茨城県最低賃金 108日から改定

 

商工労働部労働政策課

電話:029-301-3640

 

 茨城県最低賃金が,

時間額692(改正前690円:引上げ額2円)

に改正されました。この最低賃金額は平成23108日から適用されます。

 最低賃金制度は,最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め,使用者は,その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 仮に,最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方の合意の上で定めても,それは法律によって無効とされ,最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

         ・最低賃金ポスターPDF形式)

         

 

    詳しくは,茨城労働局労働基準部賃金室(電話0292246216

    又は,最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。

   (茨城労働局ホームページ

http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ もご参照ください。)