○茨城県病院事業の設置等に関する条例
昭和41年12月10日
茨城県条例第61号
茨城県病院事業の設置等に関する条例を公布する。
茨城県病院事業の設置等に関する条例
(病院事業の設置)
第1条 県民の健康保持に必要な医療を提供するため,病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は常に適正な医療を提供し,公共の福祉を増進するとともに,経営については合理的かつ能率的に運営されなければならない。
2 診療科目等は,次のとおりとする。
名称
位置
診療科目
茨城県立中央病院
西茨城郡友部町鯉淵6528番地
内科,呼吸器科,消化器科,循環器科,神経内科,小児科,外科,呼吸器外科,整形外科,皮膚科,ひ尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,脳神経外科,麻酔科,精神科
茨城県立友部病院
西茨城郡友部町旭町旭崎654番地
精神科,神経科
茨城県立こども病院
水戸市双葉台三丁目3番地
小児科,小児外科,心臓血管外科,麻酔科,放射線科
3 病床数は,次のとおりとする。
名称
区分
病床数
茨城県立中央病院
一般病床
475
結核病床
25
茨城県立友部病院
精神,神経病床
589
茨城県立こども病院
一般病床
115
(昭42条例24・昭49条例16・昭59条例62・昭63条例27・平7条例13・平8条例17・平8条例63・平10条例29・平15条例68・一部改正)
(管理の委託)
第3条 茨城県立こども病院の管理は,社会福祉法人恩賜財団済生会に委託することができる。
2 委託することができる事務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 診断,治療等の医療行為
(2) 施設及び設備の維持管理
(3) その他管理上必要と認める事項
(昭59条例62・追加)
(一般会計との負担区分)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第17条の2第1項の規定により負担する経費以外の経費で,やむを得ないと認めるものについては,一般会計又は他の特別会計から病院事業の特別会計に法第17条の3の補助,法第18条の出資又は法第18条の2の長期貸付けをするものとする。
(昭59条例62・旧第3条繰下,昭61条例51・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては,その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭59条例62・旧第4条繰下,昭61条例51・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が500万円以上である場合とする。
(昭59条例62・旧第5条繰下)
(業務状況説明書類の作成)
第7条 知事は,病院事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項
(昭59条例62・旧第6条繰下,昭61条例51・一部改正)
(会計事務及び決算の処理)
第8条 法第34条の2ただし書の規定に基づき病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は,出納長に行わせるものとする。
(昭59条例62・旧第7条繰下,昭61条例51・一部改正)
付 則
1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。ただし第7条の規定は,昭和42年4月1日から施行する。
2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については,同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは,「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)付則第2条第3項の規定による適用される法第33条第3項の規定により議会の議決を経」とする。
3 この条例の施行の際,現に茨城県立病院の設置及び管理に関する条例(昭和39年茨城県条例第13号)によつて設置されている茨城県立中央病院及び茨城県立友部病院は,この条例により設置されたものとみなす。
付 則(昭和42年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
付 則(昭和49年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和59年条例第62号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年条例第51号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和63年条例第27号)
この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条第3項の表茨城県立友部病院の項の改正規定は,公布の日から施行する。
(昭和63年規則第45号で昭和63年6月7日から施行)
付 則(平成7年条例第13号)
この条例は,平成7年4月26日から施行する。
付 則(平成8年条例第17号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成8年条例第63号)
この条例は,平成9年3月1日から施行する。
付 則(平成10年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成15年条例第68号)
この条例は,平成15年10月1日から施行する。ただし,第2条第3項の表茨城県立友部病院の項の改正規定は,公布の日から施行する。