○茨城県核燃料等取扱税条例
平成11年3月19日
茨城県条例第4号
茨城県核燃料等取扱税条例を公布する。
茨城県核燃料等取扱税条例
(課税の根拠)
第1条 県は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第4条第3項の規定に基づき,核燃料等取扱税を課する。
(用語の定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 原子炉設置者 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「規制法」という。)第23条第1項の許可を受けた者をいう。
(2) 原子炉 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉をいう。
(3) 核燃料 核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)で,原子炉に燃料として使用できる形状又は組成のものをいう。
(4) 原子炉施設 規制法第23条第2項第5号に規定する原子炉施設をいう。
(5) 核燃料の挿入 原子炉設置者が原子炉(核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第11条に規定する臨界実験装置(以下「臨界実験装置」という。)を除く。)へ核燃料を挿入することをいう。
(6) 再処理事業者 規制法第44条第1項の指定を受けた者(同条第3項の承認を受けた者を含む。)をいう。
(7) 使用済燃料の受入れ 再処理事業者が使用済燃料(規制法第2条第8項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を再処理施設(規制法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。以下同じ。)に受け入れることをいう。
(8) ガラス固化体の保管 再処理事業者がガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化したものをいう。以下同じ。)を再処理施設で保管することをいう。
(9) 加工事業者 規制法第13条第1項の許可を受けた者をいう。
(10) 加工施設 規制法第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。
(11) 廃棄物管理事業者 規制法第51条の2第1項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。
(12) 廃棄物管理施設 規制法第51条の2第2項第2号に規定する廃棄物管理施設をいう。
(13) 使用者 規制法第52条第1項の許可を受けた者をいう。
(14) 使用施設等 規制法第53条第3号に規定する使用施設等をいう。
(15) 放射性廃棄物の発生 原子力施設(臨界実験装置に係る施設以外の原子炉施設及び再処理施設に係る施設を除く。)における放射性廃棄物(核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするものをいう。ただし,規則で定めるものを除く。以下同じ。)の発生をいう。
(16) 原子力事業者 原子炉設置者,再処理事業者,加工事業者,廃棄物管理事業者及び使用者の一又は複数に該当する者をいう。
(17) 原子力施設 原子炉施設,再処理施設,加工施設,廃棄物管理施設及び使用施設等をいう。
(賦課徴収)
第3条 核燃料等取扱税の賦課徴収については,法令又はこの条例に別段の定めがあるもののほか,茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号。以下「県税条例」という。)の定めるところによる。
(納税義務者等)
第4条 核燃料等取扱税は,次の各号に掲げる核燃料等を取り扱う行為等に対し,当該各号に定める者に課する。
(1) 核燃料の挿入 当該挿入を行う原子炉設置者
(2) 使用済燃料の受入れ 当該受入れを行う再処理事業者
(3) ガラス固化体の保管 当該保管を行う再処理事業者
(4) 放射性廃棄物の発生 当該発生に係る原子力施設を設置した原子力事業者
2 前項第1号の核燃料の挿入は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日になされたものとする。
(1) 原子炉の設置後最初に核燃料の装荷が行われた場合 規制法第28条第1項の規定により主務大臣が行う使用前検査又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第49条第1項の規定により経済産業大臣が行う使用前検査のすべてに合格した日
(2) 原子炉について規制法第29条第1項の規定により主務大臣が行う定期検査又は電気事業法第54条の規定により経済産業大臣が行う定期検査の期間内に原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該定期検査が終了した日
(3) 前2号に掲げる場合のほか原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該装荷が終了した日
3 第1項第4号の放射性廃棄物の発生は,当該放射性廃棄物の容器への封入,容器への固型化その他規則で定める行為(以下「容器への封入等」という。)が行われた日にあったものとする。
(平12条例1・平12条例73・一部改正)
(非課税の範囲)
第5条 国及び県に対しては,核燃料等取扱税を課さない。
(課税標準)
第6条 核燃料等取扱税の課税標準は,次の各号に掲げる核燃料等を取り扱う行為等の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める価額,重量,数量又は容量とする。
(1) 核燃料の挿入 挿入された核燃料(当該核燃料の挿入について既に核燃料の挿入に係る核燃料等取扱税が課され,又は課されるべきであったものを除く。)の価額
(2) 使用済燃料の受入れ 課税期間内において受け入れた使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量
(3) ガラス固化体の保管 課税期間内において保管するガラス固化体に係る容器の数量
(4) 放射性廃棄物の発生 課税期間内において容器への封入等が行われた放射性廃棄物(当該放射性廃棄物の発生について既に放射性廃棄物の発生に係る核燃料等取扱税が課され,又は課されるべきであったものを除く。)に係る当該容器の容量(規則で定める行為が行われた放射性廃棄物にあっては,規則で定める容量)
2 前項第1号の価額は,電気事業会計規則(昭和40年通商産業省令第57号)第25条及び第26条の規定により算定した取得原価又はこれらの規定の例により算定した取得原価とする
3 第1項第3号の課税期間内において保管するガラス固化体に係る容器の数量は,課税期間に属する各月の末日において保管するガラス固化体に係る容器の数量の合計を12で除して得た数量とする。この場合において,課税期間の末日の属する月の末日が当該課税期間に属していないときは,当該課税期間の末日を当該課税期間に属する一の月の末日とする。
(平12条例1・一部改正)
(課税期間)
第7条 前条第1項第2号から第4号までの課税期間は,4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2 原子力事業者が原子力事業者でなくなった場合における前条第1項第2号から第4号までの課税期間は,前項の規定にかかわらず,原子力事業者でなくなった日を含む同項に規定する課税期間の開始の日から原子力事業者でなくなった日までの期間とする。
(税率)
第8条 核燃料等取扱税の税率は,次の各号に掲げる核燃料等を取り扱う行為等の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 核燃料の挿入 100分の7
(2) 使用済燃料の受入れ 1キログラムにつき24,800円
(3) ガラス固化体の保管 1本につき657,000円
(4) 放射性廃棄物の発生 1立方メートルにつき43,700円
(免税点)
第9条 放射性廃棄物の発生に対して課する核燃料等取扱税の課税標準となるべき容量が1立方メートル未満である原子力事業者には,当該放射性廃棄物の発生に対して課する核燃料等取扱税は課さないものとする。
(徴収の方法)
第10条 核燃料等取扱税の徴収については,申告納付の方法による。
(申告納付の手続)
第11条 第4条第1項第1号に定める納税義務者は,核燃料を挿入した日(同条第2項第3号に掲げる場合にあっては,当該核燃料を挿入した日が1月1日から3月31日までの間であるときは3月31日,4月1日から6月30日までの間であるときは6月30日,7月1日から9月30日までの間であるときは9月30日,10月1日から12月31日までの間であるときは12月31日)から起算して3月を経過する日の属する月の末日(第6条第2項の取得原価が確定しないことその他やむを得ない事由によって同日までに申告納付することができないと認められる場合においては,知事が指定した日)までに規則で定めるところにより,当該核燃料の挿入に対して課する核燃料等取扱税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに,その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
2 第4条第1項第2号から第4号までに定める納税義務者は,第6条第1項第2号から第4号までの課税期間の末日から起算して3月を経過する日の属する月の末日までに規則で定めるところにより,当該課税期間における課税標準たる重量,数量又は容量(以下「課税標準量」という。)及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに,その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
(期限後申告等)
第12条 前条の規定により申告書を提出すべき者は,当該申告書の提出期限後においても,法第276条第4項の規定による決定の通知があるまでは,前条の規定によって申告納付することができる。
2 前条又は前項の規定によって申告書を提出した者は,当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は課税標準量及び税額を修正しなければならない場合においては,遅滞なく,規則で定めるところにより,修正申告書を提出するとともに,その修正により増加した税額があるときは,これを納付書によって納付しなければならない。
(更正,決定等に関する通知)
第13条 法第276条第4項の規定による核燃料等取扱税の更正又は決定の通知,法第278条第4項の規定による核燃料等取扱税の過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第279条第4項の規定による核燃料等取扱税の重加算金額の決定の通知は,規則で定める通知書により行うものとする。
(更正及び決定に係る不足税額等)
第14条 核燃料等取扱税の納税義務者は,前条の通知書により通知を受けた場合においては,当該通知に係る不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。)又は過少申告加算金額,不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれ当該通知書に記載された納期限までに納付書によって納付しなければならない。
(県税条例の特例)
第15条 核燃料等取扱税の賦課徴収については,県税条例第3条第1項中「(10) 固定資産税」とあるのは/「(10) 固定資産税 /(11) 核燃料等取扱税」/と,同条例第4条第1項第6号及び第8号中「地方消費税及び県たばこ税」とあるのは「地方消費税,県たばこ税及び核燃料等取扱税」と,同条例第8条第1項
「(11) 自動車取得税 自動車の主たる定置場の所在地
(12) 軽油引取税 特約業者若しくは元売業者の主たる事務所若しくは事業所の所在地(県内に主たる事務所又は事業所がない特約業者又は元売業者にあつては,水戸市),第103条第3項,第4項及び第6項並びに第104条第1項の販売,所有,消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(特約業者又は元売業者の事務所又は事業所を除く。)の所在地(事務所又は事業所がない者にあつては,住所地)若しくは当該軽油に係る免税証の交付地又は第103条第5項の消費に係る自動車の主たる定置場の所在地」
とあるのは
「(11) 核燃料等取扱税 原子力施設の所在地
(12) 自動車取得税 自動車の主たる定置場の所在地
(13) 軽油引取税 特約業者若しくは元売業者の主たる事務所若しくは事業所の所在地(県内に主たる事務所又は事業所がない特約業者又は元売業者にあつては,水戸市),第103条第3項,第4項及び第6項並びに第104条第1項の販売,所有,消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(特約業者又は元売業者の事務所又は事業所を除く。)の所在地(事務所又は事業所がない者にあつては,住所地)若しくは当該軽油に係る免税証の交付地又は第103条第5項の消費に係る自動車の主たる定置場の所在地」
とする。
(平9条例47(平11条例4)・平11条例46・平14条例10・平15条例13・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は,法第259条の規定による自治大臣の許可を受けた日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第43号で平成11年4月1日から施行)
(経過措置)
第2条 この条例は,前条の規則で定める日(以下「施行日」という。)以後の核燃料の挿入,使用済燃料の受入れ,ガラス固化体の保管及び放射性廃棄物の発生について適用する。
2 前項の規定にかかわらず,この条例中核燃料の挿入に関する規定は,施行日前に原子炉に挿入された核燃料の施行日以後における原子炉への挿入については,適用しない。
3 平成11年4月1日から同年12月31日までに行われる発電用原子炉(原子炉で発電の用に供するものをいう。)以外の原子炉への核燃料の挿入については,この条例中,第10条及び第11条第1項の規定を適用せず,普通徴収の方法によるものとし,当該挿入を行った原子炉設置者は,平成12年3月31日までに,規則で定めるところにより,当該核燃料の挿入に対して課する核燃料等取扱税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。この場合において,納税通知書の様式は規則で定め,納期は知事が定める。
4 この条例の施行の際に再処理事業者が再処理施設において貯蔵している使用済燃料(以下「貯蔵使用済燃料」という。)については,当該使用済燃料の貯蔵を使用済燃料の受入れとみなし,この条例の適用期間(次条第1項に定める適用期間をいう。)に係る各課税期間の最初の日に貯蔵使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量の10分の1に相当する量の使用済燃料の受入れが行われたものとみなし,当該量の使用済燃料の貯蔵に係る使用済燃料に係る原子核分裂をさせる前のウランの重量を課税標準として,当該使用済燃料の貯蔵に対し,当該再処理事業者に核燃料等取扱税を課する。
5 第1項の規定にかかわらず,この条例中放射性廃棄物の発生に関する規定は,施行日前に容器への封入等がなされた放射性廃棄物の施行日以後における容器への封入等については,適用しない。
(有効期限等)
第3条 この条例は,施行日から起算して5年間(以下「適用期間」という。)その効力を有する。
2 この条例は,適用期間中における核燃料の挿入,使用済燃料の受入れ,ガラス固化体の保管及び放射性廃棄物の発生に対して課した,又は課すべきであった核燃料等取扱税については,前項の規定にかかわらず,適用期間経過後においても,なおその効力を有する。
(茨城県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第4条 茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成9年茨城県条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成11年条例第46号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成12年3月21日から施行する。ただし,第4条第2項の改正規定は,平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の茨城県核燃料等取扱税条例第6条第2項の規定は,この条例の施行の日以後の核燃料の挿入に対して課すべき核燃料等取扱税について適用し,同日前の核燃料の挿入に対して課する核燃料等取扱税については,なお従前の例による。
付 則(平成12年条例第73号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成14年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成15年4月1日から施行する。