| 東日本大震災により滅失又は損壊した自動車の代替自動車を取得した場合の自動車取得税・自動車税の非課税措置について |
東日本大震災により滅失又は損壊した自動車の代替自動車を取得した場合で,一定の要件を満たす場合には,
自動車取得税及び自動車税(平成23年度から平成25年度までの各年度分)が非課税となります。
詳しくは,下記パンフレット等をご覧ください。
◎パンフレット「東日本大震災で自動車を失った方が,代替自動車を取得した場合の自動車取得税・自動車税の非課税措置について」
○様式「東日本大震災に係る自動車取得税・自動車税の非課税申請書」
○様式「相続人による代替自動車取得の申立書」