核燃料等取扱税について
 
 この税は、原子力施設の立地に伴い生じる安全対策などの財政需要に対応するため、原子炉設置者や再処理事業者などの原子力事業者を納税義務者として、平成11年4月1日に法定外普通税として創設したものです。
 

納める人(納税義務者)と納める額(課税標準×税率)

課税客体 納税義務者 課税標準 税率
@核燃料の挿入 原子炉設置者 挿入された核燃料の価額 13%
A使用済燃料の受入れ 再処理事業者 使用済燃料に係るウランの重量 46,000円/キログラム
B高放射性廃液の保管 高放射性廃液の数量 1,219,000円/立方メートル
Cガラス固化体の保管 ガラス固化体に係る容器の数量 1,219,000円/本
D放射性廃棄物の発生 原子力事業者 放射性廃棄物に係る容器の容量 81,100円/立方メートル
E放射性廃棄物の保管 3,900円/立方メートル
 (注)B、C、Eについては、保管開始時期により、旧税率を適用する経過措置があります。
 
納税義務者数
 この税を納めていただいている納税義務者(原子力事業者)は、11法人です。
 
税収(直近5年間)
年度 H20 H21 H22 H23 H24
税収(億円) 13.7 6.0 11.6 5.9 6.2
 (注)平成23年度:最終補正後予算 平成24年度:当初予算
 
原子力施設の立地に伴う財政需要
 原子力事業者に納税していただいたこの税金は、原子力施設の立地に伴う財政需要に対応していくための財源として有効に活用しています。
〔財政需要の主な内容〕 ※需要額等については、こちらをご覧ください。
1 原子力安全対策費 ・原子力安全行政に従事する職員の人件費
・環境放射線の常時監視、放射性物質の調査
・核燃料物質等の輸送に係る警備 等
2 民生安定対策費 ・緊急時避難用道路の整備
・港湾の改修、臨港道路の整備 等
3 生業安定対策費 ・栽培技術センター(種苗生産技術開発)の維持・管理
・漁港の残土処理、護岸整備 等
4 市町村事業費 ・市町村における原子力施設の立地に伴う経費の一部補助
 
適用期間等
 この税は、5年間の適用期間が設けられており、原子力施設の立地に伴う財政需要に対応するため、適用期間ごとに税率や課税客体等の見直しが行われております。
 現行制度は、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの適用期間となっています。
 
 
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