自動車税・自動車取得税 Q&A

Q1 自動車税はどこで納めることができますか?
Q2 壊れて動かない自動車に税金がかかっていますが、どうしてですか?
Q3 車を買うと、自動車税や自動車取得税の申告と納税が必要だと聞きましたが。
Q4 年度の途中で自動車を売ったり、廃車(抹消登録)したりした場合、自動車税はどうなるのですか?
Q5 自動車税が還付される場合、還付の手続きについて教えてください。
Q6 「お支払い通知」を無くしてしまった場合でも還付を受けられますか?
Q7 自動車検査証(車検証)の有効期限が過ぎているのに、自動車税が課税されるのはどうしてですか?
Q8 現在持っていない自動車の納税通知書が来るのはどうしてですか?
Q9 転居して住民票を移したのに、納税通知書が届きません。どうしてですか?
Q10 自動車が盗難にあったのですが、自動車税に関して何か手続きが必要ですか?
Q11 車検用の納税証明書を失くしてしまいましたが,どうしたらいいですか?
Q12 身体などに障害のある場合は、自動車税や自動車取得税が免除されると聞きましたが。
Q13 車検のときに自動車税を納めてもよいのでしょうか?
Q14 自動車の所有者が死亡してしまった場合、どうすればよいですか?
Q15 忙しくて、納期限までに税金を納められないのですが。
Q16 自動車を買い替えたのですが、口座振替は継続されるのですか?
Q17 グリーン化税制という言葉を聞きますが、どういう制度ですか?


Q1  自動車税はどこで納めることができますか?
A1 茨城県の自動車税は銀行などの金融機関、県税事務所の窓口、コンビニエンスストアで納めることができます。
県内 金融機関 銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫、中央労働金庫、信用農業・信用漁業協同組合連合会、農業・漁業協同組合の本店・支店
ゆうちょ銀行・郵便局 県内のゆうちょ銀行の本店・支店及び郵便局
県税事務所 県内の各県税事務所
コンビニエンスストア  エブリワン、 くらしハウス、 ココストア、コミュニティ・ストア、 サークルK、 サンクス、 スパー北海道、スリーエイト、 スリーエフ、 生活彩家、 セイコーマート、セーブオン、セブン-イレブン、タイエー、 デイリーヤマザキ、ハセガワストア、 ファミリーマート、 ポプラ、ミニストップ、 ヤマザキデイリーストアー、 ローソン、MMK設置店
県外 金融機関 常陽銀行、筑波銀行
ゆうちょ銀行・郵便局 栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県の各県内及び東京都内のゆうちょ銀行の本店・支店及び郵便局
コンビニエンスストア 同上
※ コンビニエンスストアについては、納付書等にバーコードが印字されたもののみ納付できます。
   また、納期限又は納付書記載の取扱期限を過ぎた場合は納付できません。


Q2  壊れて動かない自動車に税金がかかっていますが、どうしてですか?
A2  すぐに管轄の運輸支局等で抹消登録(廃車)をしてください。翌月から自動車税がかからなくなります。既に今年度の自動車税を全額納税されている場合には、月割計算して還付されます。   

 <国土交通省ホームページへのリンク>
 ・抹消登録(廃車)の手続き
 ・関東運輸局茨城運輸支局のご案内
 ・
関東運輸局茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所のご案内



Q3  車を買うと、自動車税や自動車取得税の申告と納税が必要だと聞きましたが。
A3  売買などで自動車を取得した場合は、自動車税・自動車取得税申告書(報告書)の提出が必要です。
・自動車取得税については、取得価額によって自動車取得税がかかるものとかからないものがあります。
・自動車税については、次のとおりです。
@ ナンバー付きの自動車を取得された場合
 新しい所有者の方には課税されません。(当該年度4月1日現在の自動車の所有者(所有権留保付自動車の場合は使用者)の方に納税義務があるので、取得者には翌年度から自動車税が課税されます。)
A ナンバーが付いていない自動車を取得した場合
 名義変更(移転登録)した月の翌月以降の自動車税が取得者の方に課税されます。

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Q4  年度の途中で廃車(抹消登録)した場合、自動車税はどうなるのですか?
A4  4月から廃車した月までの月割額で自動車税が課税されますので、年税額と月割額との差額が後日還付されます。(Q5参照)(ただし、ほかにまだ納めて頂いていない県税がある場合には、その県税に充てることになります。)車検証の住所と現住所が異なるときは県税事務所に連絡してください。
 また、自動車の抹消登録の手続きを代理人に依頼した場合は、無用なトラブルを防止するため、手続きが完了しているかどうかを確認してください。


Q5  自動車税が還付される場合、還付の手続きについて教えてください。
A5  原則として、抹消登録した日の翌月に「お支払い通知」が発送されますので、印鑑と「お支払い通知」及びご本人であることを証明するものを持参して、常陽銀行の本店または支店の窓口で還付金を受け取ってください。
 ただし、「口座振替通知」が送付されたときは、還付金はご指定の口座に振り込まれます。


 ※還付請求権の譲渡があった場合について

以下の書類を,還付原因の発生した日から1週間以内に管轄県税事務所(納税通知書に記載)に提出すると,譲受人あてにお支払い通知を送付します。
「自動車税過誤納金の還付請求権譲渡通知書」(納税義務者本人が署名し,実印を押印)
・納税義務者の印鑑証明書(原本で発行日から3か月以内のもの)
・還付原因が抹消の場合は抹消登録が確認できる書類(写し)
・納税義務者の住所・氏名が車検証の住所氏名と異なる場合は変更の事実が確認できる書類
(住民 票謄(抄)本,戸籍謄(抄)本,商業登記簿謄本 等)


Q6 「お支払い通知」を無くしてしまった場合でも還付を受けられますか?
A6 @「お支払い通知」の発行日から1年を経過していない場合
 「お支払い通知」の発行日から1年以内であれば、再交付の手続きをして「お支払い通知」の再交付を受けた上必ず還付金をお受け取りください。詳しくは県税事務所までご連絡ください。

A「お支払い通知」発行日から1年以上経過した場合
 「お支払い通知」は、発行日から1年を経過すると失効となり、当該通知を再交付することはできません。
 つきましては、再支払請求の手続きをして、還付金をお受け取りください。
 詳しくは県税事務所までご連絡ください。
 なお、還付通知の日から5年を経過しますと、時効により還付金をお受け取りできなくなりますのでご注意ください。

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Q7  自動車検査証(車検証)の有効期限が過ぎているのに、自動車税が課税されるのはどうしてですか?
A7  自動車税は、車検証の有効期限にかかわらず、自動車の所有に対して課税されるものです。自動車を使用しない場合は、運輸支局で抹消登録(廃車)の手続きをしてください。

<国土交通省ホームページへのリンク>
 ・抹消登録(廃車)の手続き
 ・関東運輸局茨城運輸支局のご案内
 ・
関東運輸局茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所のご案内


Q8  現在持っていない自動車の納税通知書が来るのはどうしてですか?
A8  自動車税は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(所有権留保付の自動車の場合は使用者)の方に課税されます。4月1日現在でお持ちでない自動車の納税通知書が届いた場合には、3月までに抹消登録(廃車)や移転登録(名義変更)の手続きがされていない可能性があります。代理人(自動車販売業者など)にこれらの登録手続きを依頼した方は、代理人に手続きを行ったかどうか確認してください。



Q9  転居して住民票を移したのに、納税通知書が届きません。どうしてですか?
A9  住民票を移しただけでは、納税通知書の住所は変更になりません。所管の運輸支局または自動車検査登録事務所に住所変更の登録手続きをする必要があります。納税通知書が届かない方は、これらの手続きがなされていない場合が考えられます。住所が変わったときは運輸支局で住所変更の手続き(変更登録)をしてください。
 
<国土交通省ホームページへのリンク>
 ・変更登録(住所等)の手続き
 ・関東運輸局茨城運輸支局のご案内
 ・関東運輸局茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所のご案内

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Q10  自動車が盗難にあったのですが、自動車税に関して何か手続きが必要ですか?
A10  警察署で自動車の盗難届が受理されている場合は、県税事務所までご相談ください。


Q11  車検用の納税証明書を失くしてしまいましたが,どうしたらいいですか?
A11  県内の県税事務所ならどこでも再交付しています。その際,納税義務者本人が申請する場合は,確認のため身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いしています。また,代理人が申請する場合は,委任状または車検証(コピー可)が必要となります。


Q12  身体などに障害のある場合は、自動車税や自動車取得税が免除されると聞きましたが。
A12  身体などに障害のある方が使用する自動車で、一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税や自動車取得税が減免(免除)されます。
 詳しくは、「心身に障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免制度について」のページをご覧ください。

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Q13  車検のときに自動車税を納めてもよいのでしょうか?
A13  自動車税は、毎年5月31日までに納めていただく県税です。必ず納期限までに納めてください。納期限を過ぎますと、納める税額のほかに延滞金(「納税の方法など」Q7参照)もあわせて納めていただくことになります。


Q14  自動車の所有者が死亡してしまった場合、どうすればよいですか?
A14  管轄の運輸支局で、その自動車を相続した方への名義変更の手続き(移転登録)をする必要があります。なお、すぐにこの手続きができない場合には、最寄りの県税事務所までご相談ください。


<国土交通省ホームページへのリンク>
 ・移転登録の手続き
 ・関東運輸局茨城運輸支局のご案内
 ・関東運輸局茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所のご案内


Q15  忙しくて、納期限までに税金を納められないのですが。
A15  自動車税も電話料金や水道料金のように口座振替で納めることができます。
 手続は、県税事務所または金融機関にある「茨城県自動車税口座振替(新規・変更・取消)依頼書」に必要事項を記載し、取扱金融機関又は納税者の住所地を管轄する県税事務所に提出してください。利用できる金融機関は、県内にある銀行、信用組合、労働金庫、 農協などの金融機関(郵便局は利用できません。また、一部の金融機関では取り扱わない場合があります。)です。納税には、便利で確実な口座振替をぜひご利用ください。
 なお、口座振替の開始は翌年度からとなりますが、3月中にお申込み頂いた場合は、手続きの関係上、翌年度からの口座振替ができない場合がありますので、口座振替を希望される方はできるだけ2月末までに申し込みされるようお願いします。 。

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Q16  自動車を買い替えたのですが、口座振替は継続されるのですか?
A16  同一運輸支局内での自動車の買い替えで、住所に変更がなければ自動的に継続されます。
 ただし、住所や氏名を変えたときは、振替ができない場合がありますので必ず県税事務所までご連絡ください。


Q17  グリーン化税制という言葉を聞きますが、どういう制度ですか?
A17  自動車環境対策の観点から、自動車が環境にあたえる負荷の程度に応じ、通常とは異なる税率などを適用する制度です。
 詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

@自動車税
 環境への負荷が小さい一定の要件を満たす自動車については税率が低くなり、一方、環境への負荷が大きい新車登録から一定の年限を超える自動車については税率が高くなります。

A自動車取得税
 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車、最新排出ガス規制適合車、排出ガス性能のよい低燃費車、自動車NOx・PM法の基準に適合しない自動車を廃車して買替えた自動車などについて、一定の要件を満たした場合には、税率が低くなるなど、税負担が軽くなります。

<国土交通省ホームページへのリンク>
  自動車グリーン税制について



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