| 産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための 県税の特例措置(課税免除)について |
茨城県では,県内における産業活動の活性化と雇用機会の創出のため,県税の特別措置を設けています。
<特別措置の概要>
| 法人事業税 | 不動産取得税 | |
| 対 象 地 域 | 茨城県内全域 | |
| 対 象 法 人 |
以下に掲げる対象事業の用に供する事務所又は事業所を,茨城県内に新設又は増設し,県内で従業者(注1)が5人以上(注2)増加した法人 【課税免除の対象事業】 |
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| 特別措置の内容 |
事務所等の新増設に伴って増加した従業者数の割合に応じて,3年間,法人事業税を課税免除 ※ 免除割合は別記のとおりです。 |
事務所等の新増設に係る家屋及びその敷地(家屋が建っている部分)の不動産取得税を課税免除 ※ 免除割合は別記のとおりです。 |
| 適 用 期 間 | 平成27年3月31日まで | |
| 申 告 手 続 | 法人事業税の申告書提出時に,課税免除申告書を併せて提出する。 | 不動産取得税の申告書提出時に,課税免除申告書を併せて提出する。 |
| 課税免除の申告様式については,法人事業税・不動産取得税とも,下記のURLからダウンロードできますので,ご利用ください。 http://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/m14.htm |
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※ 課税免除の申告は,各県税事務所に対して行うことになります。
※ 詳しくは,各県税事務所又は茨城県総務部税務課(TEL:029-301-2424)にお問い合わせください。