茨城県森林湖沼環境税
 茨城県では、森林や霞ヶ浦をはじめとする湖沼・河川などの公益的機能の重要性にかんがみ、これらの環境の保全に資する施策の一層の推進を図るため、平成20年度から5年間、「森林湖沼環境税」を導入しています。
 県民のみなさまのご理解をよろしくお願いいたします。
1 目的・必要性 ◆ 課税のながれ ◆ 茨城県森林湖沼環境税条例
2 課税方式  ◆ これまでの公表資料 ◆ 税収の基金による管理(茨城県資金積立基金条例) 
3 税率 ◆ 参考資料 ◆ 森林湖沼環境税リーフレット(表面) / (中面)  
4 課税期間・納付時期 ◆ お問い合わせ ◆ 森林湖沼環境税ポスター
5 税収見込み ◎ 森林湖沼環境税を活用した事業とその実績(森林)    →林政課ホームページへ
6 税収の使いみち ◎ 森林湖沼環境税を活用した事業とその実績(湖沼・河川)→環境対策課ホームページへ
  
1 目的・必要性
   
 森林や霞ヶ浦をはじめとする湖沼・河川は、水源のかん養、自然災害の防止(県土の保全)、水道用水をはじめ農業・工業用水の水源、さらには地球温暖化の防止など、県民生活や産業を支える様々な公益的機能を有しています。

 しかしながら、本県では、管理放棄され荒廃した森林が増加しており、また霞ヶ浦をはじめとする湖沼・河川の水質は、汚濁の進行は抑制されてはいるものの、目に見えるほどの大幅な改善には至っていません。

 このため、その恩恵を享受しているすべての県民(個人・法人)に広く等しくご負担をいただき、県民の理解と参画のもと、公益的機能が十分発揮できるような状態で次代に引き継いでいくため、これらの自然環境の保全を行うものです。
管理放棄され荒廃した森林
(下層植生が生育できない状態)
窒素・りんなどの流入により、アオコ(藻類)が
大量発生し、湖面が緑色に変色         


2 課税方式
県民税の均等割額への超過課税(上乗せ)方式


3 税率
○個人
個人県民税均等割(現行:年1,000円)に、年額1,000円を上乗せ
 
※ ただし、次の方は課税されません。
 ・生活保護法による生活扶助を受けている方
 ・前年中の合計所得金額が125万円以下の障害者・未成年者・寡婦または寡夫の方
 ・前年中の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の方
  
○法人
法人県民税均等割(現行:資本金に応じ年2万円から80万円の5段階)に、年額10%を上乗せ
 
資本金等の額 現行税額 森林湖沼環境税
 50億円超 80万円 80,000円
 10億円超〜50億円以下 54万円 54,000円
 1億円超〜10億円以下 13万円 13,000円
 1,000万円超〜1億円以下 5万円 5,000円 ※この2つの区分で、納税法人数の
約93%強を占めています。
 1,000万円以下 2万円 2,000円


4 課税期間・納付時期
 
<課税期間>
○個人
  平成20年度分から平成24年度分まで
○法人
  平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度分
 
<納付時期>
○個人
  給与所得者    : 平成20年6月給与天引き分から
  給与所得者以外 : 平成20年6月納付分から
○法人
  平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る申告(中間申告を含む)の際に納付


5 税収見込み
概ね年16億円
 (※ 6 の事業を行うため、5年間で約80億円の事業費が必要になります。)


6 税収の使いみち
 
(1)森林の保全・整備 必要な事業費 : 年間約8億円
@間伐により荒廃した森林の保全・整備を推進します 約4億円
 緊急に間伐を行う必要がある管理放棄され荒廃した森林のうち、水源かん養機能または山地災害防止機能が高い森林を対象
・新税で追加して間伐を行う面積     1,200ha/年
※現在間伐を実施している面積
  (林業活性化のための森林整備)   800ha/年
 
A身近な緑の保全・整備を推進します 約2億円
 平地林・里山林について、市町村や住民団体等が主体となった保全・整備を推進
 松枯れ跡地の復旧、都市部における緑の創出・保全などを新たに支援
・新税で追加して保全・整備する面積              250〜500ha/年
※現在実施している面積                          30ha/年
 
Bいばらき木づかい運動(県産材の利活用促進)を進めます 約1億円
 ・県施設への県産材利用の推進、新築木造住宅への支援の拡充
 ・県産材を利用したデザインコンペの実施、市民グループなどの木づかいの取り組みへの支援
 
C森林環境教育などを通じ県民意識の醸成を図ります 約1億円
 ・子どもから大人までを対象とした森林環境教育を進める指導者の養成、子どもの森など教育の場づくり、体験活動が行える仕組みづくりなど






 
 
(2)霞ヶ浦をはじめとする湖沼・河川の水質保全 必要な事業費 : 年間約8億円
@生活排水などの汚濁負荷量の削減(点源対策)を推進します 約4億円
 ○生活排水対策
   窒素、りんを除去できる高度処理型浄化槽の普及促進
 ・新税により制度を拡充して整備する基数      年平均800基
 ・新税により制度を拡充して撤去促進する単独処理浄化槽の基数
                                年平均400基
   下水道などへの接続促進
 
 ○工場・事業場からの排水対策
    ・霞ヶ浦水質保全条例による規制強化に対応するための無利子融資による排水処理施設の設置促進
 ・水質保全相談指導員の配置等による相談・指導・監視体制の強化
 ○家畜排せつ物対策
 ・霞ヶ浦水質保全条例による規制強化に対応するための汚濁負荷削減施設の整備促進
 
A農地や市街地からの流出水への新たな対策(面源対策)を推進します 約3.5億円
 ○農地からの流出水対策
 ・湖岸の水田・ハス田などに循環かんがい施設を整備
 ○市街地からの流出水対策
 ・流出水対策地区等に植生浄化施設などを設置
 
B県民参加による水質保全活動を促進するとともに、県民意識の醸成を図ります 約0.5億円
 ○市民団体の活動に対する支援の強化
  ・市民団体の連携の強化、浄化実践活動への支援の充実
 ○意識啓発活動の強化
  ・きめ細かな意識啓発活動の展開、小中学生を対象とする湖上体験学習の推進など


1年間の事業費 約16億円  この事業を5年間行います。全体事業費は約80億円必要になります。


◆課税のながれ
  森林湖沼環境税の納税のながれ


◆ これまでの公表資料
  
  ○本税制案については、税に関する有識者等で構成する「茨城県自主税財源充実研究会」等の場において検討を進めてまいりました。
 
19年 4月 茨城県自主税財源充実研究会
「茨城県の自然環境を保全するための新たな税制に関する報告書(中間取りまとめ)」
19年 9月 森林・湖沼環境税(仮称)案に対する意見募集(パブリックコメント)
19年11月 森林・湖沼環境税(仮称)案に対する意見募集の結果 及び いただいた意見に対する県の考え方
19年11月 茨城県自主税財源充実研究会
「茨城県の自然環境を保全するための新たな税制に関する報告書」
19年12月 平成19年第4回茨城県議会定例会
総務企画委員会環境商工委員会農林水産委員会連合審査会資料(H19.12.12時点)


◆ 参考資料
 
 ○森林関係
「茨城県森林・林業振興計画」 (林政課)
 
 ○湖沼・河川関係
「第5期の霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画」 (環境対策課水環境室)
「茨城県霞ヶ浦保全条例」 (環境対策課水環境室)


◆ お問い合わせ
 
税のしくみに関すること 税務課 電話   029-301-2418
FAX   029-301-2448
Eメール zeimu@pref.ibaraki.lg.jp
 
税収の使いみちに関すること (森林) 林政課森づくり推進室 電話   029-301-4021
FAX   029-301-4039
Eメール rinsei3@pref.ibaraki.lg.jp
 
税収の使いみちに関すること(湖沼・河川)   環境対策課水環境室 電話   029-301-2968
FAX   029-301-2969
Eメール kantai@pref.ibaraki.lg.jp


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