不正軽油に関する罰則が大幅に強化されました!



 平成23年度の地方税法改正により,罰則がさらに厳しくなりました。
 不正軽油の製造,販売,使用はもちろんですが,不正軽油に使用されることを知りながら原材料等を提供・運搬した人,
不正軽油を製造する場所を提供した人なども,これまでより重い罰則が適用されます。

○軽油引取税を脱税すると

     
  10年以下の懲役
  1,000万円以下の罰金
 (脱税額が1,000万円を超える場合には脱税額相当の罰金が科されます。)

                          

○知事による製造の承認を受けないで不正軽油を製造すると

     
  10年以下の懲役
  1,000万円以下の罰金 (さらに製造した法人には3億円以下の罰金)




○不正軽油の製造に使われることを知って原材料(重油など)・薬品・資金・土地・建物・車両・機械
 などを提供・運搬すると

     
  7年以下の懲役
  700万円以下の罰金 (さらに法人には2億円以下の罰金)



○不正軽油と知って運搬・保管,購入・販売すると

     
  3年以下の懲役
  300万円以下の罰金(さらに法人には1億円以下の罰金)



○帳簿書類等の調査や採油,質問などを拒否すると

     
  1年以下の懲役
  50万円以下の罰金




茨城県では、これらの罰則を厳格に適用し、不正軽油の撲滅を目指します!



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