○茨城県立医療大学授業料等徴収条例
平成6年11月25日
茨城県条例第51号
茨城県立医療大学授業料等徴収条例を公布する。
茨城県立医療大学授業料等徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は,茨城県立医療大学(以下「本学」という。)の入学検定料,入学料,授業料及び研修料(以下「授業料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平9条例15・一部改正)
(入学検定料,入学料及び授業料)
第2条 本学に学部学生,大学院学生,研究生又は科目等履修生として入学を志願する者は入学検定料を,入学しようとする者は入学料を,在学する者は授業料を納付しなければならない。
2 本学に特別聴講学生として在学する者は,授業料を納付しなければならない。
3 前2項の入学検定料,入学料及び授業料の額は,次項に規定するものを除き,
別表のとおりとする。
4 出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行う場合における学部学生の入学検定料の額は,第1段階目の選抜にあっては4,000円,第2段階目の選抜にあっては13,000円とする。
(平7条例44・平9条例15・平9条例53・平12条例79・一部改正)
(研修料)
第3条 本学に研修生を派遣しようとする者は,研修料を納付しなければならない。
2 研修料の額は,次項に規定するものを除き,月額43,000円とする。
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第82条の2に規定する専修学校から派遣される研修生に係る研修料の額は,実験を要する部門にあっては月額34,400円,実験を要しない部門にあっては月額17,200円とする。
(平7条例44・平9条例15・平9条例53・平11条例30・平13条例49・一部改正)
(授業料等の納付方法)
第4条 入学検定料は,入学願書を提出する時に納付するものとする。
2 入学料は,入学の手続を行う時に納付するものとする。
3 学部学生及び大学院学生に係る授業料は,次の各号に掲げる期ごとに年額の2分の1に相当する額を,それぞれ当該期の初日の属する月に納付するものとする。
(1) 第1期(4月1日から9月30日まで)
(2) 第2期(10月1日から翌年3月31日まで)
4 研究生に係る授業料は,研究する期間分を一括して,当該期間の初日の属する月に納付するものとする。
5 科目等履修生及び特別聴講学生に係る授業料は,履修し,又は聴講する単位分を一括して,当該履修又は聴講の初日の属する月に納付するものとする。
6 研修料は,研修を受ける期間分を一括して,当該期間の初日の属する月に納付するものとする。
(平12条例79・一部改正)
(復学等の場合の授業料の額及び納付方法)
第5条 第1期又は第2期の中途において復学,編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした学部学生及び大学院学生に係るその期に納付する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月からその期の最後の月までの月数を乗じて得た額とする。
2 前項の授業料は,復学等の日の属する月に納付するものとする。
(平12条例79・一部改正)
(退学等の場合の授業料の免除)
第6条 学部学生又は大学院学生が,第2期の開始前に退学し,若しくは転学した場合又は除籍された場合は,第2期に係る授業料を免除するものとする。
2 学部学生又は大学院学生が,第1期又は第2期のそれぞれの全期間を通じて休学する場合は,その期に係る授業料を免除するものとする。
(平12条例79・一部改正)
(入学料及び授業料の減免等)
第7条 知事は,学業が優秀であると認められる学部学生及び大学院学生(学部学生又は大学院学生として入学しようとする者を含む。)について経済的理由によって入学料又は授業料の納付が困難であると認めた場合その他特に必要があると認めた場合は,その者の申請に基づき,入学料若しくは授業料の全部若しくは一部を免除し,若しくはその徴収を猶予し,又は授業料を分割して納付させることができる。
(平12条例79・一部改正)
(授業料等の返還)
第8条 既に納付した授業料等は,返還しない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に掲げる額を返還するものとする。
(1)
第2条第4項に規定する場合において,第1段階目の選抜で不合格になったとき。 第2段階目の選抜に係る入学検定料の額
(2) 知事が特に認めたとき。 知事が定める額
(他大学との協議成立による授業料の免除)
第9条 本学と他大学との間において,特別聴講学生に係る単位の修得及び授業料の免除に関し相互に同一に取り扱うことについての協議が成立したときは,協議で定めるところにより,当該他大学からの特別聴講学生の授業料を免除することができる。
(平9条例15・追加)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平9条例15・旧第9条繰下)
付 則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第107号で平成7年1月1日から施行)
付 則(平成7年条例第44号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条第2項及び第3項の改正規定は,平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年4月1日前の入学に係る入学検定料及び入学料の額は,この条例による改正後の茨城県立医療大学授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成8年3月31日現在において在籍し,同年4月1日以降も引き続き在籍する研修生に係る研修料の額は,新条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付 則(平成9年条例第15号)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日に在学する学部学生及び研究生に係る授業料の額は,この条例による改正後の茨城県立医療大学授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において,編入学,転入学又は再入学をする者に係る授業料の額は,新条例の規定にかかわらず,当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
付 則(平成9年条例第53号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条第2項及び第3項の改正規定は,平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年4月1日前の入学に係る入学検定料及び入学料の額は,この条例による改正後の茨城県立医療大学授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成10年3月31日に在籍し,同年4月1日以後も引き続き在籍する研修生に係る研修料の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付 則(平成11年条例第11号)
1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日に在学する学部学生及び研究生に係る授業料の額は,この条例による改正後の茨城県立医療大学授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後において,編入学,転入学又は再入学をする者に係る授業料の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
付 則(平成11年条例第30号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条第2項及び第3項の改正規定は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年4月1日前の入学に係る入学料の額は,この条例による改正後の茨城県立医療大学授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成12年3月31日に在籍し,同年4月1日以後も引き続き在籍する研修生に係る研修料の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付 則(平成12年条例第79号)
1 この条例中別表の改正規定(大学院学生の項に係る部分を除く。)並びに次項及び付則第3項の規定は平成13年4月1日から,その他の改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第200号で平成13年1月1日から施行)
2 平成13年3月31日に在学する学部学生及び研究生で平成11年3月31日以前に入学したものに係る授業料の額は,この条例による改正後の茨城県立医療大学授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間において,編入学,転入学又は再入学をする者(4年次に編入学,転入学又は再入学をする者に限る。)に係る授業料の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
付 則(平成13年条例第49号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条第2項及び第3項の改正規定は,平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年4月1日前の入学に係る入学料の額は,この条例による改正後の茨城県立医療大学授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成14年3月31日に在籍し,同年4月1日以後も引き続き在籍する研修生に係る研修料の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付 則(平成15年条例第21号)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日に在学する学部学生及び研究生で平成11年3月31日以前に入学したものに係る授業料の額は,この条例による改正後の茨城県立医療大学授業料等徴収条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。