| 東日本大震災に係る県税の救済措置について |
今回の災害により損害を受けた方に対しては,「県税の減免」,「徴収の猶予」,「申告等の期限の延長」
の救済措置があります。必要書類など具体的な手続につきましては,最寄りの県税事務所または総務部税務課
へお問い合わせください。
1 県税の減免
<個人事業税>
| 被災財産 | 対象事業者 (平成22年の所得) |
損害の割合 | 減免税額 | 対象年度等 |
| 事業用資産 | 事業所得 500万円以下の方 | 2分の1以上 | 年税額全額 | 平成23年に課税される事業税 |
| 事業所得 750万円以下の方 | 年税額の2分の1 | |||
| 事業所得1,000万円以下の方 | 年税額の4分の1 | |||
| 住宅・家財 | 合計所得金額 500万円以下の方 | 10分の3以上 10分の5未満 |
年税額の4分の1 | |
| 10分の5以上 | 年税額の2分の1 |
※事業用資産・・・商品,製品,棚卸資産,店舗,工場,倉庫,機械,設備など
| 【手続について】 以下の書類をご用意の上,最寄りの県税事務所までお問い合わせください。 |
| ・個人事業税災害減免申請書 ・市町村,消防署その他公的機関の発行する被災を証する書類(り災証明書など) ・被災前・被災後の資産の価格を証する書類(当該資産に係る帳簿の写し,修繕費用の領収証書など) ・保険金等において補てんされるべき金額がある場合には,その金額を証する書類 ※その他,個別具体的な状況によっては,被災不動産の写真等が必要となる場合もございます。 |
| なお,申請期間は,原則,納税通知書がお手元に届いてから納期限までの間です。 |
<不動産取得税>
| 対象 | 条件 | 減免措置 | |
| @ | 家屋流失や更新が必要な大きな損害を受け,その家屋に代わる家屋等を取得する場合 | 被災した日から3年以内 申請期限:納期限前7日 |
災害を受けた家屋の価格から保険等で補填される額を差し引いた額に対応する税額 |
| A | 家屋流失や更新が必要な大きな損害を受けた場合 | 被災した日前1年以内に取得 申請期限:納期限前7日 |
不動産取得税の全額 |
| 【手続について】 以下の書類をご用意の上,最寄りの県税事務所までお問い合わせください。 |
| @の場合 ・不動産取得税減免申請書 ・市町村,消防署その他公的機関の発行する被災を証する書類(り災証明書など) ・保険金等において補てんされるべき金額(家屋に対する金額に限る。)がある場合には,その金額を証する書類 ※その他,個別具体的な状況によっては,被災不動産の写真等が必要となる場合もございます。 |
| Aの場合 ・不動産取得税減免申請書 ・市町村,消防署その他公的機関の発行する被災を証する書類(り災証明書など) ※その他,個別具体的な状況によっては,被災不動産の写真等が必要となる場合もございます。 |
<自動車税>
| 対象 | 条件 | 減免措置 |
| 災害によって損害を受けた自動車を修繕して引き続き使用する場合 | 修繕費から保険等で補填される額を控除した額が年税額の2倍を超える額となるとき 申請期限: →平成23年6月30日(木) |
平成22年度の当該自動車税の2分の1 |
| 【手続について】 以下の書類をご用意の上,最寄りの県税事務所までお問い合わせください。 |
| ・自動車税減免申請書(障害者に係るもの以外のもの) ・市町村又は消防署の発行する自動車の被災を証する書類(自動車のり災証明書など) ※り災証明が入手できない場合は,災害により損害を受けたことが分かり,ナンバープレートが写っている写真 ・修繕のために支出した金額の明細を証する書類(修繕費用の領収証書など) ・保険金等において補てんされるべき金額がある場合には,その金額を証する書類 |
※個人県民税については,市町村の減免規定に基づき市町村民税が減免された場合に同じ割合で減免されます。
2 徴収の猶予
県税を一時納めることができないときは,原則として1年以内に限り納税を猶予します。
3 申告・納付等の期限の延長
東日本大震災が発生した平成23年3月11日から平成23年6月29日までに期限が到来する自動車税や不動産取得税,
軽油引取税などに係る申告や納付については,平成23年6月30日が期限となります。
また ,平成23年3月11日から平成23年7月28日までに期限が到来する個人事業税や法人県民税,法人事業税などに
係る申告や納付については,平成23年7月29日が期限となります。
なお,この期限以降においても,東日本大震災による災害等により申告等ができない場合においては,個別に県税事務所
に申請することにより,期限の延長措置を受けることができます。
【参考】
・平成23年3月16日付け茨城県告示第280-3号
・平成23年5月 2日付け茨城県告示第550号
・平成23年6月 9日付け茨城県告示第668号
| 【お問い合わせ先】 ○ 各県税事務所の連絡先はこちら ○ 茨城県総務部税務課 電話 029-301-2418 ※ 個人県民税及び市町村税の減免等については,各市町村へお問い合わせください。 |