官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律

(昭和41630日法律第97号)

 

(定義)

第二条  この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 一〜三 略

 四  特別の法律によつて設立された組合及びその連合会であつて政令で定めるもののうちその直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が前各号のいずれかに該当する者であるもの、企業組合並びに協業組合(以下「組合」という。)

以下略