個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金の指定について
  
 平成20年4月に公布された地方税法の一部改正において、個人住民税の寄附金税額控除の対象寄附金について、従来の対象(地方公共団体、共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金)に、「所得税の対象寄附金(特定公益増進法人等に対する寄附金)のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として地方公共団体が条例により指定したもの」を追加する制度が創設されました。
 
 これに伴い、茨城県では、平成20年12月議会において茨城県県税条例の改正を行い、茨城県における個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金を次のとおり指定し、平成20年1月1日以後に支出された寄附金から適用することとしましたので、お知らせいたします。
 
 つきましては、「対象となる寄附を行う個人の方」及び「対象寄附金を受け入れる法人」に該当する場合には、次の点にご留意くださるようお願いいたします。
 
 
■ 茨城県における個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金として条例指定されて
 いる寄附金

  

所得税の寄附金控除の対象寄附金(@財務大臣が指定した寄附金 A特定公益増進法人(独立行政法人、公益社団・財団法人、学校法人(所轄庁の証明を受けているもの)、社会福祉法人、更生保護法人)に対する寄附金 B特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 C認定NPO法人に対する寄附金)のうち、次に掲げるもの
 

1 県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
 
2 茨城県知事又は茨城県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行うものとされた公益信託の信託財産とするために支出した金銭
 
3 県内に従たる事務所のみ有する学校法人及び社会福祉法人に対する寄附金
 
 
 
■ ご留意いただきたい点
 
<対象となる寄附を行う個人の方>
(1)所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、税務署に対して所得税の確定申告をする必要があります。
 
 ※所得税の確定申告については、こちらをご覧ください。
 
(2)所得税の確定申告書を提出せず、個人住民税の寄附金税額控除のみの適用を受けるためには、市町村に対する簡易な申告によることができます。
 
 ※市町村に対する簡易な申告については、こちらをご覧ください。
 
(3)(1)または(2)の申告に当たっては、寄附金を受け入れた法人が交付した寄附金受領証明書を添付する必要があります。
 
(4)個人住民税の寄附金税額控除の適用の可否は,寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市町村における条例指定の内容により判定されます。
 
  
<対象寄附金を受け入れる法人>
(1)寄附金を受け入れた場合は、寄附を行った方に対して、上記「対象となる寄附を行う個人の方」の(1)〜(4)の事項について周知してくださるようお願いします。
 
(2)寄附金を受け入れた場合には、寄附を行った方に対して、次の@〜Cの事項を記載した寄附金受領証明書を交付してください。
 @ 寄附者の住所
 A 寄附者の氏名
 B 受領した寄附金の額
 C 寄附金を受領した年月日

 ※寄附金受領証明書については、こちらをご覧ください。
 
  
 
■ 参考:個人県民税の寄附金税額控除制度について
 
(1)個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金
 @ 都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)
  
  ※茨城県に対する寄附金(大好きいばらき応援寄附金)については、こちらをご覧ください。
  
 A 茨城県共同募金会及び日本赤十字社茨城県支部に対する寄附金
  
 B 個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金として条例指定されている寄附金
  
  ※上記のとおり茨城県県税条例において指定した寄附金
  
  
(2)控除額の算出方法等
控除額の算出方法
 
控除額=(寄附金額−適用下限額)×控除率
 
控除対象寄附金限度額
 
総所得金額等の30%
 
適用下限額
 
2,000円
 
控除率
 
4% ※
 
※個人市町村民税の課税を行う市町村においても対象寄附金として条例指定されている寄附金の場合には,個人市町村民税の控除率6%と合わせて10%となります。 
 市町村における条例指定状況は次のとおりです。内容の詳細については,各市町村の税務担当課にお問い合わせください。
 茨城県内市町村における対象寄附金の条例指定状況(平成21年4月1日現在)
 
 
■ 関連リンク
  ○ 大好きいばらき応援寄附金(ふるさと納税)の募集について(茨城県ホームページ)
  ○ 個人住民税の寄附金税制の大幅拡充について(総務省ホームページ)
  ○ 所得税の寄附金控除制度について(国税庁ホームページ)
  ○ 特定公益増進法人一覧(財務省ホームページ)
  ○ 学校法人に係る特定公益増進法人制度について(文部科学省ホームページ)
  ○ 関係法令 
 
 
   
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