仕事と生活の調和支援奨励金
県では,小学校就学前の子を養育する労働者及び家族の介護を行う労働者に,法で定める内容より一歩進んだ休業制度や短時間勤務制度等を利用させている中小企業主へ奨励金を支給しています。
※予算の範囲内での支給となりますので,予算に達し次第終了します
※平成23年度から1歳から3歳までの育児休業も対象となりました
奨励金の対象となる制度
| 育児 | 1歳(1歳2ヶ月又は6ヶ月)以上小学校就学前の子を養育する労働者が利用できる育児休業 |
| 3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度等(※) | |
| 介護 | 要介護状態にある家族を通算93日を超えて介護する労働者が利用できる介護休業及び短時間勤務制度等(※) |
※1歳未満の子を養育するための育児休業は本奨励金の対象にはなりません。
※短時間勤務制度等とは,短時間勤務制度,フレックスタイム制,始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ,所定外労働をさせない制度などをいいます。
主な支給要件
茨城県内の中小企業主であること
法律に沿った育児・介護休業制度を就業規則に規定し,労働基準監督署長に届出していること
雇用保険及び社会保険の適用事業主であること
「茨城県仕事と生活の調和推進計画」を届け出ている事業主であること
事業主(法人である場合にはその役員)に県税の未納がないこと
過去に「仕事と家庭両立支援奨励金」,「仕事と生活の調和支援奨励金」を受給していないこと
事業主(法人である場合にはその役員)が茨城県暴力団排除条例第7条に規定された者ではないこと
その他法令の規定を遵守していること
平成22年6月30日以降に奨励金の対象となる制度を導入し,労働者がその制度を3ヶ月以上利用したこと
※詳細はお問い合わせ下さい
支給金額
1人目 30万円
2人目 10万円 (1企業につき2人まで)
奨励金申請書類
| 申請書 | 様式第1号 | 様式第2号 |
| 添付書類関係 | 添付書類チェック表 | |
| その他 | 仕事と生活の調和推進計画のページ | |
お問い合わせ
商工労働部労働政策課
電話 029-301-3635
E-mail:rosei1@pref.ibaraki.lg.jp