| 茨城県森林湖沼環境税 |
| 茨城県では、森林や霞ヶ浦をはじめとする湖沼・河川などの公益的機能の重要性にかんがみ、これらの環境の保全に資する施策の一層の推進を図るため、平成20年度から5年間、「森林湖沼環境税」を導入しています。 県民のみなさまのご理解をよろしくお願いいたします。 |
| 1 目的・必要性 | ◆ 課税のながれ | ◆ 茨城県森林湖沼環境税条例 |
| 2 課税方式 | ◆ これまでの公表資料 | ◆ 税収の基金による管理(茨城県資金積立基金条例) |
| 3 税率 | ◆ 参考資料 | ◆ 森林湖沼環境税リーフレット(表面) / (中面) |
| 4 課税期間・納付時期 | ◆ お問い合わせ | ◆ 森林湖沼環境税ポスター |
| 5 税収見込み | ◎ 森林湖沼環境税を活用した事業とその実績(森林) →林政課ホームページへ | |
| 6 税収の使いみち | ◎ 森林湖沼環境税を活用した事業とその実績(湖沼・河川)→環境対策課ホームページへ | |
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| 森林や霞ヶ浦をはじめとする湖沼・河川は、水源のかん養、自然災害の防止(県土の保全)、水道用水をはじめ農業・工業用水の水源、さらには地球温暖化の防止など、県民生活や産業を支える様々な公益的機能を有しています。 しかしながら、本県では、管理放棄され荒廃した森林が増加しており、また霞ヶ浦をはじめとする湖沼・河川の水質は、汚濁の進行は抑制されてはいるものの、目に見えるほどの大幅な改善には至っていません。 このため、その恩恵を享受しているすべての県民(個人・法人)に広く等しくご負担をいただき、県民の理解と参画のもと、公益的機能が十分発揮できるような状態で次代に引き継いでいくため、これらの自然環境の保全を行うものです。 |
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| 管理放棄され荒廃した森林 (下層植生が生育できない状態) |
窒素・りんなどの流入により、アオコ(藻類)が 大量発生し、湖面が緑色に変色 |
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| ○県民税の均等割額への超過課税(上乗せ)方式 | ||
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| ○個人 | |||||||||||||||||||||||||
| 個人県民税均等割(現行:年1,000円)に、年額1,000円を上乗せ | |||||||||||||||||||||||||
| ※ ただし、次の方は課税されません。 | |||||||||||||||||||||||||
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| ○法人 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人県民税均等割(現行:資本金に応じ年2万円から80万円の5段階)に、年額10%を上乗せ | |||||||||||||||||||||||||
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| <課税期間> | ||
| ○個人 | ||
| 平成20年度分から平成24年度分まで | ||
| ○法人 | ||
| 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度分 | ||
| <納付時期> | ||
| ○個人 | ||
| 給与所得者 : 平成20年6月給与天引き分から | ||
| 給与所得者以外 : 平成20年6月納付分から | ||
| ○法人 | ||
| 平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る申告(中間申告を含む)の際に納付 | ||
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| ○概ね年16億円 | ||
| (※ 6 の事業を行うため、5年間で約80億円の事業費が必要になります。) | ||
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| 1年間の事業費 約16億円 この事業を5年間行います。全体事業費は約80億円必要になります。 |
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| ○本税制案については、税に関する有識者等で構成する「茨城県自主税財源充実研究会」等の場において検討を進めてまいりました。 | |||
| 19年 4月 | 茨城県自主税財源充実研究会 | ||
| 「茨城県の自然環境を保全するための新たな税制に関する報告書(中間取りまとめ)」 | |||
| 19年 9月 | 森林・湖沼環境税(仮称)案に対する意見募集(パブリックコメント) | ||
| 19年11月 | 森林・湖沼環境税(仮称)案に対する意見募集の結果 及び いただいた意見に対する県の考え方 | ||
| 19年11月 | 茨城県自主税財源充実研究会 | ||
| 「茨城県の自然環境を保全するための新たな税制に関する報告書」 | |||
| 19年12月 | 平成19年第4回茨城県議会定例会 | ||
| 総務企画委員会環境商工委員会農林水産委員会連合審査会資料(H19.12.12時点) | |||
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| ○森林関係 | |||
| 「茨城県森林・林業振興計画」 (林政課) | |||
| ○湖沼・河川関係 | |||
| 「第5期の霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画」 (環境対策課水環境室) | |||
| 「茨城県霞ヶ浦保全条例」 (環境対策課水環境室) | |||
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| 税のしくみに関すること | 税務課 | 電話 029-301-2418 | ||
| FAX 029-301-2448 | ||||
| Eメール zeimu@pref.ibaraki.lg.jp | ||||
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| 税収の使いみちに関すること (森林) | 林政課森づくり推進室 | 電話 029-301-4021 | ||
| FAX 029-301-4039 | ||||
| Eメール rinsei3@pref.ibaraki.lg.jp | ||||
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| 税収の使いみちに関すること(湖沼・河川) | 環境対策課水環境室 | 電話 029-301-2968 | ||
| FAX 029-301-2969 | ||||
| Eメール kantai@pref.ibaraki.lg.jp | ||||
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