法人県民税・法人事業税 Q&A

Q1 会社を設立したのですが、県税事務所に何か届出をする必要がありますか?
Q2 法人県民税の税率はどのようになっていますか?
Q3 法人事業税の税率はどのようになっていますか?
Q4 今事業年度から会計監査人の監査を受けることになり、事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告書を提出することができなくなるのですが、何か手続きは必要ですか?
Q5 税金は期限までに納付したのですが、確定申告書の提出が期限に間に合いませんでした。この場合、加算金がかかるのでしょうか?
Q6 確定申告書を提出しましたが、計算を誤ってしまい所得金額を過大に申告してしまいました。訂正する方法はありますか?
Q7 修正申告をしたいので、申告書用紙や納付書がほしいのですが?
Q8 当社は、法人税の連結納税の適用を受けるため、税務署に申請する予定です。法人県民税・法人事業税についても、何か手続きは必要ですか?


Q1  会社を設立したのですが、県税事務所に何か届出をする必要がありますか?
A1  法人を設立した場合や、県外に本店がある法人が県内に支店等を設置した場合は、設立又は設置した日から2月以内に、県内の主たる事務所・事業所の所在地を所管する県税事務所へ「法人の設立等に関する申告書」(様式のダウンロードはこちら)を提出する必要があります。
 なお、提出の際は、登記簿謄本及び定款の写しを添付してください。
 また、一旦申告した内容に変更があった場合(所在地変更等)や、法人を解散した場合も同様に、県税事務所に「法人の設立等に関する申告書」を提出してください。


Q2  法人県民税の税率はどのようになっていますか?
A2 法人県民税の税率は、次の表のとおりとなっています。
区分 均等割 法人税割
法人税額又は
個別帰属法人税額
年1,000万円以下
法人税額又は
個別帰属法人税額
年1,000万円超
平成20年3月31日
以前に開始した
事業年度分
平成20年4月1日
以後に開始した
事業年度分
資本金等の額が50億円を超える法人 800,000円 880,000円 法人税額又は
個別帰属法人税額
×5.8%
法人税額又は
個別帰属法人税額
×5.8%
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 540,000円 594,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 130,000円 143,000円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 50,000円 55,000円 法人税額又は
個別帰属法人税額
×5%
資本金等の額が1,000万円以下の法人
資本金等の額を有しない法人(相互会社を除く)
法人でない社団・財団(代表者・管理人の定めのあるもの)
20,000円 22,000円
公益法人等で収益事業を行うもの 資本金等の額に応じて上記の区分を適用 資本金等の額に応じて上記の区分を適用
公共法人・公益法人等(均等割のみ課せられるもの) 20,000円 22,000円 課税されません
保険業法に規定する相互会社 総資産から総負債を控除した純資産額を資本金等の額とみなして上記区分を適用 総資産から総負債を控除した純資産額を資本金等の額とみなして上記区分を適用 法人税額又は個別帰属法人税額×5.8%(税率)
(注1) 「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第
     17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
     なお、確定申告は事業年度の末日、予定申告は前事業年度の末日、仮決算に基づく
     中間申告は事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日における現況によって
     判定します。
(注2) 茨城県内に事務所・事業所を有していた期間が1年に満たない場合の均等割の税率
     については、{(年額)×(事務所・事業所を有していた月数)÷12}により計算した金
     額となります。
     この場合の月数は、暦にしたがって計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満た
     ない端数は切り捨てます。
(注3) 事業年度の期間が1年に満たない場合の「法人税額又は個別帰属法人税額年1,000
     万円以下」の判定については、{(1,000万円)×(事業年度の月数)÷12}により計算
     した金額に読  み替えて適用します。
     この場合の月数は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数は切り上げます。
(注4) 均等割については、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の申告から、森林
     湖沼環境税として10%が加算されます。


Q3  法人事業税の税率はどのようになっていますか?
A3 法人事業税の税率は、次の表のとおりとなっています。
@外形標準課税法人以外の法人
区分 普通法人 特別法人
(協同組合、医療法人など)
軽減税率
適用
軽減税率
不適用
軽減税率
適用
軽減税率
不適用
所得を課税の
基礎とするもの
所得のうち
年400万円以下の金額
    (税率)
所得×5%
    (税率)
所得×9.6%
    (税率)
所得×5%
    (税率)
所得×6.6%
年400万円を超え
年800万円以下の金額
    (税率)
所得×7.3%
    (税率)
所得×6.6%
年800万円を超える金額     (税率)
所得×9.6%
収入金額を課税の基礎とするもの
(電気・ガス供給業、保険業)
                      (税率)
               収入金額×1.3%
A外形標準課税法人(平成16年4月1日以降に開始する事業年度から適用)
所得割 付加価値割 資本割
軽減税率
適用
軽減税率
不適用
         (税率)
付加価値額×0.48%
          (税率)
資本金等の額×0.2%
所得のうち
年400万円以下の金額
     (税率)
所得×3.8%
    (税率)
所得×7.2%
年400万円を超え
年800万円以下の金額
     (税率)
所得×5.5%
年800万円を超える金額      (税率)
所得×7.2%
(注1) 外形標準課税法人とは、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人をいいます。(ただし、
    公益法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人等及び収入金額を課税の基礎とする法人
    を除きます。)
     なお、資本金の額又は出資金の額が1億円を超えるかどうかの判定は、各事業年度終了の日の
    現況によります。
(注2) 軽減税率が適用されない法人とは、茨城県を含む3以上の都道府県に事務所・事業所があり、
    かつ、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のものをいいます。
     それ以外の法人については、軽減税率が適用されます。
(注3) 事業年度の期間が1年に満たない場合の所得区分については、それぞれの区分について、
      {(所得区分の金額)×(事業年度の月数)÷12}により計算した金額に読み替えて適用します。
     この場合の月数は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数は切り上げます。
(注4) 公益法人等で収益事業を行うものは、普通法人の税率が適用されます。

↑このページのトップへ

Q4  今事業年度から会計監査人の監査を受けることになり、事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告書を提出することができなくなるのですが、何か手続きは必要ですか?
A4 次の方法により申告期限を延長することができます。
区分 提出書類 提出期限 延長期間
県民税 「法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」
(様式のダウンロードはこちら
事業年度終了の日から
22日以内
法人税において指定された月数
事業税 「申告書の提出期限の延長の承認申請書」
(様式のダウンロードはこちら
事業年度終了の日まで
(連結申告法人は、事業年度終了の日から45日以内)
○指定を要しない場合
  1月間 (連結申告法人は2月間)
○指定を要する場合
  指定された月数


Q5  税金は期限までに納付したのですが、確定申告書の提出が期限に間に合いませんでした。この場合、加算金がかかるのでしょうか?
A5  確定申告書の提出が期限後になったときは、納付の有無にかかわらず、不申告加算金として納付すべき事業税額の5%に相当する金額が課されます。
 ただし、提出期限から2週間以内に申告が行われ、かつ、納付税額の全額が提出期限までに納付されているなど、期限内に申告書を提出する意思があったと認められる場合は課されません。


Q6

確定申告書を提出しましたが、計算を誤ってしまい所得金額を過大に申告してしまいました。訂正する方法はありますか?
A6  提出した申告書に誤りがあり、所得金額が過大であるなどの場合は、法定納期限から1年以内に限り、「更正の請求書」(様式のダウンロードはこちら)を提出して更正の請求をすることができます。

↑このページのトップへ

Q7  修正申告をしたいので、申告書用紙や納付書がほしいのですが?
A7  お手数ですが、各県税事務所へ電話又は郵便等で請求してください。


Q8  当社は、法人税の連結納税の適用を受けるため、税務署に申請する予定です。法人県民税・法人事業税についても、何か手続きは必要ですか?
A8  連結納税は、法人税の制度であるため、法人県民税・法人事業税については適用されませんので、県税事務所への申請は不要です。
 ただし、法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた場合は、県税事務所への届出等が必要です。(Q4をご参照ください。)





県税Q&A トップへ

税務課ホームページへ