電子申請による「法人の設立等に関する申告」について


※ 電子申請によらない場合の「法人の設立等に関する申告」様式のダウンロードは,こちら


1 「法人の設立等に関する申告」の概要

 【概要】
 法人等が,次のいずれかに該当することになった場合等に行う申告です。

 ・茨城県内に,法人等を設立した場合
 ・茨城県内に,事務所又は事業所を設置した場合
 ・申告した事項に変更があった場合
 ・法人等が解散した場合
 ・茨城県内の事務所又は事業所を廃止した場合

 【留意事項】
 ・設立等の日から2月以内に申告してください。
 ・上記の法人等には,法人のほか,法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり,
 かつ,収益事業を行なうものを含みます。


2 電子申請の方法

「いばらき電子申請・届出サービス」のサイトから手続きを行ってください。 


3 添付書類の郵送等 

  申告の際,添付書類である登記事項証明書及び定款(変更の場合は変更事由に係るもの。)の
 写し各1通については,次のいずれかの方法により提出してください。

 (1) 当該写しを申告先の県税事務所へ別途郵送又は持参する。
 (2) 当該写しをスキャナ等で電子ファイル化し,当該ファイルを電子申請時に添付する。


4 申請状況の確認方法

  過去に申請した内容に関して,確認や再申請を行うことが出来ます。



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