心身に障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免(免除)制度
 
 心身に障害のある方(障害者)が使用する自動車、もしくは障害者と生計を一にする方が障害者のために使用する自動車、または障害者(障害者のみ,未成年者と障害者のみ,または70歳以上の方と障害者のみで構成される世帯の方に限ります。)のために常時介護する方が使用する自動車は、一定の要件を満たす場合に自動車税、自動車取得税が減免(免除)されます。
 
平成22年度から必要書類などが一部改正となりました
 
◎ 減免を受けることができる障害の程度
 
◎ 減免の対象となる自動車
 
◎ 減免申請手続き
 
◎ 減免する税額
 
◆ パンフレット「自動車税・自動車取得税の減免(免除)制度について」
 
 
しくは最寄りの県税事務所までお問い合わせください。
 
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