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税制上の優遇措置(寄附金控除)
 
優遇措置を受けるためには

 
 税の優遇措置を受けるためには,住所地所轄の税務署で確定申告の手続きをしていただく必要があります。
※ 確定申告について,詳しくは,こちら
 

 
 確定申告をされますと,寄附金から2千円(寄附者負担)を除いた額が,所得税と住民税より,合わせて一定の限度まで全額控除されます。
 ※ 2千円を超える額が全額控除となる一定の限度額については,こちら
 
 サラリーマンの方ですと,所得税が還付されるとともに,翌年度の住民税が軽減されます。
 ※ 詳しい寄附金控除額の計算は,こちら
 
  
【参考】2千円を超える額が全額控除となる地方公共団体に対する寄附金限度額
  [課税総所得等のうち,総合課税所得のみの場合 ; 例)給与所得,雑所得のうち公的年金等,事業所得,不動産所得など]
 
※課税総所得金額とは?

 
 所得の種類ごとに,収入金額から必要経費又は法律で定められた一定の控除額(給与所得控除,公的年金等控除など)を控除した金額を「所得金額」といいます。(所得金額の合計が「総所得金額」です。)

 
 総所得金額から各種所得控除(基礎控除,配偶者控除,扶養控除,生命保険料控除など)を行った金額が,「課税総所得金額」となります。
  
  
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