東日本大震災の被災者に対する勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の目的外払出しによる非課税について
財産形成住宅(年金)貯蓄については,東日本大震災で被害を受けたことにより本来の目的以外の払出しを受ける場合,その払出しに係る利子等には課税されないこととなりました。
平成23年3月11日から同年4月26日までの間に払出しを受けた場合
東日本大震災によって被害を受けたことにより,平成23年3月11日から同年4月26日までの間に勤労者財産形成住宅
(年金)貯蓄の目的外払出しを受けた方は,勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約を締結している営業所等を所管す
る県税事務所長に対し還付請求を行うことにより徴収された県民税利子割の額が還付されます。
○申請に必要な書類
・様式「財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等に係る県民税利子割の還付請求書」
・県民税利子割が徴収されたことを証する利息計算書(銀行等から払出しの際に交付されるもの)
・東日本大震災により被災したことを証する書類(罹災証明書や被災証明書,震災が発生した時点において震災により被災
した地域に住所があったことがわかる住民票の写し,保険証又は運転免許証その他の書類の写しなど)
○還付請求の期限
平成24年3月10日まで
※ご不明な点がありましたら,下記の県税事務所にお問い合わせください。
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水戸県税事務所 |
029-221-4800 |
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常陸太田県税事務所 |
0294-80-3311 |
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行方県税事務所 |
0299-72-0483 |
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土浦県税事務所 |
029-822-7212 |
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筑西県税事務所 |
0296-24-9192 |
※本請求により還付されるのは県民税利子割のみとなっておりますので,所得税の還付を受けるためには,税務署長に対し
別途還付請求を行う必要があります。詳しくは,最寄りの税務署までお問い合わせください。
平成23年4月27日から平成24年3月10日までの間に払出しを受ける場合
東日本大震災によって被害を受けたことにより,平成23年4月27日から平成24年3月10日までの間に勤労者財産形
成住宅(年金)貯蓄の目的外払出しを受ける方は,税務署に申請し発行を受けた書類を金融機関に提出する
ことで,その払出しに係る利子等には課税されません。詳しくは,最寄りの税務署までお問い合わせくださ
い。