自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)がスタートしました
平成19年1月29日から,「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)」がスタートしました。
| 自動車を保有するために必要な多くの手続と税・手数料の納付を,それぞれの行政機関へ出向くことなく, インターネットを使ってパソコン上で一括して行うことができるサービスです。 |
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| ※ ワンストップサービスの詳しい内容は, 自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイトをご覧ください。 |
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| 次の手続きがご利用いただけます。 ○ 警察署で行う「自動車保管場所証明の申請」 ○ 運輸支局等で行う「自動車の検査・登録の申請」 ○ 県税事務所で行う「自動車税,自動車取得税の申告・納付」 |
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| 新車新規登録の型式指定車が対象となります。 ※ 非課税,課税免除,減免の対象となる車両については,ワンストップサービスの対象外ですので, 従来どおり,窓口での申告をお願いします。 ※ 以下の車両などについても,現時点ではワンストップサービスの対象外ですので,従来どおり, 窓口での申告をお願いします。 ・ 8ナンバー(特種用途自動車)や用途区分が事業用のもの ・ 中古新規登録や移転(変更)登録 |
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| 1 申請画面の入力項目 (1)別送書類コード 自動車税,自動車取得税の申告・納付においては,別途,送付(提出)が必要となる書類(別送書類)が あります。 |
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別送書類が必要となる場合 別送書類コード
別送書類の名称 一般的な価額より,低い価額で自動車を購入した場合 001 取得価格を証する書面(契約書,注文書等) 通園・通学バスに係る自動車税率の適用を届け出る場合 500 通園・通学バスに係る自動車税率適用に関する届出書
<添付書類>
・運行経路表(運行系統図)
・運行計画表又は運行実績表(1日の運行
時間帯と週間の運行予定を記載したもの)
・ 別送書類が必要となる場合は,申請画面(自動車税,自動車取得税に関する入力2)において,
該当の「別送書類コード」を入力してください。
・ なお,申請画面からの入力がない場合でも,審査者からの補正通知により,「別送書類」を提出
していただく場合があります。
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(2) 非課税コード |
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2 別送書類の提出先・提出方法 ※ 受付番号は,申請時には到達番号として表示され,受付完了時には受付番号となります。 |
項番 該当地域 送付先 1 水戸ナンバー
使用の本拠が以下の地域
水戸市,日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,
笠間市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,常陸大宮市,
那珂市,神栖市,行方市,鉾田市,小美玉市,
東茨城郡,那珂郡,久慈郡茨城県水戸県税事務所
自動車税分室
〒310-0844
水戸市住吉町292-10
電話番号029-247-12972 土浦ナンバー
使用の本拠が以下の地域
土浦市,石岡市,龍ケ崎市,取手市,牛久市,稲敷市,
かすみがうら市,稲敷郡,北相馬郡茨城県土浦県税事務所
自動車税分室
〒300-0874
土浦市御町2-1-5
電話番号029-842-78123 つくばナンバー
使用の本拠が以下の地域
古河市,結城市,下妻市,常総市,つくば市,守谷市,
筑西市,坂東市,桜川市,つくばみらい市,結城郡,猿島郡
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3 納付可能な金融機関 自動車税・自動車取得税の納付は,マルチペイメントネットワークに対応したインターネットバンキング又は ワンストップサービス申請時に自動車税・自動車取得税を納付することができる金融機関は, ※ 電子納付されたものについては,領収書は発行されません。 |