(発注見通しの公表等) 第155条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は,次に掲げるものとする。 (1) 知事は,毎年度定期又は随時に,契約の発注見通しを公表すること。 (2) 契約担当者は,契約を締結する前において,次に掲げる事項を公表すること。 ア 契約の内容 イ 契約の相手方の決定方法及び選定基準 ウ 申請方法 (3) 契約担当者は,契約を締結した後において,次に掲げる事項を公表すること。 ア 契約の内容 イ 契約の相手方の氏名及び住所 ウ 契約の相手方とした理由 2 前項の規定による公表は,茨城県報への掲載その他適当な方法により行うものとする。 (平17規則48・追加)