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平成19年度第1回認定事業者(14事業者15商品)が決まりました!!!
連絡先(Excel形式)/商品概要(Word形式)/商品概要(PDF)/A4チラシ(Powerpoint形式)/B4チラシ(PDF)
○ 認定事業者による新商品プレゼンテーション
場所:県庁行政棟9階講堂
写真:A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N
○ 新商品の再展示
場所:県庁行政棟11階アトリウム
○ 新商品の展示について
場所:県庁行政棟2階県民ホール(物産展示コーナー)
○ 認定証交付式について
場所:県庁行政棟16階商工労働部長室
○ トライアル発注全国ネットワークへの入会が承認されました。(→全国サイトへのリンクはこちら)
○ 各部各課における購入手続き ![]()
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@ 会計第二課ホームページによる年間発注見通しの公表(茨城県財務規則第155条の2(1)) ※別紙様式により随時会計第二課あて報告すること |
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A 予定価格の設定(茨城県財務規則第156条) ※なお、1件の予定価格が160万円を超える場合は、機種や銘柄、業者を特定する理由等について、あらかじめ部内委員会の議を経ておくこと(茨城県物品調達等事務手続) |
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B
各課ホームページ等による契約前公表(茨城県財務規則第155条の2(2)) ※公表内容 ・購入する物品の名称・数量・規格・納入期限・納入場所 ・購入元の名称 ・契約相手方の選定基準・決定方法 公表例 ・見積書の提出期限・提出先等 |
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C 見積書の徴取(茨城県財務規則第157条) ※選定業者数の目安(「茨城県物品調達の手引」より) ・5万円未満:1人以上 ・5万円以上20万円未満:2人以上 ・20万円以上50万円未満:3人以上 ・50万円以上100万円未満:4人以上 ・100万円以上:5人以上 |
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D
契約締結 ※一般的には一番安価な価格を提示したところ |
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E 各課ホームページ等による契約後公表(茨城県財務規則第155条の2(3)) ※公表内容 ・購入した物品の名称等 ・購入元の名称・所在地 ・契約相手方の名称・所在地 ・契約の相手方とした理由
公表例 ・契約年月日、契約金額 |
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1.認定制度の目的 |
平成16年の地方自治法施行令の改正により,県が随意契約できる範囲を規定する地方自治法施行令第167条の2第1項に新たに第4号が加わり,「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」(以下「新分野開拓商品事業者」という。)として,普通地方公共団体の長の認定を受けた者が生産する新商品について,普通地方公共団体の規則で定める手続きにより,随意契約が可能となりました。
そこで,県内で優れた新商品を生産している事業者を,県が「新分野開拓商品事業者」として認定し,当該新商品について,県内外に広く情報発信するとともに,県の随意契約による率先的な活用等を通じて,その普及を促すことにより,県内産業の振興を図ることを目的に本認定制度を創設しました。
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2.認定による効果 |
(1)県の機関で当該新商品を購入する際,通常の競争入札制度によらない随意契約による購入が可能となります。
※ ただし,認定自体が新商品の購入を約束するものではありません。
(2)県ホームページや県が主催する各種イベント等において,広く新商品がPRされます。
(3)同様の認定制度を有する都道府県とのネットワークにより新商品の情報が全国に発信されます。
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3.認定手続きの流れ |
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@ 県による認定事業者の募集(県内の中小企業等) |
・19年度の募集は,平成19年9月25日(火)〜10月31日(水)
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A 申請書の作成,必要な資料の準備 |
・申請に必要な様式は県商工労働部産業技術課に用意しています。
・また,こちらからもダウンロードできます。
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B 認定申請書の提出 |
・募集期間内に持参又は郵送(募集期間内必着)にて県商工労働部産業技術課あて提出してください。
・提出していただいた書類は返却しませんので,予めご了承ください。
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C 認定審査会での審査 |
・外部有識者等による認定基準への適合状況等の審査(書面審査)
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D 認定事業者の決定(認定書の交付) |
・認定審査会の審査結果を踏まえ,知事が認定します。
・認定期間は,認定の日から起算して3年間となります。
(ただし,認定基準を満たさなくなったときは,その時点で認定取消しとなります。)
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E 認定事業者の公表 |
・認定事業者の名称,住所及び連絡先並びに対象となる新商品の名称,価格及び内容を産業技術課ホームページ等で公表します。
・その際,新商品の概要の作成や画像データ等の提供をお願いします。
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4.認定要件について |
(1)対象となる事業者 次のア又はイに該当すること
ア.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であって,県内に本店又は主たる事業所を有する者
イ.官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項第4号に定める組合であって,県内に主たる事務所を有する者
(2)対象となる新商品 次のア〜クのすべてに該当すること
ア.新規性・独創性が認められること
既に企業化されている商品とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品と同一の範疇に属するものであっても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し,実質的に別個の範疇に属するものであると認められること
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対 象 |
○ 新しい技術や商品開発により,県内にこれまでにない全く新しい市場,商品領域を作り出すニッチ商品等 ○ その分野の商品にとっての新たな技術の利用や新機能の付加などにより,従来の商品と比べてユーザーにとっての使用価値を高める商品 |
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対象外 |
× 既存在商品の同一機能を改良又は変更した商品 ・ デザイン・形状のみの変更(例:車や家電商品のモデルチェンジ等) ・ 機能性・生産技術の改善を伴わない原材料の変更(例:単なるリサイクル材料の使用,間伐材(かんばつざい)の利用,原料の配合割合の変更等) ・ 名称変更,パッケージのみの変更 ・ 客観的に説明できない抽象的な使用価値の向上(例:安らぐ,気持ちがよい等) ・ 単純な仕入れ部材,材料の原価低減による低価格化 × 県内他社において既に同等品(類似品)を生産している場合 |
イ.技術の高度化,経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものであると認められること
ウ.生産の実施方法並びに生産に必要な資金の額及びその調達方法が適切なものであると認められること
エ.優れた商品特性を有し,医療福祉,環境対応等,県の行政目的の実現に有効であると認められること
オ.県内で生産又は加工された最終製品であること
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最終 製品 |
× 中間財(材料,部品,中間組立等)は対象外。 (ただし,一般最終消費者が買い得る状態にあれば対象とする。) |
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県内で生産又は加工された |
× 本県以外の地域で生産又は加工されたもの(輸入品や他社ブランドのためのOEM(生産委託品)を含む。)は対象外。 (ただし,生産の全部又は一部を他社に下請けに出している場合であっても,生産又は加工の工程の一部※1が県内で行われていれば自社製品※2とし,対象とする。) ※1 単なる選別,仕分,容器詰,包装,梱包,ラベル等の貼付のみは含めず。 ※2 自社で,生産又は販売の実施権利を有していること。 |
カ.販売を開始してから5年以内であること
キ.実施計画が公序良俗に反しないこと
ク.実施計画が関係法令に違反しないこと
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5.応募方法等 |
(1)募集期間
19年度の募集は,平成19年9月25日(火)〜10月31日(水)
(2)申請書類
ウ.県税納税証明書
エ.登記事項証明書(法人のみ)
オ.直近2期分の財務諸表(個人にあっては,所得税決算書の写し)
カ.その他新商品に関する資料(パンフレット,写真等)
(3)申請方法
持参又は郵送にて提出して下さい。
(4)提出先及び問い合わせ先
茨城県商工労働部産業技術課 地場産業・鉱政グループ
〒310-8555
電 話:029-301-1111(内線)3583
FAX:029-301-3599
(5)結果の通知
審査の結果については,書面にて通知します。
なお,認定された事業者には,県ホームページ等による公表内容の原稿作成等を行っていただきます。
(6)スケジュール
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9月25日(火)〜10月31日(水) |
認定事業者の募集(認定申請の受付) |
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11月13日(火) |
認定審査会 |
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11月26日(月) |
第1回認定事業者の決定及び通知 |
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12月17日(月)〜12月21日(金) |
県庁展示会(県庁行政棟2階 県民ホール) |
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12月18日(火) |
認定証交付式(県庁行政棟16階 商工労働部長室) |
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6.留意事項 |
(1)県は,認定した新商品の品質等を保証するものではないこと
(2)県は,認定した新商品の購入を確約するものではないこと
(3)認定した新商品と同等品が市場に流通した場合には,随意契約によらず,同等品との競争入札による購入となること
(4)申請内容及び申請内容に含まれる個人情報は,本事業に関してのみ使用すること
(5)申請内容に含まれる著作物等の著作権は県に帰属しないが,公表その他本制度に必要な用途に用いる場合には,県はこれを無償で使用できること
(6)県及び認定審査会は,認定事業者が行う事業活動により生じた事故,損害等に対する責任について,その理由の如何を問わずこれを負わないこと