場合にあつては,当該製造たばこに係る製造たばこの製造者,特定販売業者又は卸売販売業者の当該製造たばこを直接管理する事務所又は事業所の所在地
(6) ゴルフ場利用税 ゴルフ場の所在地
(7) 自動車税 自動車の主たる定置場の所在地
(8) 鉱区税 鉱区の所在地
(9) 狩猟者登録税及び入猟税 狩猟者の登録を受ける者の住所地。ただし,県外に住所を有する者については水戸市とする。
(10) 固定資産税 償却資産の所在地又は主たる定けい場若しくは定置場の所在地
(11) 自動車取得税 自動車の主たる定置場の所在地
(12) 軽油引取税 特約業者若しくは元売業者の主たる事務所若しくは事業所の所在地(県内に主たる事務所又は事業所がない特約業者又は元売業者にあつては,水戸市),
第103条第3項,
第4項及び
第6項並びに
第104条第1項の販売,所有,消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(特約業者又は元売業者の事務所又は事業所を除く。)の所在地(事務所又は事業所がない者にあつては,住所地)若しくは当該軽油に係る免税証の交付地又は
第103条第5項の消費に係る自動車の主たる定置場の所在地
2 前項の適用については,他の都道府県に主たる事務所又は事業所を有する者が,県内に1の事務所又は事業所を有するときは当該事務所又は事業所を,県内に2以上の事務所又は事業所を有するときは次条の規定による届出に係る事務所又は事業所を,それぞれ主たる事務所又は事業所とみなす。ただし,地方消費税及び軽油引取税に関しては,この限りでない。
3 知事は,第1項の規定による課税地を不適当と認める場合又はこれにより難いと認める場合においては,同項の規定にかかわらず,別に課税地を指定することができる。
4 知事は,前項の規定により課税地を指定したときは,その旨を納税義務者に通知しなければならない。
(昭26条例21・昭27条例36・昭29条例26・昭29条例65・昭30条例36・昭31条例18・昭32条例19・昭36条例33・昭38条例12・昭38条例27・昭40条例23・昭42条例18・昭43条例32・昭44条例24・昭53条例15・昭54条例19・昭60条例10・昭63条例17・平元条例10・平元条例52・平7条例9・平9条例47・平15条例13・平15条例64・一部改正)
(主たる事務所等にかわる事務所等の届出)
第8条の2 他の都道府県に主たる事務所又は事業所を有する者が,県内に2以上の事務所又は事業所を有する場合においては,主たる事務所又は事業所にかわつて県民税及び事業税の納税に関する一切の権利義務を行なう事務所又は事業所を定め,遅滞なく知事に届け出なければならない。
(昭38条例12・追加)
(申告書等の提出)
第9条 県税に関し知事に提出すべき申告書,報告書,届出書,申請書,請求書,その他の書類(ただし,不服申立書を除く。)は,県税の課税地を管轄する県税事務所長を経由しなければならない。ただし,知事が必要と認める場合においては,この限りでない。
(昭26条例21・全改,昭30条例36・昭36条例15・昭37条例62・昭53条例29・一部改正)
(徴収金の納付又は納入先)
第9条の2 徴収金は,県指定金融機関,県収納代理金融機関又は県内及び規則で定める都道府県の区域内の郵便局に払い込まなければならない。ただし,総務部税務課及び県税事務所に納付し,又は納入することを妨げない(総務部税務課に納付し,又は納入する場合にあつては,第4条第1項第8号に規定する徴収金に限る。)。
2 個人の県民税に係る徴収金は,前項の規定にかかわらず,課税地の市町村の収入役(当該市町村の指定金融機関を含む。以下本条中同じ。)に納付し,又は納入しなければならない。
3 第1項の場合において徴収金を郵便局に払い込むときは,県税事務所の振替口座に郵便振替の方法によつて払い込むものとする。
4 普通徴収に係る県税は,納期内に限り,
第5条第1項の規定によつて県税の収納事務を処理する市町村の収入役に払い込むことができる。
5 繰上徴収に係る徴収金(個人の県民税を除く。以下本条中同じ。)を納付し,又は納入する場合及び法第20条の4の規定による徴収嘱託に係る他の地方団体に係る地方団体の徴収金(個人の県民税を除く。以下本条中同じ。)を納付する場合においては,前各項の規定にかかわらず,県税事務所に納付し,又は納入しなければならない。
6 第1項の場合において,納税者又は特別徴収義務者が徴収金を郵便局に払い込み,その領収証書を受け取つたときはその納付又は納入があつたものとする。
(昭26条例21・追加,昭27条例36・昭29条例26・昭30条例36・昭34条例43・昭34条例55・昭36条例15・昭39条例37・昭41条例67・昭44条例24・昭60条例26・平8条例43・平11条例46・平14条例10・一部改正)
(課税も、れ、等に係る県税の取扱)
第10条 課税も、れ、に係る県税(個人の県民税を除く。)又は詐偽その他不正の行為に因り免れた県税(個人の県民税を除く。)があることを発見した場合においては,課税すべき年度の税率によつて,その全額を直ちに賦課徴収する。
(昭29条例26・一部改正)
第10条の2から第11条の7まで 削除
(昭34条例55)
(過誤納に係る徴収金の取扱)
第12条 納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し,又は未納に係る徴収金に充当する場合においては,県税事務所長は,直ちに,当該納税者又は特別徴収義務者に対し,規則で定める過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。
2 納税者又は特別徴収義務者は,前項の過誤納金還付の通知を受けた場合を除き既納の徴収金のうちに過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において,その過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは,遅滞なく,規則で定める過誤納金還付請求書を県税事務所長に提出しなければならない。
(昭30条例36・昭31条例18・昭33条例13・昭34条例55・昭36条例15・昭43条例32・一部改正)
第13条 削除
(昭34条例55)
(公示送達)
第14条 法第20条の2の規定により知事又は県税事務所長がする公示送達は,茨城県庁又は県税事務所の掲示場に掲示して行うものとする。
(昭34条例55・全改,昭35条例15・平14条例10・一部改正)
(納税管理人)
第15条 県税(個人の県民税,地方消費税,県たばこ税,狩猟者登録税,自動車取得税,軽油引取税及び入猟税を除く。以下本条及び次条において同じ。)の納税義務者又は特別徴収義務者は,県内に住所,居所,事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合(法人の県民税にあつては事務所,事業所又は寮,宿泊所,クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下法人の県民税について同じ。)を有しなくなつた場合)においては,納税に関する一切の事項を処理させるために,県税事務所の管轄区域内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め,これを定める必要が生じた日から10日以内に,規則で定める納税管理人申告書を知事に提出し,又は当該区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて,規則で定める納税管理人承認申請書を知事に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し,又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても,また,同様とし,その提出の期限は,その異動が生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず,当該納税義務者又は特別徴収義務者は,当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る県税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは,納税管理人を定めることを要しない。この場合において,当該申請書に記載した事項に異動が生じたときは,その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(昭26条例21・昭29条例26・昭30条例36・昭31条例18・昭32条例19・昭36条例15・昭36条例33・昭38条例27・昭41条例67・昭43条例32・昭54条例19・平元条例10・平7条例9・平9条例47・平10条例21・一部改正)
(納税管理人に係る不申告に関する過料)
第16条 前条第2項の認定を受けていない県税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかつた場合においては,その者に対し,3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状に因り,知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納税告知書に指定すべき納期限は,発付の日から10日以内とする。
(昭26条例21・昭29条例26・昭31条例18・昭36条例33・昭38条例27・昭41条例67・平10条例21・一部改正)
(納期限後等に納付し,又は納入する税金又は納入金の延滞金)
第17条 納税者又は特別徴収義務者は,納期限後にその税金を納付し,又はその納入金を納入する場合においては,当該税額又は納入金額にその納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(当該納期限(徴収猶予をされた税額(法第15条の規定により徴収猶予をされたものを除く。)にあつては,当該徴収猶予をされた期間の末日とする。)の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し,又は納入しなければならない。
2 法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の県民税の納税者は,
第36条の規定により申告納付の方法によつて申告に係る税金を納期限後に納付する場合においては,前項の規定にかかわらず,当該税額に法第64条第1項及び第2項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 法人税法(昭和40年法律第34号)第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人等で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは,当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には,第1項の規定にかかわらず,当該税額に法第65条第1項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。
4 法人税法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は,当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には,第1項の規定にかかわらず,当該税額に法第65条第2項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。
5 法人の事業税の納税者は,
第40条の7の規定により申告納付の方法によつて申告に係る税金を納期限後に納付する場合においては,第1項の規定にかかわらず,当該税額に法第72条の45第1項及び第2項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。
6 法第72条の25第3項又は第5項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている法人は,その適用に係る各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税を納付する場合には,第1項の規定にかかわらず,当該税額に法第72条の45の2の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。
7 納税者は,
第66条第4項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する自動車税を納付する場合においては,第1項の規定にかかわらず,当該税額に,当該自動車税に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
8 自動車取得税の納税者は,
第102条の8の規定により申告に係る税金を納期限後に納付する場合においては,第1項の規定にかかわらず,当該税額に法第699条の20第1項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。
9 知事は,納税者又は特別徴収義務者が納期限まで又は
第66条第3項の規定によつて税金を払い込むべき日に税金を納付しなかつたこと,又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては,法第20条の9の5の規定の適用がある場合を除くほか,第1項,第2項,第5項,第7項及び前項の延滞金額を減免することができる。
(昭26条例21・昭27条例36・昭30条例17・昭34条例55・昭38条例27・昭40条例23・昭40条例37・昭41条例27・昭42条例18・昭43条例32・昭44条例24・昭45条例25・昭50条例24・平14条例51・一部改正)
(督促)
第18条 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては,不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下同様とする。)の納期限をいう。以下本条中同様とする。)までに徴収金を完納しない場合においては,県税事務所長は,納期限後60日以内に,規則で定める督促状を発しなければならない。ただし,法第13条の2の規定によつて繰上徴収をする場合においては,これを発しないものとする。
2 法第15条の4第1項の規定によつて徴収猶予をした県民税又は事業税に係る徴収金については,前項の規定にかかわらず,その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ,督促状を発することができない。
3 徴収の嘱託を受けた滞納に係る他の地方団体に係る地方団体の徴収金については,第1項中「納期限後」とあるのは,「徴収の嘱託を受けた日の後」と読み替えるものとする。
(昭26条例21・昭27条例36・昭30条例17・昭30条例36・昭34条例55・昭36条例15・昭40条例23・昭50条例24・昭59条例47・昭62条例43・平11条例22・一部改正)
第19条 削除
(昭38条例27)
(災害等による期限の延長)
第20条 知事は,県内の全部又は一部の地域にわたり,災害その他やむを得ない理由により,法又はこの条例に定める申告,申請,請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条において「申告等」という。)に関する期限までに,これらの行為をすることができないと認めるときは,その理由のやんだ日から2月以内に限り,地域及び期日を指定して当該期限を延長する。
2 前項の指定は,知事が公示によつて行う。
3 知事は,災害その他やむを得ない理由により申告等に関する期限までに,これらの行為ができないと認めるときは,第1項の規定の適用がある場合を除き,当該行為をすべき者の申請により,その理由がやんだ日から2月以内に限り,期日を指定して当該期限を延長する。
4 前項の申請をする者は,同項に規定する理由がやんだ後速やかに規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
5 知事は,第3項に規定する期限を延長したときは,その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも同様とする。
(昭38条例27・全改,昭41条例67・昭43条例32・昭58条例8・一部改正)
第21条 削除
(昭38条例27)
第2章 普通税
第1節 県民税
(県民税の納税義務者等)
第22条 県民税は,第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて,第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて,第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によつて,第5号に掲げる者に対しては利子割額によつて,第6号に掲げる者に対しては配当割額によつて,第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。
(1) 県内に住所を有する個人
(2) 県内に事務所,事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所,事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
(3) 県内に事務所又は事業所を有する法人
(4) 県内に寮等を有する法人で県内に事務所又は事業所を有しないもの及び県内に事務所,事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第6項に規定するものを除く。)
(5) 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける者
(6) 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの
(7) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11の4第1項の規定の適用につき同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出された同法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座(以下この号及び
第39条の23において「選択口座」という。)に係る同法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等(
第39条の23において「特定口座内保管上場株式等」という。)の同法第37条の11第1項に規定する譲渡(
第39条の23において「譲渡」という。)の対価又は当該選択口座において処理された同項に規定する上場株式等(
第39条の23において「上場株式等」という。)の同法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等(
第39条の23において「信用取引等」という。)に係る同法第37条の11の4第1項に規定する差金決済(
第39条の23において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払を受ける個人で当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有するもの
2 前項第1号,第6号及び第7号の県内に住所を有する個人とは,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者については,県内の市町村の住民基本台帳に登録されている者(法第294条第3項の規定により当該住民基本台帳に登録されているものとみなされる者を含み,同条第4項に規定する者を除く。)をいう。
3 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)に対する本節の規定に適用については,その事業が行われる場所で地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第7条の3の5で定めるものをもつてその事務所又は事業所とする。
4 法第25条第1項第2号に掲げる者で,収益事業(施行令第7条の4に規定する事業をいう。以下本節において同じ。)を行うものに対する県民税は,第1項の規定にかかわらず,県内に当該収益事業を行う事務所又は事業所を有するものに課する。
5 法人税法第2条第6号の公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人,マンション建替組合,地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)のうち法第25条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割は,第1項の規定にかかわらず,これらのもののうち県内に収益事業を行う事務所又は事業所を有するものに課する。
6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり,かつ,収益事業を行なうもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は,法人とみなして,本節中法人に関する規定をこれに適用する。
7 第1項第2号に掲げる者については市町村民税を均等割によつて課する市町村ごとに1の納税義務があるものとして県民税を課する。
8 第1項第5号の営業所等は,利子等の支払をする者の営業所,事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で施行令第7条の4の2第1項で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で同条第2項で定めるものがある場合にあつては,その者の営業所,事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち同条第3項で定めるものを行うもの)をいう。
(昭29条例26・全改,昭31条例18・昭32条例19・昭36条例53・昭57条例46・昭40条例23・昭41条例67・昭42条例18・昭42条例54・昭44条例24・昭45条例25・昭50条例24・昭58条例29・昭59条例47・昭63条例17・平3条例28・平7条例9・平10条例34・平14条例42・平14条例42・平15条例53・平15条例64・一部改正)
(個人の県民税の非課税の範囲)
第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,県民税の均等割及び所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 障害者,未成年者,老年者,寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)
2 法第295条第3項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては,当該均等割と併せて賦課徴収すべき均等割を課さない。
3 県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有する者に対しては,均等割を課さない。
(昭36条例53・追加,昭37条例46・昭39条例37・昭40条例23・昭41条例27・昭41条例67・昭42条例7・昭42条例18・昭43条例29・昭44条例24・昭45条例25・昭46条例24・昭47条例26・昭48条例32・昭49条例26・昭50条例24・昭51条例36・昭52条例27・昭59条例47・昭63条例17・平元条例10・平6条例24・一部改正)
(所得割の課税標準)
第23条 所得割の課税標準は,前年の所得において算定した総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額には,法又は施行令に特別の定めがある場合を除くほか,それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額,退職所得の金額又は山林所得の金額の計算の例によつて算定する。
(昭36条例53・全改,昭40条例23・昭41条例27・昭42条例18・昭63条例17・平15条例53・一部改正)
(所得控除)
第24条 所得割の納税義務者については,前条の規定によつて算定した総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から法第34条の規定により雑損控除額,医療費控除額,社会保険料控除額,小規模企業共済等掛金控除額,生命保険料控除額,損害保険料控除額,寄附金控除額,障害者控除額,老年者控除額,寡婦(寡夫)控除額,勤労学生控除額,配偶者控除額,配偶者特別控除額,扶養控除額及び基礎控除額を控除する。
(昭36条例53・全改,昭41条例27・昭42条例54・昭43条例29・昭47条例26・昭57条例21・昭62条例43・平2条例8・平2条例25・一部改正)
(所得割の税率)
第25条 所得割は,次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額,課税退職所得金額又は課税山林所得金額を区分し,当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を順次適用して計算した金額(課税山林所得金額が700万円を超える場合にあつては,当該課税山林所得金額の5分の1の金額を同表の左欄に掲げる金額の区分によつて区分し,当該区分に応ずる当該率を順次適用して計算した金額の合計額に5を乗じて得た金額)の合計額によつて課する。
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700万円以下の金額
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100分の2
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700万円を超える金額
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100分の3
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2 前項の「課税総所得金額」,「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは,それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額をいう。
(昭36条例53・全改,昭37条例46・昭41条例27・昭62条例43・平元条例10・平3条例19・平7条例9・平9条例45・一部改正)
(外国税額控除)
第26条 所得割の納税義務者が,外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割,利子割,配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(以下本条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において,当該外国の所得税等の額のうち所得税法第95条第1項の控除限度額を超える額があるときは,法第37条の2の規定により所得割の額から控除するものとされる額をその者の所得割の額から控除する。
(昭42条例54・全改,昭63条例17・一部改正,平元条例10・旧第26条の2繰上,平15条例64・一部改正)
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第26条の2 所得割の納税義務者が,法第32条第13項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について
第39条の12から
第39条の19までの規定により配当割額を課された場合又は法第32条第15項の申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について
第39条の20から
第39条の26までの規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には,当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の32を乗じて得た金額を,その者の前2条及び法第36条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
(平15条例64・追加)
(個人の均等割の税率)
第27条 個人の均等割の税率は,1,000円とする。
(昭29条例26・全改,昭51条例36・昭55条例41・昭60条例26・平8条例43・一部改正)
(個人の県民税の賦課期日)
第28条 個人の県民税の賦課期日は,当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(昭29条例26・全改)
(個人の県民税の賦課徴収)
第29条 個人の県民税の賦課徴収は,法第48条の規定による場合を除くほか,市町村が当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により,当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。
2 知事は,市町村が前項の規定によつて行う個人の県民税の賦課徴収に関する事務の執行について,市町村に対し,必要な援助を行うものとする。
(昭36条例53・全改,昭62条例43・一部改正)
(個人の県民税の申告)
第30条
第22条第1項第1号に掲げる者のうち法第317条の2第1項から第4項までの規定に基づく市町村民税に関する申告書を提出する者は,当該申告書と併せて法第45条の2の規定に基づく県民税に関する申告書を,賦課期日現在における住所所在地の市町村の長に提出しなければならない。
(昭36条例53・全改,昭62条例43・一部改正)
第30条の2 前条に規定する者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書を提出した場合(施行令で定める場合を除く。)には,当該確定申告書が提出された日に前条の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし,同日前に当該申告書が提出された場合は,この限りでない。
2 前項の場合に確定申告書を提出する者は,当該申告書に法第45条の3第3項の事項を付記しなければならない。
(昭42条例18・追加,昭42条例54・昭44条例24・一部改正)
(個人の県民税の賦課徴収等に関する報告)
第31条 市町村長は,当該年度分として決定した個人の県民税に関し,次の各号に掲げる事項を,規則で定める様式の文書によつて,当該年度の6月30日までに,知事に報告しなければならない。
(1) 個人の県民税の納税義務者数
(2) 個人の県民税及び個人の市町村民税の均等割の課税額の総額
(3) 県民税及び市町村民税の所得割の課税額の総額
(4) 個人の県民税の課税額と個人の市町村民税の課税額の合計額に対する個人の県民税の課税額の割合
(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
2 市町村長は,前項各号に掲げる事項に関し,毎月末日現在における状況を,規則で定める様式の文書により,翌月10日までに知事に報告しなければならない。
(昭29条例26・全改,昭30条例17・昭36条例53・昭37条例46・一部改正)
第31条の2 法第46条第2項の規定によつて5月31日現在における個人の県民税の滞納の状況に関し,市町村長が知事に対してなすべき報告は,次に掲げる事項を記載した規則で定める報告書をもつて,6月30日までにしなければならない。
(1) 滞納の件数及び滞納に係る税額の合計額
(2) 徴収猶予の件数及び徴収猶予に係る税額の合計額
(3) 換価の猶予の件数及びこれに係る税額の合計額
(4) 滞納処分の停止の件数及びこれに係る税額の合計額
(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
(昭29条例26・追加,昭34条例55・一部改正)
第32条 知事は,必要があると認める場合においては,前2条に規定するものの外,市町村長に対し,個人の県民税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
(昭29条例26・全改)
(退職所得の課税の特例)
第32条の2 退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には,当該退職手当等に係る所得割は,
第23条,
第25条及び
第28条の規定にかかわらず,当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し,次条から
第32条の8までに規定するところによつて課する。
(昭41条例67・追加,平元条例10・一部改正)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第32条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は,その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は,所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(昭41条例67・追加)
(分離課税に係る所得割の税率)
第32条の4 分離課税に係る所得割の額は,前条第1項の退職所得の金額を次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて区分し,当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を順次適用して計算した金額の合計額とする。
|
700万円以下の金額
|
100分の2
|
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700万円を超える金額
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100分の3
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(昭41条例67・追加,昭62条例43・昭63条例78・平3条例19・平6条例55・平9条例45・一部改正)
(納入申告書の提出)
第32条の5 法第328条の5第2項又は第3項の規定に基づく市町村民税に関する納入申告書を提出する者は,当該納入申告書とあわせて法第50条の5の規定に基づく県民税に関する納入申告書を市町村長に提出しなければならない。
(昭41条例67・追加,昭42条例18・一部改正)
(特別徴収税額)
第32条の6 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に掲げる税額とする。
(1) 退職手当等の支払いを受ける者が提出した次条の規定による申告書(以下本条において「退職所得申告書」という。)に,その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合その支払う退職手当等の金額について
第32条の3及び
第32条の4の規定を適用して計算した税額
(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に,支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について
第32条の3及び
第32条の4の規定を適用して計算した税額から,支払済みの他の退職手当等につき徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払いを受ける者がその支払いを受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは,分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は,その支払う退職手当等の金額について
第32条の3及び
第32条の4の規定を適用して計算した税額とする。
(昭41条例67・追加)
(退職所得申告書)
第32条の7 退職手当等の支払いを受ける者は,法第328条の7第1項の規定に基づいて市町村長に提出する市町村民税に関する申告書とあわせて法第50条の7の規定に基づく申告書を当該退職手当等の支払者を経由して当該市町村長に提出しなければならない。
(昭41条例67・追加)
(分離課税に係る所得割の普通徴収)
第32条の8 その年において退職手当等の支払いを受けた者が
第32条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において,その者のその年中における退職手当等の金額について
第32条の3及び
第32条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき法第328条の5第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは,市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は,その超える金額に相当する税額とする。
(昭41条例67・追加,昭62条例43・一部改正)
(法人税割の税率)
第33条 法人税割の税率は,100分の5とする。
(昭29条例26・全改,昭30条例17・昭40条例23・昭41条例27・昭45条例25・昭49条例26・昭56条例36・一部改正)
(法人等の均等割の税率)
第34条 法人等の均等割の税率は,次の表の左欄に掲げる法人等の区分に応じ,それぞれ当該右欄に定める額とする。
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法人等の区分
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税率
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(1) 資本等の金額が50億円を超える法人(保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの並びに法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人,マンション建替組合,地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものを除く。以下次号から第4号までにおいて同じ。)
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年額 800,000円
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(2) 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人
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年額 540,000円
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(3) 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人
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年額 130,000円
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(4) 資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人
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年額 50,000円
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(5) 前各号に掲げる法人以外の法人等
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年額 20,000円
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2 前項に定める均等割の額は,当該均等割の額に法第52条第2項第1号の法人税額の課税標準の算定期間,同項第1号の2の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第1号の3の連結法人税額の課税標準の算定期間,同項第2号の均等割額の算定期間又は同項第3号若しくは第4号の期間中において事務所,事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は,暦に従つて計算し,1月に満たないときは1月とし,1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(昭42条例18・全改,昭51条例36・昭52条例27・昭53条例15・昭56条例29・昭58条例20・昭58条例29・昭59条例47・平3条例28・平6条例24・平7条例9・平10条例34・平14条例42・平14条例51・平15条例53・一部改正)
(法人等の県民税の徴収の方法)
第35条 法人等の県民税の徴収については,申告納付の方法による。
(昭29条例26・全改)
(法人等の県民税の申告納付)
第36条 県民税の納税義務がある法人等は,法第53条の規定により,申告書を知事に提出し,及びその申告した税額を納付しなければならない。
(昭29条例26・全改,昭32条例19・昭35条例26・昭40条例23・昭43条例29・昭63条例17・平13条例37・一部改正)
(法人等の県民税に係る更正又は決定に関する通知)
第37条 法第55条第4項の規定による法人等の県民税に係る更正又は決定の通知は,規則で定める通知書によつてする。
(昭29条例26・全改,昭32条例19・昭41条例27・一部改正)
(法人等の県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第38条 県税事務所長は,前条の通知を発した場合において,不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい,利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。次項において同じ。)があるときは,前条の通知をした日から1月を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては,県税事務所長は,法第56条第2項及び第3項の規定によつて当該不足税額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,納税者が法第55条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては,前項の延滞金額を減免することができる。
(昭29条例26・全改,昭30条例36・昭36条例15・昭41条例27・昭42条例18・昭63条例17・一部改正)
第38条の2 削除
(昭42条例18)
第39条 削除
(昭38条例27)
(法人等の県民税の減免)
第39条の2 知事は,次の各号のいずれかに該当する者のうち特に必要があると認めるものに対し,県民税を減免する。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人
(2) 管理組合法人及び団地管理組合法人,マンション建替組合,地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
(3) 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの
2 前項の規定によつて法人等の県民税の減免を受けようとする者は,納期限前7日までに,減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,知事に提出しなければならない。
(1) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間,納期限及び税額
(2) 減免を受けるべき事由
3 第1項の規定によつて法人等の県民税の減免を受けた者は,その事由がやんだ場合においては,直ちに,その旨を知事に申告しなければならない。
(昭29条例26・追加,昭32条例19・昭60条例26・平7条例9・平10条例34・平14条例42・平14条例42・平15条例53・一部改正)
(利子割の課税標準)
第39条の3 利子割の課税標準は,支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は,所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(昭63条例17・追加)
(利子割の税率)
第39条の4 利子割の税率は,100分の5とする。
(昭63条例17・追加)
(国外公社債等の利子等に係る外国税額控除)
第39条の5 利子割の納税義務者が国外公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(施行令第9条の12で定めるものを含む。)を課された場合において,当該外国所得税の額が租税特別措置法第3条の3第4項又は第8条の3第4項第1号の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは,当該超える金額は,当該納税義務者の前2条の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。この場合において,当該納税義務者(個人に限る。)に対する
第26条の規定の適用については,当該外国所得税の額はないものとする。
(昭63条例17・追加,平3条例28・平12条例71・平15条例53・平15条例64・一部改正)
(利子割の徴収の方法)
第39条の6 利子割の徴収については,特別徴収の方法による。
(昭63条例17・追加)
(利子割の特別徴収義務者)
第39条の7 利子割の特別徴収義務者は,利子等の支払又はその取扱いをする者で,県内に
第22条第8項に規定する営業所等を有するものとする。
(昭63条例17・追加)
(利子割の申告納入)
第39条の8 利子割の特別徴収義務者は,法第71条の10第2項の規定により,納入申告書及びその添付書類を知事に提出し,及び当該申告に係る納入金を規則で定める納入書によつて納入しなければならない。
(昭63条例17・追加)
(営業所等設置等の届出)
第39条の9 利子等の支払又はその取扱いをする者は,県内に
第22条第8項に規定する営業所等(この条において「営業所等」という。)を設けた場合においては,当該営業所等を設けた日から15日以内に,次の各号に掲げる事項を記載した届出書を,規則で定める様式により,知事に提出しなければならない。
(1) 当該営業所等の名称及び所在地
(2) 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る利子等の種別
(3) 前2号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項
2 利子割の特別徴収義務者は,営業所等につき前項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更を生じた場合又は営業所等を廃止した場合には,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。
(昭63条例17・追加)
(利子割に係る更正,決定等に関する通知)
第39条の10 法第20条の9の3第3項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第71条の11第4項の規定による更正又は決定の通知,法第71条の14第4項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第71条の15第4項の規定による重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(昭63条例17・追加)
(利子割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第39条の11 県税事務所長は,法第71条の11第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足金額があるときは,前条の通知をした日から1月を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては,県税事務所長は,法第71条の12第2項の規定によつて当該不足金額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,特別徴収義務者が,法第71条の11第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。
(昭63条例17・追加)
(配当割の課税標準)
第39条の12 配当割の課税標準は,支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2 前項の特定配当等の額は,所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(平15条例64・追加)
(配当割の税率)
第39条の13 配当割の税率は,100分の5とする。
(平15条例64・追加)
(国外株式の配当等に係る課税標準)
第39条の14 特定配当等のうち租税特別措置法第8条の3第2項に規定する国外投資信託等の配当等又は同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等に係るもの(以下この条及び第39条の16において「国外特定配当等」という。)の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(施行令第9条の16で定めるものを含む。)の額があるときは,
第39条の12第1項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は,当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
(平15条例64・追加)
(配当割の徴収の方法)
第39条の15 配当割の徴収については,特別徴収の方法による。
(平15条例64・追加)
(配当割の特別徴収義務者)
第39条の16 配当割の特別徴収義務者は,特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等である場合にあつては,その支払を取り扱う者)とする。
(平15条例64・追加)
(配当割の申告納入)
第39条の17 配当割の特別徴収義務者は,法第71条の31第2項の規定により,納入申告書及びその添付書類を知事に提出し,及び当該申告に係る納入金を規則で定める納入書によつて納入しなければならない。
(平15条例64・追加)
(配当割に係る更正,決定等に関する通知)
第39条の18 法第20条の9の3第3項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第71条の32第4項の規定による更正又は決定の通知,法第71条の35第5項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第71条の36第4項の規定による重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(平15条例64・追加)
(配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第39条の19 県税事務所長は,法第71条の32第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足金額があるときは,前条の通知をした日から1月を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には,県税事務所長は,法第71条の33第2項の規定によつて当該不足金額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,特別徴収義務者が法第71条の32第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。
(平15条例64・追加)
(株式等譲渡所得割の課税標準)
第39条の20 株式等譲渡所得割の課税標準は,特定株式等譲渡所得金額とする。
2 前項の特定株式等譲渡所得金額は,所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(平15条例64・追加)
(株式等譲渡所得割の税率)
第39条の21 株式等譲渡所得割の税率は,100分の5とする。
(平15条例64・追加)
(株式等譲渡所得割の徴収の方法)
第39条の22 株式等譲渡所得割の徴収については,特別徴収の方法による。
(平15条例64・追加)
(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)
第39条の23 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は,選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の10第2項に規定する証券業者で当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する個人に対して当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をするものとする。
(平15条例64・追加)
(株式等譲渡所得割の申告納入)
第39条の24 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は,法第71条の51第2項の規定により,納入申告書及びその添付書類を知事に提出し,及び当該申告に係る納入金を規則で定める納入書によつて納入しなければならない。
(平15条例64・追加)
(株式等譲渡所得割に係る更正,決定等に関する通知)
第39条の25 法第20条の9の3第3項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第71条の52第4項の規定による更正又は決定の通知,法第71条の55第5項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第71条の56第4項の規定による重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(平15条例64・追加)
(株式等譲渡所得割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第39条の26 県税事務所長は,法第71条の52第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足金額があるときは,前条の通知をした日から1月を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には,県税事務所長は,法第71条の53第2項の規定によつて当該不足金額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,特別徴収義務者が法第71条の52第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。
(平15条例64・追加)
第2節 事業税
(事業税の納税義務者等)
第40条 事業税は,法人の行う事業並びに法第72条に規定する個人の行う第1種事業,第2種事業及び第3種事業に対し,その事業を行う者に課する。
2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり,かつ,収益事業(施行令第15条に規定する事業をいう。)を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は,法人とみなして,本節中法人に関する規定をこれに適用する。
(昭29条例26・全改,昭30条例17・昭31条例18・昭32条例19・昭36条例53・一部改正)
(事業税の課税標準)
第40条の2 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は,電気供給業,ガス供給業,生命保険業及び損害保険業にあつては各事業年度の収入金額,特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の受託者である法人が行う信託業にあつては各事業年度の所得及び各特定信託の各計算期間の所得並びに清算所得,その他の事業にあつては各事業年度の所得及び清算所得による。
2 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は,当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。
3 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は,前項に規定する所得によるほか,当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。
4 第1項の各事業年度の収入金額,各事業年度の所得,各特定信託の各計算期間の所得及び清算所得は,法第72条の14,法第72条の15,法第72条の20及び法附則第9条の規定により,前2項の所得は,法第72条の15,法第72条の17,法第72条の18及び法第72条の20の規定により,それぞれ算定する。
(昭36条例53・全改,昭37条例46・昭38条例23・昭42条例18・昭44条例24・昭47条例26・昭49条例26・昭53条例15・昭56条例29・平元条例10・平12条例71・一部改正)
(事業開始等の申告義務)
第40条の3
第40条第1項の事業を行う者は,事業を開始し,又は事務所若しくは事業所を設けた場合においては,その事業を開始し,又は事務所若しくは事業所を設けた日から10日以内(法人の場合にあつては2月以内(ただし,第40条の7の申告をすべき日が2月以内に到来するときはその日まで)に,次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称
(2) 事務所又は事業所の所在地及び名称
(3) 事業の種類
(4) 事業を開始し,又は事務所若しくは事業所を設けた年月日
(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
2 前項の規定によつて申告をした事項に変更を生じた場合,事業を廃止した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合においてはその事実が発生した日から10日以内(法人の場合にあつては2月以内(ただし,第40条の7の申告をすべき日が2月以内に到来するときはその日まで))にその旨を知事に申告しなければならない。
3 特定信託の受託者である法人は,特定信託の契約(一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には,その最初の契約)を締結した場合においては,その締結の日から2月以内に,次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。
(1) その特定信託の名称
(2) その特定信託の契約の締結の日
4 法人は,特定信託の信託事務の引継ぎを受けた場合においては,その引継ぎの日から2月以内に,次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。
(1) その特定信託の名称
(2) その引継ぎを行つた法人の名称
(3) その引継ぎの日
(昭29条例26・追加,昭40条例23・平12条例71・一部改正)
(事業税の課税標準の区分経理の義務)
第40条の4 医療法人及び医療施設(施行令第21条の7に定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので施行令第20条で定めるものを除く。)(以下本項において「医療法人等」という。)又は法第72条第7項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人の事業税の納税義務があるものは,当該医療法人等又は個人の事業から生ずる所得について,法第72条の14第1項ただし書又は法第72条の17第1項ただし書の規定によつて当該医療法人等又は個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額及び損金の額若しくは個別帰属益金額及び個別帰属損金額又は総収入金額及び必要な経費に算入されない部分とその他の部分を区分して経理しなければならない。
2 事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人又は個人は,事業税を課されない事業から生じる所得に関する経理を,その他の事業から生じる所得に関する経理と区分して行わなければならない。ただし,鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う者のうち,鉱物の掘採事業に係る所得と精錬事業に係る所得とを区分することができない者については,この限りでない。
3 電気供給業,ガス供給業,生命保険業及び損害保険業とその他の事業とを併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは,それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。
(昭29条例26・追加,昭30条例17・昭31条例13・昭32条例19・昭41条例27・昭43条例29・昭48条例32・昭54条例19・昭59条例47・平3条例28・平13条例37・平14条例51・一部改正)
(事業税の税率)
第40条の5 事業税の税率は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 電気供給業,ガス供給業,生命保険業及び損害保険業を行う法人 各事業年度の収入金額の100分の1.5
(2) 特定信託の受託者である信託業を行う法人
特別法人(法第72条の22第4項に規定する特別法人をいう。以下同じ。)
各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額及び各特定信託の各計算期間の所得のうち年400万円以下の金額の100分の5.6
各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額及び各特定信託の各計算期間の所得のうち年400万円を超える金額並びに清算所得の100分の7.5
その他の法人
各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額及び各特定信託の各計算期間の所得のうち年400万円以下の金額の100分の5.6
各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額及び各特定信託の各計算期間の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額の100分の8.4
各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額及び各特定信託の各計算期間の所得のうち年800万円を超える金額並びに清算所得の100分の11
(3) その他の事業を行う法人
特別法人
各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額の100分の5.6
各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得の100分の7.5
その他の法人
各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額の100分の5.6
各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額の100分の8.4
各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得の100分の11
(4) 第1種事業を行う個人 所得の100分の5
(5) 第2種事業を行う個人 所得の100分の4
(6) 第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得の100分の5
(7) 第3種事業のうち法第72条第7項第4号,第5号及び第7号に掲げる事業を行う個人 所得の100分の3
2 前項第4号から第7号までの規定により区分された事業をあわせて行う場合における同項第4号から第7号までに掲げる税率を適用すべき所得は,当該個人の事業の所得をそれぞれの事業につき法第72条の17第1項から第3項までの規定によつて計算した所得金額にあん分して算定するものとする。
3 他の2以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本の金額又は出資金額が1,000万円以上のものが行う事業に対する事業税の税率は,第1項第2号又は第3号の規定にかかわらず,特別法人にあつては各事業年度の所得,各特定信託の各計算期間の所得及び清算所得の100分の7.5とし,その他の法人にあつては各事業年度の所得,各特定信託の各計算期間の所得及び清算所得の100分の11とする。
(昭29条例26・追加,昭30条例17・昭31条例18・昭32条例19・昭34条例23・昭36条例53・昭37条例46・昭39条例37・昭43条例29・昭44条例24・昭49条例26・昭54条例19・平10条例21・平12条例71・一部改正)
(事業税の徴収の方法)
第40条の6 事業税の徴収については,法人の行う事業に対するものにあつては申告納付の方法により,個人の行う事業に対するものにあつては普通徴収の方法による。
2 普通徴収に係る事業税の納税通知書の様式は,規則で定める。
(昭29条例26・追加,昭38条例27・一部改正)
(法人の事業税の申告納付)
第40条の7 事業税の納税義務がある法人は,各事業年度の収入金額,各事業年度の所得,各特定信託の各計算期間の所得又は清算所得に対する事業税について,法第72条の25から法第72条の31まで及び法第72条の48の規定により,申告書及びその添付書類を知事に提出し,及びその申告した事業税額を納付しなければならない。
(昭37条例46・全改,平12条例71・平13条例37・一部改正)
(法人の事業税の修正申告納付)
第40条の8 前条の規定によつて申告書を提出した法人は,申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合においては,遅滞なく,修正申告書を提出するとともに,修正により増加した税額を納付しなければならない。
2 法第72条の33第3項の規定による修正申告書を提出する法人は,同項に規定する国の税務官署の更正又は決定を受けたときは,当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から1月以内に当該修正申告書を提出し,及び修正により増加した税額を納付しなければならない。
(昭29条例26・追加,昭32条例19・昭36条例33・平13条例37・一部改正)
(法人の事業税に係る更正,決定等に関する通知)
第40条の9 法第20条の9の3第3項の規定により更正をすべき理由がない旨の通知,法第72条の42の規定による法人の事業税に係る更正又は決定の通知,法第72条の46第4項の規定による法人の事業税に係る過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定の通知並びに法第72条の47第4項の規定による法人の事業税に係る重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(昭29条例26・追加,昭34条例23・昭37条例46・昭40条例23・昭44条例24・一部改正)
(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第40条の10 県税事務所長は,法第72条の39又は法第72条の41の規定による更正又は決定があつた場合において,不足税額があるときは前条の通知をした日から1月を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては,県税事務所長は,法第72条の44第2項及び第3項の規定によつて当該不足税額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,納税者が法第72条の39又は法第72条の41の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては,前項の延滞金額を減免することができる。
(昭29条例26・追加,昭30条例36・昭31条例18・昭36条例15・昭35条例27・一部改正)
第40条の11 削除
(昭42条例18)
(個人の事業税の納期)
第40条の12 個人の行う事業に対する事業税の納期は,次のとおりとする。ただし,事業税額が10,000円以下のときは第1期の納期において一時に徴収する。
第1期 8月21日から同月31日まで
第2期 11月21日から同月30日まで
2 知事は,特別の事情に因り必要があると認める場合においては,前項の規定にかかわらず,別の納期を指定することができる。
3 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税の納期は,第1項の規定にかかわらず,知事が随時定める。
(昭29条例26・追加,昭36条例53・昭41条例9・昭50条例24・昭60条例26・平6条例24・一部改正)
第40条の13 削除
(昭36条例53)
(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第40条の14 個人の事業税の納税義務者で,法第72条の17第1項の規定によつて計算した個人の事業の所得の金額が法第72条の18第1項の規定による控除額を超えるものは,当該年度の初日の属する年(以下次項及び第40条の17第1項第3号において「当該年」という。)の3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合においては,当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは,4月以内)に),地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第7条に定める申告書を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定により申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において法第72条の17第6項,第7項又は第10項の規定の適用を受けようとするものは,当該年の3月15日までに施行規則で定めるところにより,知事に申告することができる。
3 知事は,前2項の規定により申告すべき事項のほか,個人の事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
(昭36条例53・全改,昭40条例23・昭41条例67・昭42条例18・昭42条例54・昭44条例24・昭50条例24・平4条例64・一部改正)
第40条の14の2 個人の行なう事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書を提出し,又は県民税につき
第30条の申告書を提出した場合(施行令第35条の4に定める場合を除く。)には,当該申告書が提出された日に前条第1項の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし,同日前に当該申告書が提出された場合は,この限りでない。
2 前項の場合に同項に規定する申告書を提出する者は,当該申告書に法第72条の55の2第3項の事項を付記しなければならない。
(昭42条例18・追加,昭42条例54・昭43条例29・昭44条例24・昭47条例26・一部改正)
(個人の事業税に係る不申告に関する過料)
第40条の15 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が,
第40条の14の規定によつて申告し,又は報告すべき事項について,正当の事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においても,その者に対し,3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状に因り,知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納税告知書の指定すべき期限は,その発付の日から10日以内とする。
(昭29条例26・追加,昭36条例53・昭42条例18・一部改正)
第40条の16 削除
(昭38条例27)
(事業税の減免)
第40条の17 知事は,次の各号の一に該当する者のうち特に必要があると認めるもの又は生活保護法の規定により生活扶助を受ける者に限り,事業税の全部又は2分の1を減免する。
(1) 身体障害者(施行令第7条に規定する者のうち身体に障害がある者であつて,その障害の症状が固定し又は回復の見込みのないものをいう。)
(2) 寡婦(夫と死別し若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者(施行令第7条の2第1項各号の一に該当する者の妻をいう。)をいう。)
(3) 老年者(当該年の前年の12月31日において年齢65歳以上の者をいう。)
2 前項の規定によつて事業税の減免を受けようとする者は,納期限前7日までに,減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して,規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。
3 第1項の規定によつて事業税の減免を受けた者は,その事由がやんだ場合においては,直ちに,その旨を知事に申告しなければならない。
(昭29条例26・追加,昭37条例46・昭40条例23・昭41条例67・昭50条例24・昭57条例21・昭63条例17・平4条例64・一部改正)
第40条の18 知事は,個人の行う事業に対する事業税の納税者がその資産について震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害を受けたことに因りその納付すべき事業税の全部又は一部を納付することができないと認める場合において,当該納税者が当該事業税の減免を申請したときは,その納付することができないと認められる税額を減免することができる。
2 前項の申請をする者は,減免を受けようとする事業税の納期限までに減免を必要とする事由を証明する書類を添付して,規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。
(昭31条例18・追加)
第3節 地方消費税
(平7条例9・追加)
(地方消費税の納税義務者等)
第40条の19 地方消費税は,法第72条の77第1号に規定する事業者(以下この節において「事業者」という。)の行つた法第72条の78第1項に規定する課税資産の譲渡等については,当該事業者(消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)に対し,譲渡割によつて,法第72条の78第1項に規定する課税貨物については,当該課税貨物を消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る者に対し,貨物割によつて課する。
2 法第72条の78第6項に規定する税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には,当該消費税を納付すべき者に対し,当該徴収すべき消費税額を課税標準として,地方消費税を課するものとし,税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に,税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして,本節(前項及び本項を除く。)の規定を適用する。この場合において,譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については,普通徴収の方法によるものとする。
(平7条例9・追加)
(地方消費税の税率)
第40条の20 地方消費税の税率は,100分の25とする。
(平7条例9・追加)
(譲渡割の徴収の方法)
第40条の21 譲渡割の徴収については,申告納付の方法による。
(平7条例9・追加)
(譲渡割の申告納付)
第40条の22 法第72条の87第1項から第4項までの規定により申告書を提出する義務がある事業者は,当該申告書の提出期限までに,同条各項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し,及びその申告した金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。この場合において,当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは,当該申告書の提出期限において,同条第1項後段(同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する申告書の提出があつたものとみなし,当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。
2 法第72条の88第1項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は,当該申告書の提出期限までに,同項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し,及びその申告に係る譲渡割額を納付しなければならない。この場合において,当該事業者のうち前項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は,当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から同条第1項後段に規定する譲渡割の中間納付額を控除した額とする。
(平7条例9・追加)
(貨物割の賦課徴収)
第40条の23 貨物割の賦課徴収は,前章第2節の規定にかかわらず,国が,消費税の賦課徴収の例により,消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
(平7条例9・追加)
(貨物割の申告)
第40条の24 法第72条の101の規定により申告書を提出する義務がある者は,
第9条の規定にかかわらず,法第72条の101に規定する事項を記載した申告書を,消費税の申告の例により,消費税の申告と併せて,税関長に提出しなければならない。
(平7条例9・追加)
(貨物割の納付)
第40条の25 貨物割の納税義務者は,
第9条の2の規定にかかわらず,貨物割を,消費税の納付の例により,消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。
(平7条例9・追加)
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第40条の26 県は,国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため,法第72条の113第1項の定めるところにより,徴収取扱費を国に支払う。
(平7条例9・追加)
第4節 不動産取得税
(平7条例9・旧第3節繰下)
(不動産取得税の納税義務者等)
第41条 不動産取得税は,不動産の取得に対し,その不動産の取得者に課する。
2 家屋が新築された場合においては,当該家屋について最初の使用又は譲渡(住宅金融公庫,都市基盤整備公団,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構,地方住宅供給公社若しくは家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令第36条の2の2第1項に規定するもの又は住宅を新築して譲渡する者で施行令第36条の2の2第2項に規定するものが注文者である家屋の新築に係る請負契約(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が注文者である家屋の新築にあつては,日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)第13条第1項第3号の業務に基づき締結されるものに限る。)に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合は,当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下本項において同じ。)が行われた日において家屋の取得がなされたものとみなし当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして,これに対し不動産取得税を課する。ただし,家屋が新築された日から6月を経過して,なお,当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては,当該家屋が新築された日から6月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし,当該家屋の所有者を取得者とみなして,これに対して不動産取得税を課する。
3 住宅を購入して譲渡する者で施行令第36条の2の3に規定するものが新築の住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものを当該住宅が新築された日から6月以内に購入した場合においては,前項の規定にかかわらず,当該購入した住宅について最初の使用又は譲渡が行われた日において住宅の取得がなされたものとみなし,当該住宅の所有者又は譲受人を取得者とみなして,これに対して不動産取得税を課する。ただし,当該購入した日から6月を経過して,なお,当該購入した住宅について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては,当該購入した日から6月を経過した日において住宅の取得がなされたものとみなし,当該住宅の所有者を取得者とみなして,これに対して不動産取得税を課する。
4 家屋を改築したことに因り,当該家屋の価格が増加した場合においては,当該改築をもつて家屋の取得とみなして,不動産取得税を課する。
5 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分の取得があつた場合においては,当該専有部分の属する1棟の建物(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた付属の建物を含む。)の価格を同法第14条第1項から第3項までに規定する計算の例によつて算定して得られる専有部分の床面積の割合(専有部分の天じようの高さ,付帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては,その差違に応じて施行規則第7条の3に規定するところにより当該割合を補正した割合。ただし,当該建物の区分所有者の全員がその差違に応じて協議して定めた補正の方法を規則で定めるところにより知事に申し出た場合において知事が当該補正の方法を適当と認めるときは,当該補正の方法により当該割合を補正した場合。次項において同じ。)によつてあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして,不動産取得税を課する。
6 建物の区分所有等に関する法律第2条第4項の共用部分のみの建築があつた場合においては,当該建築に係る共用部分に係る同法同条第2項の区分所有者が,当該建築に係る共用部分の価格を同法第14条第1項から第3項までに規定する計算の例によつて算定して得られる専用部分の床面積の割合によつてあん分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして,不動産取得税を課する。
7 家屋が建築された場合において,当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下本条において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋としての効用を果しているものについては,主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても,主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をあわせて当該家屋を取得したものとみなして,これに対して不動産取得税を課する。この場合において,主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日(納期を分けた場合においては,第1期分の納税通知書の交付を受けた日)から30日以内に,附帯設備に属する部分の取得者と協議の上,当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を知事に申し出たときは,その部分の価額に基いて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし,主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。
8 前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税及びこれに係る徴収金を徴収した場合において,同項後段の規定の適用があることとなつたときは,家屋の主体構造部の取得者の申請に基いて,その減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付するものとする。
9 前項の規定により不動産取得税額及びこれに係る徴収金を還付する場合において,還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは当該還付すべき額をこれに充当する。
10 第8項又は前項の規定によつて不動産取得税額及びこれに係る徴収金を還付し,又は充当する場合においては,第8項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を法第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして,還付加算金を付する。
11 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。以下次項及び
第41条の14の2において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業(独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)により行う同法第11条第1項第7号イの事業及び同法附則第8条第1項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。
第41条の13の7において「旧農用地整備公団法」という。)第19条第1項第1号イの事業を含む。
第41条の14の2において同じ。)の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地又は一時利用地(以下本項及び
第41条の14の2において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において,当該仮換地等である土地について使用し,又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下本項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは,当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし,当該従前の土地の取得者を取得者とみなして,不動産取得税を課する。
12 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地(以下本項において「保留地予定地等」という。)がある場合において,当該施行者以外の者が,当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し,若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し,若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは,それらの契約の効力が発生した日として施行令第36条の2の4に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし,それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして,不動産取得税を課する。
13 第7項又は第8項の規定によつて不動産取得税の減額又は還付を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積
(3) 課税標準となるべき不動産の価額
(4) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
(昭29条例26・全改,昭30条例17・昭36条例33・昭38条例23・昭38条例27・昭39条例37・昭41条例27・昭41条例67・昭43条例29・昭44条例24・昭48条例32・昭50条例24・昭53条例15・昭56条例29・昭56条例51・昭58条例29・平元条例10・平元条例50・平2条例20・平3条例19・平11条例22・平11条例46・平12条例54・平15条例53・平15条例61・一部改正)
(不動産取得税の課税免除)
第41条の2 次の各号に掲げる不動産の取得に対しては,不動産取得税を課さない。
(1) 土地改良法によらない農地の交換分合による土地の取得であつて,その取得が,国,県,市町村又は農業委員会の指導又はあ、つ、旋に基づき,同法による農地の交換分合と同様の事情のもとに,かつ,同様の条件において行われたもの。
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)によらないで起業者に土地を提供し,起業者から代地を取得した場合における土地の取得であつて,その取得が同法の規定による替地による補償と同様の事情のもとで,かつ,同様の条件において行われたもの。
(3) 財団法人茨城県開発公社又は工場誘致及び住宅建設のための用地その他公共用地の造成等のために地方公共団体が主たる設立者となつて設立した民法第34条の法人で知事の指定するもの(以下本節中において「開発公社等」という。)が,その事業のために行う不動産の取得(ただし,開発公社等が直接収益事業の用に供する不動産の取得を除く。)
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定により設立された土地開発公社又は地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第8条の規定により設立された道路公社(以下本条中「土地開発公社等」という。)が,その業務(道路公社にあつては,同法第21条第1項に規定する業務で規則で定めるもの)のための不動産(法第73条の4第2項又は法第73条の5第2項に規定する不動産を除く。)の取得(ただし,土地開発公社等が直接収益事業の用に供する不動産の取得を除く。)
(昭31条例37・追加,昭35条例26・昭36条例53・昭38条例12・昭39条例41・昭48条例32・昭53条例15・昭54条例19・昭55条例41・一部改正)
(不動産取得税の課税標準)
第41条の2の2 不動産取得税の課税標準は,不動産を取得した時における不動産の価格とする。
2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は,当該改築に因り増加した価格とする。
(昭29条例26・追加,昭31条例37・旧第41条の2繰下)
(不動産取得税の免税点)
第41条の3 不動産取得税の課税標準となるべき額が,土地の取得にあつては10万円,家屋の取得のうち建築に係るものにあつては1戸(共同住宅等にあつては,居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき23万円,その他のものにあつては1戸につき12万円に満たない場合にあつては不動産取得税を課さない。
2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接した土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から1年以内に当該家屋と1構となるべき家屋を取得した場合においては,それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は1戸の家屋の取得とみなして,前項の規定を適用する。
(昭30条例17・追加,昭39条例37・一部改正,昭41条例27・旧第41条の3の2繰上,昭48条例32・昭55条例41・一部改正)
(不動産取得税の税率)
第41条の4 不動産取得税の税率は,100分の4とする。
(昭29条例26・追加,昭56条例29・一部改正)
(不動産取得税の納期)
第41条の5 不動産取得税の納期は,随時,知事がこれを定める。
(昭29条例26・追加)
(不動産取得税の徴収の方法)
第41条の6 不動産取得税の徴収については,普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。
(昭29条例26・追加,昭38条例27・一部改正)
(不動産の取得に係る申告又は報告)
第41条の7 不動産を取得した者は,当該不動産の取得の日から60日以内に,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,当該不動産の所在地の市町村長を経由して,知事に提出しなければならない。
(1) 不動産を取得した者の住所及び氏名又は名称
(2) 当該不動産が土地である場合には,土地の所在,地番,地目及び地積並びにその用途
(3) 当該不動産が家屋である場合には,家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途
(4) 不動産を取得した年月日及びその事由
2 法第73条の4から法第73条の7までの規定に該当する者は,前項の規定によつて提出すべき申告書に,当該不動産の取得に対し不動産取得税を課されないことを証明するに足る権限ある機関の証明書その他の書類を添付しなければならない。
3 知事は,不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは,不動産を取得した者に対し報告を求めることができる。
(昭29条例26・追加,昭55条例41・一部改正)
(不動産の取得に係る不申告等に関する過料)
第41条の8 不動産の取得者が前条の規定によつて申告又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては,その者に対し,3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状に因り,知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書の指定すべき期限は,その発付の日から10日以内とする。
(昭29条例26・追加)
(不動産取得税の課税標準の特例の要件)
第41条の8の2 法第73条の14第1項及び第3項の規定は,当該住宅の取得の日から60日以内に,当該住宅の取得者から,規則で定めるところにより,当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において,当該住宅が住宅の建築後1年以内に,その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅である場合又はその住宅に増築された住宅である場合においては,最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき,その取得の日から60日以内に,同条第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用するものとする。
(昭55条例41・追加,昭56条例29・昭57条例21・一部改正)
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第41条の9 市町村長は,法第73条の18第3項の規定によつて不動産の取得に係る申告書若しくは報告書を送付し,又は不動産の取得の事実を通知する場合においては,当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格,固定資産課税台帳登録後において当該不動産について増築,改築,損かい,地目の変換その他特別の事情にある変化及びその他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項をあわせて知事に通知するものとする。
(昭29条例26・追加,昭36条例33・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)
第41条の10 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該土地の取得に対して課する不動産取得税については,納税義務者の申請に基づいて,当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(施行令第39条の2の4第1項に規定する住宅に限る。以下本項,次項及び
第41条の16第1項において「特例適用住宅」という。)1戸について(共同住宅等にあつては,居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で施行令第39条の2の4第2項に規定するものについて)その床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合においては,200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは,当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。
(1) 土地を取得した日から2年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)
(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
(3) 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を当該特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合
(4) 住宅を購入して譲渡する者で施行令第39条の3で規定するものが購入した特例適用住宅(新築された日から6月以内に購入した特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものに限る。)及び当該特例適用住宅に係る土地を当該特例適用住宅の当該購入の日から1年以内にその者から取得した場合(前号に該当する場合を除く。)
2 知事は,次の各号の一に該当する場合においては,当該土地の取得に対して課する不動産取得税については,当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除いて得た額に当該土地の上にある既存住宅等(人の居住の用に供されたことがある住宅で施行令第37条の18に規定するもの及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下本項及び次条第2項において同じ。)1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合においては,200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは,当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
(1) 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する既存住宅等を取得した場合
(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する既存住宅等を取得していた場合
3 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合においては,前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得とみなし,最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして,前2項の規定を適用する。
4 第1項及び第2項の規定は,当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第1項の規定により徴収猶予がなされた場合その他施行令第39条の3の3に規定する場合を除き,当該土地の取得の日から60日以内に,当該土地の取得者から,規則で定めるところにより,当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において,当該土地が,土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地である場合においては,最初の取得に係る土地の取得につき,その取得の日から60日以内に,これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用するものとする。
5 前2項に定めるもののほか,第1項の特例適用住宅に法第73条の14第2項の規定の適用がある場合の第1項の規定の適用その他同項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は,施行令第39条の3の2に規定するところによる。
6 第1項から第3項までの規定によつて減額を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地の所在,地番,地目及び地積
(3) 土地の取得年月日
(4) 住宅の着工及び完成年月日
(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
7 第2項の規定によつて減額を受けようとする者は,前項に規定する申請書と併せて,規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。
(昭29条例26・追加,昭36条例33・昭37条例46・昭39条例37・昭40条例23・昭41条例27・昭41条例67・昭45条例25・昭48条例32・昭52条例27・昭54条例19・昭55条例41・昭56条例29・昭57条例21・昭58条例20・昭60条例10・平3条例28・平11条例22・平14条例38・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
第41条の11 知事は,不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前条第1項第1号又は第2項第1号の規定の適用があるべき旨の申告があり,当該申告が真実であると認められるときは,同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内,同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内の期間を限つて,当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額の徴収猶予をする。
2 前項の申告をする者は,当該土地の上に2年以内に住宅を新築すること,又は当該取得した土地の上にある既存住宅等を1年以内に取得することを証明するに足る書類を添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,
第41条の7の規定により当該土地の取得の事実を申告する際,併せてこれを知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地の所在,地番,地目及び地積
(3) 土地の取得年月日
(4) 住宅の着工及び完成予定年月日又は取得予定年月日
(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
(昭29条例26・追加,昭41条例27・昭55条例41・平11条例22・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)
第41条の12 知事は,前条の規定によつて徴収猶予を受けた不動産取得税について
第41条の10第1項第1号若しくは
第2項第1号の規定の適用がないことが明らかとなつたとき,又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは,その徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し,これを直ちに徴収する。この場合において,知事は,緊急の必要がある場合を除く外,あらかじめ,その徴収猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし,その者が正当の事由がなくて弁明をしない場合においては,この限りでない。
(昭29条例26・追加,昭41条例27・昭55条例41・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
第41条の13 知事は,土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において,当該不動産取得税について
第41条の10第1項第1号又は
第2項第1号の規定の適用があることとなつたときは,納税義務者の申請に基づいて,これらの規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。
3 第1項の還付を申請する者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地の所在,地番,地目及び地積
(3) 土地の取得年月日
(4) 住宅の着工及び完成年月日
(5) 還付を受けるべき金額
(6) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
(昭29条例26・追加,昭36条例33・昭36条例40・昭38条例23・昭41条例27・昭48条例32・昭55条例41・一部改正)
(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)
第41条の13の2 知事は,不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に,公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し,若しくは公共事業の用に供するため収用され,若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体,土地開発公社若しくは地域振興整備公団に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして施行令第38条の3に定める不動産で,当該不動産以外のものを譲渡し,若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償を受けた場合において,当該不動産が当該収用され,譲渡し,又は移転補償を受けた不動産(以下本条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは,当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については,当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては,施行令第39条に定めるところにより,知事が法第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額する。
2 知事は,不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において,当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり,当該申告が真実であると認められるときは,当該取得の日から1年以内の期間を限つて,当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。
3 前項の申告をする者は,当該認定の適用があるべき事実を証明するに足る書類を添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,
第41条の7の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際,あわせて知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者(不動産の取得者)の住所及び氏名又は名称
(2) 不動産の所在,種類,地番,地目,構造,床面積等
(3) 不動産の取得年月日
(4) 前各項に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
4
第41条の12の規定は,前項の規定によつて受けた不動産取得税の徴収猶予の取消しについて準用する。
5 知事は,不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において,当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは,納税義務者の申請に基いて,第1項の規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。
6 前項の還付を申請する者は,第3項各号に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(昭37条例46・追加,昭39条例37・昭51条例36・昭53条例15・一部改正)
(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第41条の13の3 知事は,譲渡により担保の目的となつている財産(以下「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産の取得(
第41条第2項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において,当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは,譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2 知事は,不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において,当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり,当該申告が真実であると認められるときは,当該取得の日から2年以内の期間を限つて,当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。
3
第41条の12及び前条第3項の規定は,前項の規定による徴収猶予について準用する。
4 知事は,不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において,当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは,当該譲渡担保権者の申請に基づいて,当該不動産取得税に係る徴収金を還付する。
5 前条第6項の規定は,前項の規定による還付について準用する。
(昭37条例46・追加,昭40条例23・昭43条例32・平14条例42・一部改正)
(市街地再開発組合等の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第41条の13の4 知事は,市街地再開発組合が,都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する第一種市街地再開発事業(次項から第4項までにおいて「第一種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い施設建築物の敷地を取得し,又は施設建築物を新築した場合において,当該不動産の取得の日から敷地の取得にあつては3年,施設建築物の取得にあつては6月以内に当該市街地再開発組合の組合員(参加組合員を除く。)に当該不動産を譲渡したときは,当該市街地再開発組合による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2 前条第2項から第5項までの規定は,市街地再開発組合が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物に係る不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「敷地の取得にあつては当該取得の日から3年以内,施設建築物の取得にあつては当該取得の日から6月以内」と,同条第4項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該市街地再開発組合」と読み替えるものとする。
3 知事は,都市再開発法第50条の2第3項に規定する再開発会社(以下この項から第8項までにおいて「再開発会社」という。)が,第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の敷地を取得し,又は施設建築物を新築した場合において,当該不動産の取得の日から敷地の取得にあつては3年,施設建築物の取得にあつては6月以内に同法第73条第1項第2号に掲げる者に当該不動産を譲渡したときは,当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
4 前条第2項から第5項までの規定は,再開発会社が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物に係る不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「敷地の取得にあつては当該取得の日から3年以内,施設建築物の取得にあつては当該取得の日から6月以内」と,同条第4項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。
5 知事は,再開発会社が,都市再開発法第2条第1号に規定する第二種市街地再開発事業(次項から第8項までにおいて「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い施設建築物(同法第118条の7第1項第3号の建築施設の部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の敷地を取得し,又は施設建築物を新築した場合において,同法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日から6月以内に同法第118条の7第1項第2号に掲げる者に当該不動産を譲渡したときは,当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
6 前条第2項から第5項までの規定は,再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物に係る不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と,同条第4項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。
7 知事は,再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い都市再開発法第118条の7第1項第3号の建築施設の部分(以下この項及び次項において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第2条第4号に規定する公共施設(以下この項及び次項において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国,地方公共団体その他法第73条の27の4第7項に規定する政令で定める者が当該不動産を取得したときは,当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
8 前条第2項から第5項までの規定は,再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を取得した場合又は公共施設の用に供する不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで,公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と,同条第4項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。
9 知事は,住宅街区整備組合が住宅街区整備事業の施行に伴い施設住宅の敷地を取得し,又は施設住宅を新築した場合において,当該不動産の取得の日から6月以内に当該住宅街区整備組合の組合員(参加組合員を除く。)に当該不動産を譲渡したときは,当該住宅街区整備組合による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
10 前条第2項から第5項までの規定は,住宅街区整備組合が住宅街区整備事業の施行に伴い施設住宅に係る不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「当該取得の日から6月以内」と,同条第4項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該住宅街区整備組合」と読み替えるものとする。
(昭37条例46・追加,昭41条例67・昭45条例25・昭51条例7・平6条例24・平14条例42・一部改正)
(事業協同組合等の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第41条の13の5 知事は,事業協同組合,協同組合連合会若しくは商店街振興組合(以下この条において「事業協同組合等」という。)が,都道府県若しくは中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)第21条第1項第2号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて,中小企業構造の高度化に寄与する事業で施行令第39条の5第1項に規定するものの用に供する不動産を取得した場合において当該不動産の取得の日から5年以内に当該事業協同組合等の組合員若しくは所属員に当該不動産を譲渡したとき,又は事業協同組合等若しくは商工組合が,環境事業団を設置し,若しくは造成した施設の用に供する不動産で同条第2項に規定するものを取得した場合において当該不動産の取得の日から5年以内に当該事業協同組合等若しくは商工組合の組合員に当該不動産を譲渡したときは,当該事業協同組合等又は商工組合による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2
第41条の13の3第2項から
第5項までの規定は,事業協同組合等又は商工組合が前項の規定の適用を受けるべき不動産の取得をした場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,
第41条の13の3第2項中「前項」とあるのは「第41条の13の5第1項」と,「2年以内」とあるのは「5年以内」と,
同条第4項中「第1項」とあるのは「第41条の13の5第1項」と,「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該事業協同組合等又は商工組合」と読み替えるものとする。
(昭37条例46・追加,昭38条例33・昭40条例23・昭41条例67・昭42条例18・昭42条例54・昭43条例29・昭53条例15・昭56条例29・昭56条例51・平2条例20・平4条例64・平5条例24・平11条例46・平14条例42・一部改正)
(農地保有合理化事業に係る農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第41条の13の6 知事は,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人が,同項第1号に規定する農地売買等事業(同条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該期間のうち延長に係るものを除く。)が5年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。)の実施により施行令第39条の6に定める区域内の農地,採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において,これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合にあつては,開発後の農地)をその取得の日から5年以内(これらの土地の取得の日から5年以内に,これらの土地について土地改良法による土地改良事業で同法第2条第2項第2号,第3号,第5号又は第7号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には,当該調査)が開始された場合において,これらの事業の完了の日として施行令第39条の7に規定する日後1年を経過する日がこれらの土地の取得の日から5年を経過する日後に到来することとなつたときは,当該1年を経過する日までの間)に当該事業の実施により売り渡し,若しくは交換し,又は農業経営基盤強化促進法第4条第2項第3号に掲げる事業の実施により現物出資したときは,当該農地保有合理化法人によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2
第41条の13の3第2項から
第5項までの規定は,前項の農地保有合理化法人が前項の規定の適用を受けるべき不動産の取得をした場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,
第41条の13の3第2項中「前項」とあるのは「第41条の13の6第1項」と,「2年以内の期間」とあるのは「5年以内の期間(当該不動産が同項に定める土地改良事業に係るものである場合には,当該取得の日から同項に定める1年を経過する日までの期間)」と,
同条第4項中「第1項」とあるのは「第41条の13の6第1項」と,「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該農地保有合理化法人」と読み替えるものとする。
(昭46条例24・追加,昭53条例15・平5条例35・平10条例21・平14条例42・一部改正)
(土地改良区等の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第41条の13の7 知事は,土地改良区又は独立行政法人緑資源機構が土地改良法第53条の3第1項若しくは第53条の3の2第1項の規定又は独立行政法人緑資源機構法第16条第2項若しくは同法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用するこれらの規定により換地計画において定められた換地(施行令第39条の7の2で定めるものに限る。)を取得した場合において,当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは,当該土地改良区又は独立行政法人緑資源機構による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 知事は,農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化法人が土地改良法第53条の3の2第1項(独立行政法人緑資源機構法第16条第2項又は同法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により換地計画において定められた換地であつて,土地改良法第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地として定められたものを取得した場合において,当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは,当該農地保有合理化法人による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
3
第41条の13の3第2項から
第5項までの規定は,土地改良区若しくは独立行政法人緑資源機構が第1項の換地を取得した場合又は前項の農地保有合理化法人が同項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,
第41条の13の3第2項中「前項」とあるのは第1項の場合における不動産取得税額の徴収猶予にあつては「第41条の13の7第1項」と,前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予にあつては「第41条の13の7第2項」と,
同条第4項中「第1項」とあるのは第1項の場合における不動産取得税に係る徴収金の還付にあつては「第41条の13の7第1項」と,前項の場合における不動産取得税に係る徴収金の還付にあつては「第41条の13の7第2項」と,「当該譲渡担保権者」とあるのは第1項の場合における不動産取得税に係る徴収金の還付にあつては「当該土地改良区又は独立行政法人緑資源機構」と,前項の場合における不動産取得税に係る徴収金の還付にあつては「当該農地保有合理化法人」と読み替えるものとする。
(昭48条例32・追加,昭60条例10・平元条例50・平4条例64・平5条例35・平11条例46・平12条例54・平14条例42・平15条例61・一部改正)
(外国人留学生の寄宿舎の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第41条の13の8 知事は,民法第34条の法人で外国人留学生(法第73条の27の8第1項に規定する外国人留学生をいう。以下この条において同じ。)の寄宿舎の設置及び運営を主たる目的とするものが不動産を取得した場合において,土地の取得にあつては当該取得の日から5年以内に当該土地を外国人留学生の寄宿舎(施行令第39条の7の3で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の用に供したとき,家屋の取得にあつては当該取得の日から引き続き3年以上当該家屋を外国人留学生の寄宿舎の用に供したときは,当該土地の取得又は家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2
第41条の13の3第2項から
第5項までの規定は,民法第34条の法人で外国人留学生の寄宿舎の設置及び運営を主たる目的とするものが不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,
第41条の13の3第2項中「前項」とあるのは「第41条の13の8第1項」と,「当該取得の日から2年以内」とあるのは「土地の取得にあつては当該取得の日から5年以内,家屋の取得にあつては当該取得の日から3年以内」と,
同条第4項中「第1項」とあるのは「第41条の13の8第1項」と,「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該民法第34条の法人」と読み替えるものとする。
(昭60条例26・追加,平14条例42・一部改正)
(農業生産法人の土地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第41条の13の9 知事は,農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人がその組合員,社員又は株主となる資格を有する者から現物出資を受けた場合において,当該出資に係る土地を取得し,かつ,当該土地の取得の日から5年以内に当該土地を同項第1号に規定する農業の用に供したときは,当該土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2
第41条の13の3第2項から
第5項までの規定は,前項の農業生産法人が土地を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,
第41条の13の3第2項中「前項」とあるのは「第41条の13の9第1項」と,「2年」とあるのは「5年」と,
同条第4項中「第1項」とあるのは「第41条の13の9第1項」と,「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該農業生産法人」と読み替えるものとする。
(平12条例54・追加,平14条例42・一部改正)
(都市基盤整備公団が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)
第41条の14 都市基盤整備公団が,その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡とあわせて譲渡するものを取得した場合において,当該土地の上に新築した当該住宅が
第41条第2項の規定により都市基盤整備公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは,当該土地の取得については,当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして,不動産取得税を課する。この場合においては,法第73条の4第1項第11号の規定は,適用がないものとする。
2 前項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する
第41条第2項の規定により都市基盤整備公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について,都市基盤整備公団から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対しては,不動産取得税を課さない。
(昭40条例23・全改,昭48条例32・一部改正,昭51条例63・旧第41条の15繰上・一部改正,昭56条例51・昭60条例26・平11条例46・平14条例38・一部改正)
(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
第41条の14の2 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し,又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る
第41条の10の規定の適用の特例に関し必要な事項は,施行令第39条の8に規定するところによる。
(昭53条例15・追加)
(不動産取得税の減免)
第41条の15 知事は,災害により滅失若しくは損かいした不動産に代わると認められる不動産の取得又は特別の事情がある場合において不動産取得税の減免を必要と認める者の不動産の取得に対しては不動産取得税を減免する。
2 地方公共団体,開発公社等又は土地開発公社に対して工場誘致又は住宅建設のための団地を造成するため不動産を譲渡し,又は譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受ける者が,当該不動産に代るものと認められる不動産を取得した場合において知事が必要と認めるときは,当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については,当該税額から譲渡し,又は移転補償金を受けた当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
3 前項の規定は,地方公共団体,開発公社等又は土地開発公社のあつ旋により,規則で定める企業者に不動産を譲渡した場合において,当該不動産に代わるものと認められる不動産を取得した場合について準用する。
4 前3項の規定によつて不動産取得税の減免を受けようとする者は,納期限前7日までに,減免を受けようとする事由を証明する書類に添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。
(1) 納税者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地にあつては,その所在,地番,地目及び地積
(3) 家屋にあつては,その所在,家屋番号,種類,構造及び床面積
(4) 減免を受けるべき事由
(昭29条例26・追加,昭31条例37・昭32条例45・昭35条例26・昭36条例53・昭39条例37・昭39条例41・昭40条例37・昭41条例9・昭51条例7・一部改正,昭51条例36・旧第41条の16繰上,昭54条例19・一部改正)
第41条の16 知事は,次の各号の一に該当する土地の取得に対する不動産取得税については,納税者の申請により,当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅1戸について(共同住宅等にあつては,居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で施行令第39条の2の4第2項に規定するものについて)その床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合においては,200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは,当該金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。ただし,
第41条の10第1項の規定が適用される場合は,この限りでない。
(1) 所有権の移転について農地法第5条第1項の規定により知事の許可を受けなければならない農地又は採草放牧地に特例適用住宅を新築する場合において,同項の許可の申請をした日から1年以内に特例適用住宅を新築したときにおける当該土地の取得
(2) 農地法第80条の規定によつて国から売り払われる土地が農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第46条の規定による貸付を受けたものである場合は,当該土地に当該貸付を受けた日から1年以内に特例適用住宅を新築したときにおける当該土地の取得
2 前項の規定によつて減額を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地の所在,地番,地目及び地積
(3) 土地の取得年月日
(4) 住宅の着工及び完成年月日並びに床面積
(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
(昭34条例23・追加,昭36条例33・昭37条例46・昭40条例23・昭41条例27・昭46条例24・一部改正,昭51条例36・旧第41条の17繰上,昭55条例41・昭56条例51・平3条例28・平11条例46・一部改正)
第5節 県たばこ税
(昭60条例10・全改,平元条例10・改称,平7条例9・旧第4節繰下)
(たばこ税の納税義務者等)
第42条 県たばこ税(以下「たばこ税」という。)は,製造たばこの製造者,特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては,その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において,当該売渡しに係る製造たばこに対し,当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は,前項に規定する場合のほか,卸売販売業者等が製造たばこにつき,卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし,又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては,当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し,当該卸売販売業者等に課する。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
第42条の2 卸売販売業者等が,小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において,当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは,当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。
2 卸売販売業者等が,小売販売業者又は消費者等に対し,民法第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には,当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し,又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては,当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき,消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして,前条第2項の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき,当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては,当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし,その売渡し又は消費等がされたことにつき,当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には,当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。
(昭60条例10・全改,昭60条例26・一部改正)
(たばこ税の課税標準)
第42条の3 たばこ税の課税標準は,
第42条第1項の売渡し又は
同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこの本数は,喫煙用の紙巻たばこの本数によるものとし,次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については,同欄の区分に応じ,それぞれ当該右欄に定める重量をもつて喫煙用の紙巻たばこの1本に換算するものとする。この場合において,製造たばこ代用品の区分については,当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
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区分
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重量
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1 喫煙用の製造たばこ
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(1) パイプたばこ
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1グラム
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(2) 葉巻たばこ
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1グラム
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(3) 刻みたばこ
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2グラム
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2 かみ用の製造たばこ
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2グラム
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3 かぎ用の製造たばこ
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2グラム
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(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(たばこ税の税率)
第42条の4 たばこ税の税率は,1,000本につき793円とする。
(昭60条例10・全改,平元条例10・平9条例45・平15条例53・一部改正)
(たばこ税の課税免除)
第42条の5 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には,当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては,たばこ税を免除する。
(1) 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(法第74条の6第1項第1号に規定する輸出業者をいう。)に対する売渡し
(2) 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で施行規則第8条の3で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(法第74条の6第1項第2号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
(3) 品質が悪変し,又は包装が破損し,若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
(4) 既にたばこ税を課された製造たばこ(
第42条の11第1項又は
第2項の規定による控除又は還付が行われた,又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
2 前項の規定は,卸売販売業者等が,知事に対し,施行規則第8条の4に規定する書類を提出しない場合には,適用しない。
3 第1項第1号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき,同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし,又は消費等をした場合には,当該製造たばこについて,当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして,
第42条の規定を適用する。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(たばこ税の徴収の方法)
第42条の6 たばこ税の徴収については,申告納付の方法による。ただし,
第42条の2第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して課するたばこ税の徴収は,普通徴収の方法による。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(たばこ税の申告納付の手続)
第42条の7 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は,法第74条の10第1項から第3項までの規定により,申告書及びその添付書類を知事に提出するとともに,その申告書により納付すべき税額を施行規則第8条の5で定める納付書によつて納付しなければならない。
2
第42条の11第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち,
同項の規定による控除を受けるべき月において法第74条の10第1項から第3項までの規定による申告書の提出を要しない者で,
第42条の11第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは,施行規則第8条の9で定める申告書及びその添付書類を知事に提出しなければならない。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(納期限の延長)
第42条の8 法第74条の11第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は,規則で定める申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して,これを知事に提出するとともに,前条第1項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
第42条の9
第42条の7第1項の規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は,当該申告書の提出期限後においても,法第74条の20第4項の規定による決定の通知があるまでは,申告納付することができる。
2
第42条の7第1項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は法第74条の20第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は,当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には,遅滞なく,施行規則第8条の5で定める修正申告書を知事に提出するとともに,その修正により増加した税額を同条で定める納付書によつて納付しなければならない。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(たばこ税の普通徴収の手続)
第42条の10
第42条の6ただし書の規定によつて普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者は,知事が交付する規則で定める納税通知書により,当該納税通知書に定める納期までに納付しなければならない。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第42条の11 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には,当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に知事に提出すべき法第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(
第42条の5第1項の規定により免除を受ける場合には,同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された,又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には,その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
2 前項に規定する場合において,知事は,同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき,又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは,それぞれ,法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を,還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し,又は還付する。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(営業の開廃等の報告)
第42条の12 特定販売業者又は卸売販売業者は,営業を開始しようとするときは,その事務所又は事業所ごとに,施行規則第8条の10で定める報告書により,その旨を知事に報告しなければならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し,又は休止するときも,同様とする。
2 特定販売業者又は卸売販売業者は,前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には,施行規則第8条の10で定める報告書により,遅滞なく,その旨を知事に報告しなければならない。
(昭60条例10・全改)
(たばこ税に係る更正,決定等に関する通知)
第42条の13 法第20条の9の3第3項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第74条の20第4項の規定による更正又は決定の通知,法第74条の23第4項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第74条の24第4項の規定による重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第42条の14 知事は,法第74条の20第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足税額があるときは,前条の通知をした日から1月を経過する日を納期限として,これを徴収しなければならない。
2 前項の場合において,知事は,法第74条の21第2項の規定によつて当該不足税額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,申告納税者が法第74条の20第1項から第3項までの規定によつて更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては,前項の延滞金額を減免することができる。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
第6節 ゴルフ場利用税
(平元条例10・改称,平7条例9・旧第5節繰下)
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第43条 ゴルフ場利用税は,ゴルフ場の利用に対し,利用の日ごとに定額によつて,その利用者に課する。
(平元条例10・全改)
(ゴルフ場利用税の税率)
第43条の2 ゴルフ場利用税の税率は,次の表の左欄に掲げる等級ごとに右欄に掲げる金額とする。
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等級
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税率
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1級
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1人1日につき 1,200円
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2級
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1人1日につき 1,100円
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3級
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1人1日につき 1,050円
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4級
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1人1日につき 950円
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5級
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1人1日につき 900円
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6級
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1人1日につき 800円
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7級
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1人1日につき 750円
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8級
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1人1日につき 650円
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9級
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1人1日につき 600円
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10級
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1人1日につき 550円
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11級
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1人1日につき 450円
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12級
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1人1日につき 400円
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2 前項の表の左欄に掲げる等級は,ゴルフ場の利用料金等に応じて規則で定める。
(平元条例10・全改)
(ゴルフ場利用税の減額等)
第43条の3 次の各号の一に該当するゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税の税率は,当該利用に対する利用料金が通常の利用料金に比較して5分の1(第4号に掲げる利用にあつては,2分の1)以上軽減した額で定められているゴルフ場であつて,かつ,
第43条の5の2第2項の規定により知事の承認を受けたものの利用に対しては,前条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する税率の2分の1とする。
(1) ゴルフの競技力の向上に資するものとして規則で定める競技会が開催されるゴルフ場において当該競技会に参加するプロゴルファー以外の選手が当該競技会の競技としてゴルフを行う場合の当該ゴルフ場の利用
(2) スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第6条第1項に規定する国民体育大会又は前号の競技会の公式練習が行われるゴルフ場において当該大会又は競技会に参加するプロゴルファー以外の選手が当該大会又は競技会の公式練習としてゴルフを行う場合の当該ゴルフ場の利用
(3) 年齢65歳以上70歳未満の者のゴルフ場の利用(その者が年齢65歳以上70歳未満であることを証明する場合に限る。)
(4) 利用時間,利用場所等の制約があるゴルフ場の利用で規則で定めるもの
2 次の各号に掲げる者は,法第75条の2又は前項の規定の適用を受けようとする場合(法第75条の3各号並びに前項第1号,第2号及び第4号の規定に係るものを除く。)には,当該各号に掲げる書類等を特別徴収義務者に提出し,又は提示するとともに,規則で定める届出書に氏名その他の必要な事項を記入しなければならない。
(1) 法第75条の2第1号及び第2号並びに前項第3号に掲げる者 身分証明書,道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証(以下「運転免許証」という。)その他の年齢を証する書類等
(2) 法第75条の2第3号に掲げる者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳その他の法第23条第1項第9号に規定する障害者であることを証する書類等
(平元条例10・全改,平8条例47・平15条例53・一部改正)
(ゴルフ場利用税の徴収の方法)
第43条の4 ゴルフ場利用税の徴収については,特別徴収の方法による。
(昭29条例26・追加,平元条例10・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)
第43条の5 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,ゴルフ場の経営者又はゴルフ場を借り受けた者その他何らの名義をもつてするを問わずこれらの者とみなすべき者(以下「経営者等」という。)で利用料金を徴収すべきものとする。ただし,知事は,必要があると認める場合においては,経営者等で利用料金を徴収すべきものとあわせて,これらの者以外の者であつてゴルフ場利用税の徴収の便宜を有すると認めるものを特別徴収義務者として指定することができる。
2 前項の特別徴収義務者は,ゴルフ場利用税を徴収しなければならない。
(昭29条例26・追加,昭31条例18・平元条例10・一部改正)
(第43条の3第1項に係るゴルフ場の申請等)
第43条の5の2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,当該ゴルフ場を
第43条の3第1項の規定に該当するゴルフ場として利用させようとするときは,利用させようとする日の前5日までに,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
(2) ゴルフ場の所在地及び名称
(3) 通常の利用料金,軽減した利用料金及び軽減率
(4) 利用時間,利用場所等に制約を設ける場合においては,その制約事項
(5) 前各号に掲げるものを除くほか知事が必要と認める事項
2 知事は,前項の申請書の提出があつた場合において,当該ゴルフ場が
第43条の3第1項に規定するゴルフ場であることを承認したときは,その旨を当該ゴルフ場の特別徴収義務者に通知しなければならない。
(昭52条例4・追加,昭63条例58・平元条例10・一部改正)
(利用料金等の表示義務)
第43条の6 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場のうち公衆の見やすい箇所に,その特別徴収すべきゴルフ場利用税額及び利用料金の金額を表示しなければならない。
(昭29条例26・追加,平元条例10・一部改正)
(ゴルフ場利用税の申告納入等)
第43条の7 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,毎月15日までに前月1日から同月末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数,その他知事において必要があると認める事項を記載した規則で定める納入申告書を知事に提出し,及びその納入金を規則で定める納入書によつて納入しなければならない。ただし,そのゴルフ場の利用を終了し,又はゴルフ場の経営を廃上した場合においては,その終了し,又は廃止した日から5日以内に,終了し,又は廃止した日までにおいて徴収すべきゴルフ場利用税についてこれを申告納付しなければならない。
2 知事は,特別の事情により必要があると認める場合においては,前項の規定にかかわらず,別に課税標準の総数の算定期間及び納期限を指定することができる。
(昭29条例26・追加,昭33条例41・平元条例10・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録)
第43条の8
第43条の5第1項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は,ゴルフ場の経営を開始し,又はゴルフ場を借り受けようとする日の前5日まで(ゴルフ場の経営を開始し,又はゴルフ場を借り受けた後において同条同項ただし書の規定によつて特別徴収義務者として指定された者にあつては,当該指定の日から5日以内)に,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書をもつて,当該ゴルフ場ごとのゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。登録をした事項に変更を生じた場合においては,その変更を生じた日から5日以内(第3号又は第4号(規則で定める事項に限る。)に規定する事項を変更しようとする場合については,当該変更をしようとする日の前5日まで)に,変更の申請をしなければならない。
(1) 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
(2) ゴルフ場の所在地及び名称
(3) 利用料の区分及びその金額
(4) ゴルフ場の概要
(5) 経営開始の年月日
(6) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項
(昭29条例26・追加,昭31条例18・昭56条例36・平元条例10・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の証票)
第43条の9 知事は,前条の登録の申請を受理した場合においては,その申請をした者に対し,法第84条第2項の規定による規則で定める証票を交付しなければならない。
2 前項の証票の交付を受けた者は,当該証票を滅失し,又はき損したときは,遅滞なくその事由を具して,知事に対し,再交付を申請しなければならない。
3 第1項の証票の交付を受けた者は,当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅した場合においては,その消滅した日から5日以内に,知事に登録の抹消を申請し,及び法第84条第5項の規定によつて証票を知事に返さなければならない。
(昭29条例26・追加,昭31条例18・平元条例10・一部改正)
第43条の10から第43条の14まで 削除
(平元条例10)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿の記載及び保存の義務)
第43条の15 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,規則で定める帳簿を備え,これに毎日次に掲げる事項を当該ゴルフ場ごとに記載しなければならない。
(1) 利用の年月日
(2) 利用者の数
(3) ゴルフ場利用税額
(4) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項
2 特別徴収義務者は,前項の規定による帳簿の毎月分を取りまとめ,記載の日の属する月の翌月から1年間保存しなければならない。ただし,知事の承認を受けた場合においては,この限りでない。
3 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,第1項の規定により備付け及び前項の規定により保存をしなければならない帳簿の全部又は一部について,自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であつて,知事の承認を受けたときは,規則で定めるところにより,当該承認を受けた帳簿に係る電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもつて当該承認を受けた帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
4 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,第1項の規定により備付け及び第2項の規定により保存をしなければならない帳簿の全部又は一部について,自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であつて,知事の承認を受けたときは,規則で定めるところにより,当該承認を受けた帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもつて当該承認を受けた帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
5 第3項の承認を受けている者は,規則で定める場合において,当該承認を受けている帳簿(以下この節において「電磁的記録に係る承認済帳簿」という。)の全部又は一部について知事の承認を受けたときは,規則で定めるところにより,当該承認を受けた電磁的記録に係る承認済帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該承認を受けた電磁的記録に係る承認済帳簿に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
(昭29条例26・追加,昭33条例41・昭36条例33・平元条例10・平10条例25・一部改正)
(電磁的記録による保存等の承認の申請等)
第43条の16 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,前条第1項の規定により備付け及び同条第2項の規定により保存をしなければならない帳簿について同条第3項の承認を受けようとする場合には,当該承認を受けようとする帳簿の備付けを開始する日の3月前の日までに,規則で定める申請書に規則で定める書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。ただし,新たに設立された法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)が,当該承認を受けようとする場合において,当該承認を受けようとする帳簿の全部又は一部が,その設立の日から同日以後6月を経過する日までの間に備付けを開始する帳簿であるときは,設立の日以後3月を経過する日までに,当該申請書を知事に提出することができる。
2 知事は,前項の申請書の提出があつた場合において,当該申請書に係る帳簿の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは,その申請を却下することができる。
(1) 次条第1項の規定による届出書が提出され,又は
第43条の18の規定による承認の取消しの通知を受けた帳簿であつて,当該届出書が提出され,又は当該通知を受けた日以後1年以内にその申請書が提出されたこと。
(2) その電磁的記録の備付け又は保存が,前条第3項に規定する規則で定めるところに従つて行われないと認められる相当の理由があること。
3 第1項の申請書の提出があつた場合において,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは,当該各号に定める日においてその承認があつたものとみなす。
(1) 当該申請書が第1項本文の規定により提出されたものである場合当該帳簿の備付けを開始する日の前日
(2) 当該申請書が第1項ただし書の規定により提出されたものである場合その提出の日から3月を経過する日
(平10条例25・追加)
(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)
第43条の17
第43条の15第3項の承認を受けている者は,電磁的記録に係る承認済帳簿の全部又は一部について,
同項に規定する電磁的記録の備付け及び保存をやめようとする場合には,規則で定めるところにより,規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。この場合において,当該届出書の提出があつたときは,その提出のあつた日以後は,当該届出書に係る電磁的記録に係る承認済帳簿については,その承認は,その効力を失うものとする。
2
第43条の15第3項の承認を受けている者は,電磁的記録に係る承認済帳簿に係る前条第1項の申請書(当該申請書に添付した書類を含む。)に記載した事項の変更をしようとする場合には,規則で定めるところにより,その旨その他必要な事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(平10条例25・追加)
(電磁的記録による保存等の承認の取消し)
第43条の18 知事は,電磁的記録に係る承認済帳簿の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは,その該当する事実がある電磁的記録に係る承認済帳簿について,その承認を取り消すことができる。
(1) その電磁的記録の備付け又は保存が行われていないこと。
(2) その電磁的記録の備付け又は保存が
第43条の15第3項に規定する規則で定めるところに従つて行われていないこと。
(平10条例25・追加)
(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)
第43条の19
第43条の16から前条までの規定は,
第43条の15第4項及び
第5項の承認について準用する。この場合において,
第43条の16第1項中「同条第3項の承認を受けようとする場合には」とあるのは「同条第4項の承認を受けようとする場合にあつては」と,「3月前の日までに」とあるのは「3月前の日までに,同条第5項の承認を受けようとする場合にあつては,当該承認を受けようとする同条第3項の承認を受けている帳簿について,電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代える日の3月前の日までに」と,「が,当該承認」とあるのは「が,同条第4項の承認」と,
同条第2項第1号中「第43条の18」とあるのは「第43条の19において準用する第43条の18」と,
同項第2号中「保存」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と,「前条第3項」とあるのは「前条第4項又は第5項」と,
同条第3項第1号中「前日」とあるのは「前日(当該申請書が前条第5項の承認を受けようとするものである場合には,電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代える日の前日)」と,
第43条の17第1項中「第43条の15第3項」とあるのは「第43条の15第4項又は第5項」と,「電磁的記録に係る承認済帳簿の全部」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済帳簿(当該承認を受けている帳簿の全部をいう。以下この節において同じ。)の全部」と,「同項」とあるのは「同条第4項」と,「及び保存」とあるのは「及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存又は同条第5項に規定する電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と,「電磁的記録に係る承認済帳簿」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済帳簿」と,
同条第2項中「第43条の15第3項」とあるのは「第43条の15第4項又は第5項」と,「電磁的記録に係る承認済帳簿」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済帳簿」と,前条中「電磁的記録に係る承認済帳簿」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済帳簿」と,「保存」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と,「第43条の15第3項」とあるのは「第43条の15第4項又は第5項」と読み替えるものとする。
(平10条例25・追加)
(条例の規定の適用)
第43条の20
第43条の15第3項,
第4項又は
第5項の承認を受けている帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対するこの条例の規定の適用については,当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該帳簿とみなす。
(平10条例25・追加)
(帳簿の記載義務違反等に関する罪)
第43条の21 次の各号の一に該当する者は,3万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては,その行為者を罰するほかその法人又は人に対し,同項の罰金刑を科する。
(昭29条例26・追加,昭33条例41・昭36条例33・昭37条例46・昭48条例14・昭49条例30・平元条例10・一部改正,平10条例25・旧第43条の16繰下・一部改正)
(ゴルフ場利用税に係る更正,決定等に関する通知)
第43条の22 法第20条の9の3第3項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第87条第4項の規定によるゴルフ場利用税に係る更正又は決定の通知,法第90条第4項の規定によるゴルフ場利用税に係る過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定の通知並びに法第91条第4項の規定によるゴルフ場利用税に係る重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(昭26条例26・追加,昭44条例24・平元条例10・一部改正)
(ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第43条の23 県税事務所長は,法第87条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足金額があるときは,前条の通知をした日から15日を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては,県税事務所長は,法第88条第2項の規定によつて当該不足金額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,特別徴収義務者が法第87条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては,前項の延滞金額を減免することができる。
(昭29条例26・追加,昭30条例17・昭30条例36・昭31条例18・昭36条例15・平元条例10・一部改正)
第7節 削除
(平9条例47)
第44条から第60条まで 削除
(平9条例47)
第8節 自動車税
(平7条例9・旧第7節繰下)
(自動車税の納税義務者)
第61条 自動車税は,自動車(軽自動車税の課税客体である自動車及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条の大型特殊自動車を除く。以下自動車税において同じ。)に対しその所有者(所有者が法第146条第1項の規定によつて自動車税を課することができない者である場合においては,その所有者以外の使用者)に課する。
(昭33条例21・昭40条例23・昭53条例15・平15条例13・一部改正)
(自動車税の課税免除)
第62条 次の各号の一に該当する自動車(第2号から第5号までの自動車にあつては,知事の承認を受けたものに限る。)に対しては,自動車税を課さない。ただし,自動車を有料で借り受けた者がこれを次の各号に掲げる自動車(第1号の自動車を除く。)として使用する場合においては,当該自動車の所有者に課するものとする。
(1) 商品であつて使用しない自動車
(2) 消防専用自動車及び救急専用自動車
(3) 学校(学校教育法第1条及び第98条第1項の学校並びに私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人の設置する学校をいう。)において,もつぱら且つ,直接教育又は保育の用に供する自動車
(4) 日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する自動車
(5) 前各号に掲げるものを除く外,もつぱらかつ直接に公用又は公共の用に使用する自動車で課税することが適当でないもの
2 自動車税の納税義務者は,前項第1号の自動車を除く外,同項の規定の適用を受けようとする場合においては免除を必要とする事由を証明する書類を添付して次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 自動車の所有者及び使用者の住所及び氏名(法人にあつては,その住所及び名称並びに代表者の住所及び氏名)
(2) 自動車の種類,用途及び乗車定員(トラック及び貨物用被け、ん、引車にあつては,最大積載量)
(3) 定置場所在地
(4) 車両番号
(5) 自動車の所有者と使用者が異る場合においては賃貸料の有無
(6) 免除を必要とする事由の詳細
(7) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
3 第1項第1号の自動車の所有者を除く外,同項の規定によつて自動車税を免除された者は,前項の申請書に記載した事項に異動を生じた場合においては,直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(昭26条例21・昭26条例26・昭39条例37・昭52条例4・一部改正)
(自動車税の税率)
第63条 自動車税の税率は,次の各号に掲げる自動車に対し,1台について,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 乗用車(3輪の小型自動車であるものを除く。)
ア 営業用
(ア) 総排気量(ロータリー・エンジンを搭載している自動車にあつては,単室容積にローター数及び1.5を乗じて得た数値を総排気量とする。以下この条において同じ。)が1リットル以下のもの及び電気を動力源とする自動車で内燃機関を有するもの以外のもの(以下この条において「電気自動車」という。) 年額 7,500円
(イ) 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 年額 8,500円
(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え,2リットル以下のもの 年額 9,500円
(エ) 総排気量が2リットルを超え,2.5リットル以下のもの 年額 13,800円
(オ) 総排気量が2.5リットルを超え,3リットル以下のもの 年額 15,700円
(カ) 総排気量が3リットルを超え,3.5リットル以下のもの 年額 17,900円
(キ) 総排気量が3.5リットルを超え,4リットル以下のもの 年額 20,500円
(ク) 総排気量が4リットルを超え,4.5リットル以下のもの 年額 23,600円
(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え,6リットル以下のもの 年額 27,200円
(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 40,700円
イ 自家用
(ア) 総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車 年額 29,500円
(イ) 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 年額 34,500円
(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え,2リットル以下のもの 年額 39,500円
(エ) 総排気量が2リットルを超え,2.5リットル以下のもの 年額 45,000円
(オ) 総排気量が2.5リットルを超え,3リットル以下のもの 年額 51,000円
(カ) 総排気量が3リットルを超え,3.5リットル以下のもの 年額 58,000円
(キ) 総排気量が3.5リットルを超え,4リットル以下のもの 年額 66,500円
(ク) 総排気量が4リットルを超え,4.5リットル以下のもの 年額 76,500円
(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え,6リットル以下のもの 年額 88,000円
(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 111,000円
(2) トラック(3輪の小型自動車であるものを除く。)
ア 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(ア) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 6,500円
(イ) 最大積載量が1トンを超え,2トン以下のもの 年額 9,000円
(ウ) 最大積載量が2トンを超え,3トン以下のもの 年額 12,000円
(エ) 最大積載量が3トンを超え,4トン以下のもの 年額 15,000円
(オ) 最大積載量が4トンを超え,5トン以下のもの 年額 18,500円
(カ) 最大積載量が5トンを超え,6トン以下のもの 年額 22,000円
(キ) 最大積載量が6トンを超え,7トン以下のもの 年額 25,500円
(ク) 最大積載量が7トンを超え,8トン以下のもの 年額 29,500円
(ケ) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 29,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4,700円を加算した額
イ 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(ア) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 8,000円
(イ) 最大積載量が1トンを超え,2トン以下のもの 年額 11,500円
(ウ) 最大積載量が2トンを超え,3トン以下のもの 年額 16,000円
(エ) 最大積載量が3トンを超え,4トン以下のもの 年額 20,500円
(オ) 最大積載量が4トンを超え,5トン以下のもの 年額 25,500円
(カ) 最大積載量が5トンを超え,6トン以下のもの 年額 30,000円
(キ) 最大積載量が6トンを超え,7トン以下のもの 年額 35,000円
(ク) 最大積載量が7トンを超え,8トン以下のもの 年額 40,500円
(ケ) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 40,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算した額
ウ けん引自動車
(ア) 営業用
a 小型自動車であるもの 年額 7,500円
b 普通自動車であるもの 年額 15,100円
(イ) 自家用
a 小型自動車であるもの 年額 10,200円
b 普通自動車であるもの 年額 20,600円
エ 被けん引自動車
(ア) 営業用
a 小型自動車であるもの 年額 3,900円
b 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 7,500円
c 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額
(イ) 自家用
a 小型自動車であるもの 年額 5,300円
b 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 10,200円
c 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額
(3) バス(3輪の小型自動車であるものを除く。)
ア 営業用
(ア) 一般乗合用のもの
a 乗車定員が30人以下のもの 年額 12,000円
b 乗車定員が30人を超え,40人以下のもの 年額 14,500円
c 乗車定員が40人を超え,50人以下のもの 年額 17,500円
d 乗車定員が50人を超え,60人以下のもの 年額 20,000円
e 乗車定員が60人を超え,70人以下のもの 年額 22,500円
f 乗車定員が70人を超え,80人以下のもの 年額 25,500円
g 乗車定員が80人を超えるもの 年額 29,000円
(イ) 一般乗合用のもの以外のもの
a 乗車定員が30人以下のもの 年額 26,500円
b 乗車定員が30人を超え,40人以下のもの 年額 32,000円
c 乗車定員が40人を超え,50人以下のもの 年額 38,000円
d 乗車定員が50人を超え,60人以下のもの 年額 44,000円
e 乗車定員が60人を超え,70人以下のもの 年額 50,500円
f 乗車定員が70人を超え,80人以下のもの 年額 57,000円
g 乗車定員が80人を超えるもの 年額 64,000円
イ 自家用
(ア) 乗車定員が30人以下のもの 年額 33,000円
(イ) 乗車定員が30人を超え,40人以下のもの 年額 41,000円
(ウ) 乗車定員が40人を超え,50人以下のもの 年額 49,000円
(エ) 乗車定員が50人を超え,60人以下のもの 年額 57,000円
(オ) 乗車定員が60人を超え,70人以下のもの 年額 65,500円
(カ) 乗車定員が70人を超え,80人以下のもの 年額 74,000円
(キ) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 83,000円
(4) 3輪の小型自動車
ア 営業用 年額 4,500円
イ 自家用 年額 6,000円
(5) 特種用途自動車(3輪の小型自動車であるものを除く。)
ア 霊きゆう車 年額 12,000円
イ キャンピング車(自家用に限る。以下同じ。)
(ア) 総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車 年額 23,600円
(イ) 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 年額 27,600円
(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え,2リットル以下のもの 年額 31,600円
(エ) 総排気量が2リットルを超え,2.5リットル以下のもの 年額 36,000円
(オ) 総排気量が2.5リットルを超え,3リットル以下のもの 年額 40,800円
(カ) 総排気量が3リットルを超え,3.5リットル以下のもの 年額 46,400円
(キ) 総排気量が3.5リットルを超え,4リットル以下のもの 年額 53,200円
(ク) 総排気量が4リットルを超え,4.5リットル以下のもの 年額 61,200円
(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え,6リットル以下のもの 年額 70,400円
(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 88,800円
ウ 霊きゆう車及びキャンピング車以外のもの
(ア) 乗用車に類するもので乗車定員が4人以上のもの
a 教習車 年額 26,500円
b その他のもの 第1号に掲げる当該額
(イ) トラックに類するもので最大積載量の定めのあるもの
a 教習車 年額 16,700円
b その他のもの 第2号に掲げる当該額
(ウ) その他のもの
a 営業用
(a) 小型自動車であるもの 年額 9,000円
(b) 普通自動車であるもの 年額 18,500円
b 自家用
(a) 小型自動車であるもの 年額 11,500円
(b) 普通自動車であるもの 年額 25,500円
2 前項第2号に掲げる自動車(同項第5号ウ(イ)bに掲げる自動車を含む。)のうち最大乗車定員が4人以上であるものの税率は,同項の規定にかかわらず,同項第2号に定める額(同項第5号ウ(イ)bに掲げる自動車の場合にあつては,同号ウ(イ)bに定める額)に,次の各号の区分に応じ当該各号に定める額をそれぞれ加算した額とする。
(1) 営業用
ア 総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車 3,700円
イ 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 4,700円
ウ 総排気量が1.5リットルを超えるもの 6,300円
(2) 自家用
ア 総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車 5,200円
イ 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 6,300円
ウ 総排気量が1.5リットルを超えるもの 8,000円
3 学校教育法第1条に規定する学校が所有し,かつ,もつぱらその学生,生徒,児童又は幼児の通学の用に供するバスに係る自動車税の税率は,第1項第3号イに規定する税率にかかわらず,同号ア(ア)に規定する税率とする。
(昭29条例26・全改,昭31条例18・昭33条例21・昭34条例23・昭36条例40・昭37条例46・昭39条例37・昭40条例23・昭42条例18・昭44条例29・昭45条例11・昭45条例39・昭47条例26・昭48条例14・昭48条例45・昭51条例36・昭52条例27・昭53条例15・昭54条例19・昭58条例20・昭59条例47・平元条例50・平7条例29・平13条例59・一部改正)
(自動車税の賦課期日)
第64条 自動車税の賦課期日は,4月1日とする。
(自動車税の納期)
第65条 自動車税の納期は,5月10日から5月31日までとする。
2 知事は,特別の事情により必要があると認めた場合においては,前項の規定にかかわらず,別に納期を指定することができる。
3 賦課期日後に納税義務が発生した自動車税で普通徴収の方法により徴収するものの納期は,知事が定める。
(昭26条例21・昭29条例26・昭38条例23・昭40条例23・昭40条例37・昭48条例14・昭48条例32・昭62条例43・一部改正)
(自動車税の納税義務の発生,消滅等に伴う賦課)
第65条の2 自動車税の賦課期日後に納税義務が発生した者には,その発生した月の翌月から,月割をもつて,自動車税を課する。
2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には,その消滅した月まで,月割をもつて,自動車税を課する。
3 第1項の賦課期日後に自動車の用途等の変更により適用すべき自動車税の税率に異動があつた場合においては,当該自動車に対する自動車税の納税義務者には,当該年度は異動前の自動車税の税率により,自動車税を課する。
4 第1項の賦課期日後に主たる定置場が県内にある自動車について県内で所有者の変更があつた場合においては,当該年度の末日に当該所有者の変更があつたものとみなして(当該所有者の変更があつた日後当該年度の末日までの間に当該自動車の主たる定置場が他の都道府県に変更されたときは,当該主たる定置場が変更された日に当該所有者の変更があつたものとみなして),第1項及び第2項の規定を適用する。ただし,これらの所有者のいずれかが法令に基づき当該自動車に対して自動車税を課されない場合は,この限りでない。
(昭40条例23・追加,昭48条例32・一部改正)
(自動車税の徴収の方法)
第66条 自動車税の徴収については普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。
2 道路運送車両法第7条,第12条(自動車の使用の本拠の位置が他の都道府県から県内に変更された場合に限る。以下同じ。)又は第13条の規定による登録の申請があつた自動車(前条第4項本文の規定に該当するものを除く。)について前条第1項の規定により課する自動車税の徴収については,同項の賦課期日後翌年2月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り,前項の規定にかかわらず,証紙徴収の方法によるものとする。
3 自動車税の納税者は,前項の規定によつて自動車税を証紙徴収の方法により納付する場合においては,次条の規定により道路運送車両法第7条,第12条又は第13条の規定による登録の際提出すべき申告書に,茨城県証紙代金収納計器(以下「収納計器」という。)により当該自動車税額に相当する金額の納税証紙印の押印を受けることによつてその税金を払い込まなければならない。
4 前項の申告書の提出がなかつたことにより,証紙徴収をすることができない場合においては,当該自動車税の徴収については,普通徴収の方法によるものとする。
(昭38条例27・昭40条例23・昭40条例37・昭45条例2・昭47条例11・昭48条例32・平13条例59・一部改正)
(自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第67条 自動車税の納税義務者は,次の各号の一に該当するときは,その該当する事実が発生した日の翌日から起算して7日を経過する日まで(道路運送車両法第7条,第12条又は第13条の規定による登録の申請をするときは,その申請をした際)に法第152条第1項の規定による申告書を知事に提出しなければならない。
(1) 自動車(商品であつて使用しないものを除く。)を取得したとき。
(2) 自動車が
第62条の規定の適用を受けることとなつたとき又は受けなくなつたとき。
(3) 法第145条第3項の使用者となつたとき又は使用者でなくなつたとき。
(4) 自動車の定置場が県内に所在することとなつたとき。
2 前項の規定により申告書を提出した者は,その申告した事項に異動(自動車税の納税義務が消滅する異動を除く。)を生じたときは,知事に申告しなければならない。
3 法第145条第2項に規定する自動車の売主は,知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には,当該請求があつた日から30日以内に,次の各号に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1) 買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
(2) 買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地
(3) 当該自動車の所有権を当該自動車の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
(4) 当該自動車の占有の有無
(5) 前各号に掲げるものを除くほか知事が必要と認める事項
(昭40条例23・全改,昭45条例2・昭48条例45・昭51条例36・平13条例59・一部改正)
(自動車税に係る不申告等に関する過料)
第68条 自動車税の納税義務者又は法第145条第2項に規定する自動車の売主が前条の規定によつて申告し,又は報告すべき事項について,正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては,その者に対し3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状に因り,知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,発付の日から10日以内とする。
(昭26条例21・昭51条第36・一部改正)
(自動車税の第二次納税義務に係る納付義務の免除の申告)
第68条の2 法第11条の9第2項の規定による第二次納税義務に係る納付義務の免除を受けようとする者は,当該納付義務の免除を必要とする事由を証明する書類を添付して,規則で定める申告書を知事に提出しなければならない。
(昭51条例36・全改)
(納税証紙印の押印等)
第69条 納税証紙印の押印は,知事の指定する者において行なうものとする。
2 本節に定めるもののほか,納税証紙印の押印等に関し必要な事項は規則で定める。
(昭47条例11・全改)
(自動車税の減免)
第70条 知事は,次の各号の一に該当する自動車で,必要があると認めるもの(第3号に該当する自動車の場合にあつては,1人の障害者につき自家用のもの1台に限る。)に対しては,当該自動車に対する自動車税の納税義務者の申請により,自動車税(第1号に該当する自動車の場合にあつては,同号の災害を受けた日の属する年度分の自動車税に限る。)を減免する。
(1) 震災,風水害,火災その他これに類する災害(以下「災害」という。)により,その所有する自動車について損害を受けた場合において,当該災害を受けた自動車を修繕した後継続して運行の用に供するもの
(2) 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)が所有し,専ら当該法人の業務の用に供する自動車
(3) 身体に障害を有し歩行が困難な者その他の規則で定める者(以下「障害者」という。)又は障害者と生計を一にする者が所有する自動車で,当該障害者が自ら運転するもの又は当該障害者のために当該障害者と生計を一にする者その他知事において必要と認める者が運転するもの
(4) 構造上障害者の利用に専ら供する自動車(前号に掲げるものを除く。)
(5) 国土交通大臣が作成した計画に基づき知事が交付する補助金を受けて,一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有する地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものの運行の用に供する一般乗合用のバスとして規則で定めるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか,特別の事情により知事が必要と認める自動車
2 前項の規定によつて自動車税の減免を受けようとする者は,同項第1号に該当する自動車に係る減免の場合にあつては災害を受けた日の属する月の末日から2月以内に,同項第2号から第6号までに該当する自動車(同項第2号から第4号まで又は第6号に該当する自動車であつて証紙徴収の方法により納付する自動車税に係るものを除く。)に係る減免の場合にあつては納期限までに,同項第2号から第4号まで又は第6号に該当する自動車であつて証紙徴収の方法により納付する自動車税に係るものに係る減免の場合にあつては道路運送車両法第7条,第12条又は第13条の規定による登録の申請の日から30日以内に,減免を必要とする理由を証明する書類を添付して,規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。ただし,知事が提出を要しないと認める場合は,この限りでない。
3 第1項第3号に該当する自動車に係る自動車税の減免を受けようとする者は,前項の申請書を提出する際に,規則で定める書類及び運転免許証を提示しなければならない。
(昭53条例29・全改,昭54条例19・昭58条例23・昭62条例43・平2条例20・平8条例43・平9条例45・平12条例61・平12条例73・平15条例13・平15条例53・一部改正)
(自動車税に係る証明書の交付)
第71条 知事は,自動車の所有者が,道路運送車両法第97条の2第1項の規定により自動車税を滞納していないこと又は自動車税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する書面の交付を申請した場合において,当該申請に係る事項に相違ないことを認めたときは,規則で定める証明書を交付する。
(平11条例46・全改)
第9節 鉱区税
(平7条例9・旧第8節繰下)
(鉱区税の納税義務者等)
第72条 鉱区税は,鉱区に対し,その面積を課税標準として,その鉱業権者(鉱業法(昭和25年法律第289号)第20条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。
(昭26条例21・昭40条例23・一部改正)
(鉱区税の税率)
第73条 鉱区税の税率は,次の各号に掲げる鉱区について,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
試掘鉱区 面積100アールごとに 年額 200円
採掘鉱区 面積100アールごとに 年額 400円
(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
面積100アールごとに 年額 200円
2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は,前項の規定にかかわらず,同項第1号に規定する税率の3分の2とする。
3 第1項の場合において,100アール未満の端数は,100アールとみなす。
(昭26条例21・昭30条例17・昭34条例23・昭40条例23・昭41条例27・昭52条例27・昭58条例20・平13条例59・一部改正)
(鉱区税の賦課期日)
第74条 鉱区税の賦課期日は,4月1日とする。
(昭28条例30・一部改正)
(鉱区税の納期)
第75条 鉱区税の納期は,5月21日から同月31日までとする。
2 知事は,特別の事情により必要があると認める場合においては,前項の規定にかかわらず,別に納期を指定することができる。
3 賦課期日後に納税義務が発生した者に係る鉱区税の納期は,随時,知事がこれを定める。
(昭26条例21・昭28条例30・一部改正)
(鉱区税の徴収の方法)
第76条 鉱区税の徴収については,普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。
(昭38条例27・一部改正)
(鉱区税の賦課徴収に関する申告の義務)
第77条 鉱区税の納税義務者は,鉱区税を課されるべき事実が発生し,又は消滅した場合においては,その発生し,又は消滅した日から7日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においても,また同様とし,その提出の期限は,その異動を生じた日から7日以内とする。
(1) 納税義務者の住所及び氏名(法人にあつては,その住所及び名称並びに代表者の住所及び氏名)
(2) 鉱区の所在地及び面積(河床に存する砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区にあつては,その河床の延長)並びに鉱業権の種類,登録番号及び登録年月日
(3) 県内の主たる事務所又は事業所(主たる事務所又は事業所を有しないときは,県内において納税の便宜を有する場所)の所在地及び名称又は納税管理人の住所及び氏名
(4) 納税義務の発生,消滅又は異動の年月日及び事由
(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
(昭26条例21・一部改正)
(鉱区税に係る不申告に関する過料)
第78条 鉱区税の納税義務者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては,その者に対し,3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状に因り,知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,発付の日から10日以内とする。
(昭26条例21・一部改正)
第79条 削除
(昭38条例27)
(鉱区税に係る証明書の交付)
第79条の2 知事は,試掘権者が鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)第4条の2及び同規則第20条第4項の規定によつて,当該試掘鉱区について次の各号の一に該当する旨を証する書面の交付を申請したときは,規則で定める証明書を交付する。
(1) 鉱区税を滞納していないこと。
(2) 鉱区税を滞納していることが災害その他止むを得ない事由によるものであること。
(3) 法第179条の規定によつて鉱区税を課されないものであること。
(昭30条例17・全改)
第80条から第88条まで 削除
(昭30条例36)
第10節 狩猟者登録税
(昭54条例19・改称,平7条例9・旧第9節繰下)
(狩猟者登録税の納税義務者)
第89条 狩猟者登録税は,知事の狩猟者の登録を受ける者に対し課する。
(昭38条例27・全改,昭54条例19・一部改正)
(狩猟者登録税の税率)
第90条 狩猟者登録税の税率は,次の各号に掲げる者に対し,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 網・わな猟免許又は第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で,次号に規定する者以外のもの 10,000円
(2) 網・わな猟免許又は第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で,当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち,法第23条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族に該当する者(農業,水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 4,500円
(3) 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 3,300円
2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟者登録税の税率は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する税率の2分の1とする。
(1) 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第68条第2項第4号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録
(2) 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録
(昭38条例27・全改,昭46条例24・昭52条例27・昭54条例19・昭55条例41・昭58条例20・平15条例53・一部改正)
(狩猟者登録税の賦課期日)
第91条 狩猟者登録税の賦課期日は,狩猟者の登録を受ける日とする。
(昭38条例27・全改,昭54条例19・一部改正)
(狩猟者登録税の徴収の方法)
第92条 狩猟者登録税の徴収については,証紙徴収の方法による。ただし,狩猟者登録税の納税者が証紙徴収の方法によつて狩猟者登録税を納付した後において当該狩猟者登録税に不足税額がある場合において,当該不足税額を徴収するときは,普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。
(昭38条例27・全改,昭54条例19・一部改正)
(狩猟者登録税の証紙徴収の手続)
第93条 狩猟者登録税の納税者は,狩猟者の登録を受けるときに提出する規則で定める関係書類に県の発行する納税証紙(以下本節中において「証紙」という。)をはることにより,その税金を払い込まなければならない。
2 前項の場合において,狩猟者登録税の納税者が
第90条第1項第2号に掲げる者であるときは,その旨を証明する書類を前項の書類とともに知事に提出しなければならない。
3 第1項の場合において,狩猟者登録税の納税者が
第93条の4の規定により狩猟者登録税の課税免除を受けた者であるときは,その旨を証明する書類を第1項の書類とともに知事に提出しなければならない。
4 知事は,第1項の書類を受理したときは,証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて判明に消印をしなければならない。
(昭38条例27・全改,昭42条例23・昭49条例5・昭51条例7・昭54条例19・一部改正)
(証紙の売りさばき等)
第93条の2 証紙は,知事又は知事の指定する売りさばき人において売りさばくものとする。
2 消印された証紙又は汚染し,若しくはき損した証紙は,無効とする。ただし,納税者において明らかに誤つて押印したと知事が認めるものについては,この限りでない。
3 証紙は,返還して現金の還付を受け,又は他の証紙と交換とすることができない。ただし,知事が必要と認めるときは,この限りでない。
4 前各号に定めるもののほか,証紙の取扱いについて必要な事項は規則で定める。
(昭47条例11・全改,昭49条例5・一部改正)
(普通徴収に係る狩猟者登録税の納期)
第93条の3
第92条ただし書に規定する普通徴収に係る狩猟者登録税の納期は,随時,知事が定める。
(昭38条例27・全改,昭42条例23・旧第93条の2繰下,昭54条例19・一部改正)
(狩猟者登録税の課税免除)
第93条の4 知事は,次の各号の一に該当する者に対しては,狩猟者登録税を免除する。
(1) 網・わな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で生活保護法の規定により生活扶助を受けているもの。
(2) 網・わな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者でその資産について前年の狩猟者の登録を受けた日から当該年の登録を受ける日の前日までの間において震災,風水害,火災その他これらに類する災害を受けたことにより狩猟者登録税を納付することができないと認められるもの。
2 前項の規定によつて狩猟者登録税の免除を受けようとする者は,狩猟者の登録の申請前に,その旨を証する書面を添えて,規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(昭38条例27・全改,昭42条例23・旧第93条の3繰下,昭54条例19・平15条例53・一部改正)
第11節 固定資産税
(平7条例9・旧第10節繰下)
(固定資産税の納税義務者等)
第94条 固定資産税は,大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下本節において同じ。)に対し,その所有者に課する。
(昭29条例65・追加,昭32条例19・一部改正)
(固定資産税の課税標準)
第95条 固定資産税の課税標準は,賦課期日現在における大規模の償却資産の価格(法第349条の2又は法第349条の3並びに法附則第15条の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち法第349条の4及び法第349条の5の規定によつて当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額をこえる部分の金額とする。
(昭29条例65・追加,昭30条例17・昭32条例19・昭50条例24・一部改正)
(固定資産税の税率)
第96条 固定資産税の税率は,100分の1.4とする。
(昭29条例65・追加)
(固定資産税の賦課期日)
第97条 固定資産税の賦課期日は,当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(昭29条例65・追加)
(固定資産税の納期)
第98条 固定資産税の納期は,次のとおりとする。
第1期 4月21日から同月30日まで
第2期 7月21日から同月31日まで
第3期 12月16日から同月25日まで
第4期 翌年2月21日から同月末日まで
2 知事は,特別の事情に因り必要があると認める場合においては,前項の規定にかかわらず,別に納期を指定することができる。
(昭29条例65・追加)
(固定資産税の徴収の方法等)
第99条 固定資産税の徴収については,普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書(次項の場合において納税者に交付する納税通知書を除く。)の様式は,規則で定める。
2 法第745条第1項の規定において準用する法第364条第5項の規定に該当する大規模の償却資産にあつては,法第389条第1項に規定する通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税について,当該大規模の償却資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格を課税標準として仮に算定した額を前条第1項の納期の数で除して得た額をそれぞれの納期において徴収する。ただし,当該徴収することができる総額は,仮に算定した額の2分の1に相当する額をこえることができない。
(昭29条例65・追加,昭32条例19・昭33条例21・昭38条例27・昭41条例67・平14条例42・一部改正)
(固定資産税の納期前の納付)
第100条 固定資産税の納税者は,納税通知書に記載された納付額のうち,到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては,当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2 前項の規定によつて固定資産税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては,同項の規定によつて納期前に納付した税額の100分の1に,納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては,14日以下は切り捨て,15日以上は1月とする。)を乗じて得た額の報奨金を交付する。ただし,当該納税者の未納に係る徴収金がある場合においては,これを交付しない。
3 前項の規定によつて計算した報奨金の額が,100万円を超えるときは100万円とする。
(昭29条例65・追加,昭41条例67・昭54条例19・一部改正)
(固定資産税に係る不申告に関する過料)
第101条 法第742条第1項又は第3項の規定によつて,知事が指定した償却資産の所有者が法第745条第1項の規定によつて準用する法第383条の規定によつて申告すべき事項について,正当な事由がなくて申告しなかつた場合においては,その者に対し,3万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状に因り,知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書の指定すべき期限は,その発付の日から10日以内とする。
(昭29条例65・追加)
第3章 目的税
第1節 自動車取得税
(自動車取得税の納税義務者等)
第102条 自動車取得税は,自動車の取得に対し,当該自動車の取得者に課する。
2 前項の『自動車』とは,道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(施行令第55条に規定する自動車の付加物を含む。)をいい,同法第3条の大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同条の小型自動車及び軽自動車のうち2輪のもの(側車付2輪自動車を含む。)を除くものとし,前項の『自動車の取得』には,自動車製造業者の製造による自動車の取得,自動車販売業者の販売のための自動車の取得その他施行令第55条の2に規定する自動車の取得を含まないものとする。
(昭43条例32・全改,昭54条例19・一部改正)
(自動車取得税のみなす課税)
第102条の2 前条第1項の自動車(以下本節において「自動車」という。)の売買契約において,売主が当該自動車の所有権を留保している場合においても,当該売買契約の締結を同項の自動車の取得(以下本節において「自動車の取得」という。)と,買主を自動車の取得者とみなして,自動車取得税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があつたときは,当該買主の変更に係る契約の締結を自動車の取得と,新たに買主となる者を自動車の取得者とみなして,自動車取得税を課する。
3 自動車製造業者,自動車販売業者又は施行令第55条の2に規定する自動車の取得をした者(以下本条において「販売業者等」という。)が,その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。以下本条において同じ。)以外の目的に供するため取得した自動車について,当該販売業者等が運行の用に供した場合(当該販売業者等から当該自動車の貸与を受けた者がこれを運行の用に供した場合を含む。)においては,当該運行の用に供することを自動車の取得と,当該販売業者等を自動車の取得者とみなして,自動車取得税を課する。この場合において,当該販売業者等が,当該自動車について,道路運送車両法第7条の規定による登録を受けたとき(当該登録前に第1項の規定の適用がある自動車の売買がされたときを除く。),同法第60条の規定による自動車検査証の交付を受けたとき(同法第59条第1項に規定する検査対象軽自動車に係る場合に限る。)又は同法第97条の3の規定による届出をしたときは,当該自動車の登録,自動車検査証の交付又は届出を当該運行の用に供することとみなす。
4 法の施行地外で自動車を取得した者が,当該自動車を持ち込んで運行の用に供した場合には,当該自動車を運行の用に供することを自動車の取得と,当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして,自動車取得税を課する。
(昭43条例32・追加,昭48条例14・一部改正)
(自動車取得税の課税標準)
第102条の3 自動車取得税の課税標準は,自動車の取得価額とする。
2 次の各号に掲げる自動車の取得については,施行規則第17条に規定するところにより算定した金額(以下本条において「通常の取引価額」という。)を前項の取得価額とみなす。
(1) 無償でされた自動車の取得
(2) 自動車を譲渡した者が親族その他当該自動車を取得した者と特殊の関係にある者で施行令第55条の5第1項で定めるものである場合その他特別の事情がある場合における自動車の取得で当該自動車に係る通常の取引価額と異なる取得価額によるもの
(3) 代物弁済に係る給付として又は交換若しくは民法第553条の負担付贈与(被相続人から相続人以外の者に対してされた民法第1002条の負担付遺贈を含む。)に係る財産の移転としてされた場合における自動車の取得
(4) 前条第3項又は第4項の規定により自動車の取得があつたものとみなされる場合における当該自動車の取得
(昭43条例32・追加,昭50条例24・平3条例28・一部改正)
(自動車取得税の税率)
第102条の4 自動車取得税の税率は,100分の3とする。
(昭43条例32・追加)
(自動車取得税の免税点)
第102条の5 自動車の取得価額が15万円以下である自動車の取得に対しては,自動車取得税を課さない。
(昭43条例32・追加,昭44条例24・一部改正)
(自動車取得税の徴収の方法)
第102条の6 自動車取得税の徴収については,申告納付の方法による。
(昭43条例32・追加)
(自動車取得税の申告納付)
第102条の7 自動車取得税の納税義務者は,次の各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ,当該各号に定める時又は日までに法第699条の11第1項の規定による申告書を知事に提出するとともに,その申告した税額を納付しなければならない。この場合において,自動車の取得が
第102条第1項又は
第102条の2第1項若しくは
第2項の自動車の取得であるときは,知事は,必要があると認める場合において,当該納税義務者に対し,売買契約書その他当該自動車の取得及びその取得価額を証する書類の写しの提出を求めることができる。
(1) 道路運送車両法第7条の規定による登録,同法第59条の規定による検査(検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3の規定による届出がされる自動車に係る自動車の取得 当該登録,検査又は届出の時
(2) 道路運送車両法第13条の規定による登録を受けるべき自動車の取得 当該登録を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該登録を受けたときは,当該登録の時)
(3) 前2号の自動車の取得以外の自動車の取得で,道路運送車両法第67条第1項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車の取得又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の4第1項の規定による軽自動車届出済証の記入を受けるべき自動車の取得 当該記入を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは,当該記入の時)
(4) 前3号の自動車の取得以外の自動車の取得 当該自動車の取得の日から15日を経過する日
2 自動車取得税の納税義務者は,前項の規定によつて自動車取得税を納付する場合においては,同項の申告書に収納計器により,当該自動車取得税に相当する金額の納税証紙印の押印を受けることによつてその税金を払い込まなければならない。
(昭43条例32・追加,昭47条例11・昭48条例14・平13条例59・一部改正)
(自動車取得税の期限後申告及び修正申告納付)
第102条の8 前条第1項の規定によつて申告書を提出すべき者は,当該申告書の提出期限後においても,法第699条の18第4項の規定による決定の通知があるまでは,申告納付することができる。この場合において,前条第1項後段の規定を準用する。
2 前条第1項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は法第699条の18の規定による更正若しくは決定を受けた者は,当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には,遅滞なく,規則で定める修正申告書を知事に提出するとともに,その修正により増加した税額を納付しなければならない。
3 自動車取得税の納税義務者は,前2項の規定によつて自動車取得税額を納付する場合には,規則で定める納付書によつて納付しなければならない。
(昭43条例32・追加)
(自動車取得税の報告)
第102条の9 自動車の取得をした者は,その取得価額が15万円以下である場合又は当該自動車の取得が法第699条の4第2項各号に掲げる自動車の取得である場合においては,
第102条の7第1項各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ,当該各号に掲げる時又は日までに,法第699条の11第2項の規定による報告書を知事に提出しなければならない。この場合において,
第102条の7第1項後段の規定を準用する。
(昭43条例32・追加,昭50条例24・平13条例59・一部改正)
(譲渡担保財産の取得に対して課する自動車取得税の納税義務の免除等)
第102条の10 譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において,当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産に係る自動車を移転したときは,譲渡担保権者による当該譲渡担保財産に係る自動車の取得に対する自動車取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2 知事は,自動車の取得者から自動車取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり,当該申告が真実であると認めるときは,当該取得の日から6月以内の期間を限つて,当該自動車の取得に係る自動車取得税に係る徴収金の徴収を猶予する。
3 前項の規定による徴収の猶予がされた場合には,その徴収の猶予がされた税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予がされた期間に対応する部分の金額を免除する。
4 知事は,第2項の規定による徴収の猶予をした場合において,当該徴収の猶予に係る自動車取得税について第1項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは,当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において,徴収の猶予を取り消された者は,直ちに当該徴収の猶予がされた自動車取得税に係る徴収金を納付しなければならない。
5 自動車取得税に係る徴収金を徴収した場合において,当該自動車取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは,同項の譲渡担保権者の申請に基づいて,当該徴収金を還付する。
6 知事は,前項の規定により自動車取得税に係る徴収金を還付する場合において,還付を受ける者の未納に係る徴収金があるときは,当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
7 第2項の申告及び第5項の申請は,それぞれ規則で定める申告書及び申請書により,これをしなければならない。
(昭43条例32・追加)
(自動車の返還があつた場合の自動車取得税の還付又は納付義務の免除)
第102条の11 自動車販売業者から自動車の取得をした者が,当該自動車の性能が良好でないことその他当該自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることにより,当該自動車の取得の日から1月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還したときは,その者の申請により,当該自動車の取得に対する自動車取得税額がすでに納付されているときは,これに相当する額を還付し,当該自動車取得税額がまだ納付されていないときは,その納付の義務を免除する。
2 前項の申請は,規則で定める申請書により,これをしなければならない。
3 前条第6項の規定は,第1項の規定により自動車取得税額を還付する場合について準用する。
(昭43条例32・追加)
(自動車取得税の減免)
第102条の12 知事は,次の各号の一に該当する自動車の取得で,必要があると認めるもの(第2号に該当する自動車の取得の場合にあつては,1人の障害者につき自家用の自動車1台の取得に限る。)に対しては,当該自動車の納税義務者の申請により,自動車取得税を減免する。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の救急自動車若しくはへき地巡回診療の用に供する自動車又は日本赤十字社の血液事業の用に供する自動車の取得
(2) 障害者又は障害者のために当該障害者と生計を一にする者その他知事において必要と認める者が運転する当該障害者又は当該障害者と生計を一にする者の自動車の取得
(3) 構造上障害者の利用に専ら供する自動車の取得(前号に掲げるものを除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか,特別の事情により知事が必要と認める自動車の取得
2 前項の規定によつて自動車取得税の減免を受けようとする者は,
第102条の7第1項の納期限から30日以内に,減免を必要とする理由を証明する書類を添付して,規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。ただし,知事が提出を要しないと認める場合は,この限りでない。
3
第70条第3項の規定は,第1項第2号に該当する自動車の取得に係る自動車取得税の減免を受けようとする場合について準用する。この場合において,
第70条第3項中「第1項第3号」とあるのは「第1項第2号」と,「自動車に係る自動車税」とあるのは「自動車の取得に係る自動車取得税」と読み替えるものとする。
(昭53条例29・全改,平2条例20・平9条例45・平15条例13・一部改正)
(自動車取得税の減額)
第102条の12の2 知事は,次の各号の一に該当する自動車の取得で,必要があると認めるものに対しては,当該自動車の納税義務者の申請により,自動車取得税を減額する。この場合において減額する額は,当該自動車の取得価額のうち,障害者の利用に供するための構造変更又は障害者が運転するための構造変更に要した金額に当該自動車に係る自動車取得税の税率を乗じて得た額に相当する額とする。
(1) 構造上障害者の利用に供する自動車の取得
(2) 専ら障害者が運転するための構造変更がなされた自動車で営業用のものの取得
2 前条第2項の規定は,前項各号の一に該当する自動車の取得に係る自動車取得税の減額を受けようとする場合について準用する。この場合において,同条第2項中「減免」とあるのは「減額」と読み替えるものとする。
(昭53条例29・追加,平15条例13・一部改正)
(自動車取得税に係る更正,決定等に関する通知)
第102条の13 法第20条の9の3第3項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第699条の18第4項の規定による自動車取得税に係る更正又は決定の通知,法第699条の21第4項の規定による自動車取得税に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知並びに法第699条の22第4項の規定による自動車取得税に係る重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(昭43条例32・追加,昭44条例24・一部改正)
(自動車取得税の不足金額及びその延滞金の徴収)
第102条の14 県税事務所長は,法第699条の18第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足金額があるときは,前条の通知をした日から1月を経過する日を納期限として,これを徴収しなければならない。
2 前項の場合において,県税事務所長は,法第699条の19第2項の規定によつて当該不足金額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,納税者が法第699条の18第1項から第3項までの規定によつて更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては,前項の延滞金額を減免することができる。
(昭43条例32・追加)
(納税証紙印の押印等)
第102条の15
第69条の規定は,自動車取得税に係る納税証紙印の押印等について準用する。
(昭47条例11・全改)
第2節 軽油引取税
(軽油引取税の納税義務者等)
第103条 軽油引取税は,特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し,その数量を課税標準として,その引取りを行う者に課する。
2 前項の場合において,特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは,その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして,同項の規定を適用する。
3 軽油引取税は,前2項に規定する場合のほか,特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で,1気圧において温度15度で液状であるものを含む。以下同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和32年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)以外のもの(同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては,その販売量(
第119条の2第1項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され,又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは,当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として,当該特約業者又は元売業者に課する。
4 軽油引取税は,前3項に規定する場合のほか,特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が,軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し,若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては,その販売量(
第119条の2第1項第1号若しくは
第2号の規定により混和の承認を受けた当該販売に係る軽油又は
同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され,又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは,当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として,当該石油製品販売業者に課する。
5 軽油引取税は,前各項に規定する場合のほか,本県内に主たる定置場が所在する自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で,自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては,当該炭化水素油の消費に対し,消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては,
第119条の2第1項第4号の規定により消費の承認を受け,又は
同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され,又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは,当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として,当該自動車の保有者に課する。
6 軽油引取税は,前各項に規定する場合のほか,軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては,その所有に係る軽油(引渡し後の現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び
第121条において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され,又は課されるべき軽油が含まれているときは,当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で施行令第56条の2に規定するところによつて算定したものを課税標準として,当該所有者に課する。
(昭31条例18・追加,昭33条例21・昭36条例33・昭42条例18・昭45条例25・昭45条例19・平元条例52・平5条例24・一部改正)
(軽油引取税のみなす課税)
第104条 軽油引取税は,前条に規定する場合のほか,次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費,譲渡又は輸入に対し,当該消費,譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと,当該消費,譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし,その数量を課税標準として,当該消費,譲渡又は輸入をする者に課する。
(1) 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
(2) 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
(3)
第106条の規定による軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
(4)
第106条の規定による軽油の引取りを行つた者が法第700条の6各号に掲げる用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
(5) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして,当該製造に係る軽油を自ら消費し,又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
(6) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で施行令第56条の2の2に規定する規格を有する炭化水素油を除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は,前項第1号又は第2号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。
3 第1項第3号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は,あらかじめ,その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した施行令第56条の2の3第1項の届出書を知事に提出して,同項の承認を受けなければならない。
(昭31条例18・追加,昭32条例19・昭42条例18・昭50条例24・平元条例52・平2条例8・平11条例22・平13条例37・一部改正)
(軽油引取税の課税免除)
第105条 次に掲げる軽油の引取りに対しては,
第110条第3項の規定による知事の承認があつた場合に限り,軽油引取税を課さない。
(1) 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
(2) 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り
(昭31条例18・追加,昭42条例18・平元条例52・一部改正)
第106条 法第700条の6各号に掲げる軽油の引取りに対しては,
第114条第4項の規定による免税証の交付があつた場合及び
第119条第1項の規定による知事の承認があつた場合に限り,軽油引取税を課さない。
(昭42条例54・全改,平元条例52・一部改正)
(特約業者の指定等)
第106条の2 知事は,元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け,これを販売することを業とする者(その経営の基礎及びその他の事項を勘案して施行令第56条の5の4で定める要件に該当する者を除く。)で,県内に主たる事務所又は事業所を有するものを,その者の申請に基づき,仮特約業者として指定するものとする。
2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は,指定を受けた日から起算して1年とする。ただし,仮特約業者が次条第1項の規定による特約業者の指定を受けたときは,当該仮特約業者の指定は,その効力を失う。
3 知事は,仮特約業者が施行令第56条の5の4で定める要件に該当することとなつたときその他施行令第56条の5の5で定める場合には,仮特約業者の指定を取り消すことができる。
4 前3項に定めるもののほか,仮特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は,施行規則第18条の7に定めるところによる。
(平元条例52・追加,平5条例24・一部改正)
第106条の3 知事は,県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち,軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他施行令第56条の5の6で定める要件に該当するものを,当該仮特約業者の申請に基づき,特約業者として指定するものとする。この場合において,知事は,あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴くものとする。
2 知事は,特約業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他施行令第56条の5の7で定める要件に該当するときは,特約業者の指定を取り消すことができる。
3 前2項に定めるもののほか,特約業者の指定及び指定の取消しに関し必要な事項は,施行規則第18条の8に定めるところによる。
(平元条例52・追加,平5条例24・一部改正)
(軽油引取税の税率)
第107条 軽油引取税の税率は,軽油1キロリツトルにつき,15,000円とする。
(昭31条例18・追加,昭32条例19・昭33条例21・昭34条例23・昭36条例33・昭39条例37・一部改正)
(軽油引取税の徴収の方法)
第108条 軽油引取税の徴収については,特別徴収の方法による。ただし,
第103条第3項から
第6項まで又は
第104条の規定によつて軽油引取税を課する場合及び特別の必要があつて知事が指定する場合においては,申告納付の方法による。
2 法第700条の16第4項又は法第700条の19第5項の規定によつて軽油引取税を徴収する場合においては,普通徴収の例による。
(昭31条例18・追加,昭33条例21・昭36条例33・昭42条例18・平元条例52・一部改正)
(軽油引取税の特別徴収義務者)
第109条 軽油引取税の特別徴収義務者は,元売業者又は特約業者とする。ただし,知事は,必要があると認める場合においては,これらの者とあわせて,これらの者以外の者であつて軽油引取税の徴収の便宜を有すると認めるものを特別徴収義務者として指定することができる。
2 前項の特別徴収義務者は,当該特別徴収義務者の事務所又は事業所において直接管理する軽油の引取りに対して課する軽油引取税を徴収しなければならない。
3 軽油引取税の特別徴収義務者が,元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には,その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
(昭31条例18・追加,昭42条例18・昭49条例30・平元条例52・一部改正)
(軽油引取税の申告納入)
第110条 軽油引取税の特別徴収義務者は,毎月末日までに,法第700条の11第2項の規定による総務省令で定める様式によつて,前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに
第105条又は
第106条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を知事に提出し,及びその納入金を規則で定める納入書によつて納入しなければならない。
2 前項の課税標準量は,特約業者からの引取りに係る軽油にあつては当該軽油の数量から当該軽油の数量に100分の1を乗じて得た数量を控除した数量とし,元売業者からの引取りに係る軽油の数量にあつては当該軽油の数量から当該軽油の数量に100分の0.3を乗じて得た数量を控除した数量とする。
3 第1項の場合において,
第105条又は
第106条の規定によつて軽油引取税を課されないこととされる引取りに係る軽油の数量については,次条第4項に規定する登録特別徴収義務者は,知事が交付した免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して,知事の承認を受けなければならない。
4 次条第4項に規定する登録特別徴収義務者は,第1項の期間について納入すべき軽油引取税額がない場合においても,同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。
(昭31条例18・追加,昭37条例46・昭41条例67・平元条例52・平12条例73・一部改正)
(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
第111条
第109条第1項の規定によつて軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者は,事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合にはその5日前までに,事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された日から5日以内に,その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合にはその納入の日の属する月の翌月の末日までに,特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし,既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては,この限りでない。
2 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書には,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合
ア 特別徴収義務者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
イ 事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 軽油の貯蔵設備がある場合については,その概要
エ 事務所又は事業所の営業開始年月日
オ アからエまでに掲げるもののほか,知事において必要があると認める事項
(2) 事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合
ア 特別徴収義務者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
イ 事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 軽油の貯蔵設備がある場合については,その概要
エ 特別徴収義務者として指定された日
オ アからエまでに掲げるもののほか,知事において必要があると認める事項
(3) 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合
ア 特別徴収義務者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
イ 軽油の納入地
ウ 当該納入を受ける者の氏名又は名称及び住所
エ アからウまでに掲げるもののほか,知事において必要があると認める事項
3 知事は,第1項の登録の申請を受理した場合には,当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに,その旨を当該特別徴収義務者に対し通知するものとする。
4 登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)は,登録した事項に変更を生じた場合においては,遅滞なく,登録の変更の申請をしなければならない。
5 知事は,登録特別徴収義務者から登録の消除の申請があつたとき又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなつたときは,遅滞なく,当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。
6 知事は,登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなつたときは,当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。
(1) 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在しなくなつたこと。
(2) 県内において1年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこと。
7 知事は,前2項の規定により登録特別徴収義務者の登録を消除したときは,遅滞なく,その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。
(平元条例52・全改)
(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)
第112条 知事は,前条第1項の登録の申請を受理した場合には,その申請をした者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し,当該事務所又は事業所ごとに,法第700条の12第1項の規定による総務省令で定める証票を交付しなければならない。
2 軽油引取税の特別徴収義務者は,前項の証票を滅失し,又はき損したときは,遅滞なく,その理由を明らかにして,知事に再交付を申請しなければならない。
3 第1項の証票の交付を受けた者は,軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には,その消滅し,又は廃止した日から10日以内にその証票を知事に返さなければならない。
(昭31条例18・追加,平元条例52・平12条例73・一部改正)
(軽油引取税に係る免税の手続)
第113条 法第700条の6各号に掲げる用途に供するため,
第106条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする法第700条の6各号に掲げる者(以下「免税軽油使用者」という。)は,あらかじめ,知事に法第700条の15第2項の申請書を提出して同項の免税軽油使用者証(以下「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において,免税軽油使用者のうち知事の承認を受けた者にあつては,2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。
2 免税軽油使用者証の有効期間は,2年とする。
3 免税軽油使用者は,免税軽油使用者証の交付を受けた後において,当該免税軽油を使用する機械,車両又は設備(以下「免税機械等」という。)について型式の変更,数量の増加その他の理由により,当該免税軽油使用者証の記載事項に異動があつた場合においては,遅滞なく知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。免税機械等の滅失その他の理由により,免税軽油の引取りを必要としなくなつた場合においては,遅滞なく,当該免税軽油使用者証を知事に返さなくてはならない。
(昭31条例18・追加,昭42条例54・平元条例52・平10条例21・一部改正)
第114条 免税軽油使用者が免税証の交付を受けようとする場合においては,そのつど,前条の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して,法第700条の15第1項の規定による申請書を知事に提出しなければならない。この場合において,法第700条の15第1項ただし書の規定により免税証の交付を受けようとする者は,施行令第56条の9の届出書の写しを知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は,18リツトルを下らないようにしなければならない。
3 第1項の規定による申請は,2人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ,その代表者からすることができる。この場合においては,当該代表者は,それぞれの者の免税軽油使用者証又は
第113条第1項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに,第1項の申請書を免税軽油使用者ごとに記名捺印した施行令第56条の8第3項の明細書を添付しなければならない。
4 知事は,第1項の申請書の提出があつた場合において,免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし,適当なものであると認めるときは,当該免税軽油使用者に対し,当該軽油の数量に相当する軽油の数量の引取りを行うため必要とする免税証を交付する。
5 免税軽油使用者は,前項の免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行うものとする。ただし,船舶の使用者等が当該販売業者の事務所又は事業所以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては,他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。
6 前項ただし書の場合において,免税軽油使用者は,免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは,当該免税証に記名捺印しなければならない。
7 免税証の有効期間は,免税証を交付した日から1年以内において知事が免税証に記入した期間とする。
8 前条第3項後段の規定は,免税証について準用する。
(昭31条例18・追加,平元条例52・平10条例21・一部改正)
(施行令第56条の9の届出)
第115条 県内に免税軽油の使用に係る事務所又は事業所が所在する免税軽油使用者は,法第700条の15第1項ただし書及び施行令第56条の9の規定により他の都道府県知事に免税証の交付を申請する場合においては,同条の届出書を知事に提出しなければならない。
(昭31条例18・追加,平元条例52・一部改正)
(免税軽油の引取り等に係る報告義務)
第115条の2 免税軽油使用者証の交付を受けた者(
第113条第1項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては,それぞれの者。以下この条において同じ。)は,毎月末日までに,法第700条の20の2に規定する報告書を,知事に提出しなければならない。ただし,前月の初日から末日までの間を通じて,当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず,かつ,当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下次項において同じ。)を保有していない場合は,この限りでない。
2
第114条第4項の規定により交付を受けた免税証(
同条第3項の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税証の交付を受けた場合にあつては,それぞれの者に係る免税証)に係る軽油の数量が10キロリットル未満である免税軽油使用者証の交付を受けた者その他規則で定めるものについては,前項の規定にかかわらず,前項の報告書の提出期限について,次の各号のいずれかに該当した場合は,当該各号に定める日とする。
(1) 当該交付を受けたすべての免税証の有効期間が満了したとき 当該有効期間が満了した日の属する月の翌月末日
(2) 当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油をすべて使用したとき 最後に当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を使用した日の属する月の翌月末日
(平10条例25・追加)
(軽油引取税の徴収猶予の申請)
第116条 法第700条の21第1項の規定による徴収猶予の申請をする軽油引取税の特別徴収義務者は,規則で定める申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。
(昭31条例18・追加,昭46条例24・一部改正)
(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等)
第116条の2 法第700条の21の2第1項の規定による還付又は納入義務の免除を申請する特別徴収義務者は,施行規則第18条に定める申請書を知事に提出しなければならない。
2 法第700条の21の2第1項の規定により軽油引取税額に相当する額を還付する場合において,還付を受けるべき特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは,当該還付すべき額をこれに充当する。
(昭36条例33・追加,昭41条例67・昭58条例8・一部改正)
(軽油を返還した場合における措置)
第117条 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により,その引取りに係る軽油の全部又は一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において,その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは,当該特別徴収義務者は,当該軽油が返還された日から1月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。
(1) 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 当該販売契約の相手方の住所及び氏名又は名称
(3) 当該販売契約による軽油の引取りが行われた年月日及び引取りに係る軽油の数量
(4) 販売契約の解除の理由及び解除があつた年月日
(5) 返還に係る軽油の数量及び返還があつた年月日
(6) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項
2 軽油引取税の特別徴収義務者は,法第700条の22第1項の規定により,納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては,規則で定める還付申請書を知事に提出しなければならない。
3 前2項の場合においては,当該特別徴収義務者は,その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を添付しなければならない。
(昭31条例18・追加,昭32条例19・平元条例52・一部改正)
(免税軽油以外の軽油の引取りを行つた後において当該引取りに係る軽油を免税用途に供した場合における措置)
第118条 免税取扱特別徴収義務者(法第700条の15第1項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。)は,法第700条の22第4項又は第5項の規定により,軽油引取税額の納入の免除又は納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては,規則で定める申請書に次条の承認書を添付して,これを知事に提出しなければならない。
(昭31条例18・追加,昭32条例19・平元条例52・一部改正)
(法第700条の22第4項又は第5項の知事の承認)
第119条 免税軽油使用者は,法第700条の22第4項又は第5項の規定により知事の承認を受けようとする場合においては,規則で定める申請書に次の各号に掲げる事項についてその事実を証するに足りる書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。
(1) 免税軽油使用者が
第114条の規定により免税証の交付を申請した場合における当該申請に係る軽油の数量
(2) 前号に掲げる軽油の数量のうち,知事が交付した免税証に係る軽油の数量
(3) 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由
(4) 前号に掲げる軽油を免税用途に供した年月日及びその数量
(5) 第3号に掲げる軽油の引渡を行つた軽油の販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称
(6) 第3号に掲げる軽油について免税証の交付を申請することができなかつた理由
(7) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項
2 知事は,前項の承認をした場合においては,規則で定める承認書を同項の免税軽油使用者に交付する。
(昭31条例18・追加)
(混和等の承認を受ける義務等)
第119条の2 元売業者,特約業者,石油製品販売業者,軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は,次に掲げる場合においては,混和,譲渡又は消費(以下この条において「混和等」という。)を行う時期,数量その他の施行規則第18条の13で定める事項を定めて,知事の承認を受けなければならない。
(1) 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和するとき。
(2) 軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して軽油を製造するとき。
(3) 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
(4) 燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
2 前項の場合において,知事は,軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き,同項の承認を与えるものとする。
3 第1項の承認を受けた者は,帳簿を備え,混和等を行つた時期,数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
4 第1項の承認は,混和等承認証を交付して行う。
5 第1項の承認を受けた者は,当該承認に係る混和等を行うとき又は当該混和等に係る炭化水素油を保有しているときは,前項の混和等承認証を所持していなければならない。
6 第1項第3号に係る承認を受けた者は,当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは,自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して,当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに,その写しを保管しなければならない。
7 自動車の保有者は,第1項第3号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは,前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。
8 混和等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は,これを他人に譲り渡し,又は他人から譲り受けてはならない。
9 前各項に定めるもののほか,混和等の承認に関し必要な事項は,施行規則第18条の14から第18条の16までに定めるところによる。
(平元条例52・追加,平5条例24・一部改正)
(帳簿記載義務)
第120条 元売業者,特約業者,石油製品販売業者及び軽油製造業者等は,帳簿を備え,施行規則第18条の24で定めるところにより,軽油又は燃料炭化水素油の引取り,引渡し,納入,貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。
(平元条例52・全改,平5条例24・一部改正)
(軽油引取税の申告納付)
第121条
第108条第1項ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者は,
第103条第3項から
第5項まで又は
第104条第1項第1号,
第2号若しくは
第5号に掲げる者にあつては毎月末日までに前月の初日から末日までの間における当該販売又は消費若しくは譲渡に係る軽油引取税の課税標準量及び税額について,
第103条第6項に掲げる者にあつてはその者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までにその所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量及び税額について,
第104条第1項第3号又は
第4号に掲げる者にあつては当該消費又は譲渡した日から30日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量及び税額について,
同項第6号に掲げる者にあつては当該軽油の輸入の時までに当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量及び税額について,その他の者にあつては毎月末日までに前月の初日から末日までの間における当該引取りに係る軽油引取税の課税標準量及び税額について施行規則で定める納付申告書を知事に提出し,及びその申告した税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。
(昭31条例18・追加,昭33条例21・昭36条例33・昭37条例46・昭41条例67・昭42条例18・昭50条例24・平元条例52・平13条例37・一部改正)
(法第700条の16第4項又は法第700条の19第5項の規定による軽油引取税の徴収の方法)
第122条
第108条第2項の規定によつて軽油引取税を徴収する場合においては,次の各号に掲げる者に対して,軽油引取税の納税通知書を交付する。
(1) 法第700条の16第1項の者又は同条第2項の法人若しくは人
(2) 法第700条の19第2項の者又は同条第3項の法人若しくは人
2 前項の場合における軽油引取税の納期は,随時,知事が定める。
3 第1項の納税通知書の様式は,規則で定める。
(昭31条例18・追加,昭38条例27・平元条例52・一部改正)
第123条 削除
(昭38条例27)
(軽油引取税に係る更正,決定等に関する通知)
第124条 法第20条の9の3第3項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第700条の30第4項の規定による軽油引取税に係る更正又は決定の通知,法第700条の33第4項の規定による軽油引取税に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第700条の34第4項の規定による軽油引取税に係る重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(昭31条例18・追加,昭44条例24・一部改正)
(軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第125条 県税事務所長は,法第700条の30第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足金額があるときは,前条の通知をした日から15日を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては,県税事務所長は,法第700条の31第2項の規定によつて当該不足金額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,特別徴収義務者又は申告納付すべき納税者が法第700条の30第1項又は第2項の規定によつて更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては,前項の延滞金額を減免することができる。
(昭31条例18・追加,昭36条例15・一部改正)
第3節 入猟税
(入猟税の納税義務者)
第126条 入猟税は,狩猟者の登録を受けた者に対し課する。
(昭39条例27・追加,昭54条例19・一部改正)
(入猟税の税率)
第127条 入猟税の税率は,次の各号に掲げる者に対し,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 網・わな狩猟免許又は第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 6,500円
(2) 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 2,200円
(昭38条例27・追加,昭46条例24・昭52条例27・昭54条例19・昭58条例20・平15条例53・一部改正)
(入猟税の賦課期日)
第128条 入猟税の賦課期日は,狩猟者の登録を受ける日とする。
(昭38条例27・追加,昭54条例19・一部改正)
(入猟税の徴収の方法)
第129条 入猟税の徴収については,狩猟者登録税の徴収の例によるものとし,入猟税に係る徴収金は,狩猟者登録税に係る徴収金と併せて徴収する。
(昭38条例27・追加,昭54条例19・一部改正)
(入猟税の証紙徴収の手続き等)
(昭42条例23・全改,昭47条例11・昭50条例24・一部改正)
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,この条例中に特別の定がある場合を除く外,入場税及び遊興飲食税については昭和25年9月1日から,その他の県税については昭和25年度分からそれぞれ適用する。但し,第99条及び第105条第1項の規定は,同項の事業の料金について物価統制令の規定による統制額がある場合においては,昭和25年1月1日の属する事業年度の初日又は同年1月1日以後においてその統制額が改訂されたときはその改訂の時の属する事業年度分又は昭和25年度分若しくは昭和26年度分から,その改訂の時が昭和24年4月1日以後昭和25年1月1日の属する事業年度の初日又は昭和25年1月1日前に係る時は,同年1月1日から属する事業年度分から又は昭和25年度分及び昭和26年度分からそれぞれ適用し,昭和24年4月1日以後昭和27年1月1日の属する事業年度の初日又は同年1月1日前にその改訂が行われなかつたときは適用しない。
(昭51条例53・全改)
(関係条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は,廃止する。
茨城県県税賦課徴収条例(昭和23年条例第32号)
県税の延滞金の特例に関する条例(昭和25年条例第7号)
(昭51条例53・全改)
(旧条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税等の取扱)
第3条 旧条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては,昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分,入湯税,鉱産税,電気ガス税,木材引取税,遊興飲食税及び入湯税にあつては,昭和25年8月31日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては同日以前において収納した料金に係る分)並びにその督促手数料及び延滞金)については前条の規定にかかわらず,なお,旧条例の規定の例による。
2 この条例施行前にした行為に対する罰則及び過料の適用については,なお従前の例による。
(昭51条例53・全改)
(道路損傷負担金の廃止)
第4条 茨城県道路損傷負担金徴収条例(昭和22年条例第38号)は,これを廃止する。
2 前項の規定は,昭和25年4月1日から適用する。
3 旧条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた道路損傷負担金並びにその督促手数料及び延滞金については前2項の規定にかかわらず,なお,旧条例の規定の例による。
(昭51条例53・全改)
(県税事務所長に対する知事の権限の委任の特例)
第4条の2 知事は,茨城県県税条例の一部を改正する条例(昭和61年茨城県県条例第31号)付則第2条第2項の規定により課される県たばこ消費税の賦課徴収に関する事項については,第4条第1項第7号の規定にかかわらず,県税の課税地を管轄する県税事務所長に委任する。
(昭61条例31・追加)
(延滞金の割合の特例)
第5条 当分の間,第17条第1項及び第6項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は,これらの規定にかかわらず,法附則第3条の2第1項に規定するところによる。
(平11条例22・追加)
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第5条の2 第17条第3項及び第5項の規定による延滞金については,これらの規定及び前条の規定にかかわらず,法附則第3条の2の2に規定するところによる。
2 法附則第12条第1項の規定により不動産取得税の徴収を猶予された期間につき徴収される延滞金については,第17条第1項の規定にかかわらず,法附則第12条第2項に規定するところによる。
(昭51条例53・全改,昭51条例62・昭59条例47・一部改正,平11条例22・旧第5条繰下・一部改正)
第6条 削除
(平15条例64)
(個人の県民税の配当控除)
第7条 当分の間,所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに,配当所得(利益の配当(所得税法第92条第1項に規定する利益の配当をいう。),剰余金の分配,証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第4項に規定する証券投資信託及びこれに類する同条第28項に規定する外国投資信託をいう。)若しくは特定投資信託(法人税法第2条第29号の3イに掲げる信託をいう。)の収益の分配(所得税法第9条第1項第11号に掲げるものを含まないものとする。)又は特定目的信託(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第12項に規定する特定目的信託をいう。)の収益の分配に係る所得税法第24条に規定する配当所得(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし,租税特別措置法第9条第1項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。)があるときは,法附則第5条第1項の規定により控除することとされる額をその者の所得割の額から控除する。
2 前項の規定の適用がある場合における第26条の2の規定の適用については,同条中「及び法第36条」とあるのは,「並びに法第36条及び法附則第5条第1項」とする。
(平12条例71・全改,平15条例64・一部改正)
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の特例)
第7条の2 平成17年度から平成20年度までの各年度分の個人の県民税に係る第26条の2の規定の適用については,同条中「100分の32」とあるのは,「3分の1」とする。
(平15条例64・追加)
(配当割の税率の特例)
第7条の3 平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間に支払を受けるべき特定配当等の額に係る配当割の税率は,第39条の13の規定にかかわらず,100分の3とする。
(平15条例64・追加)
(肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例)
第8条 昭和57年度から平成18年度までの各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し,かつ,その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛である場合において,第30条の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第30条の2第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は,当該事業所得に係る県民税の所得割の額として施行令附則第5条第1項に定める額を免除する。
2 前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し,かつ,その売却した肉用牛のうちに同項に規定する免税対象飼育牛に該当しないものが含まれている場合(その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において,第30条の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは,その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得割の額は,第23条から第26条まで及び付則第7条第1項の規定にかかわらず,法附則第6条第2項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。
(昭51条例53・全改,昭53条例15・昭57条例21・昭61条例31・平元条例10・平元条例52・平3条例19・平5条例5・平8条例43・平12条例54・平15条例64・一部改正)
(個人の県民税の分離課税に係る所得割の額の特例等)
第9条 第32条の4の規定の適用については,当分の間,同条中「合計額」とあるのは「合計額からその10分の1に相当する金額を控除して得た金額」とする。
2 第32条の6第1項又は第2項の規定の適用については,当分の間,同条第1項第1号又は第2項中「その支払う退職手当等の金額について第32条の3及び第32条の4の規定を適用して計算した税額」とあるのは「その支払う退職手当等の金額から所得税法第30条第2項の退職所得控除額(以下「退職所得控除額」という。)を控除した残額に応じ,付則第9条第1項の規定を適用して算定される第32条の4の金額の範囲内で定める法附則別表第1に掲げる税額」と,同条第1項第2号中「その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合算額について第32条の3及び第32条の4の規定を適用して計算した税額」とあるのは「その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合算額から退職所得控除額を控除した残額に応ずる法附則別表第1に掲げる税額」とする。
3 第32条の8の適用については,当分の間,同条中「その年中における退職手当等の金額について第32条の3及び第32条の4の規定を適用して計算した税額」とあるのは「その年中における退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に応ずる法附則別表第1に掲げる税額」とする。
(昭51条例53・全改,平3条例28・一部改正)
第10条 削除
(平5条例5)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例)
第11条 県は,当分の間,県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には,当該事業所得及び雑所得については,第23条及び第25条の規定にかかわらず,法附則第33条の3の規定するところにより,県民税の所得割を課する。
(昭51条例53・全改,昭52条例27・平元条例10・一部改正)
(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)
第12条 県は,当分の間,県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には,当該所得については,第23条及び第25条の規定にかかわらず,法附則第34条の規定するところにより,県民税の所得割を課する。この場合において,第24条の規定の適用について「総所得金額」とあるのは「総所得金額,法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と,第26条の規定の適用について「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び法附則第34条第1項の規定による県民税の所得割の額」とする。
(昭51条例53・全改,昭55条例41・平元条例10・平15条例64・一部改正)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)
第12条の2 昭和63年度から平成16年度までの各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に前条に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡(同法第31条第1項に規定する譲渡をいう。次項において同じ。)をした場合において,当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第31条の2第2項各号に掲げる譲渡に該当することにつき施行規則附則第13条の3第1項に規定するところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条に規定する譲渡所得に係る同条の規定の適用については,法附則第34条の2第1項に規定するところによる。
2 昭和63年度から平成16年度までの各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に前条に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において,当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の施行令附則第17条の2に定めるやむを得ない事情がある場合には,その譲渡の日から同条に定める日までの期間)内に租税特別措置法第31条の2第2項第9号から第14号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則附則第13条の3第2項及び第3項に規定するところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条に規定する譲渡所得に係る同条の規定の適用については,法附則第34条の2第2項,第3項及び第5項から第9項までに規定するところによる。
(昭57条例21・全改,昭62条例20・昭62条例43・平元条例52・平2条例20・平3条例28・平5条例24・平6条例24・平8条例43・平13条例37・平14条例38・平15条例64・一部改正)
第13条 削除
(平3条例28)
(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)
第14条 県は,当分の間,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には,当該譲渡所得については,第23条及び第25条の規定にかかわらず,法附則第35条に規定するところにより,県民税の所得割を課する。
(昭51条例53・全改,昭55条例41・平元条例10・平3条例28・一部改正)
(株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)
第14条の2 県は,当分の間,県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第3項に規定する株式等(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第17項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。以下この項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)をした場合には,当該株式等の譲渡による事業所得,譲渡所得及び雑所得(租税特別措置法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については,第23条及び第25条の規定にかかわらず,法附則第35条の2第1項に規定するところにより,県民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用に関しては,法附則第35条の2第2項から第8項までに規定するところによる。
3 第1項の規定の適用がある場合には,法附則第35条の2第9項に規定するところによる。
(平元条例10・追加,平8条例43・平11条例22・平13条例37・平13条例59・平14条例42・一部改正)
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)
第14条の2の2 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等(以下この項及び次項において「上場株式等」という。)の譲渡(これに類するものとして法附則第35条の2の2第1項に規定する政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)のうち租税特別措置法第37条の11第1項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には,当該上場株式等のこれらの譲渡による事業所得,譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については,前条第1項の規定にかかわらず,法附則第35条の2の2第1項に規定するところによる。
2 前項の場合において,平成16年度から平成20年度までの各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に上場株式等の譲渡のうち租税特別措置法第37条の11第1項各号に掲げる上場株式等の譲渡をしたときは,当該上場株式等の譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)に対する前項の規定の適用については,同条第2項に規定するところによる。
3 第1項及び第2項の規定の適用に関しては,法附則第35条の2の2第3項及び第4項に規定するところによる。
4 第1項の規定の適用がある場合には,法附則第35条の2の2第5項に規定するところによる。
(平14条例42・追加,平15条例64・一部改正)
(株式等譲渡所得割の税率の特例)
第14条の2の3 平成16年1月1日から平成19年12月31日までの間に行われた第22条第1項第7号に規定する特定口座内保管上場株式等の同号に規定する譲渡又は同号に規定する上場株式等の同号に規定する信用取引等に係る同号に規定する差金決済により生じた特定株式等譲渡所得金額に係る株式等譲渡所得割の税率は,第39条の21の規定にかかわらず,100分の3とする。
(平15条例64・追加)
(先物取引に係る雑所得等に係る県民税の課税の特例)
第14条の3 県は,当分の間,県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には,当該事業所得及び雑所得については,第23条及び第25条の規定にかかわらず,法附則第35条の4第1項に規定するところにより,県民税の所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合には,法附則第35条の4第2項に規定するところによる。
3 第1項の規定の適用に関しては,法附則第35条の4第3項に規定するところによる。
(平13条例37・追加,平15条例64・一部改正)
(県民税の法人税割の税率の特例)
第15条 平成8年2月1日から平成18年1月31日までの間に終了する各事業年度分の法人税割,各連結事業年度分の法人税割及び各特定信託の各計算期間分の法人税割並びに平成8年2月1日から平成18年1月31日までの間における解散(合併による解散を除く。付則第24条第3項において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人税割(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の各事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)の税率は,第33条の規定にかかわらず,100分の5.8とする。
(昭51条例53・全改,昭55条例51・昭56条例36・昭60条例31・平元条例52・平2条例25・平7条例30・平12条例71・平12条例71・平13条例37・平14条例51・一部改正)
(中小法人等に対する県民税の不均一課税)
第16条 資本等の金額が1億円以下の法人(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人を除く。次項において同じ。)若しくは資本若しくは出資を要しない法人(保険業法に規定する相互会社にあつては,法第23条第1項第4号の2の規定により算定した純資産額が1億円を超える相互会社を除く。)又は第22条第6項において法人とみなされたものであつて,かつ,法人税割の課税標準となる法人税額(各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税額を除く。第3項において同じ。)又は個別帰属法人税額が年1,000万円以下の法人等に対する各事業年度分又は各連結事業年度分の法人税割額は,前条の規定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に5.8分の0.8を乗じて計算した額に相当する額を控除した金額とする。
2 前項の規定を適用する場合において,資本等の金額が1億円以下の法人であるかどうかの判定は,第36条の規定により,法第53条第1項の申告書を提出するものにあつては同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日,同条第4項の申告書を提出するものにあつては同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日,同条第5項の申告書を提出するものにあつては解散の日の現況によるものとする。
3 第1項の規定を適用する場合において,県と他の都道府県において事務所又は事業所を有する法人等の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円以下であるかどうかの判定は,法第57条第1項の規定により関係都道府県に分割される前の法人税額又は個別帰属法人税額によるものとする。
4 法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間が1年に満たない場合における第1項及び前項の規定の適用については,これらの規定中「年1,000万円」とあるのは,「1,000万円に当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該個別帰属法人税額に係る連結法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。
5 前項の月数は,暦に従い計算し,1月に満たない端数を生じたときは,1月とする。
(昭51条例53・全改,昭56条例29・昭56条例36・平2条例25・平3条例19・平7条例30・平12条例71・平14条例51・一部改正)
第16条の2 削除
(平12条例54)
(譲渡割の賦課徴収の特例)
第16条の3 譲渡割の賦課徴収は,当分の間,第1章第2節の規定にかかわらず,国が,消費税の賦課徴収の例により,消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
(平7条例9・追加)
(譲渡割の申告の特例)
第16条の4 譲渡割の申告は,当分の間,第9条の規定にかかわらず,消費税の申告の例により,消費税の申告と併せて,税務署長にしなければならない。この場合において,第40条の22中「知事」とあるのは,「税務署長」とする。
(平7条例9・追加)
(譲渡割の納付の特例)
第16条の5 譲渡割の納税義務者は,当分の間,第9条の2の規定にかかわらず,譲渡割を,消費税の納付の例により,消費税の納付と併せて,国に納付しなければならない。この場合において,第40条の22中「納付しなければならない」とあるのは,「国に納付しなければならない」とする。
(平7条例9・追加)
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第16条の6 県は,国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため,法附則第9条の14第1項の定めるところにより,徴収取扱費を国に支払う。
(平7条例9・追加)
(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
第17条 住宅金融公庫,都市基盤整備公団,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構,地方住宅供給公社若しくは家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令附則第6条の17第1項に規定するもの若しくは住宅を新築して譲渡する者で同条第2項に規定するもの又は住宅を購入して譲渡する者で同条第3項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第41条第2項ただし書若しくは同条第3項本文の規定又は当該住宅の用に供する土地に係る第41条の10第1項第4号の規定の適用については,当該住宅の新築が平成10年10月1日から平成16年3月31日までの間に行われたときに限り,これらの規定中「6月」とあるのは,「1年」とする。
2 土地が取得され,かつ,当該土地の上に第41条の10第1項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項第1号及び第41条の11第1項の適用については,当該土地の取得が平成11年4月1日から平成16年6月30日までの間に行われたときに限り,これらの規定中「2年」とあるのは,「3年」とする。
3 自己の居住の用に供しない新築された第41条の10第1項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における同項第3号の規定の適用については,当該土地の取得が平成11年4月1日から平成16年3月31日までの間に行われたときに限り,同号中「1年」とあるのは,「2年」とする。
(平11条例22・全改,平11条例46・平13条例37・平14条例38・平15条例61・一部改正)
(不動産取得税の税率の特例)
第17条の2 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に不動産の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は,第41条の4の規定にかかわらず,100分の3とする。
2 前項に規定する不動産の取得が第41条の10第1項若しくは第2項又は第41条の13の2第1項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については,これらの規定中「税率」とあるのは,「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
(平15条例53・全改)
第17条の3 削除
(平15条例53)
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第17条の3の2 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が,当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて決定されるものをいう。)をいう。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は,第41条の2の2第1項の規定にかかわらず,当該取得が平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に行われた場合に限り,当該土地の価格の2分の1の額とする。
2 前項の規定の適用がある土地の取得について第41条の10第1項又は第2項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については,これらの規定中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは,「不動産取得税の課税標準となるべき価格の2分の1に相当する額」とする。
3 平成15年4月1日から平成17年12月31日までの間において,法第73条の14第8項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合,同条第10項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合,同条第12項に規定する交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合,第41条の13の2第1項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合,法附則第11条第3項に規定する交換によつて土地が失われた場合,法附則第11条の4第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が消滅した場合において,これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあつては,知事が法第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)中に第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については,法附則第11条の5第3項に規定するところによる。
(平6条例24・追加,平7条例29・平8条例43・平9条例45・平10条例21・一部改正,平10条例25・旧第17条の3の2繰下,平11条例22・一部改正,平12条例54・旧第17条の3の3繰上・一部改正,平13条例37・平14条例38・平15条例53・一部改正)
(不動産の価格の決定の特例)
第17条の3の3 法第73条の14第8項,第10項若しくは第12項,法第73条の21第2項,第41条の13の2第1項,法附則第11条第3項又は法附則第11条の4第3項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において,当該不動産が法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける法第73条の14第8項,第10項若しくは第12項,法第73条の21第2項,第41条の13の2第1項,法附則第11条第3項,法附則第11条の4第3項又は法附則第11条の5第3項の規定の適用については,これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは,「第388条第1項の固定資産評価基準及び法附則第17条の2第1項の修正基準」と読み替えるものとする。
(平9条例45・追加,平10条例21・一部改正,平10条例25・旧第17条の3の3繰下,平11条例22・一部改正,平成12条例54・旧第17条の3の4繰上・一部改正,平13条例37・平14条例38・平15条例53・一部改正)
(不動産取得税の納税義務の免除等)
第17条の3の4 第41条の13の6第1項の農地保有合理化法人が担い手農業者確保事業(同項に規定する農地売買等事業のうち,担い手農業者の経営の定着発展を促進することを目的として,平成元年度以後に,知事の承認した実施計画に基づいて実施されるものをいう。)により,平成元年4月1日から平成16年3月31日までの間に同項に規定する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については,同項中「から5年」とあるのは「から5年(知事がその取得の日から5年以内に付則第17条の3の4に規定する担い手農業者確保事業に係る当該土地の貸付期間の延長の承認をした場合においては,5年を経過する日の翌日から5年)」と,同条第2項後段中「次条第1項」とあるのは「付則第17条の3の4の規定により読み替えて適用される次条第1項」と,「5年以内の期間(当該不動産が」とあるのは「5年(知事がその取得の日から5年以内に付則第17条の3の4に規定する担い手農業者確保事業に係る当該土地の貸付期間の延長の承認をした場合においては,5年を経過する日の翌日から5年)以内の期間(当該不動産が付則第17条の3の4の規定により読み替えて適用される」とする。
(平元条例50・追加,平4条例64・平5条例35・一部改正,平6条例24・旧第17条の3の2繰下・一部改正,平7条例29・一部改正,平9条例45・旧第17条の3の3繰下・一部改正,平10条例21・一部改正,平10条例25・旧第17条の3の4繰下・一部改正,平11条例22・一部改正,平成12条例54・旧第17条の3の5繰上・一部改正,平13条例37・一部改正)
(たばこ税の税率の特例)
第17条の4 平成15年7月1日以後に第42条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(次項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこに係るたばこ税の税率は,第42条の4の規定にかかわらず,当分の間,1,000本につき969円とする。
2 平成15年7月1日以後に売渡し等が行われたたばこ事業法附則第2条の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和40年法律第122号)第1条第1項に規定する紙巻たばこ3級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係るたばこ税の税率は,第42条の4及び前項の規定にかかわらず,当分の間,1,000本につき461円とする。
(平元条例10・全改,平9条例45・平11条例22・平15条例53・一部改正)
(自動車税の税率の特例)
第18条 次の各号に掲げる自動車(電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるもの,専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの,専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの(次項において「電気自動車等」という。)並びにバス(一般乗合用のものに限る。)及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の各年度分の自動車税に係る第63条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(1) 平成3年3月31日(ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車にあつては,平成元年3月31日)までに初めて道路運送車両法第7条第1項の規定による新規登録(以下この条において「新車新規登録」という。)を受けた自動車 平成14年度
(2) 平成4年3月31日(ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車にあつては,平成2年3月31日)までに新車新規登録を受けた自動車(前号の規定の適用を受ける自動車を除く。) 平成15年度
(3) 平成5年3月31日(ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車にあつては,平成3年3月31日)までに新車新規登録を受けた自動車(前2号の規定の適用を受ける自動車を除く。) 平成16年度
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第63条第1項第1号ア
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7,500円
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8,200円
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|
8,500円
|
9,300円
|
|
9,500円
|
10,400円
|
|
13,800円
|
15,100円
|
|
15,700円
|
17,200円
|
|
17,900円
|
19,600円
|
|
20,500円
|
22,500円
|
|
23,600円
|
25,900円
|
|
27,200円
|
29,900円
|
|
40,700円
|
44,700円
|
|
第63条第1項第1号イ
|
29,500円
|
32,400円
|
|
34,500円
|
37,900円
|
|
39,500円
|
43,400円
|
|
45,000円
|
49,500円
|
|
51,000円
|
56,100円
|
|
58,000円
|
63,800円
|
|
66,500円
|
73,100円
|
|
76,500円
|
84,100円
|
|
88,000円
|
96,800円
|
|
111,000円
|
122,100円
|
|
第63条第1項第2号ア
|
6,500円
|
7,100円
|
|
9,000円
|
9,900円
|
|
12,000円
|
13,200円
|
|
15,000円
|
16,500円
|
|
18,500円
|
20,300円
|
|
22,000円
|
24,200円
|
|
25,500円
|
28,000円
|
|
29,500円
|
32,400円
|
|
4,700円
|
5,100円
|
|
第63条第1項第2号イ
|
8,000円
|
8,800円
|
|
11,500円
|
12,600円
|
|
16,000円
|
17,600円
|
|
20,500円
|
22,500円
|
|
25,500円
|
28,000円
|
|
30,000円
|
33,000円
|
|
35,000円
|
38,500円
|
|
40,500円
|
44,500円
|
|
6,300円
|
6,900円
|
|
第63条第1項第2号ウ(ア)
|
7,500円
|
8,200円
|
|
15,100円
|
16,600円
|
|
第63条第1項第2号ウ(イ)
|
10,200円
|
11,200円
|
|
20,600円
|
22,600円
|
|
第63条第1項第3号ア(イ)
|
26,500円
|
29,100円
|
|
32,000円
|
35,200円
|
|
38,000円
|
41,800円
|
|
44,000円
|
48,400円
|
|
50,500円
|
55,500円
|
|
57,000円
|
62,700円
|
|
64,000円
|
70,400円
|
|
第63条第1項第3号イ
|
33,000円
|
36,300円
|
|
41,000円
|
45,100円
|
|
49,000円
|
53,900円
|
|
57,000円
|
62,700円
|
|
65,500円
|
72,000円
|
|
74,000円
|
81,400円
|
|
83,000円
|
91,300円
|
|
第63条第1項第4号
|
4,500円
|
4,900円
|
|
6,000円
|
6,600円
|
|
第63条第1項第5号ア
|
12,000円
|
13,200円
|
|
第63条第1項第5号イ
|
23,600円
|
25,900円
|
|
27,600円
|
30,300円
|
|
31,600円
|
34,700円
|
|
36,000円
|
39,600円
|
|
40,800円
|
44,800円
|
|
46,400円
|
51,000円
|
|
53,200円
|
58,500円
|
|
61,200円
|
67,300円
|
|
70,400円
|
77,400円
|
|
88,800円
|
97,600円
|
|
第63条第1項第5号ウ
|
26,500円
|
29,100円
|
|
第1号
|
付則第18条第1項の規定による読替え後の第1号
|
|
16,700円
|
18,300円
|
|
第2号
|
付則第18条第1項の規定による読替え後の第2号
|
|
9,000円
|
9,900円
|
|
18,500円
|
20,300円
|
|
11,500円
|
12,600円
|
|
25,500円
|
28,000円
|
|
第63条第2項第1号
|
3,700円
|
4,100円
|
|
4,700円
|
5,200円
|
|
6,300円
|
6,900円
|
|
第63条第2項第2号
|
5,200円
|
5,700円
|
|
6,300円
|
6,900円
|
|
8,000円
|
8,800円
|
|
第63条第3項
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同号ア(ア)に規定する税率
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同号ア(ア)に規定する税率に1.1を乗じた税率
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2 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第18条第1項に規定する自動車で同法第20条第1号に規定するエネルギー消費効率に係る政令で定める基準に適合するもの(次項及び第4項において「低燃費車」という。)のうち,窒素酸化物の排出量が総務省令で定める許容限度(次項及び第4項において「窒素酸化物排出許容限度」という。)の4分の1を超えない自動車で総務省令で定めるもの及び電気自動車等に対する第63条の規定の適用については,当該自動車が平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成14年度分及び平成15年度分の自動車税に限り,当該自動車が平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成15年度分及び平成16年度分の自動車税に限り,当該自動車が平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成16年度分の自動車税に限り,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
|
第63条第1項第1号ア
|
7,500円
|
4,000円
|
|
8,500円
|
4,500円
|
|
9,500円
|
5,000円
|
|
13,800円
|
7,000円
|
|
15,700円
|
8,000円
|
|
17,900円
|
9,000円
|
|
20,500円
|
10,500円
|
|
23,600円
|
12,000円
|
|
27,200円
|
14,000円
|
|
40,700円
|
20,500円
|
|
第63条第1項第1号イ
|
29,500円
|
15,000円
|
|
34,500円
|
17,500円
|
|
39,500円
|
20,000円
|
|
45,000円
|
22,500円
|
|
51,000円
|
25,500円
|
|
58,000円
|
29,000円
|
|
66,500円
|
33,500円
|
|
76,500円
|
38,500円
|
|
88,000円
|
44,000円
|
|
111,000円
|
55,500円
|
|
第63条第1項第2号ア
|
6,500円
|
3,500円
|
|
9,000円
|
4,500円
|
|
12,000円
|
6,000円
|
|
15,000円
|
7,500円
|
|
18,500円
|
9,500円
|
|
22,000円
|
11,000円
|
|
25,500円
|
13,000円
|
|
29,500円
|
15,000円
|
|
4,700円
|
2,400円
|
|
第63条第1項第2号イ
|
8,000円
|
4,000円
|
|
11,500円
|
6,000円
|
|
16,000円
|
8,000円
|
|
20,500円
|
10,500円
|
|
25,500円
|
13,000円
|
|
30,000円
|
15,000円
|
|
35,000円
|
17,500円
|
|
40,500円
|
20,500円
|
|
6,300円
|
3,200円
|
|
第63条第1項第2号ウ(ア)
|
7,500円
|
4,000円
|
|
15,100円
|
8,000円
|
|
第63条第1項第2号ウ(イ)
|
10,200円
|
5,500円
|
|
20,600円
|
10,500円
|
|
第63条第1項第3号ア(ア)
|
12,000円
|
6,000円
|
|
14,500円
|
7,500円
|
|
17,500円
|
9,000円
|
|
20,000円
|
10,000円
|
|
22,500円
|
11,500円
|
|
25,500円
|
13,000円
|
|
29,000円
|
14,500円
|
|
第63条第1項第3号ア(イ)
|
26,500円
|
13,500円
|
|
32,000円
|
16,000円
|
|
38,000円
|
19,000円
|
|
44,000円
|
22,000円
|
|
50,500円
|
25,500円
|
|
57,000円
|
28,500円
|
|
64,000円
|
32,000円
|
|
第63条第1項第3号イ
|
33,000円
|
16,500円
|
|
41,000円
|
20,500円
|
|
49,000円
|
24,500円
|
|
57,000円
|
28,500円
|
|
65,500円
|
33,000円
|
|
74,000円
|
37,000円
|
|
83,000円
|
41,500円
|
|
第63条第1項第4号
|
4,500円
|
2,500円
|
|
6,000円
|
3,000円
|
|
第63条第1項第5号ア
|
12,000円
|
6,000円
|
|
第63条第1項第5号イ
|
23,600円
|
12,000円
|
|
27,600円
|
14,000円
|
|
31,600円
|
16,000円
|
|
36,000円
|
18,000円
|
|
40,800円
|
20,500円
|
|
46,400円
|
23,500円
|
|
53,200円
|
27,000円
|
|
61,200円
|
31,000円
|
|
70,400円
|
35,500円
|
|
88,800円
|
44,500円
|
|
第63条第1項第5号ウ
|
26,500円
|
13,500円
|
|
第1号
|
付則第18条第2項の規定による読替え後の第1号
|
|
16,700円
|
8,500円
|
|
第2号
|
付則第18条第2項の規定による読替え後の第2号
|
|
9,000円
|
4,500円
|
|
18,500円
|
9,500円
|
|
11,500円
|
6,000円
|
|
25,500円
|
13,000円
|
|
第63条第2項第1号
|
3,700円
|
1,800円
|
|
4,700円
|
2,300円
|
|
6,300円
|
3,200円
|
|
第63条第2項第2号
|
5,200円
|
2,600円
|
|
6,300円
|
3,200円
|
|
8,000円
|
4,000円
|
|
第63条第3項
|
同号ア(ア)
|
付則第18条第2項の規定による読替え後の同号ア(ア)
|
3 低燃費車のうち,窒素酸化物の排出量が窒素酸化物排出許容限度の2分の1を超えない自動車(前項の規定の適用を受ける自動車を除く。)で総務省令で定めるものに対する第63条の規定の適用については,当該自動車が平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成14年度分及び平成15年度分の自動車税に限り,当該自動車が平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成15年度分及び平成16年度分の自動車税に限り,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
|
第63条第1項第1号ア
|
7,500円
|
6,000円
|
|
8,500円
|
6,500円
|
|
9,500円
|
7,500円
|
|
13,800円
|
10,500円
|
|
15,700円
|
12,000円
|
|
17,900円
|
13,500円
|
|
20,500円
|
15,500円
|
|
23,600円
|
18,000円
|
|
27,200円
|
20,500円
|
|
40,700円
|
31,000円
|
|
第63条第1項第1号イ
|
29,500円
|
22,500円
|
|
34,500円
|
26,000円
|
|
39,500円
|
30,000円
|
|
45,000円
|
34,000円
|
|
51,000円
|
38,500円
|
|
58,000円
|
43,500円
|
|
66,500円
|
50,000円
|
|
76,500円
|
57,500円
|
|
88,000円
|
66,000円
|
|
111,000円
|
83,500円
|
|
第63条第1項第2号ア
|
6,500円
|
5,000円
|
|
9,000円
|
7,000円
|
|
12,000円
|
9,000円
|
|
15,000円
|
11,500円
|
|
18,500円
|
14,000円
|
|
22,000円
|
16,500円
|
|
25,500円
|
19,500円
|
|
29,500円
|
22,500円
|
|
4,700円
|
3,500円
|
|
第63条第1項第2号イ
|
8,000円
|
6,000円
|
|
11,500円
|
9,000円
|
|
16,000円
|
12,000円
|
|
20,500円
|
15,500円
|
|
25,500円
|
19,500円
|
|
30,000円
|
22,500円
|
|
35,000円
|
26,500円
|
|
40,500円
|
30,500円
|
|
6,300円
|
4,700円
|
|
第63条第1項第2号ウ(ア)
|
7,500円
|
6,000円
|
|
15,100円
|
11,500円
|
|
第63条第1項第2号ウ(イ)
|
10,200円
|
8,000円
|
|
20,600円
|
15,500円
|
|
第63条第1項第3号ア(ア)
|
12,000円
|
9,000円
|
|
14,500円
|
11,000円
|
|
17,500円
|
13,500円
|
|
20,000円
|
15,000円
|
|
22,500円
|
17,000円
|
|
25,500円
|
19,500円
|
|
29,000円
|
22,000円
|
|
第63条第1項第3号ア(イ)
|
26,500円
|
20,000円
|
|
32,000円
|
24,000円
|
|
38,000円
|
28,500円
|
|
44,000円
|
33,000円
|
|
50,500円
|
38,000円
|
|
57,000円
|
43,000円
|
|
64,000円
|
48,000円
|
|
第63条第1項第3号イ
|
33,000円
|
25,000円
|
|
41,000円
|
31,000円
|
|
49,000円
|
37,000円
|
|
57,000円
|
43,000円
|
|
65,500円
|
49,500円
|
|
74,000円
|
55,500円
|
|
83,000円
|
62,500円
|
|
第63条第1項第4号
|
4,500円
|
3,500円
|
|
6,000円
|
4,500円
|
|
第63条第1項第5号ア
|
12,000円
|
9,000円
|
|
第63条第1項第5号イ
|
23,600円
|
18,000円
|
|
27,600円
|
21,000円
|
|
31,600円
|
24,000円
|
|
36,000円
|
27,000円
|
|
40,800円
|
31,000円
|
|
46,400円
|
35,000円
|
|
53,200円
|
40,000円
|
|
61,200円
|
46,000円
|
|
70,400円
|
53,000円
|
|
88,800円
|
67,000円
|
|
第63条第1項第5号ウ
|
26,500円
|
20,000円
|
|
第1号
|
付則第18条第3項の規定による読替え後の第1号
|
|
16,700円
|
13,000円
|
|
第2号
|
付則第18条第3項の規定による読替え後の第2号
|
|
9,000円
|
7,000円
|
|
18,500円
|
14,000円
|
|
11,500円
|
9,000円
|
|
25,500円
|
19,500円
|
|
第63条第2項第1号
|
3,700円
|
2,800円
|
|
4,700円
|
3,500円
|
|
6,300円
|
5,000円
|
|
第63条第2項第2号
|
5,200円
|
4,000円
|
|
6,300円
|
5,000円
|
|
8,000円
|
6,000円
|
|
第63条第3項
|
同号ア(ア)
|
付則第18条第3項の規定による読替え後の同号ア(ア)
|
4 低燃費車のうち,窒素酸化物の排出量が窒素酸化物排出許容限度の4分の3を超えない自動車(前2項の規定の適用を受ける自動車を除く。)で総務省令で定めるものに対する第63条の規定の適用については,当該自動車が平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成14年度分及び平成15年度分の自動車税に限り,当該自動車が平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成15年度分及び平成16年度分の自動車税に限り,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
|
第63条第1項第1号ア
|
7,500円
|
7,000円
|
|
8,500円
|
7,500円
|
|
9,500円
|
8,500円
|
|
13,800円
|
12,500円
|
|
15,700円
|
14,000円
|
|
17,900円
|
16,000円
|
|
20,500円
|
18,000円
|
|
23,600円
|
21,000円
|
|
27,200円
|
24,000円
|
|
40,700円
|
35,500円
|
|
第63条第1項第1号イ
|
29,500円
|
26,000円
|
|
34,500円
|
30,500円
|
|
39,500円
|
34,500円
|
|
45,000円
|
39,500円
|
|
51,000円
|
44,500円
|
|
58,000円
|
50,500円
|
|
66,500円
|
58,000円
|
|
76,500円
|
67,000円
|
|
88,000円
|
77,000円
|
|
111,000円
|
97,000円
|
|
第63条第1項第2号ア
|
6,500円
|
6,000円
|
|
9,000円
|
8,000円
|
|
12,000円
|
10,500円
|
|
15,000円
|
13,500円
|
|
18,500円
|
16,500円
|
|
22,000円
|
19,500円
|
|
25,500円
|
22,500円
|
|
29,500円
|
26,000円
|
|
4,700円
|
4,100円
|
|
第63条第1項第2号イ
|
8,000円
|
7,000円
|
|
11,500円
|
10,500円
|
|
16,000円
|
14,000円
|
|
20,500円
|
18,000円
|
|
25,500円
|
22,500円
|
|
30,000円
|
26,500円
|
|
35,000円
|
30,500円
|
|
40,500円
|
35,500円
|
|
6,300円
|
5,500円
|
|
第63条第1項第2号ウ(ア)
|
7,500円
|
7,000円
|
|
15,100円
|
13,500円
|
|
第63条第1項第2号ウ(イ)
|
10,200円
|
9,000円
|
|
20,600円
|
18,000円
|
|
第63条第1項第3号ア(ア)
|
12,000円
|
10,500円
|
|
14,500円
|
13,000円
|
|
17,500円
|
15,500円
|
|
20,000円
|
17,500円
|
|
22,500円
|
20,000円
|
|
25,500円
|
22,500円
|
|
29,000円
|
25,500円
|
|
第63条第1項第3号ア(イ)
|
26,500円
|
23,500円
|
|
32,000円
|
28,000円
|
|
38,000円
|
33,500円
|
|
44,000円
|
38,500円
|
|
50,500円
|
44,000円
|
|
57,000円
|
50,000円
|
|
64,000円
|
56,000円
|
|
第63条第1項第3号イ
|
33,000円
|
29,000円
|
|
41,000円
|
36,000円
|
|
49,000円
|
43,000円
|
|
57,000円
|
50,000円
|
|
65,500円
|
57,000円
|
|
74,000円
|
64,500円
|
|
83,000円
|
72,500円
|
|
第63条第1項第4号
|
4,500円
|
4,000円
|
|
6,000円
|
5,500円
|
|
第63条第1項第5号ア
|
12,000円
|
10,500円
|
|
第63条第1項第5号イ
|
23,600円
|
21,000円
|
|
27,600円
|
24,500円
|
|
31,600円
|
27,500円
|
|
36,000円
|
31,500円
|
|
40,800円
|
35,500円
|
|
46,400円
|
40,500円
|
|
53,200円
|
46,500円
|
|
61,200円
|
53,500円
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70,400円
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61,500円
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88,800円
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77,500円
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第63条第1項第5号ウ
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26,500円
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23,500円
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第1号
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付則第18条第4項の規定による読替え後の第1号
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16,700円
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15,000円
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第2号
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付則第18条第4項の規定による読替え後の第2号
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9,000円
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8,000円
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18,500円
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16,500円
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11,500円
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10,500円
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25,500円
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22,500円
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第63条第2項第1号
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3,700円
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3,000円
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4,700円
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4,000円
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6,300円
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5,500円
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第63条第2項第2号
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5,200円
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4,500円
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6,300円
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5,500円
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8,000円
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7,000円
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第63条第3項
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同号ア(ア)
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付則第18条第4項の規定による読替え後の同号ア(ア)
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(平13条例59・全改,平15条例53・一部改正)
(砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する鉱区税の特例)
第19条 鉱業法施行法(昭和25年法律第290号)第1条第2項の規定により鉱業法による採掘権となつたものとみなされ,又は鉱業法施行法第17条第1項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第72条及び第73条の規定の適用については,第72条中「面積」とあるのは「河床の延長」と,第73条第1項第2号中「面積100アールごとに年額200円」とあるのは「延長1,000メートルごとに年額600円」と,同条第3項中「100アール」とあるのは「1,000メートル」とする。
(昭51条例53・全改,昭52条例27・昭58条例20・平13条例59・一部改正)
第20条 削除
(昭60条例26)
(自動車取得税の税率の特例等)
第21条 法附則第32条第2項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率は,当該取得が昭和49年4月1日から平成20年3月31日までの間に行われたときに限り,第102条の4の規定にかかわらず,100分の5とする。
2 電気を動力源とする自動車で総務省令で定めるものの取得,専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものの取得又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものの取得に対して課する自動車取得税の税率は,当該取得が平成11年4月1日から平成17年3月31日までの間に行われたときに限り,第102条の4及び前項の規定にかかわらず,当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は前項に定める率から100分の2.7を控除した率とする。
3 法附則第32条第4項に規定する特定自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率は,当該取得が平成11年4月1日から平成17年3月31日までの間に行われたときに限り,第102条の4及び第1項の規定にかかわらず,当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第1項に定める率から,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
(1) 当該特定自動車がバス,トラックその他の施行規則で定めるものである場合 100分の2.7
(2) 当該特定自動車が前号に規定するもの以外の特定自動車である場合 100分の2.2
4 道路運送車両法第41条の規定により平成15年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項及び第8項から第10項までにおいて「排出ガス保安基準」という。)に適合する自動車又は同条の規定により平成16年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車のうち,粒子状物質の排出量が法附則第32条第5項に規定する総務省令で定める許容限度の4分の1を超えない自動車で同項に規定する総務省令で定めるものの取得(前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は,当該取得が平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間に行われたときに限り,第102条の4及び第1項の規定にかかわらず,当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第1項に定める率から100分の1.5を控除した率とする。
5 平成2年4月1日から平成20年3月31日までの間に行われた自動車の取得に係る第102条の5及び第102条の9の規定の適用については,これらの規定中「15万円」とあるのは,「50万円」とする。
6 法附則第32条第7項に規定する自動車の取得に係る第102条の3第1項の規定の適用については,当該取得が平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間に行われたときに限り,同項中「取得価額」とあるのは,「取得価額から30万円を控除して得た額」とする。
7 前項の規定は,第102条の7又は第102条の8の規定により提出される申告書又は修正申告書に,当該自動車の取得につき前項の規定の適用を受けようとする旨その他の法附則第32条第8項に規定する総務省令で定める事項の記載がある場合に限り,適用する。
8 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。以下この項において「特別措置法」という。)第12条第1項の規定により法附則第32条第9項に規定する政令で定める日以降に適用されるべきものとして定められた窒素酸化物排出基準(以下この項において「窒素酸化物排出基準」という。)又は粒子状物質排出基準(以下この項において「粒子状物質排出基準」という。)に適合する自動車のうち道路運送車両法第41条の規定により平成10年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車その他の同条の規定に基づく排出ガス保安基準に適合する自動車で法附則第32条第9項に規定する政令で定めるもの(以下この項において「特定基準適合車」という。)の取得(当該取得をした者が当該自動車の主たる定置場を特別措置法第6条第1項に規定する窒素酸化物対策地域(以下この項において「窒素酸化物対策地域」という。)内又は特別措置法第8条第1項に規定する粒子状物質対策地域(以下この項において「粒子状物質対策地域」という。)内に置いて使用する場合の自動車の取得(第3項,第4項又は第6項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に限る。)に対して課する自動車取得税の税率は,窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車のうち道路運送車両法第41条の規定により昭和58年8月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車その他の同条の規定に基づく排出ガス保安基準に適合する自動車で法附則第32条第9項に規定する政令で定めるもの(同項に規定する政令で定める日において現に窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に主たる定置場を置いて当該自動車を現に使用する者が,当該自動車を引き続き窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に主たる定置場を置いて使用する場合における当該自動車に限る。)につき特別措置法第13条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する自動車の種別及び車齢に応じ法附則第32条第9項に規定する政令で定める日前(同項に規定する総務省令で定める期間内に限る。)に道路運送車両法第15条第1項の申請に基づく抹消登録を受けた者が,当該自動車に代わるものとして特定基準適合車を取得した場合(法附則第32条第9項に規定する総務省令で定める場合に限る。)には,当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り,第102条の4及び第1項の規定にかかわらず,当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第1項に定める率から,当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
(1) 法附則第32条第9項第1号に規定する政令で定める日から平成15年3月31日まで 100分の2.3
(2) 平成15年4月1日から平成17年3月31日まで 100分の1.9
(3) 平成17年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の1.5
(4) 平成19年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の1.2
9 道路運送車両法第41条の規定により平成15年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で法附則第32条第10項に規定する政令で定めるものの取得(第3項,第4項,第6項又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は,当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り,第102条の4及び第1項の規定にかかわらず,当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第1項に定める率から,当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
(1) 平成14年4月1日から平成15年9月30日まで 100分の1
(2) 平成15年10月1日から平成16年2月29日まで 100分の0.1
10 道路運送車両法第41条の規定により平成16年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で法附則第32条第11項に規定する政令で定めるものの取得(第3項,第4項,第6項又は第8項の規定の適用がある場合の自動車の所得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は,当該取得が平成15年4月1日から平成16年9月30日までの間に行われたときに限り,第102条の4及び第1項の規定にかかわらず,当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第1項に定める率から100分の1を控除した率とする。
(昭51条例53・全改,昭52条例27・昭53条例15・昭54条例19・昭55条例41・昭56条例29・昭58条例20・昭60条例26・昭61条例31・昭62条例20・昭63条例54・平元条例50・平元条例52・平2条例20・平3条例19・平4条例64・平5条例24・平6条例24・平7条例29・平8条例43・平9条例45・平10条例21・平11条例22・平12条例54・平13条例37・平13条例59・平14条例38・平15条例53・一部改正)
(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
第22条 当分の間,第103条第3項に規定する揮発油には,租税特別措置法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
(昭60条例10・追加,平元条例52・一部改正)
(軽油引取税の税率の特例)
第23条 昭和54年6月1日から平成5年11月30日までの間に,第103条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り,同条第3項の燃料炭化水素油の販売,同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売,同条第5項の炭化水素油の消費若しくは第104条第1項各号の軽油の消費若しくは譲渡が行われた場合又は当該期間に軽油引取税の特別徴収義務者が第103条第6項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税の税率は,第107条の規定にかかわらず,1キロリットルにつき,24,300円とする。
2 平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に第103条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り,同条第3項の燃料炭化水素油の販売,同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売,同条第5項の炭化水素油の消費若しくは第104条第1項各号の軽油の消費,譲渡若しくは輸入が行われた場合又は当該期間に軽油引取税の特別徴収義務者が第103条第6項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税の税率は,第107条の規定にかかわらず,1キロリットルにつき,32,100円とする。
(昭51条例53・全改,昭53条例15・昭54条例19・昭58条例20・一部改正,昭60条例10・旧第22条繰下,昭60条例26・昭63条例54・平元条例52・平5条例24・平10条例21・平13条例37・平15条例53・一部改正)
(個人の県民税及び法人の事業税の負担軽減に係る特例)
第24条 知事は,平成11年度以後の各年度分の個人の県民税について,県民税に係る定率による税額控除の額を,所得割の納税義務者の第25条及び法第36条の規定を適用した場合の所得割(第22条の2第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額から控除する。この場合における第26条の2の規定の適用については,同条中「法第36条」とあるのは,「付則第24条第1項並びに法第36条」とする。
2 前項に規定する県民税に係る定率による税額控除の額とは,第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合計額の100分の15に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるとき,又は当該金額の全額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り上げた金額(当該金額が4万円を超える場合には,4万円))に第1号に掲げる額を同号に掲げる額と第2号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき,又は当該金額の金額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り上げた金額)をいう。
(1) 当該納税義務者の第25条,第26条及び付則第7条第1項並びに法第36条及び法附則第3条の3第2項の規定を適用して計算した場合の所得割(第22条の2第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額(当該金額に100円未満の端数があるとき,又は当該金額の全額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)
(2) 当該納税義務者の法第314条の3,法第314条の4,法第314条の7,法附則第3条の3第5項及び法附則第5条第3項の規定を適用して計算した場合の所得割(法第295条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額(当該金額に100円未満の端数があるとき,又は当該金額の全額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)
3 平成11年4月1日以後に開始する各事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)並びに特定信託の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日以後に終了する各計算期間に係る法人の事業税については,第40条の5第1項第1号中「100分の1.5」とあるのは「100分の1.3」と,同項第2号及び第3号中「100分の5.6」とあるのは「100分の5」と,「100分の7.5」とあるのは「100分の6.6」と,「100分の8.4」とあるのは「100分の7.3」と,「100分の11」とあるのは「100分の9.6」と,同条第3項中「100分の7.5」とあるのは「100分の6.6」と,「100分の11」とあるのは「100分の9.6」とする。
(平11条例22・追加,平12条例71・平13条例37・平15条例64・一部改正)
附 則(昭和26年条例第21号)
1 この条例は,公布の日から施行し,事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については昭和26年1月1日の属する事業年度分から,その他の部分については昭和26年度分の県税から適用する。ただし,徴収金の納付又は納入先に関する改正規定は,知事の定める日から施行する。
2 昭和25年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和26年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については,なお,従前の例による。
3 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は特別所得税の納税義務者が昭和26年度の事業税又は特別所得税について改正前の第102条第1項又は第121条第1項の規定による申告をしている場合においては,改正後の第102条又は第121条の規定による申告をしたものとみなす。
4 昭和26年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得及び清算所得に係る事業税に限り,改正後の第107条第1号中「各事業年度の終了の日から2月」,第2号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」及び「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」並びに第3号中「合併の日から2月」とあるのは,それぞれ「昭和26年4月1日から5月31日まで」と読み替えるものとする。
5 改正後の第10条の2及び第10条の3の規定は,この条例の施行後に納期限が到来した徴収金から適用する。
6 知事は,納税者又は特別徴収義務者が改正後の第11条の2第1項各号の一に該当する事由その他相当の事由があり,その徴収され,納付し,又は納入すべき昭和24年度分以前の県税(法人にあつては昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)に係る徴収金を一時に徴収され,納付し,又は納入することが困難であると認められる場合において当該納税者又は特別徴収義務者が当該徴収金の徴収猶予を申請したときは,同条の規定にかかわらず,その困難であると認められる金額を限度として,2年以内の期間を限つて徴収猶予をする。
7 前項の規定による徴収猶予は,改正後の第11条の2第1項の規定による徴収猶予とみなして,改正後の第11条の3から第11条の5までの規定を適用する。ただし,その徴収猶予に係る金額が4万円を超え,且つ,当該金額の徴収を確保するために必要があると認める場合に限り,その徴収猶予をする金額を限度として相当の担保を徴するものとし,改正後の第11条の5の規定の適用については,当該徴収猶予のうち改正後の第11条の2第1項第1号又は第2号に該当する事由に因るものをこれらの号の規定による徴収猶予とみなす。
付 則(昭和26年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和26年1月1日の属する事業年度分に係る事業税から適用する。
付 則(昭和27年条例第36号)
1 この条例は,公布の日から施行し,入場税及び遊興飲食税に関する改正規定は,昭和27年7月11日から,その他の改正規定は,昭和27年度分の県税から適用する。
2 昭和26年度分以前の県税(入場税及び遊興飲食税にあつては,昭和27年7月10日以前の分)については,なお,従前の例による。
3 日本専売公社,日本国有鉄道及び日本電信電話公社が所有する自動車に対して課する昭和27年度分の自動車税の納期は,第65条第1項の規定にかかわらず昭和27年10月21日から同月31日までの間とする。
4 地方税法の一部を改正する法律(昭和27年法律第216号)附則第9項の規定により,旧地方税法(昭和28年法律第100号)第25条の規定の例によつて徴収する延滞金は,同条の規定に基く茨城県県税賦課徴収条例(昭和23年条例第23号)及び県税の延滞金の特例に関する条例(昭和25年条例第7号)の規定にかかわらず,税金額400円(100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)について1日4銭の割合を乗じて計算した額とする。
5 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。
付 則(昭和27年条例第51号)
1 この条例は,昭和28年1月1日から施行する。
2 昭和27年12月31日以前の入場税及び遊興飲食税については,なお,従前の例による。
3 昭和28年1月1日から4月14日までの間において現に第23条第5項の施設の経営をしている者は,昭和28年1月15日までに,第38条の3第1項の規定の例により,知事に届け出なければならない。
4 昭和28年1月1日から同月14日までの間において現に法第114条の2第2項の場所の特別徴収義務者である者については,第52条の2第1項中「第51条第1項の登録を申請する場合において」とあるのは,「昭和28年1月15日までに」と読み替えるものとする。
5 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については,なお,従前の例による。
付 則(昭和28年条例第19号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和28年度分の県税から適用する。
2 昭和27年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては,昭和28年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については,なお,従前の例による。
3 昭和28年1月1日から同年2月28日までの間において事業年度が終了する法人の当該年度の所得に係る事業税並びに当該期間中に事業年度が終了する法人で同年4月30日以前に残余財産を分配するものの当該事業年度の清算所得に係る事業税及び当該期間中に合併により消滅した法人の清算所得に係る事業税に限り,第107条第1項第1号中「各事業年度の終了の日から2月」,第2号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」及び「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」並びに第3号中「合併の日から2月」とあるのは,それぞれ「昭和28年4月1日から同年4月30日まで」と読み替えるものとする。
付 則(昭和28年条例第30号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和28年度分(法人の行う事業に対する事業税にあつては,昭和28年1月1日の属する事業年度分)の県税から適用する。
2 昭和27年度分以前の県税(入場税及び遊興飲食税にあつては,この条例施行の日の前日以前の分,法人の行う事業に対する事業税にあつては,昭和28年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については,なお,従前の例による。
3 第74条及び第75条の改正規定の昭和28年度分の鉱区税に対する適用については,第74条中「4月1日」とあるのは「9月1日」と,第75条中「5月」とあるのは「10月」とする。
4 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。
付 則(昭和29年条例第1号)
この条例は,昭和29年2月11日から施行する。
付 則(昭和29年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条の2の改正規定中第2号,第4号,第6号及び第7号の規定は,那珂郡那珂湊町を那珂湊市,稲敷郡竜ケ崎町を竜ケ崎市,真壁郡下館町及び結城郡結城町を下館市及び結城市とする処分の効力が生じた日からそれぞれ施行する。
付 則(昭和29年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,娯楽施設利用税に関する規定は,入場税法(昭和29年法律第96号)施行の日から,遊興飲食税に関する改正規定は,昭和29年7月1日から施行する。
(改正条例の適用区分)
2 この条例による改正規定は,この附則に特別の定があるものを除く外,法人(法人税法(昭和22年法律第28号)第4条の法人を除く。)の県民税に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から,法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和29年1月1日の属する事業年度分から,その他の部分は昭和29年度分から適用する。
(県民税に関する規定の適用)
3 昭和29年度分の個人の県民税に係る徴税令書には,第30条においてその例によることとされた法第1条第1項第6号及び法第319条の2第1項の規定にかかわらず,普通徴収に係る個人の県民税の額を記載することをもつて足りるものとする。
(事業税に関する規定の適用)
4 昭和29年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法第72条の18第3項に規定する法人の行う事業に対しては,同法同条同項の規定にかかわらず,事業税を課することができない。
5 昭和29年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法人の行う事業に対する事業税の課税標準は,第40条の規定にかかわらず,電気供給業,ガス供給業,運送業及び運送取扱業にあつては当該事業年度の収入金額,その他の事業にあつては当該事業年度の所得及び清算所得による。ただし,当該法人のうち地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業並びに運送取扱業を行うものが昭和29年1月1日から同年3月31日までの間に解散した場合において同年同月同日までに清算が結了したときにおける課税標準は,清算所得による。
6 昭和29年4月1日前に地方鉄道軌道整備法第3条第1項第3号に該当するものとして運輸大臣の認定を受け,又は同法第8条第3項の規定による補助を受けたものについては,同年同月同日において当該認定を受け,又は当該補助を受けたものとみなして法第72条の18第2項の規定を適用する。
7 附則第5項の法人の行う事業に対する事業税の税率は,第40条の5の規定にかかわらず,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 電気供給業,ガス供給業,運送業及び運送取扱業を行う法人(第2号に掲げる法人を除く。) 収入金額の100分の1.6
(2) 付則第5項ただし書の適用を受ける法人 清算所得の100分の12
(3) その他の事業を行う法人
法第72条の22第1項第2号に規定する特別法人 所得及び清算所得の100分の8
その他の法人 所得及び清算所得の100分の12
8 第40条の7の規定により昭和29年5月31日前に法人の行う事業に対する事業税を申告納付しなければならないこととなる法人については,昭和29年度分の事業税に限り,同条の規定によつて申告納付すべき期限は,昭和29年5月31日とする。
(不動産取得税に関する規定の適用)
9 不動産取得税に関する規定中建築された家屋に対して課する不動産取得税については,昭和29年7月1日から適用する。
10 昭和27年5月15日以前において旧連合国最高司令官の要求に基いて使用されていた土地又は家屋で政令で指定する区域にあるものが返還された場合において,昭和29年7月1日以後当該土地に家屋を増設し,又は当該家屋を増設し,若しくは改築したときは,その新築,増築又は改築が当該土地等の返還を受けた日から3年以内に行われたものである場合に限り,当該新築,増築又は改築については不動産取得税を課さないものとする。
(県たばこ消費税に関する規定の適用)
11 県たばこ消費税に関する規定は,昭和29年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
12 第43条の8の規定は,改正前の第32条の規定による入場税特別徴収義務者として登録したものであつて,この条例施行の際ひき続いて当該登録に係る施設を経営し,若しくは施設を借り受けているもの又はこの条例施行の後当該登録に係る施設の経営を開始し,若しくは施設を借り受けようとするものに対しては,この条例施行の日から10日間に限り適用しない。
13 第43条の18の規定は,改正前の第38条の3の規定による施設の経営開始の届出をした者であつて,この条例施行の際ひき続いて当該届出に係る施設を経営しているもの又はこの条例施行の後当該届出に係る施設の経営を開始しようとするものに対しては,この条例施行の日から10日間に限り適用しない。
(入場税に関する規定の適用)
14 改正前の法第75条に規定する場所への入場又は施設の利用で入場税法施行の日以後に係るものについて改正前の第22条の規定により徴収された入場税については,なお,従前の例による。この場合において,入場税の特別徴収義務者が改正前の法第87条第3項の規定によつて徴収した入場税の額が入場税法の適用があつたものとした場合において徴収すべき入場税の額をこえるため,当該入場税の納税者の請求に基いて,そのこえる部分に相当する金額を返還したときは,当該特別徴収義務者の請求に基き,その返還した部分に相当する金額を還付する。
(遊興飲食税に関する規定の適用)
15 昭和29年7月1日から同月14日までの間において現に法第114条の2第2項及び第4項の場所の特別徴収義務者である者については,第52条の2第1項中「第51条第1項の登録を申請する場合において」とあるのは「昭和29年7月15日までに」と読み替えるものとする。
(昭和28年度分以前の県税)
16 昭和28年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和29年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については,なお,従前の例による。
17 この条例施行前にした行為に対する罰則及び過料の適用については,なお,従前の例による。
付 則(昭和29年条例第48号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の条例第4条の2第3号の規定は,久慈郡太田町を常陸太田市とする処分の効力が確定した日から施行する。
付 則(昭和29年条例第65号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,固定資産税に関する改正規定は,昭和30年度分から適用する。
付 則(昭和30年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(改正条例の適用区分)
2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は,この付則に特別の定があるものを除く外,県民税のうち法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から,事業税のうち法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から,不動産所得税に関する部分は昭和30年8月1日から,娯楽施設利用税に関する部分は昭和30年10月1日から,遊興飲食税に関する部分は昭和30年11月1日から,その他の部分は昭和30年度分の県税から適用する。
(還付又は充当加算金に関する規定の適用)
3 新条例第13条の規定は,昭和30年8月1日以後において還付し,又は充当すベき額について適用する。ただし,当該額で昭和30年7月31日以前の期間に適応するものについては,なお,従前の例による。
(延滞金及び延滞加算金に関する規定の適用)
4 新条例第17条第1項及び第21条の規定は,昭和30年8月1日から適用する。ただし,当該額で昭和30年7月31日以前の期間に適応するものについては,なお,従前の例による。
(県民税に関する規定の適用)
5 昭和31年度分の県民税に限り,新条例第23条第1項,第24条第4項及び第29条の規定中「100分の6」を「100分の5.5」と読み替えるものとする。
6 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間に終了する事業年度分の県民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税に限り,新条例第33条の規定中「100分の5.4」は「100分の5.3」と読み替えるものとする。
7 新条例第24条第2項及び第3項,第26条第2項から第4項まで,並びに第29条の規定は昭和30年8月1日以後において市町村の廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し,新条例第26条第5項の規定は昭和30年8月1日前において市町村の廃置分合又は境界変更が行われた市町村についても適用する。
8 昭和30年度分の県民税については,この条例による改正前の条例第31条の規定は,なお,効力を有する。
(事業税に関する規定の適用)
9 昭和30年度分の個人の行う事業に対する事業税に限り,新条例第40条の13の規定中「12万円」を「10万円」と読み替えるものとする。
10 新条例第40条の14の規定は,昭和31年度分の個人の事業税から適用する。
(県たばこ消費税に関する規定の適用)
11 新条例第42条の2の規定は,昭和31年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし,同日前に係る部分については,なお,従前の例による。
(遊興飲食税に関する規定の適用)
12 昭和30年11月1日から昭和31年3月31日までの間における飲食及びその他の利用行為に対して課する遊興飲食税に限り,新条例第45条の3第1項中「200円」を「150円」と読み替えるものとする。
13 新条例第45条の2第2項,第45条の3第3項,第53条第1項,第54条第1項,第55条第1項並びに第56条の2第1項及び第2項の規定による手続は,昭和30年11月1日前においてもすることができる。
(鉱区税に関する規定の適用)
14 新条例第73条第2項の規定は,昭和30年9月1日から適用するものとし,同日前に係る分については,なお,従前の例による。
(従前の県税に関する経過措置)
15 法人の県民税にあつては昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税,法人の行う事業税にあつては昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税に係る分,不動産取得税にあつては昭和30年8月1日前の分,娯楽施設利用税にあつては昭和30年10月1日前の分,遊興飲食税にあつては昭和30年11月1日前の分及びその他の県税で昭和29年度分以前の分については,なお,従前の例による。
付 則(昭和30年条例第36号)
1 この条例は,昭和30年12月20日から施行する。
2 この条例による改正前の募金取締に関する条例,茨城県県税条例,茨城県がん具用煙火取締条例または茨城県県立学校授業料,入学料及び入学考査料徴収条例の規定によつて地方事務所長がした処分または地方事務所長に対してした申請,申告その他の手続は,それぞれ支庁長が処分しまたは支庁長若しくは支所長に対してしたものとみなす。
付 則(昭和31年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和31年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用する。
付 則(昭和31年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,軽油引取税に関する部分(付則第5項を除く。)は,昭和31年6月1日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は,この付則において特別の定があるものを除くほか,法人の県民税の均等割に関する部分にあつては昭和31年4月1日の属する事業年度分から,法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの県民税の均等割に関する部分にあつては昭和31年度分から,法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和31年3月31日までに終了する事業年度から後の分から,個人の行う事業に対する事業税の減免に関する部分並びに自動車税及び狩猟者税に関する部分にあつては昭和31年度分から適用する。
(過誤納に係る徴収金の充当の規定の適用)
3 新条例第5条の3第1項及び第12条第2項の規定は,この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下次項及び付則第6項において同じ。)の施行の日前の過納又は誤納に係る徴収金についても適用する。
(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)
4 新条例第57条の3の2及び第57条の3の3の規定は,昭和31年4月24日以後における遊興飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(茨城県県税条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
5 新条例第109条第1項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定,新条例第111条の規定による特別徴収義務者の登録,新条例第112条第1項の規定による特別徴収義務者の証票の交付,新条例第113条第1項の規定による免税軽油使用者証の交付及び新条例第114条第4項の規定による免税証の交付は,昭和31年6月1日前においても行うことができる。
6 この条例施行の際,現に,特約業者又は元売業者として営業を行つている者が軽油引取税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しようとするときは,新条例第111条第1項前段の規定中「営業を開始しようとする日の前5日までに」とあるのは「この条例施行の日から5日以内に」と読み替えて,同条の規定を適用する。
7 昭和31年6月1日において,新条例第109条第1項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が1キロリツトル以上の軽油を所持している場合においては,当該販売業者が,昭和31年6月1日に,特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし,新条例の規定を適用する。
8 前項の場合においては,軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,当該販売業者は,昭和31年6月15日までに,規則で定める申告書を知事に提出し,及びその申告した税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。
9 第7項の販売業者は,地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和31年政令第106号)付則第6項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては,規則で定める申請書を昭和31年6月1日から15日までの間に知事に提出しなければならない。
付 則(昭和31年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和31年4月1日から適用する。
付 則(昭和32年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和32年4月11日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定は,この付則において特別の定があるものを除くほか,法人の県民税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から,法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から,その他の部分は昭和32年度分から適用する。
(県民税に関する規定の適用)
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり,かつ,法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては,新条例の規定は,当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の県民税について適用する。
4 昭和32年度分及び昭和33年度分の個人の県民税に限り,新条例第23条第1項,第24条第4項,第26条第5項ただし書及び第29条ただし書中「100分の8」とあるのは,昭和32年度にあつては「100分の6」と,昭和33年度にあつては「100分の7.5」と読み替えるものとする。
(事業税に関する規定の適用)
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり,かつ,収益事業を行うものについては,新条例の規定は,当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の事業税について適用する。
6 新条例第40条の11第1項の規定は,この条例の施行後に新条例第40条の8に規定する修正申告書の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額について適用し,この条例の施行前にこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第40条の8に規定する修正申告書の提出により納付すべき事業税額にかかる延滞金額については,なお従前の例による。
7 新条例第40条の14第1号の規定は,昭和33年度分以後の事業税について適用し,昭和32年度分以前の事業税については,なお従前の例による。
(軽油引取税に関する規定の適用)
8 この条例の施行の際,特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者から,又は特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について,この条例の施行後当該特約業者又は元売業者が引渡を行うための貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者又は元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者又は元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者ヘの移出を除く。)を行つた場合においては,当該移出を新条例第109条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取とみなし,新条例の規定(第105条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,000円とする。
9 この条例の施行の際,軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において1キロリツトル以上である場合においては,当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし,新条例の規定(第105条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,000円とする。
10 前項の場合において,軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,当該販売業者は,昭和32年4月25日までに,規則で定める申告書を知事に提出し,及びその申告した税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。
11 第9項の販売業者は,地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第62号)付則第6項の規定による微収猶予の申請をする場合においては,規則で定める申請書を,昭和32年4月11日から同月25日までの間に知事に提出しなければならない。
(旧条例の規定に基いて課し又は課すべきであつた県税の取扱)
12 旧条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。
付 則(昭和32年条例第23号)
1 この条例は,昭和32年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県県税条例第106条の規定により新たに軽油引取税を課されないこととなる軽油の引取にかかる免税の手続は,昭和32年7月1日前においても行うことができる。
3 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。
付 則(昭和32年条例第45号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
付 則(昭和33年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,狩猟者税に関する改正規定は昭和33年7月1日から,軽油引取税に関する改正規定は昭和33年5月1日から施行する。
(新条例の適用区分)
2 この条例による改正後の茨城県県税条例の規定は,昭和33年度分の県税から適用する。
(経過措置)
3 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為及びこの付則の規定により従前の例によることとされる県税に係るこの条例施行後にした行為に対する過料の規定の適用については,なお従前の例による。
付 則(昭和33年条例第41号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,娯楽施設利用税に関する改正規定は,昭和33年11月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については,なお従前の例による。
付 則(昭和34年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和34年4月1日から施行する。
(法人の事業税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第40条の5の規定は,昭和34年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
3 この条例の施行の際,特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者から,又は特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について,この条例の施行後当該特約業者又は元売業者が引渡を行うための貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者又は元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者又は元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者ヘの移出を除く。)を行つた場合においては,当該移出を新条例第109条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取とみなし,新条例の規定(第105条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,400円とする。
4 この条例の施行の際,軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において1キロリツトル以上である場合においては,当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし,新条例の規定(第105条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず1キロリツトルにつき2,400円とする。
5 前項の場合において,軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,当該販売業者は,この条例の施行の日から起算して15日以内に規則で定める申告書を知事に提出し,及びその申告した税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。
6 第4項の販売業者は,地方税法等の一部を改正する法律付則の規定に基く軽油引取税の徴収猶予の限度額等を定める政令(昭和34年政令第83号)第2条第1項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては,規則で定める申請書をこの条例の施行の日から起算して15日以内に知事に提出しなければならない。
(改正前の茨城県県税条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた県税の取扱)
7 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基いて課し,又は課すべきてあつた県税については,なお従前の例による。
付 則(昭和34年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和34年条例第43号)
この条例は,昭和34年11月1日から施行する。
付 則(昭和34年条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和35年1月1日から施行する。
付 則(昭和35年条例第1号)
この条例は,昭和35年3月1日から施行する。
付 則(昭和35年条例第26号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて知事がした県民税,事業税にかかる処分についての異議の申立に対する決定に関する事項については,この条例による改正後の茨城県県税条例第4条の2第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付 則(昭和36年条例第15号)
1 この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に,この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)の規定により支庁長に対してした申告,申請その他の手続きは,改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定による当該課税地を管轄する県税事務所長に対してした申告,申請その他の手続きとみなす。
3 この条例の施行前に旧条例の規定により支庁長又は支庁の徴税吏員がした徴税令書又は督促状の発付,税額の更正又は決定,滞納処分,通告処分その他県税の賦課徴収及び犯則取締に関する手続きは,新条例の規定による当該課税地を管轄する県税事務税長又は当該課税地を管轄する県税事務所の徴税吏員がした手続きとみなす。
付 則(昭和36年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の翌日から施行する。ただし,遊興飲食税に係る改正規定は昭和36年5月1日から,第106条の表中4項から8項までを改正する規定,10項及び11項の改正規定並びに14項の改正規定は昭和36年7月1日から施行する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第41条第7項(第41条の13第2項及び第41条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定は,この条例施行の日以後において還付し,又は充当すべき額に係る還付加算金の計算について適用する。
3 新条例第41条の10第1項及び第41条の17第1項第1号の規定は,この条例施行の日以後において,土地を取得した場合について適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
4 新条例第116条の2の規定は,この条例施行の日以後における軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。
5 この条例施行前において,特約業者若しくは元売業者以外の者(以下次項及び第7項において「販売業者等」という。)が,特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない,この条例施行後において特約業者又は元売業者の所有し,又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け,又は移出した場合においては,当該引渡し又は移出を,新条例第103条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし,新条例の規定(第105条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,100円とする。
6 この条例の施行前において,特約業者又は元売業者がこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)の規定によつて軽油引取税を課され,又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け,この条例施行後において,当該譲渡を受けた軽油(前項の規定によつて課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては,当該特約業者又は元売業者を販売業者等と,当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし,新条例の規定(第105条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリットルにつき2,100円とする。
7 この条例の施行の際,特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下第9項までの間において「小売業者」という。)が販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し,又特約業者,元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において1キロリットル以上である場合においては,当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行なつたものとみなし,新条例の規定(第105条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず1キロリツトルにつき2,100円とする。
8 この条例の施行前において,免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引渡した小売業者が,この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において,当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて県内において1キロリツトル以上であるときは,当該小売業者が,この条例施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし,新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,100円とする。
9 前3項の場合において,軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者,元売業者又は小売業者は,この条例の施行の日(付則第6項の場合にあつては,特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して15日以内に規則で定める申告書を知事に提出し,及びその申告をした税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。
10 前項の場合において軽油引取税額が3万円をこえるときは,当該特約業者,元売業者又は小売業者の申請により3カ月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。
11 旧条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお,従前の例による。
付 則(昭和36年条例第40号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第43条の3の2の規定は,昭和36年8月1日以降の娯楽施設利用税について適用し,同日前のものについては,なお従前の例による。
3 新条例第63条の規定は,昭和36年度分の自動車税から適用する。
4 日本専売公社,日本国有鉄道及び日本電信電話公社の所有する自動車に対する自動車税の納期は,昭和36年度分に限り,新条例第65条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
第1期分 7月21日から同月31日まで
第2期分 10月21日から同月31日まで
5 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。
付 則(昭和36年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税及び個人の事業税に関する部分は,昭和37年度分の個人の県民税及び個人の事業税から適用し,昭和36年度分までの個人の県民税及び個人の事業税については,なお,従前の例による。
3 新条例第22条中法人の県民税に関する部分は,昭和36年5月1日の属する事業年度分の法人の県民税から適用し,同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税については,なお,従前の例による。
4 第41条の2及び第41条の16にかかる改正規定は,昭和36年4月1日以降において土地を取得した場合について適用する。
5 第93条にかかる改正規定及び新条例第93条の4の規定は,昭和36年度分の狩猟者税から適用する。
付 則(昭和37年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税に関する規定は,昭和37年度分の個人の県民税から適用し,昭和36年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
3 新条例中個人の事業税に関する規定は,昭和37年度分の個人の事業税から適用し,昭和36年度分までの個人の事業税については,なお従前の例による。
4 新条例第45条の5第1項第2号及び第3項の規定は,施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し,同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
5 新条例第41条の13の2の規定は,施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。
6 新条例第41条の13の3の規定は,施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し,同日前になされた譲渡担保財産の取得については,なお従前の例による。
7 新条例第41条の13の4の規定は,施行日以後においてなされる防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得について適用し,同日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については,なお従前の例による。
8 新条例第41条の13の5の規定は,施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。
9 昭和39年1月1日前において不動産を取得した場合における新条例第41条の3第6項及び第7項,第41条の13の2第1項並びに付則第8項の規定の適用については,これらの規定中「法第388条第1項の固定資産評価基準によつて」とあるのは,「地方税法の一部を改正する法律(昭和37年法律第51号)による改正前の法第388条第3項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続きに準じて」とする。
(県たばこ消費税に関する規定の適用)
10 新条例第42条及び第42条の2の規定は,施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し,同日前に係る分については,なお従前の例による。
(旧条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた県税の取扱い)
11 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。
付 則(昭和37年10月6日条例第62号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
付 則(昭和38年3月22日条例第12号)
この条例は,昭和38年4月1日から施行する。
付 則(昭和38年4月1日条例第23号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県県税条例第26条の2第2項の規定は,昭和39年度分の個人の県民税から適用し,昭和38年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
3 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。
付 則(昭和38年7月1日条例第27号)
1 この条例は,昭和38年10月1日から施行する。ただし,第4条第1項第8号に係る改正規定,同条同項に第8号を加える改正規定,第4条第4項,第38条の2,第40条の10,第40条の11,第41条,第41条の3,第52条の2,第52条の3及び第106条の改正規定,狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分,狩猟者税の課税地を改める部分,狩猟者税の税率を改める部分及び狩猟者税納税証紙を納税証紙に改める部分に限る。)並びに入猟税に関する改正規定は,公布の日から施行する。
2 第106条の改正規定は,昭和38年4月1日から,狩猟者税(公布の日から施行する部分に限る。)及び入猟税に関する改正規定は,昭和38年6月15日から適用する。
3 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第17条の規定は,この条例の施行の日(第1項本文に規定する施行の日をいう。)以後に納付し,納入し,又は徴収する延滞金額について適用する。ただし,当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については,なお従前の例による。
4 前項の規定の適用について,地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)附則第8条第2項の規定の適用がある場合においては,納付し,納入し,又は徴収すべき延滞金額から当該規定の定めるところにより控除されることとなる額を控除する。
5 新条例第19条の規定は,この条例の施行の日以後に発する督促状について適用し,同日前に発した督促状に係る督促手数料については,なお従前の例による。
6 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。
付 則(昭和39年3月31日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第22条の2第1項第3号の規定は,昭和39年度分の個人の県民税から適用し,昭和38年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
3 新条例第40条の5第1項第2号の規定は,この条例の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し,同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については,なお従前の例による。
4 法人のこの条例の施行の日の属する事業年度が6月をこえる場合において,当該事業年度分の事業税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第29号)による改正前の地方税法第72条の26第1項ただし書又は第72条の27第1項の期限が同日前であるときは,当該期限において申告納付した,又は申告納付すベきであつた事業税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
5 新条例第41条の3第1項,第41条の3の2第1項又は第41条の10第1項の規定は,昭和39年1月1日以後に不動産を取得した場合について適用する。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
6 この条例の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない,この条例の施行後において特約業者又は元売業者の所有し,又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け,又は移出した場合においては,当該引渡し又は移出を新条例第103条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし,新条例の規定(第105条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,500円とする。
7 この条例の施行前において特約業者又は元売業者がこの条例による改正前の茨城県県税条例の規定によつて軽油引取税を課され,又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け,この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては,当該特約業者又は元売業者を販売業者等と,当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし,新条例の規定(第105条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,500円とする。
8 この条例の施行の際,特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が,販売業者等の管理する貯蔵場所等において所有し,又は特約業者,元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて1キロリツトル以上である場合においては,当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし,新条例の規定(第105条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,500円とする。
9 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が,この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において,当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて県内において1キロリツトル以上であるときは,当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし,新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,500円とする。
10 前3項の場合において,軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者,元売業者又は小売業者は,この条例の施行の日(付則第7項の場合にあつては,特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して1月以内に,軽油引取税の課税標準量,税額等を記載した規則で定める申告書を知事に提出し,及びその申告した税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。
11 前項の場合における軽油引取税額が3万円をこえるときは,知事は,地方税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第29号)付則第21条第2項に規定する処分をすることができる。
(改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた地方税の取扱い)
12 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。
付 則(昭和39年7月6日条例第41号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日以後の不動産の取得について適用する。
付 則(昭和40年3月31日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
(個人の県民税にかかる徴収取扱費に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第5条の3第1項の規定は,昭和40年度分の個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し,昭和39年度分までの個人の県民税に係る徴収取扱費については,なお従前の例による。
(県民税に関する規定の適用)
第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中法人の県民税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)から適用し,同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については,なお従前の例による。
2 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において,当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和40年法律第35号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第53条第1項及び第3項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは,当該法人がこれらの規定により申告納付した,又は申告納付すべきであつた法人の県民税については,なお従前の例による。
3 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において,当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係る改正法による改正後の地方税法第53条第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは,当該法人の県民税に対する新条例第33条の規定の適用については,「100分の5.5」とあるのは「100分の5.4」とする。
4 新条例第22条の2の規定は,昭和40年度分の個人の県民税から適用し,昭和39年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第4条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し,同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については,なお従前の例による。
2 施行日の前日までに申告期限の到来した旧法第72条の26第1項及び第6項並びに第72条の27の規定による申告書に係る法人の事業税については,なお従前の例による。
3 新条例第40条の14第1項の規定は,昭和40年3月1日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し,同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第5条 新条例第41条の15第1項の規定は,新条例第41条第2項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。
2 新条例第41条の15第2項の規定は,新条例第41条第2項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅及び当該住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。
3 新条例第41条の17第1項の規定は,昭和39年1月1日以後に不動産を取得した場合について適用する。
(改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税の取扱い)
第6条 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。
付 則(昭和40年10月11日条例第37号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。ただし,第41条の16及び第70条に係る改正規定は,公布の日から施行する。
付 則(昭和41年3月30日条例第9号)
1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県県税条例第40条の12第1項の規定は,昭和41年度分の個人の事業税から適用し,昭和40年度分以前の個人の事業税については,なお従前の例による。
付 則(昭和41年3月31日条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第33条の規定は,法人の昭和41年1月1日以後に開始し,昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度分の法人の県民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)について適用し,法人の同年1月1日前に開始し,同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し,施行日前に終了した事業年度分の県民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については,なお従前の例による。この場合において,法人の同年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の県民税に対する同条の規定の適用については,同条中「100分の5.8」とあるのは「100分の5.65」とする。
2 法人の昭和41年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度分の地方税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第40号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第53条第1項の県民税に係る申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る法人の県民税として納付した,又は納付すべきであつた法人の県民税については,なお従前の例による。
3 法人の昭和41年1月1日以後に開始し,施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の県民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には,第1項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る法人の県民税に対する新条例第33条の規定の適用については,なお従前の例による。
4 新条例の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和41年度分の個人の県民税から適用し,昭和40年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第3条 新条例第41条の10第1項第1号及び第41条の17第1項第1号の規定は,昭和40年4月1日以後に土地を取得した場合について適用する。
(改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税の取扱い)
第4条 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。
付 則(昭和41年5月16日条例第29号)
1 この条例は,昭和41年6月1日から施行する。ただし,料理飲食等消費税に関する改正規定は,昭和41年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県県税条例第45条の2第2項に規定する旅館及び飲食店その他これに類する場所の指定は,昭和41年8月1日前においても行なうことができる。
3 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。
付 則(昭和41年6月29日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和41年12月10日条例第67号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第32条の2から第32条の8まで,第40条の14第1項及び付則第11項から第13項までに係る改正規定は,昭和42年1月1日から,第14条の2に係る改正規定は,昭和42年4月1日から,それぞれ施行する。
2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中第32条の2の規定によつて課する所得割は,昭和42年1月1日以後に支払われるベき同条に規定する退職手当等について適用する。
3 新条例第40条の17第1項第1号の規定は,昭和42年度分の事業税の課税免除から適用する。
4 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。
付 則(昭和42年3月22日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。
付 則(昭和42年4月1日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和42年6月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(延滞金の算定に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中延滞会の算定に関する部分は,この条例の公布の日(以下「施行日」という。)以後に納付し又は納入すべき期限が到来する県税に係る延滞金について適用し,同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した県税に係る延滞金については,なお従前の例による。
(県民税に関する規定の適用)
3 新条例第34条の規定は,施行日以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第25号)第1条の規定による改正後の地方税法第53条第6項の期間に係る法人の県民税について適用し,同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る県民税については,なお従前の例による。
4 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和42年度分の個人の県民税から適用し,昭和41年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
5 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については,なお従前の例による。
6 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中個人の事業税に関する部分は,昭和42年度分の個人の事業税から適用し,昭和41年度分までの個人の事業税については,なお従前の例による。
(県たばこ消費税に関する規定の適用)
7 新条例第42条の2の規定は,日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し,同日前に当該売渡しをした製造たばこについては,なお従前の例による。
8 日本専売公社は,昭和42年3月又は同年4月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第42条の2に規定する税率を適用して計算した県たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについてこの条例による改正前の茨城県県税条例第42条の2に規定する税率を適用して計算した県たばこ消費税の額との差額に相当する県たばこ消費税の額を,それぞれ同年6月30日又は同年7月31日までに申告納付しなければならない。
(軽油引取税に関する規定の適用)
9 新条例第104条第1項第5号の規定は,施行日以後の製造に係る軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。
付 則(昭和42年7月10日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和42年12月20日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和43年1月1日(第22条の改正規定にあつては昭和45年1月1日)から施行する。ただし,第30条の2及び第40条の14の2にただし書き加える改正規定並びに第106条,第113条及び第41条の13の5の改正規定は,公布の日から施行し,昭和42年6月1日(第41条の13の5の改正規定にあつては昭和42年8月16日)から適用する。
(個人の県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第22条の規定は,昭和45年度分の個人の県民税から適用し,昭和44年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
3 新条例第30条の2ただし書の規定を除き,新条例の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和43年度分の個人の県民税から適用し,昭和42年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
(個人の事業税に関する規定の適用)
4 新条例第40条の14の2ただし書の規定を除き,新条例の規定中個人の事業税に関する部分は,昭和43年度分の個人の事業税から適用し,昭和42年度分までの個人の事業税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
5 中小企業振興事業団法付則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第3条第1項第4号の事業協同組合等又は同項第5号の計画組合が,同項第4号又は第5号の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得し,かつ,当該不動産の取得の日から5年以内に当該事業協同組合等又は計画組合の組合員又は所属員に当該不動産を譲り渡した場合において,当該事業協同組合等又は計画組合による当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については,新条例第41条の13の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付 則(昭和43年4月1日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第45条の2の2に係る改正規定は,昭和43年6月1日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和43年度分の個人の県民税から適用し,昭和42年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
3 新条例第40条の4第1項の規定は,この条例の公布の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人事業税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については,なお従前の例による。
4 新条例第40条の14の2第1項の規定は,昭和43年度分の個人の事業税から適用し,昭和42年度分までの個人の事業税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
5 新条例第41条第2項の規定は,同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し,同日前にされた当該譲渡については,なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
6 新条例第45条の2の2第2項及び第3項の規定は,昭和43年6月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前における当該行為に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。
付 則(昭和43年6月17日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和43年7月1日から施行する。
(過誤納に係る徴収金の取扱に関する規定の適用)
2 改正後の茨城県県税条例第12条第2項の規定は,この条例施行の日以後において発せられる同条第1項の通知を受けた納税者又は特別徴収義務者について適用する。
付 則(昭和44年4月9日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の2第1項の改正規定は昭和44年6月1日から,第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項,第46条並びに第52条の2第3項の改正規定は同年10月1日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第22条の2第1項第3号の規定は,昭和44年度分の個人の県民税から適用し,昭和43年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 新条例第41条第2項の規定は,同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で昭和44年4月9日(以下「施行日」という。)以後にされるものについて適用し,同日前にされた当該譲渡については,なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
4 新条例第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項,第46条並びに第52条の2第3項の規定は,昭和44年10月1日以後における遊興,飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
5 新条例第102条の5の規定は,施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し,同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については,なお従前の例による。
(昭和44年分の長期譲渡所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)
6 新条例付則第16項又は第17項の規定は,租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条又は第32条の規定の適用がある場合には,その適用がある年の翌年度分の個人の県民税についても適用する。この場合において,新条例付則第16項又は第17項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。
付 則(昭和44年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和45年条例第2号)
この条例は,昭和45年3月1日から施行する。
付 則(昭和45年条例第11号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の2第1項及び第103条第3項の改正規定は昭和45年6月1日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中第5条の2第1項の規定は,昭和45年6月1日以後に納付又は納入があつた個人の県民税に係る市町村の徴収金について適用する。
3 新条例第22条の2第1項第3号の規定は,昭和45年度分の個人の県民税から適用し,昭和44年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
4 新条例第33条の規定は,昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
5 新条例中不動産取得税に関する規定は,施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し,新条例施行の際,現に存する防災建築街区造成組合に関しては,新条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
6 新条例中自動車取得税に関する規定は,昭和45年5月1日以降における自動車の取得に係る自動車取得税から適用する。
(軽油引取税に関する規定の適用)
7 新条例第103条第3項の規定は,昭和45年6月1日以後において,自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し,同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については,なお従前の例による。
付 則(昭和45年条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和46年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和46年4月1日から施行する。ただし,料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和46年10月1日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関するの部分は,昭和46年度分の個人の県民税から適用し,昭和45年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 新条例第41条の13の6の規定は,昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
4 新条例の規定中料理飲食等消費税に関する部分は,昭和46年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。
(狩猟免許税に関する規定の適用)
5 新条例第90条の規定は,施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し,同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については,なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
6 新条例第127条の規定は,施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し,同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については,なお従前の例による。
付 則(昭和46年条例第48号)
1 この条例は,昭和47年1月1日から施行する。
2 昭和47年3月1日前におけるボーリング場及びゴルフ場における利用行為に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。
付 則(昭和47年条例第11号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和47年度分の個人の県民税から適用し,昭和46年度分までの個人県民税については,なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
3 新条例第40条の14の2の規定は,昭和48年度分の個人の事業税から適用し,昭和47年度分までの個人の事業税については,なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
4 新条例第63条及び第68条の2の規定は,昭和47年度分の自動車税から適用し,昭和46年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
付 則(昭和47年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和48年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,自動車取得税に関する改正規定は昭和48年10月1日から施行する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第43条の3第2項の規定は,施行日以後におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し,施行日前におけるボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
3 新条例中自動車税に関する規定は,昭和48年度分の自動車税から適用し,昭和47年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
付 則(昭和48年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第43条の3第2項及び第43条の3の2第2項の改正規定は,昭和48年6月1日から,第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項並びに第52条の2第3項の改正規定は,同年10月1日から,第65条第1項,第65条の2第3項及び第4項並びに第66条第2項の改正規定は昭和49年4月1日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中第22条の2第1項第3号の規定は,昭和48年度分の個人の県民税から適用し,昭和47年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 次項に定めるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
4 新条例第41条の3第1項の規定は,昭和48年1月1日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
5 新条例第43条の3第2項の表第6号及び第43条の3の2第2項の規定は,昭和48年6月1日以後におけるゴルフ場に類する施設の利用及びゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し,同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
6 新条例第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項並びに第52条の2第3項の規定は,昭和48年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
7 新条例第65条第1項,第65条の2第3項及び第4項並びに第66条第2項の規定は,昭和49年度分の自動車税から適用し,昭和48年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
8 新条例付則第18項及び第19項の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
付 則(昭和48年条例第45号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和49年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
2 改正後の茨城県県税条例第43条の3第2項の表中ボーリング場及びボーリング場に類する施設に関する規定は,施行日以後におけるボーリング場及びボーリング場に類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税について適用し,施行日前におけるボーリング場及びボーリング場に類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。
付 則(昭和49年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。ただし,第45条の2第1項の改正規定は,同年10月1日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中第22条の2第1項第3号の規定は,昭和49年度分の個人の県民税から適用し,昭和48年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
3 新条例第33条の規定は,昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額にかかる法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下本項において同じ。)について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については,なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
4 新条例第40条の2第4項の規定は,昭和49年度分の個人の事業税及び施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項及び次項において同じ。)から適用し,昭和48年度分までの個人の事業税及び施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については,なお従前の例による。
5 新条例第40条の5第1項第2号の規定は,昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については,なお従前の例による。この場合において,同日から昭和50年4月30日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係るこの規定の適用については,この規定中「350万円」とあるのは「300万円」と,「700万円」とあるのは「600万円」とする。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
6 新条例第45条の2第1項の規定は,昭和49年10月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
7 新条例第70条第2項の規定は,昭和49年度分の自動車税から適用し,昭和48年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
8 新条例第102条の12第1項及び第3項並びに新条例付則第21項から第23項までの規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)
9 新条例付則第15項の規定は,県民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。以下「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)付則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には,その者の昭和49年度分の個人の県民税についても適用する。この場合において,法付則第33条の2第1項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と,「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と,「700万円」とあるのは「300万円」と,「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と,「100分の5.2」とあるのは「100分の5.6」と,同条第2項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)付則第5条第1項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と,「100分の72」とあるのは「100分の73」と,「700万円」とあるのは「300万円」と,「100分の60」とあるのは「100分の66」と,同条第3項中「700万円」とあるのは「300万円」と,「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と,「100分の5.2」とあるのは「100分の5.6」とする。
10 新条例付則第15項の規定の適用については,昭和50年度分の個人の県民税に限り,法付則第33条の2第1項中「700万円」とあるのは「600万円」と,「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と,同条第2項中「700万円」とあるのは「600万円」と,「100分の60」とあるのは「100分の62」と,同条第3項中「700万円」とあるのは「600万円」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)
11 新条例付則第16項の規定は,県民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法付則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行なつた場合について適用する。
付 則(昭和49年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和50年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項,第52条の2第3項並びに第121条の改正規定は,昭和50年10月1日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和50年度分の個人の県民税から適用し,昭和49年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
3 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は,施行日以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し,施行日前に終了する事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
4 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し,施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については,なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
5 新条例第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項並びに第52条の2第3項の規定は,昭和50年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
6 改正前の茨城県県税条例付則第22項の規定は,昭和49年9月30日までの間に行なわれた自動車の取得については,なおその効力を有する。
付 則(昭和50年条例第39号)
1 この条例は,昭和50年12月1日から施行する。
2 昭和50年12月1日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。
付 則(昭和50年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和51年2月1日から施行する。
(中間申告に関する規定の適用)
2 法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が第36条の規定により法第53条第1項の申告書を提出する場合における改正後の茨城県県税条例付則第21項の規定は,当該申告書に係る事業年度開始の日から6月を経過した日が施行日以後となるものから適用し,当該経過した日が施行日前のものについては,なお従前の例による。
付 則(昭和51年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
2 改正後の茨城県県税条例第41条の13の4の規定は,この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
付 則(昭和51年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和51年度分の個人の県民税から適用し,昭和50年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
3 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は,昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は法第53条第5項に規定する期間に係る法人の県民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については,なお従前の例による。
4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の規定による申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る県民税として納付した,又は納付すべきであつた県民税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
5 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
6 新条例の規定中自動車税に関する部分は,昭和51年度分の自動車税から適用し,昭和50年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
7 新条例第103条及び第104条に規定する場合のほか,次の各号に規定する場合には,当該各号に掲げる引渡し等に対し,当該引渡し等を新条例第103条第1項の引取りと,当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし,当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において,当該軽油が同条第2項の軽油であるときは,同項の軽油以外の炭化水素油の数量を控除した数量とし,第4号の場合には,当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として,当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条及び付則第35項の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき,4,500円とする。
(1) 施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い,施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し,又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け,又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者
(2) 施行日前において特約業者又は元売業者が改正前の茨城県県税条例の規定によつて軽油引取税を課され,又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け,施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
(3) この条例の施行の際,特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が,販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し,又は特約業者,元売業者若しくは小売業者以外のものから軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者
(4) 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が,施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
8 前項第3号及び第4号の規定は,同一の小売業者について,同項第3号の所有又は保管に係る軽油の数量が同項第4号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて1キロリツトル未満である場合には,適用しない。
9 第7項第1号又は第2号の規定により軽油引取税を課する場合には,新条例第105条第2号及び第3号の規定を,同項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第3号の規定を適用しない。
10 第7項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者,元売業者又は小売業者は,施行日(同項第2号の場合にあつては,特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して1月以内に,軽油引取税の課税標準量,税額等を記載した規則で定める申告書を知事に提出し,かつ,その申告した税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。
11 知事が,前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が3万円を超える場合には,当該特約業者,元売業者又は小売業者の申請により,3月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において,必要があると認めるときは,知事は,当該特約業者,元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
付 則(昭和51年条例第53号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例第5条の3第1項第1号の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
付 則(昭和51年条例第62号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例付則第5条第2項の規定は,昭和50年1月1日以後の不動産の取得に係る不動産取得税の徴収を猶予された期間につき徴収される延滞金について適用する。
付 則(昭和52年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和52年6月1日から施行する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例中娯楽施設利用税に関する部分は,昭和52年6月1日以後のゴルフ場(ゴルフ場に類する施設を含む。以下本条において同じ。)の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し,同日前のゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。
付 則(昭和52年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。ただし,第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項並びに第52条の2第3項の改正規定は同年10月1日から施行する。
(県民税に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和52年度分の個人の県民税から適用し,昭和51年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
2 新条例第34条第1項の規定は,昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は法第53条第5項に規定する期間に係る法人の県民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については,なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の規定による申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る県民税として納付した,又は納付すべきであつた県民税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第3条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第4条 新条例第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項並びに第52条の2第3項の規定は,昭和52年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。
(鉱区税に関する規定の適用)
第5条 新条例第73条第1項及び新条例付則第19条の規定は,昭和52年度分の鉱区税から適用し,昭和51年度分までの鉱区税については,なお従前の例による。
(狩猟免許税に関する規定の適用)
第6条 新条例第90条の規定は,施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すベき狩猟免許税について適用し,施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については,なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
第7条 新条例第127条の規定は,施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し,施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については,なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第8条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第18条の規定は,昭和51年度分の自動車税については,なおその効力を有する。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第9条 旧条例付則第21条第2項の規定は,施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なおその効力を有する。
付 則(昭和52年条例第29号)
第1条 この条例は,昭和52年9月1日から施行する。
第2条 昭和52年9月1日前におけるまあじやん場,たまつき場,ゴルフ場及びこれらに類する施設並びにゴルフ練習場の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。
付 則(昭和53年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。ただし,第8条第1項第7号及び第11号の改正規定は同年4月17日から,第43条の3の2第1項の改正規定は同年6月1日から,第45条の2第1項の改正規定は同年10月1日から,それぞれ施行する。
(法人の県民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第34条第1項の規定は,昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は法第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については,なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の規定による申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る県民税として納付した,又は納付すべきであつた県民税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 次項及び第3項に定めるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
2 新条例第41条第12項に規定する同項の契約の効力が発生した日として地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第36条の2の4に規定する日(以下本項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において,当該契約により新条例第41条第12項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が,地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)で定めるところにより,施行日以後6月以内に知事に対し同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは,当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして,同項の規定を適用する。
3 新条例第41条の13の6の規定は,昭和48年4月1日以後に行われた同条第1項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し,新条例付則第17条の規定は,同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。
(娯楽施設利用税に関する経過措置)
第4条 昭和53年6月1日前におけるゴルフ場に類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第5条 新条例第45条の2第1項の規定は,昭和53年10月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第6条 新条例第63条第1項第2号の規定は,昭和53年度分の自動車税から適用し,昭和52年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
2 この条例による改正前の茨城県県税条例付則第18条の規定は,昭和52年度分の自動車税については,なおその効力を有する。
付 則(昭和53年条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(自動車税に関する規定の適用)
第2条 新条例第70条の規定は,昭和53年度分の自動車税から適用し,昭和52年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第3条 新条例第102条の12及び第102条の12の2の規定は,昭和53年4月1日以後における自動車の取得に係る自動車取得税について適用し,同日前における自動車の取得に係る自動車取得税については,なお従前の例による。
付 則(昭和54年条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定は同年4月16日から,付則第22条の改正規定は同年6月1日から,付則第12条の2及び第13条の改正規定は昭和55年4月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)付則第12条の2及び第13条の規定は,昭和55年度分の個人の県民税から適用し,昭和54年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第63条第1項及び第2項の規定は,昭和54年度分の自動車税から適用し,昭和53年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
(狩猟者登録税に開する経過措置)
第5条 新条例第93条の4第1項第2号の規定の適用については,昭和54年度分に限り,同号中「前年の狩猟者の登録」とあるのは「前年の狩猟免許」とする。
(自動車取得税に関する経過措置)
第6条 新条例付則第21条第2項の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第7条 昭和54年6月1日前に行われたこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第103条第1項の軽油の引取り,同条第2項の軽油の販売,同条第3項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第104条第1項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第103条第4項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については,なお従前の例による。
第8条 新条例第103条及び第104条に規定する場合のほか,次の各号に規定する場合には,当該各号に掲げる引渡し等に対し,当該引渡し等を新条例第103条第1項の引取りと,当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし,当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において,当該軽油が同条第2項の軽油であるときは,同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし,第4号の場合には,当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として,当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条及び付則第22条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき,4,800円とする。
(1) 昭和54年6月1日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下本項中「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い,同日以後において特約業者又は元売業者の所有し,又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け,又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者
(2) 昭和54年6月1日前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課された,又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け,同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
(3) 昭和54年6月1日前において,特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下本条中「小売業者」という。)が,販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し,又は特約業者,元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所得又は保管 当該小売業者
(4) 昭和54年6月1日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者
2 前項第3号及び第4号の規定は,同一の小売業者について,同項第3号の所持又は保管に係る軽油の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が1キロリットル未満である場合には,適用しない。
3 第1項第1号又は第2号の規定により軽油引取税を課する場合には新条例第105条第2号及び第3号の規定を,同項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第3号の規定を適用しない。
4 第1項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者,元売業者又は小売業者は,昭和54年6月1日(同項第2号の場合にあつては,特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に,軽油引取税の課税標準量,税額等を記載した規則で定める申告書を知事に提出し,かつ,その申告した税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。
5 知事は,前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が3万円を超える場合には,当該特約業者,元売業者又は小売業者の申請により,3月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において,必要があると認めるときは,知事は,当該特約業者,元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
付 則(昭和55年条例第13号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和55年条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,付則第12条及び第14条の改正規定並びに次条第2項の規定は,昭和56年4月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和55年度分の個人の県民税から適用し,昭和54年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
2 新条例付則第12条及び第14条の規定は,昭和56年度分の個人の県民税から適用し,昭和55年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
2 昭和55年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。次項において同じ。)をした場合における当該住宅の取得につき地方税法の一部を改正する法律(昭和55年法律第10号。以下「55年改正法」という。)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第73条の14第1項の規定又は55年改正法附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされる55年改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第73条の14第1項の規定の適用を受けようとするときは,新条例第41条の8の2の規定は,適用しない。
3 前項に定めるもののほか,昭和55年7月1日前に住宅の建築をした者が,同日以後において,当該住宅の建築後1年以内に,その住宅と一構となるべき住宅を新築し,又はその住宅に増築した場合における住宅の取得につき新法第73条の14第1項の規定又は55年改正法附則第4条第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第73条の14第1項の規定の適用を受けようとするときは,新条例第41条の8の2の後段の規定は,適用しない。
4 昭和55年7月1日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第41条の10第1項第2号の規定の適用については,同項中「住宅(施行令第39条の2の2第1項に規定する住宅に限る。以下本項及び第41条の16第1項において「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と,「一の部分で施行令第39条の2の2第2項に規定するもの」とあるのは「一の部分」とし,同項第2号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。
5 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第41条の10第2項第2号の規定の適用については,同項中「既存住宅」とあるのは,「施行令付則第4条第5項に規定する住宅」とする。
6 昭和55年7月1日前の土地の取得につき新条例第41条の10第1項の規定の適用を受けようとするときは,同条第4項の規定は,適用しない。
7 前項に定めるもののほか,昭和55年7月1日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新条例第41条の10第1項の規定の適用を受けようとするとき及び施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第2項の規定の適用を受けようとするときは,同条第4項後段の規定は,適用しない。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第4条 新条例第90条第1項第2号の規定は,施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し,施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については,なお従前の例による。
附 則(昭和55年条例第51号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和56年条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第41条の4並びに付則第16条の次に見出し及び2条を加える改正規定並びに付則第3条第2項から第4項までの規定 昭和56年7月1日
(2) 第41条第11項及び第12項の改正規定 農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行の日
(施行の日=昭和56年5月20日)
(県民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第34条第1項並びに新条例付則第16条第1項及び第2項の規定は,昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第15号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については,なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず,法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には,その法人の当該申告書に係る県民税の均等割として納付した,又は納付すべきであつた県民税の均等割については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
2 新条例第41条の4の規定は,昭和56年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,この条例による改正前の茨城県県税条例第41条の4の規定は,昭和56年1月1日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が,当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については,当該家屋の取得が昭和57年12月31日までに行われたときに限り,なおその効力を有する。
4 昭和56年7月1日前の不動産の取得が,新条例第41条の10第1項若しくは第2項又は新条例第41条の13の2第1項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については,これらの規定中「税率」とあるのは,「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第4条 新条例第52条の2第5項,第53条第5項,第54条第3項,第56条第1項及び第57条の2第2項の規定は,施行日以後に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管について適用し,施行日前に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については,なお従前の例による。
付 則(昭和56年条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和56年8月1日から施行する。
(法人の県民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例第33条並びに付則第15条及び第16条第1項の改正規定は,昭和56年8月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し,施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については,なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず,法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で,法第57条第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には,その法人の当該申告書に係る県民税の法人税割として納付した,又は納付すべきであつた県民税の法人税割については,なお従前の例による。
付 則(昭和56年条例第51号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和57年条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第52条の2第3項の改正規定並びに付則第4条の規定 昭和58年1月1日
(2) 付則第12条の2及び第13条の改正規定並びに次条第3項の規定 昭和58年4月1日
(県民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和57年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和56年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
2 昭和57年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において,新条例第30条の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第30条の2第1項の確定申告書を含む。)にこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第8条の適用を受ける旨の記載があるときは,その者の県民税の所得割については,新条例付則第8条の規定にかかわらず,旧条例付則第8条の規定の例による。
3 新条例付則第12条の2及び第13条の規定は,昭和58年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和57年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
2 新条例第41条の8の2及び第41条の10第4項の規定は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に旧条例第41条の8の2又は第41条の10第4項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し,施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
3 旧条例付則第17条の規定は,この条例の施行の際,同条の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については,なおその効力を有する。この場合において,旧条例付則第17条中「法附則第11条の5」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和57年法律第10号)附則第6条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第11条の5」とする。
(料理飲食等消費税に係る経過措置)
第4条 新条例第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第52条の2第3項の規定は,昭和58年1月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。
付 則(昭和58年条例第8号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。ただし,第1条中茨城県県税条例第43条の3第2項及び第43条の3の2第2項の改正規定並びに付則第4条の規定は,同年6月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第34条第1項の規定は,昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については,なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず,法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には,その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであつた県民税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 新条例第41条の10第2項及び第4項の規定は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する経過措置)
第4条 新条例第43条の3第2項及び新条例第43条の3の2第2項の規定は,昭和58年6月1日以後における新条例第43条各号に掲げる施設の利用に対して課すベき娯楽施設利用税について適用し,同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第5条 第1条の規定による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第63条第1項及び第2項並びに旧条例付則第18条に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和57年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
(鉱区税に関する経過措置)
第6条 新条例第73条第1項及び新条例付則第19条の規定は,昭和58年度以後の年度分の鉱区税について適用し,昭和57年度分までの鉱区税については,なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第7条 新条例第90条第1項の規定は,施行日以後の狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し,施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については,なお従前の例による。
(入猟税に関する経過措置)
第8条 新条例第127条の規定は,施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し,施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については,なお従前の例による。
付 則(昭和58年条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第45条の2第1項の改正規定及び次条の規定は,昭和59年1月1日から施行する。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第45条の2第1項の規定は,昭和59年1月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例第70条第1項の規定は,昭和58年度分の自動車税から適用する。
付 則(昭和58年条例第29号)
この条例は,昭和59年1月1日から施行する。
付 則(昭和59年条例第9号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。ただし,付則第14条の次に1条を加える改正規定は,公布の日から施行する。
付 則(昭和59年条例第47号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
(県民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
第2条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第18条第2項及び付則第5条第1項の規定は,昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る県民税の法人税割又は法人の事業税については,なお,その効力を有する。
(県民税に関する経過措置)
第3条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和59年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和58年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
2 新条例第34条第1項の規定は,施行日以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には,その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであつた県民税については,なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第4条 新条例第40条の4第1項の規定は,施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し,施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については,なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第5条 新条例第63条第1項及び第2項の規定は,昭和59年度以後の年度分の自動車税について適用し,昭和58年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
2 旧条例付則第18条に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和58年度分の自動車税については,なお従前の例による。
付 則(昭和59年条例第49号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,第43条の3の2第3項及び第4項の改正規定は,公布の日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和60年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和59年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
付 則(昭和60年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,第41条の10第1項の改正規定,第41条の13の7第1項の改正規定,付則第22条の改正規定及び付則第21条の次に1条を加える改正規定は,公布の日から施行する。
(県たばこ消費税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第2章第4節の規定は,昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第42条の3第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ消費税について適用し,施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する県たばこ消費税については,なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては,日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。
3 施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条で定めるものが,施行日において新条例第42条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には,当該製造たばこについては,当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
4 日本たばこ産業株式会社が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき,施行日以後に返還を受けた場合には,当該製造たばこの返還は,日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして,新条例第42条の11の規定を適用する。この場合において,当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された,又は納付されるべきたばこ消費税額は,日本専売公社が当該製造たばこにつき,旧条例第42条の3第2項の規定により納付した,又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。
付 則(昭和60年条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和60年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和59年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
第4条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第41条の14第2項の規定は,施行日前に同条第1項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する旧条例第41条第2項の規定により地方住宅供給公社が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について,施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については,なおその効力を有する。この場合において,旧条例第41条の14第2項中「前項」とあるのは,「茨城県県税条例の一部を改正する条例(昭和60年茨城県条例第26号)による改正前の茨城県県税条例第41条の14第1項」とする。
第5条 新条例付則第17条第2項の規定は,昭和59年4月1日以後に新築された新条例第41条の10第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については,なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第6条 旧条例付則第18条に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和59年度分の自動車税については,なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
第7条 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については,なお従前の例による。
付 則(昭和60年条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,付則第6条及び第7条第2項の改正規定並びに次条の規定は,昭和62年4月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例付則第6条及び第7条第2項の規定は,昭和62年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和61年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
付 則(昭和61年条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
(県たばこ消費税に関する経過措置)
第2条 昭和61年5月1日(以下「指定日」という。)前に課した,又は課すべきであつた県たばこ消費税については,なお従前の例による。
2 指定日前に茨城県県税条例第42条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同条例第42条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第42条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において,これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして,県たばこ消費税を課する。この場合における県たばこ消費税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし,当該県たばこ消費税の税率は,1,000本につき160円とする。
3 前項に規定する者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所,小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する営業所ごとに,地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号。以下「昭和61年改正法」という。)附則第5条第3項の自治省令で定める様式によつて,次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に,知事に提出しなければならない。
(1) 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ消費税額
(3) その他参考となるべき事項
4 第2項に規定する者が,前項の規定による申告書を,昭和61年改正法附則第9条第3項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第5項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて,これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは,当該申告書は,前項の規定により知事に提出されたものとみなす。
5 第3項の規定による申告書を提出した者は,昭和61年10月31日までに,当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ消費税額に相当する金額を納付しなければならない。
6 第2項の規定により県たばこ消費税を課する場合には,同項から前項までに規定するもののほか,次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて,新条例の規定中県たばこ消費税に関する部分(新条例第42条の5,第42条の7,第42条の8及び第42条の11の規定を除く。)を適用する。
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第42条の3第2項
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前項
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茨城県県税条例の一部を改正する条例(昭和61年茨城県条例第31号。以下「昭和61年改正条例」という。)付則第2条第2項
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第42条の9第1項
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第42条の7第1項の規定によつて申告書
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昭和61年改正条例付則第2条第3項の規定によつて申告書
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第42条の9第2項
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第42条の7第1項
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昭和61年改正条例付則第2条第3項
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第42条の14
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経過する日
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経過する日(当該経過する日が昭和61年10月31日前である場合には,同日)
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7 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち,第2項の規定により県たばこ消費税を課された,又は課されるべきものの返還を受けた場合には,当該県たばこ消費税に相当する金額を,新条例第42条の11の規定に準じて,当該製造たばこにつき納付された,又は納付されるべき県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて,当該卸売販売業者等に係る県たばこ消費税額から控除し,又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において,当該卸売販売業者等が新条例第42条の7第1項又は第2項の規定により知事に提出すべき申告書には,昭和61年改正法附則第5条第7項の自治省令で定めるところにより,当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(自動車税に関する経過措置)
第3条 この条例による改正前の茨城県県税条例付則第18条に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和60年度分の自動車税については,なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第4条 新条例付則第21条第2項の規定は,昭和61年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
付 則(昭和62年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
(県民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)の規定中県民税に関する部分は,昭和60年度分までの個人の県民税については,なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)付則第17条第2項の規定は,この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
2 新条例付則第17条第2項の規定は,昭和61年4月1日以後に新築された新条例第41条の10第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 旧条例付則第17条第2項の規定は,昭和61年3月31日以前に新築された旧条例第41条の10第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については,なおその効力を有する。この場合において,昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については,旧条例付則第17条第2項中「昭和62年3月31日」とあるのは「昭和63年3月31日」とする。
(自動車税に関する経過措置)
第4条 旧条例付則第18条に規定する電気を動力源とする自動車又は同条に規定するメタノール自動車に対して課する昭和61年度分の自動車税については,なお従前の例による。
付 則(昭和62年条例第43号)
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。ただし,第32条の4の改正規定は同年1月1日から,付則第17条の4の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和63年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和62年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
2 新条例第25条第1項の規定の適用については,昭和63年度分の個人の県民税に限り,同項の表中「300万円」とあるのは「260万円」とする。
3 新条例第26条第1項の規定の適用については,昭和63年度分の個人の県民税に限り,同項中「別表第1」とあるのは「茨城県県税条例の一部を改正する条例(昭和62年茨城県条例第43号)付則別表」とする。
4 新条例第32条の4の規定は,昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については,なお従前の例による。
5 新条例第32条の4の規定の適用については,昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り,同条の表中「300万円」とあるのは「260万円」とする。
6 この条例による改正前の茨城県県税条例第5条の3第1項の規定は,昭和62年度分までの個人の県民税については,なおその効力を有する。
1 「課税総所得金額」とは,総所得金額について,雑損控除,医療費控除,社会保険料控除,小規模企業共済等掛金控除,生命保険料控除,障害者控除,老年者控除,寡婦(寡夫)控除,勤労学生控除,配偶者控除,配偶者特別控除,扶養控除及び基礎控除をした後の金額をいい「調整所得金額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号)第90条の規定の例によつて計算した調整所得金額をいい,「課税退職所得金額」とは,退職所得金額について,雑損控除医療費控除,社会保険料控除,小規模企業共済等掛金控除,生命保険料控除,障害者控除,老年者控除,寡婦(寡夫)控除,勤労学生控除,配偶者控除,配偶者特別控除,扶養控除及び基礎控除をした後の金額をいう。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は,地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第1項の規定により申告納付する場合を除き,昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。
第3条 新条例の規定中利子等に係る県民税に関する部分は,昭和63年4月1日(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第4条第11項に規定する普通預金等(以下この項において「普通預金等」という。)にあつては,同条第11項の規定により定められる日)以後に支払を受けるべき同項に規定する利子配当給付補てん金等(以下この項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し,昭和63年4月1日(普通預金等にあつては,同条第11項の規定により定められる日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等及び同年4月1日前に支払を受けるべき同項に規定する財産形成貯蓄に係る利子,収益の分配又は差益については,なお従前の例による。
2 昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき改正法附則第4条第12項に規定する利子配当等(以下この項において「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの,同条第12項に規定する財産形成貯蓄利子等(以下この項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間,保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は同日以後に支払を受けるべき同条第12項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として同条第12項の規定により定められる期間に対応するもののうち,その利子配当等,財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間,保険期間又は共済期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として同項の規定により計算した金額に相当する部分の利子配当等,財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については,なお従前の例による。
第2条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第17条第1項の規定は,昭和63年4月1日前に新築された同項の住宅については,なおその効力を有する。
第3条 旧条例付則第18条第1項に規定する電気を動力源とする自動車若しくは同項に規定するメタノール自動車又は同条第2項に規定する自動車に対して課する昭和62年度分の自動車税については,なお従前の例による。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については,なお従前の例による。
第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和63年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
2 新条例付則第14条の2の規定は,県民税の所得割の納税義務者が,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。
第3条 新条例の規定中たばこ税に関する部分は,施行日以後に行われる新条例第42条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべきたばこ税について適用する。
2 施行日前に行われたこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第42条の3第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課するたばこ消費税については,なお従前の例による。
3 卸売販売業者等(新条例第42条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が,施行日前に既にたばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては,新条例第42条の5第1項第4号中「たばこ税」とあるのは,「たばこ消費税」として,同条の規定を適用する。
4 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け,施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第42条の11第1項の規定による控除を受ける場合においては,同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは,「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」として,同条の規定を適用する。
3 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧条例第15条の規定による納税管理人に係る申告は,当該ゴルフ場に係る新条例第15条の規定による納税管理人に係る申告とみなす。
4 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧条例第43条の8の規定による登録の申請は,当該ゴルフ場に係る新条例第43条の8の規定による登録の申請とみなす。
5 この条例の施行の際現に旧条例第43条の9第1項の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は,当該ゴルフ場について新条例第43条の9第1項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
6 この条例の施行の際現に旧条例第43条の9第1項の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は,第8項の規定により新条例第43条の9第1項の規定に基づくゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間,当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。
7 娯楽施設利用税の特別徴収義務者は,施行日の前日において交付を受けている旧条例第43条の9第1項の証票を,施行日から起算して1月を経過する日までに,知事に返納しなければならない。
8 第5項の規定により証票の交付を受けているとみなされるゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る新たな証票は,前項の規定による旧条例第43条の9第1項の証票の返納があった時に交付する。
第5条 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は,施行日以後における遊興,飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。
2 施行日前における遊興,飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧条例第45条の3第4項の規定により証票の交付を受けている者は,当該場所について新条例第45条の2第4項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
5 この条例の施行の際現に旧条例第45条の3第4項の規定により交付を受けている証票は,第7項の規定により新条例第45条の2第4項の規定に基づく証票として新たな証票が交付されるまでの間,同項の規定により交付された証票とみなす。
6 旧条例第45条の3第4項の規定により指定を受けた料理飲食等消費税の特別徴収義務者は,施行日の前日において交付を受けている同項の証票を,施行日から起算して1月を経過する日までに,知事に返納しなければならない。
7 第4項の規定により新条例第45条の2第4項の規定により証票の交付を受けているとみなされる者に係る新たな証票は,前項の規定による旧条例第45条の3第4項の証票の返納があった時に交付する。
8 新条例第50条第2項(新条例第57条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,平成元年度に納入すべき納入金に限り,新条例第50条第2項の表中「4月末日及び5月末日」とあるのは「5月末日」とする。
9 新条例第50条第3項第1号(新条例第57条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,平成元年度に納入すベき納入金に係る知事の指定については新条例第50条第3項第1号中「360万円」とあるのは「1,200万円」とし,平成2年度に納入すべき納入金に係る知事の指定については同号中「360万円」とあるのは「640万円」とする。
10 新条例第50条第4項(新条例第57条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,平成元年度に納入すべき納入金に係る申請書の提出については,新条例第50条第4項中「1月末日」とあるのは「4月15日」とする。
11 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行った旧条例第51条第1項の規定による登録の申請は,当該場所に係る新条例第51条第1項の規定による登録の申請とみなす。
12 この条例の施行の際現に旧条例第52条第1項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は,当該場所について新条例第52条第1項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。
13 この条例の施行の際現に旧条例第52条第1項の規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は,第15項の規定により新条例第52条第1項の規定に基づく特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間,当該場所について同項の規定により交付された証票とみなす。
14 料理飲食等消費税の特別徴収義務者は,施行日の前日において交付を受け,又は所持している旧条例第52条第1項の証票及び旧条例第52条の2第4項本文の規定により県が交付した用紙を,施行日から起算して1月を経過する日までに,知事に返納しなければならない。
15 第12項の規定により証票の交付を受けているとみなされる特別地方消費税の特別徴収義務者に係る新たな証票は,前項の規定による旧条例第52条第1項の証票の返納があった時に交付する。
16 旧条例第52条の2第1項,第2項及び第5項の規定は,施行日前に作成された同条第1項又は第2項の領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については,なおその効力を有する。
第6条 この条例の施行前にした行為及び付則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる料理飲食等消費税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
2 新条例付則第17条第2項の規定は,昭和63年4月1日以後に新築された新条例第41条の10第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
3 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第17条第2項の規定は,昭和63年3月31日以前に新築された旧条例第41条の10第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については,なおその効力を有する。この場合において,昭和62年10月1日から昭和63年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すベき不動産取得税については,旧条例付則第17条第2項中「昭和64年3月31日」とあるのは,「平成元年9月30日」とする。
2 4輪以上の小型自動車のうち地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成元年自治省令第14号)附則第4条で定めるものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の税率は,新条例第63条第1項第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項に規定する小型自動車に対する新条例第63条第1項第1号の規定の適用については,平成2年度分及び平成3年度分の自動車税に限り,次の表の左欄に掲げる字句は,平成2年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に,平成3年度分にあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
4 旧条例付則第18条第1項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和63年度分の自動車税については,なお,従前の例による。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中軽油引取税に関する部分は,平成元年10月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第103条第1項又は第2項に規定する軽油の引取り,同条第3項の軽油の販売,同条第4項の燃料炭化水素油の販売,同条第5項の炭化水素油の消費及び新条例第104条第1項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第103条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
2 施行日前に行われたこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第103条第1項の軽油の引取り,同条第2項の軽油の販売,同条第3項の炭化水素油の消費及び旧条例第104条第1項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第103条第4項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については,なお従前の例による。
3 施行日の前日において現に旧条例第109条第1項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(以下この条において「旧特約業者」という。)は,施行日から平成2年3月31日までの間に限り,新条例第106条の3第1項の規定により知事の指定を受けた特約業者とみなす。
4 施行日の前日において現に地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により元売業者の指定を受けている者(以下この条において「旧元売業者」という。)又は旧特約業者は,施行日から平成2年3月31日までの間に限り,新条例第106条の3第1項の規定にかかわらず,同項の規定による特約業者の指定の申請をすることができる。この場合において,同項中「仮特約業者」とあるのは「茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成元年茨城県条例第52号)付則第2条第4項に定める旧元売業者又は同条第3項に規定する旧特約業者」とする。
5 平成2年3月31日において改正法附則第8条第4項の規定の適用を受けている旧元売業者又は同日において第3項の規定の適用を受けている旧特約業者のうち,同年4月1日において改正法附則第8条第3項の規定若しくは改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第700条の6の2第1項の規定による元売業者の指定又は新条例第106条の3第1項の規定による特約業者の指定を受けていない者は,同日から同年5月31日までの間に限り,同項の規定により知事の指定を受けた特約業者とみなす。
7 施行日の前日以前に旧条例第114条第4項の規定により交付された免税証の使用については,第1項の規定にかかわらず,施行日から平成元年10月31日までの間に限り,なお従前の例による。
第3条 この条例の施行前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる軽油引取税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例第24条の規定は,平成2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成元年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
第3条 新条例第70条及び付則第18条(同条第2項を除く。)の規定は,平成2年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成元年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
2 新条例付則第18条第2項の規定は,施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し,施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については,なお従前の例による。
第4条 新条例第102条の12及び付則第21条の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第24条の規定は,平成3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成2年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
第3条 新条例付則第15条及び第16条の規定は,平成3年2月1日以後に終了する事業年度分の法人等の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人等の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人等の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人等の県民税を含む。以下同じ。)について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人等の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人等の県民税については,なお従前の例による。
第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成2年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第32条2の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)に関する部分は,平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第29条第1項の規定によってその例によることとされる地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第328条の5第2項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は,平成3年中に支払うべき退職手当等で同年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し,同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては,なお従前の例による。
4 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が,当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の県民税の退職所得割額」という。)を超える場合には,この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第32条の5の規定による納入申告書に改正後の県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において,新法第17条の規定による当該過納に係る税額の還付は,当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
5 前項前段に規定する場合には,平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第32条の6第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第32条の8の規定の適用については,これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは,「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成3年茨城県条例第19号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては,同条例付則第2条第4項に規定する改正後の県民税の退職所得割額)」とする。
第3条 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は,平成3年7月1日以後における遊興,飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し,同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については,なお従前の例による。
2 旧条例第45条の2第4項の規定により知事の指定を受けた特別徴収義務者は,平成3年7月1日の前日において交付を受けている同項の証票を,平成3年8月31日までに,知事に返納しなければならない。
第5条 新条例付則第21条第4項及び第5項の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
第2条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次項において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条の3第1項に規定する譲渡所得については,この条例による改正前の茨城県県税条例(次項において「旧条例」という。)付則第13条の規定は,なお効力を有する。
2 前項の場合において,所得割の納税義務者が平成3年4月1日から平成3年12月31日までの間又は平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については,旧条例中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と,「法附則第34条の3第1項及び第2項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号。以下この条において「改正法」という。)附則第21条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第34条の3第1項及び第2項並びに改正法附則第21条第5項」とする。
3 前2項の規定の適用がある場合におけるこの条例による改正後の茨城県県税条例付則第12条の2の規定については,同条第1項中「譲渡所得に係る」とあるのは「譲渡所得(茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成3年茨城県条例第28号)付則第2条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の茨城県県税条例付則第13条に規定する譲渡所得を除く。次項において同じ。)」とする。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
第3条 次項に定めるものを除き,新条例付則第18条の規定は,平成4年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成3年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
第4条 新条例付則第21条第3項の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
第2条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「改正前の条例」という。)付則第10条の規定による平成5年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
第3条 平成5年度分の個人の県民税について改正前の条例付則第10条の規定の適用を受けた所得割の納税義務者(次項において「平成5年度分みなし法人課税適用者」という。)の平成5年前5年内の各年において生じた地方税法施行令の一部を改正する政令(平成4年政令第76号)による改正前の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第16条の3第1項に規定するみなし法人損失額(同条第6項及び第7項の規定により平成5年前において控除されたものを除く。次項において「みなし法人損失額」という。)がある場合における平成6年度以後の年度分の個人の県民税については,当該みなし法人損失額が生じた各年(当該みなし法人損失額が昭和63年又は平成元年において生じたものであるときは,平成2年)において生じた所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第25号に規定する純損失の金額とみなして,地方税法(昭和25年法律第226号)第32条第8項の規定を適用する。
2 前項の規定は,平成5年度分みなし法人課税適用者がみなし法人損失額が生じた年分の所得税につき所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書(以下この項において「青色申告書」という。)をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは,その提出期限後)に提出し,かつ,その後において連続して青色申告書(平成4年分以前の所得税については租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第25条の2第1項の規定の適用に係る青色申告書)を提出している場合に限り,適用する。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,平成5年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例付則第18条の規定は,平成5年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成4年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
2 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第18条第2項に規定する昭和63年規制適合車等,平成元年規制適合車等及び平成2年規制適合車(付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和54年4月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車につき付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に抹消登録を受けた者が,当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り,新条例付則第18条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成5年度分の自動車税については,なお従前の例による。
第4条 新条例付則第21条第2項の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
2 旧条例付則第21条第3項に規定する昭和63年規制適合車等の取得(当該取得が付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた場合又は同項の昭和54年4月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車につき同号に掲げる規定の施行の日前に抹消登録を受けた者が,当該自動車に代わるものとして同日以後に同項に規定する昭和63年規制適合車等を取得した場合に限り,当該取得が新条例付則第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
4 施行日から付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日までの間に行われた新条例付則第21条第6項に規定する自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に係る同項の規定の適用については,同項中「第3項又は前項」とあるのは,「第3項」とする。
第5条 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は,施行日以後に行われる新条例第103条第3項の燃料炭化水素油の販売及び同条第4項の軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し,施行日前に行われた旧条例第103条第3項の軽油の販売及び同条第4項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については,なお従前の例による。
第6条 新条例第103条及び第104条に規定する場合のほか,次の各号に規定する場合には,当該各号に掲げる引渡し等に対し,当該引渡し等を新条例第103条第1項の引取りと,当該各号に定める者を同項の引取りを行うものとみなし,当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において,当該軽油が同条第4項の製造された軽油であつて当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下この条において同じ。)により製造されたものであるときは,同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし,第4号の場合には,当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として,当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあっては,住所。第5項において同じ。)が県内に所在するときに,当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条及び付則第23条第2項の規定にかかわらず,1キロリットルにつき,7,800円とする。
(1) 平成5年12月1日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から新条例付則第23条第1項に規定する税率(以下この項及び次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された,又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け,同日以後において特約業者又は元売業者の所有し,又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け,又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等
(2) 平成5年12月1日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された,又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け,同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
(3) 平成5年12月1日において,石油製品販売業者が,自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し,又は特約業者,元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者
(4) 平成5年12月1日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第700条の15第4項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの
2 平成5年12月1日以降に新条例第103条第3項の燃料炭化水素油の販売又は同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において,当該軽油又は燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された,又は課されるべきであった軽油(前項第1号から第3号までの規定により軽油引取税が課され,又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については,同条第3項及び第4項中「炭化水素油の数量」とあるのは,「炭化水素油の数量(付則第23条第1項に規定する税率によって軽油引取税が課された,又は課されるべきであった軽油にあっては,当該軽油に相当する部分の数量に0.758を乗じて得た数量)」とする。
3 第1項第3号及び第4号の規定は,同一の石油製品販売業者について,同項第3号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が県内において1キロリットル未満である場合には,適用しない。
5 第1項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者,元売業者又は石油販売業者は,平成5年12月1日(同項第2号の場合には,特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に,軽油引取税の課税標準量,税額その他新条例で定める事項を記載した申告書を,知事に提出し,かつ,その申告した税額を県に納付しなければならない。この場合には,この項の規定によって納付すべき軽油引取税は新法第700条の14の規定によって納付すべき軽油引取税と,この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と,この項の納期限は同条の納期限とみなして,新法第4章第2節第2款及び第4款の規定を適用する。
6 知事は,前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が5万円を超える場合には,当該特約業者,元売業者又は石油販売業者の申請により,3月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において,必要があると認めるときは,知事は,当該特約業者,元売業者又は石油販売業者から担保を徴収することができる。
7 新法第15条第4項,第15条の2第1項,第15条の3及び第16条の2第1項から第3項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について,新法第11条,第16条第3項,第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
8 知事は,第6項の規定によって徴収の猶予をした場合には,その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
第2条 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)第2条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項ただし書に規定する政令で定める法人(以下「旧農地保有合理化法人」という。)の行う同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業の実施によって取得される土地に対して課する不動産取得税については,この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第41条の13の6及び旧条例付則第17条の3の2の規定は,なおその効力を有する。この場合において,旧条例第41条の13の6第1項中「当該事業の実施により売り渡し,又は交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し,若しくは交換したとき,又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律による改正後の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業の実施により売り渡し,若しくは交換し,若しくは同項第3号に掲げる事業の実施により現物出資したとき」と,旧条例付則第17条の3の2第1項中「第41条の13の6第1項」とあるのは「茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成5年茨城県条例第 号)付則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の茨城県県税条例(以下本条において「旧条例」という。)第41条の13の6第1項」と,「付則第17条の3の2第1項」とあるのは「旧条例付則第17条の3の2第1項」と,同条第2項中「第41条の13の6第1項」とあるのは「旧条例第41条の13の6第1項」とする。
2 この条例による改正後の茨城県県税条例第41条の13の7第2項の規定は,平成5年8月2日以後の同項に規定する換地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前に旧農地保有合理化法人が取得した旧条例第41条の13の7第2項に規定する換地の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
第1条 この条例は,平成6年4月1日から施行する。ただし,第22条の2第1項及び付則第12条の2第2項の改正規定並びに次条第2項の規定は,平成7年4月1日から施行する。
第2条 次項に定めるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成5年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
3 新条例第34条第1項の規定は,平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第53条第4項の期間に係る法人の県民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については,なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
3 新条例付則第17条の3の2第3項の規定は,平成6年1月1日以後の新条例第41条の13の2第1項又は新法第73条の14第8項,第10項若しくは第13項,新法附則第11条第2項若しくは第15項若しくは新法附則第11条の4第5項若しくは第7項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
第5条 施行日前のこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第21条第3項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
第6条 新条例付則第12条の2の規定は,所得割の納税義務者が平成6年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し,所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例付則第12条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については,なお従前の例による。
2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第32条の4の規定は,平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については,なお従前に例による。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第25条の規定は,平成7年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成6年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
第3条 次項に定めるものを除き,新条例第8条,第2章第3節及び付則第16条の3から第16条の6までの規定は,平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)及び適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。)に係る地方消費税について適用する。
2 新条例第40条の22第1項(新条例付則第16条の4及び第16条の5において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は,消費税法第42条第1項,第4項,第6項又は第8項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。
第2条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第18条に規定する電気を動力源とする自動車又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成6年度分の自動車税並びに平成7年4月1日(以下「施行日」という。)前に取得された同条に規定するメタノール自動車に対して課する同年度分及び平成7年度分の自動車税については,なお従前の例による。
第3条 この条例による改正後の茨城県県税条例付則第21条第2項の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
2 この条例による改正後の茨城県県税条例付則第15条及び第16条の規定は,平成8年2月1日以後に終了する事業年度分の法人等の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人等の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人等の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人等の県民税を含む。以下同じ。)について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人等の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人等の県民税については,なお従前の例による。
第2条 この条例(前条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成8年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成7年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
第3条 新条例付則第17条の3の2第1項及び第2項の規定は,平成8年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
2 付則第17条の3の2第3項の改正規定の施行に伴う経過措置は,地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第4条第3項及び第4項に定めるところによる。
第4条 新条例付則第21条第2項及び第6項の規定は,平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
2 この条例の施行の日から同日から起算して5日を経過する日までの間におけるこの条例による改正後の茨城県県税条例第43条の3第1項第2号に該当するゴルフ場の利用については,同条例第43条の5の2第1項中「利用させようとする日の前5日までに」とあるのは,「利用させる前に」と読み替えて同項の規定を適用する。
第2条 この条例(前条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成9年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成8年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
第3条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
2 新条例付則第17条の3の2第1項の規定は,平成9年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
3 付則第17条の3の2第3項の改正規定の施行に伴う経過措置は,地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)附則第4条第4項及び第5項に定めるところによる。
第4条 新条例第42条の4及び付則第17条の4の規定は,施行日以後に行われる新条例第42条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用し,施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ税については,なお従前の例による。
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前における遊興,飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第44条に規定するその他の利用行為をいう。以下同じ。)に対して課する特別地方消費税については,なお従前の例による。
2 旧条例第49条第1項の規定により指定を受けた特別地方消費税の特別徴収義務者は,施行日の前日において交付を受けている旧条例第52条第1項の証票を,施行日から起算して1月を経過する日までに,知事に返納しなければならない。
3 旧条例第47条の2第3項及び第52条の2の規定は,施行日前における遊興,飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した書類及び帳簿の保存については,なおその効力を有する。
5 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る特別地方消費税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
第1条 この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,付則第6条に1項を加える改正規定,付則第11条の2を削る改正規定及び付則第5条の規定は,平成11年4月1日から施行する。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定(新条例第15条及び第16条の規定を除く。)中不動産取得税に関する部分は,平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
第3条 新条例付則第21条第3項及び第5項から第8項までの規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
第4条 この条例の施行の際現に知事からこの条例による改正前の茨城県県税条例第113条第1項に規定する免税軽油使用者証の交付を受けている者がある場合においては,当該免税軽油使用者証を新条例第113条第1項の規定により知事から交付を受けた免税軽油使用者証とみなし,その者を同項の規定により知事から免税軽油使用者証の交付を受けた者とみなす。
第5条 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の県民税については,なお従前の例による。
第6条 この条例(付則第1条ただし書の規定にあっては,当該規定)の施行前にした行為及びこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる条例の規定に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
(1) 付則第17条の3の4第1項の改正規定及び同条を付則第17条の3の5とし,付則第17条の3の3を付則第17条の3の4とし,付則第17条の3の2を付則第17条の3の3とし,付則第17条の3の次に1条を加える改正規定 公布の日
(2) 第43条の15に3項を加える改正規定,第43条の17から第43条の21までを削り,第43条の16を第43条の21とし,第43条の15の次に5条を加える改正規定,第52条の2に1項を加える改正規定,第52条の3から第56条の2までの改正規定,第57条の2に3項を加える改正規定,第57条の2の次に2条を加える改正規定及び次条の規定 平成10年7月1日
第2条 前条第2号に掲げる規定の施行の日から1年を経過する日までの間におけるこの条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第43条の16第1項及び第3項第2号(新条例第43条の19,第53条及び第57条の2の2において準用する場合を含む。)の規定の適用については,新条例第43条の16第1項中「3月前」とあるのは「5月前」と,「6月」とあるのは「8月」と,同条第3項第2号中「3月」とあるのは「5月」とする。
第3条 新条例第115条の2の規定は,第113条第1項に規定する免税軽油使用者証を提示して平成10年4月1日以後に知事から交付を受けた免税証による平成10年10月1日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)付則第5条の規定は,延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中個人の県民税に関する部分は,平成11年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成10年度分までの個人の県民税については,なお,従前の例による。
2 所得割の納税義務者が平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に行った租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については,なお従前の例による。
3 所得割の納税義務者が施行日から平成14年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については,この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第14条の2第1項の規定は,なおその効力を有する。この場合において,同項中「同法」とあるのは,「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
第4条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
2 新条例第41条の10第2項及び付則第17条第3項の規定は,平成10年4月1日以後に新築された新条例第41条の10第1項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については,なお従前の例による。
第6条 新条例付則第21条第2項,第3項及び第5項から第9項までの規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
第7条 新条例第104条第1項第1号の規定は,施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し,施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については,なお従前の例による。
第8条 この条例(付則第1条各号に掲げる規定にあっては,当該規定)の施行前にした行為並びにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税及びこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第4条第4項,第41条第2項及び第11項,第41条の13の5第1項,第41条の13の7,第41条の14,第41条の16第1項,第71条並びに付則第17条第1項の改正規定並びに付則第3条の規定は,公布の日から施行する。
第2条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定によって県税の収納事務の委任を受けた市町村が収納した県税については,なお従前の例による。
第3条 旧条例第41条の13の5第1項に規定する資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第41条第11項,第41条の13の7及び第41条の14の2の規定は,平成11年10月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
3 平成11年10月1日以後に森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)による改正後の緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成12年茨城県条例第54号)による改正後の茨城県県税条例(以下「平成12年改正後の茨城県県税条例」という。)第41条第11項,第41条の13の7及び第41条の14の2の規定の適用については,平成12年改正後の茨城県県税条例第41条第11項中「第18条第1項第7号イの事業」とあるのは「第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」と,新条例第41条の13の7第1項中「第22条の4第2項」とあるのは「第22条の4第2項若しくは同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」と,同条第2項中「第22条の4第2項」とあるのは「第22条の4第2項又は同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」とする。
第2条 次項から第4項までに定めるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
2 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第17条の3の2の規定は,同条に規定する特定住宅又は土地の取得が施行日から平成12年6月30日までの間に行われたときに限り,これらの取得に対して課すべき不動産取得税については,なおその効力を有する。
3 新条例付則第17条の3の3第1項の規定は,平成12年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
4 新条例付則第17条の3の3第3項の規定は,平成12年1月1日以後の地方税法の一部を改正する法律(平成12年法律第4号。以下「新法」という。)第73条の14第8項,第10項若しくは第13項,新条例第41条の13の2第1項又は新法附則第11条第2項若しくは第12項若しくは第11条の4第3項若しくは第5項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
第3条 新条例付則第21条第3項及び第7項から第9項までの規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して関する自動車取得税については,なお従前の例による。
第1条 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,付則第15条の改正規定(「平成13年1月31日」を「平成18年1月31日」に改める部分に限る。)は,公布の日から施行する。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)付則第15条の規定(各特定信託の各計算期間分の法人税割に係る部分に限る。)は,この条例の施行の日以後に終了する各特定信託の各計算期間分の法人の県民税について適用する。
第1条 この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第1条中茨城県県税条例第36条,第40条の7,付則第15条及び付則第24条第3項の改正規定並びに次条第2項及び付則第3条の規定は,平成13年3月31日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)付則第14条の3の規定は,平成14年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成13年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
2 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は,平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の県民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の県民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項及び次条において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し,施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については,なお従前の例による。
第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び各計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し,施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については,なお従前の例による。
第4条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第17条の3の2第3項及び第17条の3の3の規定は,地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条第12項に規定する不動産の取得が施行日から平成15年3月31日までの間に行われたときに限り,当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については,なおその効力を有する。
第5条 新条例付則第21条第2項,第3項及び第5項から第10項までの規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
第6条 新条例第104条第1項第6号,第121条及び付則第23条第2項の規定は,平成13年6月1日(以下この条において「適用日」という。)以後に行われる新条例第104条第1項第6号の軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し,適用日前に輸入が行われた軽油に係る旧条例第104条第1項第5号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については,なお従前の例による。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第63条及び付則第18条の規定は,平成14年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成13年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
2 キャンピング車(自家用に限る。以下同じ。)に対する新条例第63条第1項第5号イの規定の適用については,平成14年度分の自動車税に限り,次の表の左欄に掲げるキャンピング車の区分に応じ,同号イ中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
3 キャンピング車に対する新条例付則第18条第1項(新条例第63条第1項第5号イに係る部分に限る。以下同じ。)の規定の適用については,平成14年度分の自動車税に限り,次の表の左欄に掲げるキャンピング車の区分に応じ,新条例付則第18条第1項中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
4 キャンピング車に対する新条例付則第18条第2項(新条例第63条第1項第5号イに係る部分に限る。以下同じ。)の規定の適用については,平成14年度分の自動車税に限り,次の表の左欄に掲げるキャンピング車の区分に応じ,新条例付則第18条第2項中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
5 キャンピング車に対する新条例付則第18条第3項(新条例第63条第1項第5号イに係る部分に限る。以下同じ。)の規定の適用については,平成14年度分の自動車税に限り,次の表の左欄に掲げるキャンピング車の区分に応じ,新条例付則第18条第3項中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
6 キャンピング車に対する新条例付則第18条第4項(新条例第63条第1項第5号イに係る部分に限る。以下同じ。)の規定の適用については,平成14年度分の自動車税に限り,次の表の左欄に掲げるキャンピング車の区分に応じ,新条例付則第18条第4項中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例第4条第1項第8号の規定は,この条例の施行の際現に滞納している県税(個人の県民税,地方消費税及び県たばこ税を除く。)の額が300万円以上である者に係る徴収金(個人の県民税,地方消費税及び県たばこ税に係るものを除く。)についても適用する。
第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
第3条 新条例付則第21条第5項及び第7項から第10項までの規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
(1) 第1条中茨城県県税条例第22条第1項第4号の改正規定,同条例第34条第1項の表第1号の改正規定(「昭和14年法律第41号」を「平成7年法律第105号」に改める部分に限る。),同条例第39条の2第1項の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に改める部分に限る。)並びに同条例第41条の13の3,第41条の13の5第2項,第41条の13の6第2項,第41条の13の7第3項,第41条の13の8第2項及び第41条の13の9第2項の改正規定並びに第2条の規定 公布の日
(3) 第1条中茨城県県税条例第22条第5項の改正規定,同条例第34条第1項の表第1号の改正規定(「団地管理組合法人」の次に「,マンション建替組合」を加える部分に限る。)並びに同条例第39条の2第1項第2号及び第41条の13の4の改正規定 規則で定める日
第2条 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例付則第14条の2の2の規定は,所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は,平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の県民税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。
第3条 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については,なお従前の例による。
第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第70条第1項及び第2項の規定は,平成15年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成14年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
第3条 新条例第102条の12第1項及び第2項並びに第102条の12の2第1項及び第2項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
2 新条例付則第17条の3の2第1項及び第2項の規定は,平成15年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。
2 指定日前に茨城県県税条例第42条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同条例第42条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第42条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項,次項及び第7項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において,これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして,県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし,次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。
3 前項に規定する者は,その者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所ごとに,小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所ごとに,地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号。以下「平成15年改正法」という。)附則第7条第3項に規定する総務省令で定める様式によって,次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に,知事に提出しなければならない。
(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
4 第2項に規定する者が,前項の規定による申告書を,平成15年改正法附則第14条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて,これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは,当該申告書は,前項の規定により知事に提出されたものとみなす。
6 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には,同項から前項までに規定するもののほか,次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて,新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第42条の5,第42条の7,第42条の8及び第42条の11の規定を除く。)を適用する。
7 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち,第2項の規定により県たばこ税を課された,又は課されるべきものの返還を受けた場合には,当該県たばこ税に相当する金額を,新条例第42条の11の規定に準じて,当該製造たばこにつき納付された,又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて,当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し,又は当該卸売販売業者に還付する。この場合において,当該卸売販売業者等が新条例第42条の7第1項又は第2項の規定により知事に提出すべき申告書には,平成15年改正法附則第7条第7項の規定する総務省令で定めるところにより,当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
第4条 新条例第43条の3の規定は,施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し,施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については,なお従前の例による。
第5条 新条例付則第18条第1項及び第2項の規定は,平成16年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成15年度分までの自動車税については,なお従前の例による。
第6条 新条例付則第21条第2項から第4項まで,第6項及び第8項から第10項までの規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。
(2) 目次,第8条,第22条及び第26条の改正規定,同条の次に1条を加える改正規定,第39条の5の改正規定,第39条の11の次に15条を加える改正規定,付則第7条の改正規定,同条の次に2条を加える改正規定,付則第8条及び付則第14条の2の2の改正規定,同条の次に1条を加える改正規定,付則第24条第1項及び第2項の改正規定並びに次条第2項,第4項,第5項及び第8項から第10項までの規定 平成16年1月1日
第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成15年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成14年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
5 新条例第26条並びに付則第12条及び第24条第1項の規定は,平成17年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成16年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。
6 この条例による改正前の茨城県県税条例付則第6条の規定は,平成16年度分までの個人の県民税については,なおその効力を有する。この場合において,同条中「租税特別措置法第8条の5」とあるのは,「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の5」とする。
7 平成16年度分の個人の県民税に限り,平成15年4月1日から同年12月31日までの間において支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第23条第1項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第10項において「新租税特別措置法」という。)第9条の3第1項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は,当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
8 新条例の規定中利子等(地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第23条第1項第14号に規定する利子等をいう。以下この項において同じ。)に係る県民税に関する部分(新法第25条の2第3項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)を除く。)は,平成16年1月1日以後に支払を受けるべき利子等について適用し,同日前に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第23条第1項第14号に規定する利子等については,なお従前の例による。
9 新条例の規定中特定配当等(新法第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る県民税に関する部分は,平成16年1月1日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。
10 新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額(新法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る県民税に関する部分は,平成16年1月1日以後に支払うべき新租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第37条の11第1項に規定する譲渡の対価及び新租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第3項第1号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。
第17条第6項中「の所得又は収入金額に対する事業税」を「に係る所得割(第40条第1項第1号アに掲げる法人にあつては,付加価値割,資本割及び所得割とする。)又は収入割」に改める。
イ 法第72条の4第1項各号に掲げる法人,法第72条の5第1項各号に掲げる法人,法第72条の24の7第6項各号に掲げる法人,第3項の規定により法人とみなされるもの,投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第19項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社並びにこれらの法人以外の法人で資本の金額若しくは出資金額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
2 個人の行う事業に対する事業税は,個人の行う第1種事業(法第72条の2第7項に規定する第1種事業をいう。以下同じ。),第2種事業(同条第8項に規定する第2種事業をいう。以下同じ。)及び第3種事業(同条第9項に規定する第3種事業をいう。以下同じ。)に対し,所得を課税標準として,その個人に課する。
2 前項第1号アの各事業年度の付加価値額は法第72条の14から法第72条の20まで及び法第72条の24の5の規定並びに法第72条の24の6に規定する政令の規定により,同号イの各事業年度の資本等の金額は法第72条の21及び法第72条の22の規定並びに法第72条の24の6に規定する政令の規定により,同号ウの各事業年度の所得は法第72条の23第1項から第3項まで,法第72条の24及び法第72条の24の5の規定並びに法第72条の24の6に規定する政令の規定により,同号ウの清算所得は法第72条の23第4項及び第5項の規定並びに法第72条の24の6に規定する政令の規定により,前項第2号の各特定信託の各計算期間の所得は法第72条の23第6項及び法第72条の24の規定並びに法第72条の24の6に規定する政令の規定により,前項第3号の各事業年度の収入金額は法第72条の24の2,法第72条の24の3及び法附則第9条の規定並びに法第72条の24の6に規定する政令の規定により,それぞれ算定する。
第40条の4の見出し中「事業税」を「法人の事業税」に改め,同条第1項中「又は法第72条第7項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人の事業税の納税義務があるものは,当該医療法人等又は個人の事業から生ずる所得について,法第72条の14第1項ただし書又は法第72条の17第1項ただし書」を「で事業税の納税義務があるものは,当該医療法人等の行う事業から生ずる所得について,法第72条の23第1項ただし書」に,「又は個人の事業税」を「の行う事業に対する事業税」に改め,同条第2項中「又は個人」を削る。
第40条の5 法人の行う事業(特定信託の受託者である法人の行う信託業(特定信託に係るものに限る。)並びに電気供給業,ガス供給業,生命保険業及び損害保険業を除く。)に対する事業税の額は,次の各号に掲げる法人の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める金額とする。
(2) 特別法人(法第72条の24の7第6項に規定する特別法人をいう。以下同じ。) 次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得又は清算所得を区分し,当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額
(3) その他の法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所得又は清算所得を区分し,当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額
2 特定信託の受託者である法人の行う信託業(特定信託に係るものに限る。)に対する事業税の額は,次の各号に掲げる法人の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める金額とする。
(2) その他の法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて各特定信託の各計算期間の所得を区分し,当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額
4 他の2以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本の金額又は出資金額が1,000万円以上のものが行う事業に対する事業税の額は,第1項又は第2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる法人の区分に応じ,当該各号に定める金額とする。
第40条の7中「の収入金額,各事業年度の所得」を「に係る所得割(第40条第1項第1号アに掲げる法人にあつては,付加価値割,資本割及び所得割とする。),各事業年度に係る収入割」に,「の所得又は清算所得に対する事業税」を「に係る特定信託所得割又は清算所得に係る所得割」に改める。
第40条の8の2 法第72条の38の2第1項の規定による徴収の猶予の申請をする法人は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に,当該法人が同項各号のいずれかに該当することを証するに足りる書類を添付して,当該事業税の申告書を提出する際,併せてこれを知事に提出しなければならない。
2 法第72条の38の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予の期間の延長の申請をする法人は,同条第1項の規定により猶予された期間の終了の日前7日までに,規則で定める申請書に,期間の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。
第40条の10の2 知事は,天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り,法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
2 前項の規定によつて事業税の減免を受けようとする法人は,納期限前7日までに,規則で定める申請書に,減免を必要とする理由を証明する書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。
2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は,前項に規定する所得によるほか,当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。
第40条の11の2 法第72条の2第9項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは,当該個人の行う事業から生ずる所得について,法第72条の49の8第1項ただし書の規定によつて当該個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額及び必要な経費に算入されない部分とその他の部分とを区分して経理しなければならない。
2 前項の規定により区分された事業をあわせて行う場合における同項各号に掲げる税率を適用すべき所得は,当該個人の事業の所得をそれぞれの事業につき法第72条の49の8第1項から第3項までの規定によつて計算した所得金額にあん分して算定するものとする。
第40条の14第1項中「個人の事業税」を「個人の行う事業に対する事業税」に,「第72条の17第1項」を「第72条の49の8第1項」に,「第72条の18第1項」を「第72条の49の10第1項」に改め,同条第2項中「第72条の17第6項」を「第72条の49の8第6項」に改める。
付則第24条第3項中「第40条の5第1項第1号中「100分の1.5」とあるのは「100分の1.3」と,同項第2号及び第3号中「100分の5.6」とあるのは「100分の5」と,「100分の7.5」とあるのは「100分の6.6」と,「100分の8.4」とあるのは「100分の7.3」と,「100分の11」とあるのは「100分の9.6」と,同条第3項中「100分の7.5」とあるのは「100分の6.6」と,「」を「第40条の5第1項第1号ウの表中「100分の4.4」とあるのは「100分の3.8」と,「100分の6.6」とあるのは「100分の5.5」と,「100分の8.6」とあるのは「100分の7.2」と,同項第2号の表中「100分の5.6」とあるのは「100分の5」と,「100分の7.5」とあるのは「100分の6.6」と,同項第3号の表中「100分の5.6」とあるのは「100分の5」と,「100分の8.4」とあるのは「100分の7.3」と,「100分の11」とあるのは「100分の9.6」と,同条第2項第1号の表中「100分の5.6」とあるのは「100分の5」と,「100分の7.5」とあるのは「100分の6.6」と,同項第2号の表中「100分の5.6」とあるのは「100分の5」と,「100分の8.4」とあるのは「100分の7.3」と,「100分の11」とあるのは「100分の9.6」と,同条第3項中「100分の1.5」とあるのは「100分の1.3」と,同条第4項第1号ウ中「100分の8.6」とあるのは「100分の7.2」と,同号エ中「100分の11」とあるのは「100分の9.6」と,同項第2号中「100分の7.5」とあるのは「100分の6.6」と,同項第3号中「」に改める。
(3) 第17条及び第40条から第40条の7までの改正規定,第40条の8の次に1条を加える改正規定,第40条の10の改正規定,同条の次に1条を加える改正規定,第40条の11の改正規定,同条の次に2条を加える改正規定,第40条の13,第40条の14,第40条の17及び付則第24条第3項の改正規定並びに付則第3条の規定 平成16年4月1日
第3条 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成16年4月1日以後である解散に限り,合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し,同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については,なお従前の例による。
2 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は,平成16年度以後の年度分の個人の事業税について適用し,平成15年度分までの個人の事業税については,なお従前の例による。