納税の方法など Q&A

Q1  納税通知書が送られてきましたが、どこで納められますか?
Q2  先日納税したのに、督促状が送られてきました。
Q3  「お支払い通知」が届きましたが、これはどのような書類でしょうか?
Q4  「お支払い通知」が届いたけど、近くに常陽銀行がなくて還付金を受け取ることができません。どうすればいいでしょうか?
Q5  引っ越ししたので、「お支払い通知」の住所と違うけど、還付金は受け取れますか?
Q6  納期限を過ぎてしまったのですが、手元にある納税通知書で納めることができますか?
Q7  納期限を過ぎると延滞金がかかると聞いたのですが。
Q8  口座振替で納税できますか?
Q9  納付書を紛失してしまいました。
Q10 納税証明書はどこで発行していますか?
Q11 県の競争入札参加資格申請書に添付する納税証明書が必要なのですが。
Q12 うっかり納期限を忘れて延滞金がかかったのですが、なんとかなりませんか?
Q13 督促状が送られてきたのですが、まだ納税していません。このままでは、差押えをされると聞いたのですが。
Q14 納期限までに全額納めることができないのですが。
Q15 県税の徴収が猶予されるのは、どのような場合ですか?


Q1  納税通知書が送られてきましたが、どこで納められますか?
A1 茨城県の県税は銀行などの金融機関、県税事務所の窓口、コンビニエンスストアで納めることができます。
県内 金融機関 銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫、中央労働金庫、信用農業・信用漁業協同組合連合会、農業協同組合の本店・支店
ゆうちょ銀行・郵便局 県内のゆうちょ銀行の本店・支店及び郵便局
県税事務所 県内の各県税事務所
コンビニエンスストア エブリワン、 くらしハウス、 ココストア、コミュニティ・ストア、 サークルK、 サンクス、 スパー北海道、スリーエイト、 スリーエフ、 生活彩家、 セイコーマート、セーブオン、セブン-イレブン、タイエー、 デイリーヤマザキ、ハセガワストア、 ファミリーマート、 ポプラ、ミニストップ、 ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、 ローソン、MMK設置店
県外 金融機関 常陽銀行、筑波銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、
三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、東邦銀行、足利銀行、
千葉銀行、武蔵野銀行(※)、福島銀行、栃木銀行、東日本銀行、
商工組合中央金庫、中央労働金庫

※ 武蔵野銀行については平成24年10月1日から取引開始予定
ゆうちょ銀行・郵便局 栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県の各県内及び東京都内のゆうちょ銀行の本店・支店及び郵便局
コンビニエンスストア 県内のコンビニエンスストアと同じ。
※ コンビニエンスストアについては、納税通知書にバーコードが印字されたもののみ納付できます。
   また、納期限を過ぎると、納付できない場合があります。


Q2  先日納税したのに、督促状が送られてきました。
A2  督促状は、納期限までに税金が完納されないときに発付するものですが、納税の確認を行うのに、 金融機関等に納められてから相当の日数を要する場合があり、今回は行き違いとなったものと思われますので、ご了承ください。


Q3  「お支払い通知」が届きましたが、これはどのような書類でしょうか?
A3  「お支払い通知」は県税の還付金等をお返しするための通知です。
下記@〜Bを持参のうえ、常陽銀行の窓口で現金をお受け取りください。
@「お支払い通知」
A還付金等をお受け取りになる方の本人確認(氏名及び住所の確認)ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
B還付金等をお受け取りになる方の印鑑(シャチハタ印不可)
 詳しくは、「お支払い通知」に同封された「『お支払い通知』について」をお読みください。

 なお、口座振替で還付金を受け取ることもできます。(A4をご覧下さい。)

○還付請求権の譲渡があった場合について

  以下の書類を、還付原因の発生した日から1週間以内に管轄県税事務所(納税通知書に記載)に提出すると、譲渡人あてにお支払い通知を送付します。
自動車税過誤納金の還付請求権譲渡通知書」(納税義務者本人が署名し,実印を押印)
・ 納税義務者の印鑑証明書(原本で発行日から3か月以内のもの)
・ 還付原因が抹消の場合は抹消登録が確認できる書類(写し)
・ 納税義務者の住所・氏名が車検証の住所氏名と異なる場合は変更の事実が確認できる書類(住民票謄(抄)本)、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄本 等)


Q4  「お支払い通知」が届いたけど、近くに常陽銀行がなくて還付金を受け取ることができません。どうすればいいでしょうか?
A4  口座振替払で還付金を受け取ることができます。
 口座振替払への変更を希望する方は、次の書類を「お支払い通知」の発行県税事務所まで送付願います。
・お支払い通知(原本)
・還付金を受け取りたい納税義務者本人名義の口座がわかるメモ
  金融機関名・支店名
  口座種別(普通、当座)
  口座番号
  口座名義人氏名(フリガナも記載してください。)
  連絡先(電話番号)
(注)「お支払い通知」の宛名と現在の住所氏名が異なる場合は、新旧住所氏名のつながりがわかる書類(住民票等)も併せて送付願います。


Q5  引っ越したので、「お支払い通知」の住所と違うけど、還付金は受け取れますか?
A5  「お支払い通知」に記載された住所(旧住所)から現住所への変更が確認できるもの(住民票、住所変更届済の運転免許証等)を常陽銀行窓口で提示してください。
 なお、口座振替で還付金を受け取ることもできます。(A4をご覧ください。)


Q6  納期限を過ぎてしまったのですが、手元にある納税通知書で納めることができますか?
A6  納めることはできますが、納期限を過ぎてしまった場合は、延滞金が加算されることがあります。
 延滞金の額が不明なときは県税事務所までご確認ください。


Q7  納期限を過ぎると延滞金がかかると聞いたのですが。
A7 納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、次の割合で計算された延滞金が加算されます。  

○納期限の翌日から1か月を経過する日まで 年4.3%(平成24年中)
 (「年7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率+年4%」のいずれか低い割合が適用され、平成23年中は年4.3%が適用されます。)

○納期限の翌日から1か月を経過した日から納税の日まで 年14.6%

 なお、県税事務所からは文書や電話で納税の催促をいたしますが、それでも納めていただけない場合には、財産(預金・給料・売掛金・不動産など)の差押えなど、やむを得ず滞納処分を行うこととなりますので、ご注意願います。


Q8  口座振替で納税できますか?
A8  個人事業税と自動車税については、口座振替により納税することができます。
 申込みは、口座をお持ちの茨城県内の金融機関(郵便局を除きます。)または県税事務所に口座振替依頼書を提出するだけで済みます。
 口座振替依頼書は金融機関及び県税事務所に用意しております。
 口座振替を利用されますと、わざわざ納税のために金融機関等へ出向く必要がなく、自動的に納税されますので大変便利です。ぜひご利用ください。


Q9  納付書を紛失してしまいました。
A9  県税事務所にお越しいただくか、電話で納付書の送付を請求してください。


Q10  納税証明書はどこで発行していますか?
A10  納税証明書は県税事務所で交付しています。印鑑をご持参のうえ、お住まいの地域を管轄している県税事務所で申請してください。
 また,申請にあたっては、どのような証明書が必要なのか、あらかじめ提出先 に確認してください。
 申請の方法、手数料など、詳しくは次のリンク先をご覧ください。
 
○納税証明書の種類
 ア 税額等の証明(様式第40号の4(ア))
   年度ごと、税目ごとの納税金額等が記載された納税証明書です。
 イ 未納がないことの証明等(様式第40号の4(イ))
   県税に未納がないことや滞納処分を受けたことがないことを証明する納税証明書です。
納税証明申請書(様式第40号の4(ウ))


Q11  県の競争入札参加資格申請書に添付する納税証明書が必要なのですが。
A11  印鑑と申請者本人であることが確認できる書類をご持参のうえ、お住まいの地域を管轄している県税事務所で納税証明書の交付申請を行ってください。(代理人が申請する場合は、委任状も併せてご持参ください。)
 また、申請にあたっては、どのような証明書が必要なのか、あらかじめ提出先 に確認してください。
 申請の方法、手数料など、詳しくは次のリンク先をご覧ください。
 
○納税証明書の種類
 ア 税額等の証明(様式第40号の4(ア))
   年度ごと、税目ごとの納税金額等が記載された納税証明書です。
 イ 未納がないことの証明等(様式第40号の4(イ))
   県税に未納がないことや滞納処分を受けたことがないことを証明する納税証明書です。
納税証明申請書(様式第40号の4(ウ))


Q12  うっかり納期限を忘れて延滞金がかかったのですが、なんとかなりませんか?
A12  延滞金は、納期内納付の促進を図るとともに、納期内に納めていただいた方との公平を図るための制度ですので、この趣旨をご理解のうえ納めてください。


Q13  督促状が送られてきたのですが、まだ納税していません。このままでは、差押えをされると聞いたのですが。
A13  督促状が発付され、税金が完納されないときは、財産の差押えをしなければならないことになります。なお、納税できないやむを得ない事情があるときは、お早めに県税事務所にご相談ください。


Q14  納期限までに全額納めることができないのですが。
A14  税金は納期限までに納めていただかなければなりませんが、やむを得ず納期限までに納められない事情があるときは、お早めに県税事務所にご相談ください。


Q15  県税の徴収が猶予されるのは、どのような場合ですか?
A15  次に該当する場合で、納期限までに税金を納められないときは、1年以内の期間、納税の猶予が認められることがあります。お早めに県税事務所(個人県民税については市町村)にご相談ください。
 なお、猶予される金額が50万円を超えるときは、原則として担保が必要です。

・本人の財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたとき
・本人の財産が盗難にあったとき
・本人や生計を同一にする親族が病気や負傷したため多額の出費を要したとき
・事業に大きな損害を受けたときや、廃業又は休業したとき


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