|
|
| 平成20年4月に公布された地方税法の一部改正において、個人住民税の寄附金税額控除の対象寄附金について、従来の対象(地方公共団体、共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金)に、「所得税の対象寄附金(特定公益増進法人等に対する寄附金)のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として地方公共団体が条例により指定したもの」を追加する制度が創設されました。 |
| これに伴い、茨城県では、平成20年12月議会において茨城県県税条例の改正を行い、茨城県における個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金を次のとおり指定し、平成20年1月1日以後に支出された寄附金から適用することとしましたので、お知らせいたします。 |
| つきましては、「対象となる寄附を行う個人の方」及び「対象寄附金を受け入れる法人」に該当する場合には、次の点にご留意くださるようお願いいたします。 |
| ■ 茨城県における個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金として条例指定されて いる寄附金 |
|
所得税の寄附金控除の対象寄附金(@財務大臣が指定した寄附金 A特定公益増進法人(独立行政法人、公益社団・財団法人、学校法人(所轄庁の証明を受けているもの)、社会福祉法人、更生保護法人)に対する寄附金 B特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 C認定NPO法人に対する寄附金)のうち、次に掲げるもの |
| 1 県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金 |
| 2 茨城県知事又は茨城県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行うものとされた公益信託の信託財産とするために支出した金銭 |
| 3 県内に従たる事務所のみ有する学校法人及び社会福祉法人に対する寄附金 |
| ■ ご留意いただきたい点 | ||||
| <対象となる寄附を行う個人の方> | ||||
|
||||
| <対象寄附金を受け入れる法人> | ||||
|
||||
| ■ 参考:個人県民税の寄附金税額控除制度について | ||||||||
| (1)個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金 | ||||||||
|
||||||||
| (2)控除額の算出方法等 | ||||||||
|
||||||||
| ※個人市町村民税の課税を行う市町村においても対象寄附金として条例指定されている寄附金の場合には,個人市町村民税の控除率6%と合わせて10%となります。 | ||||||||
| 市町村における条例指定状況は次のとおりです。内容の詳細については,各市町村の税務担当課にお問い合わせください。 | ||||||||
| 茨城県内市町村における対象寄附金の条例指定状況(平成21年4月1日現在) | ||||||||