Q1 会社を設立したのですが、県税事務所に何か届出をする必要がありますか?
Q2 法人県民税の税率はどのようになっていますか?
Q3 法人事業税の税率はどのようになっていますか?
Q4 今事業年度から会計監査人の監査を受けることになり、事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告書を提出することができなくなるのですが、何か手続きは必要ですか?
Q5 税金は期限までに納付したのですが、確定申告書の提出が期限に間に合いませんでした。この場合、加算金がかかるのでしょうか?
Q6 確定申告書を提出しましたが、計算を誤ってしまい所得金額を過大に申告してしまいました。訂正する方法はありますか?
Q7 修正申告をしたいので、申告書用紙や納付書がほしいのですが?
Q8 当社は、法人税の連結納税の適用を受けるため、税務署に申請する予定です。法人県民税・法人事業税についても、何か手続きは必要ですか?
| Q1 | 会社を設立したのですが、県税事務所に何か届出をする必要がありますか? | ||
| A1 | 法人を設立した場合や、県外に本店がある法人が県内に支店等を設置した場合は、設立又は設置した日から2月以内に、県内の主たる事務所・事業所の所在地を所管する県税事務所へ「法人の設立等に関する申告書」(様式のダウンロードはこちら)を提出する必要があります。 なお、提出の際は、登記簿謄本及び定款の写しを添付してください。 また、一旦申告した内容に変更があった場合(所在地変更等)や、法人を解散した場合も同様に、県税事務所に「法人の設立等に関する申告書」を提出してください。 |
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| Q2 | 法人県民税の税率はどのようになっていますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 法人県民税の税率は、次の表のとおりとなっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Q3 | 法人事業税の税率はどのようになっていますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | 法人事業税の税率は、次の表のとおりとなっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
@外形標準課税法人以外の法人
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A外形標準課税法人(平成16年4月1日以降に開始する事業年度から適用)
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| (注1) 外形標準課税法人とは、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人をいいます。(ただし、 公益法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人等及び収入金額を課税の基礎とする法人 を除きます。) なお、資本金の額又は出資金の額が1億円を超えるかどうかの判定は、各事業年度終了の日の 現況によります。 (注2) 軽減税率が適用されない法人とは、茨城県を含む3以上の都道府県に事務所・事業所があり、 かつ、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のものをいいます。 それ以外の法人については、軽減税率が適用されます。 (注3) 事業年度の期間が1年に満たない場合の所得区分については、それぞれの区分について、 {(所得区分の金額)×(事業年度の月数)÷12}により計算した金額に読み替えて適用します。 この場合の月数は、暦にしたがって計算し、1月に満たない端数は切り上げます。 (注4) 公益法人等で収益事業を行うものは、普通法人の税率が適用されます。 |
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| Q4 | 今事業年度から会計監査人の監査を受けることになり、事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告書を提出することができなくなるのですが、何か手続きは必要ですか? | ||||||||||||||
| A4 | 次の方法により申告期限を延長することができます。 | ||||||||||||||
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| Q5 | 税金は期限までに納付したのですが、確定申告書の提出が期限に間に合いませんでした。この場合、加算金がかかるのでしょうか? |
| A5 | 確定申告書の提出が期限後になったときは、納付の有無にかかわらず、不申告加算金として納付すべき事業税額の5%に相当する金額が課されます。 ただし、提出期限から2週間以内に申告が行われ、かつ、納付税額の全額が提出期限までに納付されているなど、期限内に申告書を提出する意思があったと認められる場合は課されません。 |
| Q6 |
確定申告書を提出しましたが、計算を誤ってしまい所得金額を過大に申告してしまいました。訂正する方法はありますか? |
| A6 | 提出した申告書に誤りがあり、所得金額が過大であるなどの場合は、法定納期限から1年以内に限り、「更正の請求書」(様式のダウンロードはこちら)を提出して更正の請求をすることができます。 |
| Q7 | 修正申告をしたいので、申告書用紙や納付書がほしいのですが? |
| A7 | お手数ですが、各県税事務所へ電話又は郵便等で請求してください。 |
| Q8 | 当社は、法人税の連結納税の適用を受けるため、税務署に申請する予定です。法人県民税・法人事業税についても、何か手続きは必要ですか? |
| A8 | 連結納税は、法人税の制度であるため、法人県民税・法人事業税については適用されませんので、県税事務所への申請は不要です。 ただし、法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた場合は、県税事務所への届出等が必要です。(Q4をご参照ください。) |